教えてください・
失業保険の受給で200日と決まった場合?
たとえば、60日後に就職できた場合、残りの140日はどうなるのでしょうか?
失業保険の受給で200日と決まった場合?
たとえば、60日後に就職できた場合、残りの140日はどうなるのでしょうか?
200日という受給日数はないはずですが(笑)
再就職手当てと言うのがもらえます。
残りの日数が3分の2以上ある場合は残日数×基本日額×50%の金額。
残りの日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本日額×40%の金額。
になります。
再就職手当てと言うのがもらえます。
残りの日数が3分の2以上ある場合は残日数×基本日額×50%の金額。
残りの日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本日額×40%の金額。
になります。
私は今年の1月に失業して17万程度の所得があったのですがその場合でも来年度の確定申告はしたほうがいいのでしょうか?もし今年中に再就職しなかった場合でも来年度の住民税は請求が来るのでしょうか?
失業保険給付中は親の社会保険の扶養をはずれて国保に加入していたのですがその分は還付されないのですか?
失業保険給付中は親の社会保険の扶養をはずれて国保に加入していたのですがその分は還付されないのですか?
>今年の1月に失業して17万程度の所得があったのですがその場合でも来年度の確定申告はしたほうがいいのでしょうか?
給与収入17万円であれば確定申告の義務はありませんが、確定申告すれば17万円の給与から源泉された所得税が還付されます。した方が得です。
>今年中に再就職しなかった場合でも来年度の住民税は請求が来るのでしょうか?
給与収入17万円と失業保険(非課税)だと所得は0円(給与所得は給与所得控除が最低65万円あるので65万円までの収入は所得は0円となります)なので、住民税は非課税です。来年度住民税の請求は来ません。
>失業保険給付中は親の社会保険の扶養をはずれて国保に加入していたのですがその分は還付されないのですか?
所得から控除という意味ですか?
そもそも所得が0円なので国民健康保険という社会保険料を控除すべき所得がないので関係ありません。
補足について、
国民健康保険料の金額は前年の所得等を基準に決められるので、その年(25年分)の確定申告により(25年分の)保険料算定の計算値が変わることはありません。25年分の確定申告により影響するのは26年分の保険料の計算です。
従って、還付されることはないと理解してください。
給与収入17万円であれば確定申告の義務はありませんが、確定申告すれば17万円の給与から源泉された所得税が還付されます。した方が得です。
>今年中に再就職しなかった場合でも来年度の住民税は請求が来るのでしょうか?
給与収入17万円と失業保険(非課税)だと所得は0円(給与所得は給与所得控除が最低65万円あるので65万円までの収入は所得は0円となります)なので、住民税は非課税です。来年度住民税の請求は来ません。
>失業保険給付中は親の社会保険の扶養をはずれて国保に加入していたのですがその分は還付されないのですか?
所得から控除という意味ですか?
そもそも所得が0円なので国民健康保険という社会保険料を控除すべき所得がないので関係ありません。
補足について、
国民健康保険料の金額は前年の所得等を基準に決められるので、その年(25年分)の確定申告により(25年分の)保険料算定の計算値が変わることはありません。25年分の確定申告により影響するのは26年分の保険料の計算です。
従って、還付されることはないと理解してください。
解雇の失業保険のことについて教えてください。
※長文です。
個人事業者の元で去年の7月から働いていました。
5月15日に経営が苦しいとの事で解雇を通告されました。
この時は5月末付け退
職予定でした。
昨日(25日)にもうする事が無いので末まで休んで下さいとラインが来ました
私は同意をし、30日に挨拶に行きますと連絡をした所23日付けで退職にし、離職票を出しましょうか?
と言う話をしてきました。
これは、○○さん(私)が同意出ないと出来ません。それと、実は聞いてから1ヶ月たってないと後で言うと失業保険が取り消しの恐れがあります。先週の金曜日付なら4月23日に話を聞いたと合わす事はできますか?でしたら、明日にでも手続きに入ります。
と連絡が来ました。
全てラインでの連絡で腹立だしく、
労働基準局に1ヶ月前には言われていないと連絡しようかと思いましたが失業保険が取り消しされる事は本当にあるのでしょうか?
わかる方よろしくお願いします。
※長文です。
個人事業者の元で去年の7月から働いていました。
5月15日に経営が苦しいとの事で解雇を通告されました。
この時は5月末付け退
職予定でした。
昨日(25日)にもうする事が無いので末まで休んで下さいとラインが来ました
私は同意をし、30日に挨拶に行きますと連絡をした所23日付けで退職にし、離職票を出しましょうか?
