2013年11月から三週間の入院をスタートとし、C型肝炎のインターフェロン治療(2014年2月から三剤併用療法へ変更)を受けています。インターフェロン注射後はどうしても発熱していたため有給休暇
消化後の疾病休暇を利用して副作用がひどい日は休暇を取りながら勤務しておりました。
が、やはり日に日に体内への薬剤蓄積量が増えるにつれ吐き気や不眠、倦怠感などの副作用がひどくなり、今年4月から週一の通院日を休暇とする条件での契約社員に雇用形態が変わりました。
ただ業務量は正社員の頃とさほど変わらず副作用での休暇や精神不安定な状態が日に日に増したため業務に支障を来たす可能性があり、そして営業マンとして外回りがあり体力的に勤務することが困難と判断し6月末にて自己都合退職することになりました。(ちなみに治療そのものは7月末までです。)
このような状況での退職の場合、失業保険の自己都合退職の待機期間はやはり適用されるのでしょうか?
会社の担当部署に確認しても分からないとのこと。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご教授ください。よろしくお願い申し上げます。
消化後の疾病休暇を利用して副作用がひどい日は休暇を取りながら勤務しておりました。
が、やはり日に日に体内への薬剤蓄積量が増えるにつれ吐き気や不眠、倦怠感などの副作用がひどくなり、今年4月から週一の通院日を休暇とする条件での契約社員に雇用形態が変わりました。
ただ業務量は正社員の頃とさほど変わらず副作用での休暇や精神不安定な状態が日に日に増したため業務に支障を来たす可能性があり、そして営業マンとして外回りがあり体力的に勤務することが困難と判断し6月末にて自己都合退職することになりました。(ちなみに治療そのものは7月末までです。)
このような状況での退職の場合、失業保険の自己都合退職の待機期間はやはり適用されるのでしょうか?
会社の担当部署に確認しても分からないとのこと。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご教授ください。よろしくお願い申し上げます。
>私のケースの場合、特定理由離職者となりえるかどうか、です。
なりえるかと思います。「特定理由離職者とは」ということで検索したら、疾病も正当な理由となっていました。
ハローワークに電話若しくは窓口で相談してみるのが一番手っ取り早いかと思います。事務手続きは申請してから時間掛かりますからね。手続きする際に診断書が必要か不必要かも尋ねてみたほうがいいかもしれませんね。診断書もらうにも日にちが掛かることもありますから・・・
インターフェロン治療はあと1ヶ月というところでしょうか?投薬が終了しても薬が抜けるまで時間が掛かりますし、元の体力に戻るにもそれなりの時間が掛かるので無理なさらないようにしてくださいね。
なりえるかと思います。「特定理由離職者とは」ということで検索したら、疾病も正当な理由となっていました。
ハローワークに電話若しくは窓口で相談してみるのが一番手っ取り早いかと思います。事務手続きは申請してから時間掛かりますからね。手続きする際に診断書が必要か不必要かも尋ねてみたほうがいいかもしれませんね。診断書もらうにも日にちが掛かることもありますから・・・
インターフェロン治療はあと1ヶ月というところでしょうか?投薬が終了しても薬が抜けるまで時間が掛かりますし、元の体力に戻るにもそれなりの時間が掛かるので無理なさらないようにしてくださいね。
失業保険(雇用保険)について教えて下さいm(--)m
昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、失業保険は頂けますか?自己都合の場合でも。 あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?
自分でも勿論調べましたが、はっきりと分かりませんでした。。。どなたかお詳しい方、お教え下さい。宜しくお願い致します。
昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、失業保険は頂けますか?自己都合の場合でも。 あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?
自分でも勿論調べましたが、はっきりと分かりませんでした。。。どなたかお詳しい方、お教え下さい。宜しくお願い致します。
>昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、失業保険は頂けますか?
失業給付の受給条件は下記の通りです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
ですからそれぞれの月に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上あることが条件です。
>自己都合の場合でも。
上記の1に該当します。
>あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?
それは関係ありません。
>では、今勤めている会社を7月末で退職すればOK ということになりますでしょうか?
月数としては足りていますが各月の賃金支払基礎日数が11日以上あるのか?
ということです。
月数がギリギリなのでひと月でも11日を切ると受給資格がありません。
失業給付の受給条件は下記の通りです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
ですからそれぞれの月に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上あることが条件です。
>自己都合の場合でも。
上記の1に該当します。
>あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?
それは関係ありません。
>では、今勤めている会社を7月末で退職すればOK ということになりますでしょうか?
月数としては足りていますが各月の賃金支払基礎日数が11日以上あるのか?
