質問お願いします。失業保険を2回目受給する時に1回目との間にどのくらい期間が必要なのか教えて下さい。宜しくお願い致します〃
>失業保険の受給が終了した後にまた再び失業保険を受給したい場合に何年とか間をあけないといけないと思いますが2年なのか3年なのか調べてもはっきりわからなくて

そういう制限はありません、受給資格があればいつでも受給できます。
受給資格は下記の通り。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ですから極端な話、受給終えて就職して(雇用保険にはもちろん加入)6ヶ月目に倒産や解雇などの会社都合で退職すればまたすぐに受給できます。
失業保険のことで質問です。

僕は、2011年の11月の頭に仕事を辞めて、9か月ぐらい経ちます。

で、失業保険のことに気づいて、調べたところ、申請してから3ヶ月たたないと貰えないと聞きま
した。

つまり、今からハローワークに行っても手遅れですよね?

3ヶ月後だと1年経つので手遅れですよね?

ちなみに自己退社で3年ほど働きました。
単なる自己都合退職であれば残念ながらそうなります。
いまからですと手続して待期期間が7日で給付制限期間が3ヶ月ですから受給開始できるのは11月の半ば頃、一方受給期間は離職してから1年間でそれまでに受給しなければ無効です。
ただ自己都合でも正当な理由のある自己都合であれば給付制限期間が免除されるので間に合うかもしれません。
失業保険について質問です。
12月位に手続きをして、そのあとに講習みたいなものに出なくてはいけないといわれました。しかし講習に行けませんでした。この場合失業保険はもらう事ができるのでしょうか。またもらえるのであればどのようにすればもらえるのでしょうか。詳しい方教えていただいてよろしいでしょうか?
とりあえず、もう一度ハローワークに行ってみてください。多分給付制限がさらにかかってしまうと思いますが、失業保険は、もらえます。ただ正当な理由がなしに説明会に行かなかったのは、まずいですよ。給付制限がかかるのは、あきらめてください。って12月ってほったらかしにしすぎですよ。とりあえずまずハローワークにもう一度行く。話は、そこからですね。そしてハローワークが指定する日に説明会行って、そのあと月2回の求職活動実績を、作って、認定日にハローワークに行って、手続きを、する。とりあえず、記憶では、1年以上たってしまうと確か権利失効してしまった様な・・・・・まぁとにかく人の意見は、信用せずにハローワーク行ってください。もらえるものは、しっかり貰っておかないと。
会社から、希望退職扱いにするか、会社都合のリストラにするか選択を迫られています。
希望退職にすると若干の上乗せと有給休暇買取をしてくれます。
質問は、希望退職にすると失業保険の受給期間が少なくなるかどうかをお尋ねします。
受給期間は、勤続年数で決まりますので影響しません。

ただ、会社都合で辞めると、すぐ失業保険がもらえますが、
自己都合で辞めると初めの3ヶ月間は、待機期間となり
失業保険がもらえません。

すぐに次の仕事をする予定でしたら、希望退職の方がいいですが、
失業保険を貰いながら次の仕事を探すのであれば、リストラの方が
いいと思います。
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