と言う話をしてきました。
これは、○○さん(私)が同意出ないと出来ません。それと、実は聞いてから1ヶ月たってないと後で言うと失業保険が取り消しの恐れがあります。先週の金曜日付なら4月23日に話を聞いたと合わす事はできますか?でしたら、明日にでも手続きに入ります。
と連絡が来ました。
全てラインでの連絡で腹立だしく、
労働基準局に1ヶ月前には言われていないと連絡しようかと思いましたが失業保険が取り消しされる事は本当にあるのでしょうか?
わかる方よろしくお願いします。
解雇の場合、30日前に労働者へ通告しなければ「解雇予告手当」を労働者へ支給しなければならなくなります。
つまり、5月15日に通告された場合、その翌日から30日後の6月14日までの手当てが必要になります。(働いて賃金が発生する日数分は除外されます。)
失業給付が無くなることなどありません。
主さんは、その個人事業主へ解雇に関する書面提示をしてもらいましょう。
この解雇理由証明書は、労働基準法第22条において労働者が請求した場合には交付することが使用者に義務付けられています。
交付しなければ労基法違反により労働基準監督署に申告して強制的に交付させることも可能です。
その書面をもって、個人事業主さんに離職票の離職理由が会社都合になること、6月15日までの手当てを支給すること、この2点を飲まない場合は基準監督署へ相談されたら・・・と思います。
つまり、5月15日に通告された場合、その翌日から30日後の6月14日までの手当てが必要になります。(働いて賃金が発生する日数分は除外されます。)
失業給付が無くなることなどありません。
主さんは、その個人事業主へ解雇に関する書面提示をしてもらいましょう。
この解雇理由証明書は、労働基準法第22条において労働者が請求した場合には交付することが使用者に義務付けられています。
交付しなければ労基法違反により労働基準監督署に申告して強制的に交付させることも可能です。
その書面をもって、個人事業主さんに離職票の離職理由が会社都合になること、6月15日までの手当てを支給すること、この2点を飲まない場合は基準監督署へ相談されたら・・・と思います。
仕事の契約がもうすぐ切れます。退職に関していくつか質問させて下さい。
私は旦那の扶養に入りながら
パートで働いておりましたが、
10月いっぱいで契約満了となりました。
それに伴い、人事からいくつかの質問の書かれた資料を提出されるように言われたので質問させて下さい
(人事は別の所にあるため、気軽に聞けるような感じではありません。
上司に確認しようとしましたがあまり詳しく分からないようでした)
①離職表が必要かどうか?
一応11月から働ける仕事を探すつもりです。
扶養から抜ける事などを考えると失業保険ももらうつもりはありません。
失業保険をもらう手続きをしなくても、他の理由で一応もらった方がいいのでしょうか??
また、1年未満しか働いておりません。
なのでそもそも離職表が私には関係ないかもしれませんが・・・
②住民税の今年の支払い分をまとめて払うかどうか?
個人で払ってもいいし、最後の月の給料でまとめて払う事も出来ると書いてありました。
ただし、給料でまとめて払う場合 給料>住民税と
なった場合は、自分で手数料を払って銀行に不足分を会社に払って下さいとの事でした。
なので、個人で払うつもりなのですが・・
その場合は何か市役所などに手続きが必要なのでしょうか??
③その他、会社にもっておくべき資料などはありますか??
私は旦那の扶養に入りながら
パートで働いておりましたが、
10月いっぱいで契約満了となりました。
それに伴い、人事からいくつかの質問の書かれた資料を提出されるように言われたので質問させて下さい
(人事は別の所にあるため、気軽に聞けるような感じではありません。
上司に確認しようとしましたがあまり詳しく分からないようでした)
①離職表が必要かどうか?
一応11月から働ける仕事を探すつもりです。
扶養から抜ける事などを考えると失業保険ももらうつもりはありません。
失業保険をもらう手続きをしなくても、他の理由で一応もらった方がいいのでしょうか??
また、1年未満しか働いておりません。
なのでそもそも離職表が私には関係ないかもしれませんが・・・
②住民税の今年の支払い分をまとめて払うかどうか?
個人で払ってもいいし、最後の月の給料でまとめて払う事も出来ると書いてありました。
ただし、給料でまとめて払う場合 給料>住民税と
なった場合は、自分で手数料を払って銀行に不足分を会社に払って下さいとの事でした。
なので、個人で払うつもりなのですが・・
その場合は何か市役所などに手続きが必要なのでしょうか??