ということです。
月数がギリギリなのでひと月でも11日を切ると受給資格がありません。
傷病手当後の失業保険と結婚について。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。
私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。
私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
①もしご存知の上で質問されているのなら、蛇足ではありますが。。。
失業保険と呼ばれる雇用保険の基本手当とは、「働ける状態にある人が、働きたくて就職活動をしているのに働けない」ということに対して支払われるものです。
健康保険の傷病手当金を受け取っている状態では、「働ける状態」に該当しませんので、そもそも受給資格がありません。
(傷病手当の期間終了と同時に退職であれば、「治ったから傷病手当金をもらわなくなった」のではないと思われます。)
傷病が原因ですぐに働くことができず、傷病の寛解後に働く意思がある方については、受給期間の延長措置等ありますので、ハローワークで相談してみてください。
これを隠して不正受給した場合、バレれば3倍返しとなります。
不正受給されている方はたくさんいますが、心の調子を崩されているのに、嘘を突き通せますかね。。。
②1で挙げた点はさておき、配偶者の扶養に入っていても、雇用保険の給付を受けることができます。
しかし、基本手当(いわゆる失業保険)をもらっている間は、健康保険の扶養に入れませんので、ご自身で国民健康保険や国民年金の支払いを行ってください。
基本手当は非課税所得のため、所得税の扶養(年末調整のときの扶養)には入れます。
③たとえば
給与の支払い方法が、毎月1~末日の働いた分を翌月25日に支払う方法だとします。
この、1~末日の間に、給与を支払う対象となる日・働いた日(賃金支払いの基礎となった日数)が11日以上ある日が12ヶ月以上なければいけない。
という意味です。
ちなみに、傷病手当金を受け取っていたなら、その部分はとばして、その前の11日以上働いていたときの部分を見られます。
つまりは、11日以上働いていた時に、いくら給料をもらっていたかを基礎にして失業保険の支給額が決まるので、それがないと計算できない、みたいなことです。
④詳しくは、実際に失業認定に行った時に、ハローワークの方と話し合いながら決まります。
「区が変わる転居」というのが、どの程度通勤に支障をきたす(通勤時間が長くなる、公共交通機関が使えない)のか分かりかねますが、移動困難な身体障害があるとか、よっぽどの事情がなければ転居理由の離職には当てはまらないのではないでしょうか。。。
どちらかというと、特定理由離職者(正当な理由がある自己都合退職者)に入るかと思います。
この場合、正当な理由とは「体力の不足、心身の障害等」で、ゴリ押しすれば通るかもしれませんね。
特定理由離職者と認定されれば、3で挙げた「11日以上働いた日」が12→6ヶ月に短縮され、給付日数も長く設定されています。
-----------------
ちなみに、わたしは2年間傷病手当金を受け取っていました(精神疾患)が、復職可能の診断がもらえずに退職しました。
わたしの場合は障害者手帳をもらっていたので、ハローワークに行く際に、医師の「就業可能」という診断書が必要でした。
-----------------
まったく別の話ですが、健康保険の傷病手当金と、雇用保険の傷病手当は名前が同じなので混同されやすく、注意が必要です。
後者の雇用保険における傷病手当とは、求職の申し込み後(つまりは失業後)の傷病により就職活動ができないあいだ、基本手当に代わり支給されるものです。
心穏やかな時間が少しでも多く訪れることをお祈り申し上げます。
お大事に。
失業保険と呼ばれる雇用保険の基本手当とは、「働ける状態にある人が、働きたくて就職活動をしているのに働けない」ということに対して支払われるものです。
健康保険の傷病手当金を受け取っている状態では、「働ける状態」に該当しませんので、そもそも受給資格がありません。
(傷病手当の期間終了と同時に退職であれば、「治ったから傷病手当金をもらわなくなった」のではないと思われます。)
傷病が原因ですぐに働くことができず、傷病の寛解後に働く意思がある方については、受給期間の延長措置等ありますので、ハローワークで相談してみてください。
これを隠して不正受給した場合、バレれば3倍返しとなります。
不正受給されている方はたくさんいますが、心の調子を崩されているのに、嘘を突き通せますかね。。。
②1で挙げた点はさておき、配偶者の扶養に入っていても、雇用保険の給付を受けることができます。
しかし、基本手当(いわゆる失業保険)をもらっている間は、健康保険の扶養に入れませんので、ご自身で国民健康保険や国民年金の支払いを行ってください。
基本手当は非課税所得のため、所得税の扶養(年末調整のときの扶養)には入れます。
③たとえば
給与の支払い方法が、毎月1~末日の働いた分を翌月25日に支払う方法だとします。
この、1~末日の間に、給与を支払う対象となる日・働いた日(賃金支払いの基礎となった日数)が11日以上ある日が12ヶ月以上なければいけない。
という意味です。
ちなみに、傷病手当金を受け取っていたなら、その部分はとばして、その前の11日以上働いていたときの部分を見られます。
つまりは、11日以上働いていた時に、いくら給料をもらっていたかを基礎にして失業保険の支給額が決まるので、それがないと計算できない、みたいなことです。
④詳しくは、実際に失業認定に行った時に、ハローワークの方と話し合いながら決まります。
「区が変わる転居」というのが、どの程度通勤に支障をきたす(通勤時間が長くなる、公共交通機関が使えない)のか分かりかねますが、移動困難な身体障害があるとか、よっぽどの事情がなければ転居理由の離職には当てはまらないのではないでしょうか。。。
どちらかというと、特定理由離職者(正当な理由がある自己都合退職者)に入るかと思います。
この場合、正当な理由とは「体力の不足、心身の障害等」で、ゴリ押しすれば通るかもしれませんね。
特定理由離職者と認定されれば、3で挙げた「11日以上働いた日」が12→6ヶ月に短縮され、給付日数も長く設定されています。
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ちなみに、わたしは2年間傷病手当金を受け取っていました(精神疾患)が、復職可能の診断がもらえずに退職しました。
わたしの場合は障害者手帳をもらっていたので、ハローワークに行く際に、医師の「就業可能」という診断書が必要でした。
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まったく別の話ですが、健康保険の傷病手当金と、雇用保険の傷病手当は名前が同じなので混同されやすく、注意が必要です。
後者の雇用保険における傷病手当とは、求職の申し込み後(つまりは失業後)の傷病により就職活動ができないあいだ、基本手当に代わり支給されるものです。
心穏やかな時間が少しでも多く訪れることをお祈り申し上げます。
お大事に。
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