③その他、会社にもっておくべき資料などはありますか??
①離職表が必要かどうか?
必要かどうかはともかく、もらえるものはもらっておきましょう。
次の就職先で提出を求められるかも知れませんし、要らなければ捨てるのは簡単です。
②住民税の今年の支払い分をまとめて払うかどうか?
住民税の額は、毎月の住民税×残りの月数でおおよそ計算できると思います。
「給料>住民税」なら天引きで済ませた方が楽ですね。
個人で払う場合は地域によって異なりますが、自動的に納付書が送られてきて振込むパターンや、直接役所の窓口に支払いに行くパターンなどがあります。
お住まいの役所(市民税課?)で尋ねるのが確実です。
③その他、会社にもっておくべき資料などはありますか??
もらっておくもの、でよろしいでしょうか。
離職票、雇用保険被保険者証、年金手帳(会社に預けている場合)、源泉徴収票などですね。
人事担当者は人が辞めるごとに事務的に一式用意しますので、このあたりは特に心配されなくても大丈夫だと思いますよ。
必要かどうかはともかく、もらえるものはもらっておきましょう。
次の就職先で提出を求められるかも知れませんし、要らなければ捨てるのは簡単です。
②住民税の今年の支払い分をまとめて払うかどうか?
住民税の額は、毎月の住民税×残りの月数でおおよそ計算できると思います。
「給料>住民税」なら天引きで済ませた方が楽ですね。
個人で払う場合は地域によって異なりますが、自動的に納付書が送られてきて振込むパターンや、直接役所の窓口に支払いに行くパターンなどがあります。
お住まいの役所(市民税課?)で尋ねるのが確実です。
③その他、会社にもっておくべき資料などはありますか??
もらっておくもの、でよろしいでしょうか。
離職票、雇用保険被保険者証、年金手帳(会社に預けている場合)、源泉徴収票などですね。
人事担当者は人が辞めるごとに事務的に一式用意しますので、このあたりは特に心配されなくても大丈夫だと思いますよ。
失業保険を給付し 満額受け取る前に再就職しました。
再就職してから2ヵ月後に再就職手当がもらえる予定です。
しかし 再就職先の条件が入社前と違うため辞めざるをえなく
なりました(再就職先はハロワの紹介)。
離職した場合 再就職手当はもらえるでしょうか?
それとも 再度失業手当を支給してもらえるでしょうか?
よろしく お願いします。
再就職してから2ヵ月後に再就職手当がもらえる予定です。
しかし 再就職先の条件が入社前と違うため辞めざるをえなく
なりました(再就職先はハロワの紹介)。
離職した場合 再就職手当はもらえるでしょうか?
それとも 再度失業手当を支給してもらえるでしょうか?
よろしく お願いします。
基本的には支給されませんが、結果は同じかもしれません、再就職手当は残所定給付日数から50、60%を支給しますので、受給すれば、その分の所定給付日数は、減る訳です。
質問者様が、例えば所定給付日数を90日とし、全て残して、再就職手当を受給しますと60%分受給しますので残日数は36日です、受給しなければ90日分まるまる、残っており、離職から1年である受給期間内であれば、退職し、ハローワークで再度、退職証明や離職票を提出すれば、求職者になり、失業給付金を受給出来ます。
よって就職しても、受給資格証は返却される訳です。
質問者様が、例えば所定給付日数を90日とし、全て残して、再就職手当を受給しますと60%分受給しますので残日数は36日です、受給しなければ90日分まるまる、残っており、離職から1年である受給期間内であれば、退職し、ハローワークで再度、退職証明や離職票を提出すれば、求職者になり、失業給付金を受給出来ます。
よって就職しても、受給資格証は返却される訳です。
私のアクションは正しいでしょうか?よろしくお願いします。
①年末調整&確定申告
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先ということは、今アルバイトしているA社かB社ですね。
A社から年末調整の紙が来たのですが、以下で私のアクションは正しいでしょうか?
・前職(2月まで)の会社の源泉徴収票
・B社の源泉徴収票
・保険料控除申請
を添付して、A社に年末調整してもらう。
ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
いまいち何かよく分かりません。
また、A社の年末調整の締め切りがとてもはやく、今週中に全てを出さないといけないのですが、
B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
その場合、A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?
扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
すもません、最後に。
年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
①年末調整&確定申告
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先ということは、今アルバイトしているA社かB社ですね。
A社から年末調整の紙が来たのですが、以下で私のアクションは正しいでしょうか?
・前職(2月まで)の会社の源泉徴収票
・B社の源泉徴収票
・保険料控除申請
を添付して、A社に年末調整してもらう。
ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
いまいち何かよく分かりません。
また、A社の年末調整の締め切りがとてもはやく、今週中に全てを出さないといけないのですが、
B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
その場合、A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?
扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
すもません、最後に。
年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
リクエストされている者ではありませんが、回答させていただきます。
年末調整は、入社時点又は前年から続けて働いている場合は前年の年末調整の際に合わせて「給与所得者に係る扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出した事業所(かつ年末まで勤めた事業所)でしか行うことができません。
また、この扶養控除等申告書は1箇所の事業所にしか提出することができないと共に、扶養控除等申告書を提出していない他の事業所分に係る所得税は合算して年末調整が行えません。
なお、扶養控除等申告書を提出した事業所を年の途中で退職した場合は、新しい勤め先に出しなおすことはでき、それにより扶養控除等申告書を提出していて退職した事業所分のみ、新たに提出した現職の事業所で合算して年末調整は可能となります。
今回の場合、整理すると以下のように働かれたのだと思いますが、
①扶養控除等申告書を提出していた前職C社を退職した。→年の途中で退職したので、C社では年末調整はできない。
②A社にアルバイトで入社し、扶養控除等申告書を提出しなおした。→これからA社で年末調整される予定。(年末調整の書類が送られてきた。)
③B社にアルバイトで入社したが、扶養控除等申告書はA社に提出したので、B社には提出していない(できない)。→B社で年末調整されない。(年末調整の書類は送られていない。)
※A社・B社の勤め順は不同。
この場合、現在勤めているA社では年末調整が行われますが、B社分についてはA社が合算して年末調整することができません。
したがって、年末調整の書類にはB社分の源泉徴収票は添付する必要がありません。(添付してもA社ではどうにもならない。)
また前職C社分に対しては、退職までの間扶養控除等申告書を提出していた(もし年末まで働いていれば年末調整されていた)のであれば、C社分はA社で合算して年末調整が可能となるため、C社分の源泉徴収票は添付します。
(もし扶養控除等申告書を提出していなかったとすれば、B社同様、C社の源泉徴収票は添付する必要はありません。)
生命保険料控除証明書等はB・C社の源泉徴収票のこととは関係なく、添付すれば良いです。
上記要領によりA社で年末調整を行ってもらいますが、B社分(場合によってはC社も)については年末調整に含めることができません。
通常は年末調整に合算できない所得がある場合、確定申告を別途行うことにより、年末調整できない(B社分の)所得も含めて所得税額算出しなおし、源泉徴収された所得税との差額(過不足)について精算することが必要となってきます。
>ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
日本年金機構から郵送で自動的に送られてきますが、無くした場合などは再発行してもらうことが可能です。
>扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
今回の場合A・B・C社を合わせた1年間の収入が103万円以下のようですので、そもそも所得税は非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行えば各事業所で源泉徴収された所得税は全額還付が受けられるようになります。
(所得税が非課税=納める必要が無い所得額であったが所得税が天引きされていたので、天引きされた分還付が受けられるということ。)
このため、A社分(及びC社分)については年末調整により、源泉徴収された所得税は還付されるようになります。(事業所が年末調整により還付手続をしてくれる。)
B社分については年末調整では合算できず、事業所では還付手続できないため、B社分の給与から所得税が源泉徴収されているようであれば、自身で確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税全額の還付が受けられるようになります。(B社から所得税が源泉徴収されていなければ、還付を受けられる所得税が無いため確定申告は行う必要はありません。)
>B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
上記のとおりB社分は年末調整が不可能ですが、C社分は年末調整に合算ができるのに、源泉徴収票が間に合わず添付ができなかった場合は、確定申告でC社分の所得を合算して申告(精算/今回の場合還付を受ける)します。
>年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
今回の場合は、所得税が非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の還付を受けられますが、されない場合は還付が受けられないということになります。
通常の場合として回答すると、年末調整されない場合は、所得税が事業所で精算されないので、確定申告を行って清算しなければなりません。
年末調整をしなかった結果、源泉徴収された所得税額のほうが、計算上確定した所得税額より多い場合には、確定申告をしなくても、差額分の還付を受けられないだけなので法律面で問題は生じませんが、少なかった場合には確定申告を行って差額分の納税をしなければなりません。
確定申告して納税が必要なのにしない場合は、それが何らかの形で発覚すると通常納税する所得税とは別に追徴課税されるといった結果になります。
(確定申告は自己申告であり、原則自分で所得税額を算出します。計算の結果、所得税が還付となる場合の確定申告は任意ですが、納税となる場合は必ず申告が必要という決まりです。確定申告さえすれば、年末調整はしなくても問題はありません。)
※補足について
>とりあえずA社に年末調整してもらい、C社B社は自分で確定申告ということになりますよね?
そのとおりです。
前職C社分もA社で合算ができないと思われるなら、A社のみ通常どおり年末調整をしてもらい、その後B社・C社分も含めて確定申告をします。
>両社とも源泉徴収票を請求していますが、それ以外に必要なことありますか?
給与所得者(会社員・アルバイト等)が確定申告する場合は、全ての勤め先の源泉徴収票を用意することが必要です。
今回の場合は、A~C社の計3社分の源泉徴収票が無くてはなりません。
A社、B社については、通常は年末又は年明け頃に発行されると思いますが、既に退職しているC社については退職時点で発行されていなければならないものですから、まだもらっていないようなら連絡し用意してもらって下さい。
その他必要な物としては、認印と還付金の振込口座が分かるもの(通帳)が必要です。
>確定申告は近くの税務署で12月になってからでも大丈夫です?
確定申告は通常2月中旬から3月中旬にかけて行われるものですから、慌てる必要はありません。
平成26年の確定申告は2月17日~3月17日です。
したがって年内(12月)に確定申告はできません。
ただし、確定申告により所得税が還付となる場合(還付申告という)は、この期間中より前の年明けから行うことが可能となっています。
最初の回答のとおり、A~C社までの給与収入の合計が103万円未満であれば、(B社、C社の給与から所得税が源泉徴収されていた場合は)確実に所得税が還付(還付申告)となりますので、源泉徴収票さえ全て揃えば、年明けから確定申告することも可能です。
確定申告については、自己申告のため原則自身で申告書を作成(税額を計算)し、税務署に提出するものですが、方法や計算が分からなくても、上記の必要物を持参して確定申告期に最寄の税務署に行けば、職員が丁寧に教えてくれ(確定申告専門のコーナーが設けられている)、その場で申告を済ますことが可能ですので心配いりません。(確定申告期前に行う還付申告は例外のため、原則自分で作成しなければならない。)
年末調整は、入社時点又は前年から続けて働いている場合は前年の年末調整の際に合わせて「給与所得者に係る扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出した事業所(かつ年末まで勤めた事業所)でしか行うことができません。
また、この扶養控除等申告書は1箇所の事業所にしか提出することができないと共に、扶養控除等申告書を提出していない他の事業所分に係る所得税は合算して年末調整が行えません。
なお、扶養控除等申告書を提出した事業所を年の途中で退職した場合は、新しい勤め先に出しなおすことはでき、それにより扶養控除等申告書を提出していて退職した事業所分のみ、新たに提出した現職の事業所で合算して年末調整は可能となります。
今回の場合、整理すると以下のように働かれたのだと思いますが、
①扶養控除等申告書を提出していた前職C社を退職した。→年の途中で退職したので、C社では年末調整はできない。
②A社にアルバイトで入社し、扶養控除等申告書を提出しなおした。→これからA社で年末調整される予定。(年末調整の書類が送られてきた。)
③B社にアルバイトで入社したが、扶養控除等申告書はA社に提出したので、B社には提出していない(できない)。→B社で年末調整されない。(年末調整の書類は送られていない。)
※A社・B社の勤め順は不同。
この場合、現在勤めているA社では年末調整が行われますが、B社分についてはA社が合算して年末調整することができません。
したがって、年末調整の書類にはB社分の源泉徴収票は添付する必要がありません。(添付してもA社ではどうにもならない。)
また前職C社分に対しては、退職までの間扶養控除等申告書を提出していた(もし年末まで働いていれば年末調整されていた)のであれば、C社分はA社で合算して年末調整が可能となるため、C社分の源泉徴収票は添付します。
(もし扶養控除等申告書を提出していなかったとすれば、B社同様、C社の源泉徴収票は添付する必要はありません。)
生命保険料控除証明書等はB・C社の源泉徴収票のこととは関係なく、添付すれば良いです。
上記要領によりA社で年末調整を行ってもらいますが、B社分(場合によってはC社も)については年末調整に含めることができません。
通常は年末調整に合算できない所得がある場合、確定申告を別途行うことにより、年末調整できない(B社分の)所得も含めて所得税額算出しなおし、源泉徴収された所得税との差額(過不足)について精算することが必要となってきます。
>ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
日本年金機構から郵送で自動的に送られてきますが、無くした場合などは再発行してもらうことが可能です。
>扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
今回の場合A・B・C社を合わせた1年間の収入が103万円以下のようですので、そもそも所得税は非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行えば各事業所で源泉徴収された所得税は全額還付が受けられるようになります。
(所得税が非課税=納める必要が無い所得額であったが所得税が天引きされていたので、天引きされた分還付が受けられるということ。)
このため、A社分(及びC社分)については年末調整により、源泉徴収された所得税は還付されるようになります。(事業所が年末調整により還付手続をしてくれる。)
B社分については年末調整では合算できず、事業所では還付手続できないため、B社分の給与から所得税が源泉徴収されているようであれば、自身で確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税全額の還付が受けられるようになります。(B社から所得税が源泉徴収されていなければ、還付を受けられる所得税が無いため確定申告は行う必要はありません。)
>B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
上記のとおりB社分は年末調整が不可能ですが、C社分は年末調整に合算ができるのに、源泉徴収票が間に合わず添付ができなかった場合は、確定申告でC社分の所得を合算して申告(精算/今回の場合還付を受ける)します。
>年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
今回の場合は、所得税が非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の還付を受けられますが、されない場合は還付が受けられないということになります。
通常の場合として回答すると、年末調整されない場合は、所得税が事業所で精算されないので、確定申告を行って清算しなければなりません。
年末調整をしなかった結果、源泉徴収された所得税額のほうが、計算上確定した所得税額より多い場合には、確定申告をしなくても、差額分の還付を受けられないだけなので法律面で問題は生じませんが、少なかった場合には確定申告を行って差額分の納税をしなければなりません。
確定申告して納税が必要なのにしない場合は、それが何らかの形で発覚すると通常納税する所得税とは別に追徴課税されるといった結果になります。
(確定申告は自己申告であり、原則自分で所得税額を算出します。計算の結果、所得税が還付となる場合の確定申告は任意ですが、納税となる場合は必ず申告が必要という決まりです。確定申告さえすれば、年末調整はしなくても問題はありません。)
※補足について
>とりあえずA社に年末調整してもらい、C社B社は自分で確定申告ということになりますよね?
そのとおりです。
前職C社分もA社で合算ができないと思われるなら、A社のみ通常どおり年末調整をしてもらい、その後B社・C社分も含めて確定申告をします。
>両社とも源泉徴収票を請求していますが、それ以外に必要なことありますか?
給与所得者(会社員・アルバイト等)が確定申告する場合は、全ての勤め先の源泉徴収票を用意することが必要です。
今回の場合は、A~C社の計3社分の源泉徴収票が無くてはなりません。
A社、B社については、通常は年末又は年明け頃に発行されると思いますが、既に退職しているC社については退職時点で発行されていなければならないものですから、まだもらっていないようなら連絡し用意してもらって下さい。
その他必要な物としては、認印と還付金の振込口座が分かるもの(通帳)が必要です。
>確定申告は近くの税務署で12月になってからでも大丈夫です?
確定申告は通常2月中旬から3月中旬にかけて行われるものですから、慌てる必要はありません。
平成26年の確定申告は2月17日~3月17日です。
したがって年内(12月)に確定申告はできません。
ただし、確定申告により所得税が還付となる場合(還付申告という)は、この期間中より前の年明けから行うことが可能となっています。
最初の回答のとおり、A~C社までの給与収入の合計が103万円未満であれば、(B社、C社の給与から所得税が源泉徴収されていた場合は)確実に所得税が還付(還付申告)となりますので、源泉徴収票さえ全て揃えば、年明けから確定申告することも可能です。
確定申告については、自己申告のため原則自身で申告書を作成(税額を計算)し、税務署に提出するものですが、方法や計算が分からなくても、上記の必要物を持参して確定申告期に最寄の税務署に行けば、職員が丁寧に教えてくれ(確定申告専門のコーナーが設けられている)、その場で申告を済ますことが可能ですので心配いりません。(確定申告期前に行う還付申告は例外のため、原則自分で作成しなければならない。)
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