失業保険の受給期間延長を職安に申請中。いつ、その解除をするのがいいのか教えて下さい。
去年12月に退職しました。退職理由が出産育児のためということで失業保険の受給期間延長を職安に申請中、今に至ります。
もともとすぐに仕事に就くつもりはありませんでしたが、来年4月から今までの仕事経験を活かせる仕事があるからこないか?
という声がかかり、なかなか経験を活かせる仕事がないのでいい話だと思いましたし、また子供がちょうど1才超える為保育園にあずけて働くのもいいかも・・と再就職について真剣に考えるようになりました。(経済的な理由により)

ただ、失業保険を全くもらわないで再就職するのももったいない気もするし、だけど失業保険をもらい始めたら夫の扶養から外れなくてはいけないので逆に損(損という言い方もヘンですが・・)な状況になるのだろうか?と無知なりに悩んでいる状況です。
もし4月から働くとしてベストのやりかたをどなたか詳しい方アドバイスお願いいたします。
必要な情報かはわかりませんが前職の給与はそれなりの額を貰ってました。
失業手当というのは、失業中で求職活動を行う場合に受給できるものです。
ですから、定期的に就活している実績が求められ、定期的に認定日があります。
もし、既に内定が出ているのであれば受給資格そのものがありません。

また、扶養からはずれるというのは、外れるだけの収入があるという事です。
つまり失業手当ー国保、年金料 がプラスかどうかということです。

不正かどうか、得か損か、自分で考えて自己責任ということです。
アドバイスはできないです。
失業保険について教えて下さい
現在会社で給料2か月払われない状態
(毎月10日払いで、5月10日にもらったのが最後です)

8月の10日も給料が支払われる可能性は極めて低いため
労働基準局に駆け込んでから退職しようと考えております。

その際ですが 以前友人から聞いたのですが
給料が2か月遅延した状態で 退職した場合
6ヶ月間雇用保険を払っていなくても 失業保険がもらえると
聞いたことがあります。
本当でしょうか?

また、その際は上記(5月10日)からですと何時がその2ヶ月目に
カウントされるのでしょうか?

以上、よろしくお願い申し上げます
>6ヶ月間雇用保険を払っていなくても 失業保険がもらえると
>聞いたことがあります。
>本当でしょうか?

嘘です。

よって、それ以降の質問には答えようがありません。
自己都合退職・扶養手続き後の妊娠発覚について。
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に夫の扶養に入る手続きをしました。
その際、必要書類として離職票を夫の職場に提出しました。
その
直後4月2日頃に妊娠が判りました。

最近体調も落ち着き調べてみると、妊娠・出産では失業保険の給付期間を延長し、産後の求職活動に役立てることができる事が分かりました。

ただ、以下の状況からその制度はもう使えないのかなと思うのですが、自分ではよく分かりませんでした。
①離職票上『自己都合退職』
②ハローワークでの手続き前に夫の会社に離職票を提出済
③3月末から現在まで夫の扶養に入っている

このような状況でも離職票を返してもらい、ハローワークで手続きする事はできるのでしょうか?
知恵をお貸しいただけたら幸いです。
入っていた健康保険組合によりますが退職からたしか六ヶ月くらいいないであればまず出産費用給付金がでますし、妊娠していてもハローワークで失業手当手続きはできると思います。ただし、毎月就職の意思があることを証明するための説明会等には出席要です。
働いてる会社を訴えたいのですが、何をすればいいのか明確ではありません。

まず現在、働いている会社は、上司に朝7時に来てと言われています。
土日なんかは6時半などあります。
それなのにタイムカードは朝8時に押してと言われています。
時給は850円です。
帰るのは夜7時半くらいなのに、21日働いて14万くらいにしか給料はでていません。
明らかに残業代が入ってないです。

入社の際に契約書を求めましたが、賃金の書面や労働時間などの書面も渡さてません。半年働いているのに、未だにくれません。

雇用契約書なども書いてなく、退職したら失業保険も貰えるかも分かりません。


労働基準法では、労働者がメモ書きした時刻でも証拠になるので、会社のタイムカードとは別に、真実のタイムカードを毎日書いています。


しかし、契約書も交わしてない会社で訴えるのは、無駄なのでしょうか?

また本来、私が貰える金額は貰えるのでしょうか?


別の会社では、監督所に行く前に、給料を慌てて振り込みされたので訴えはしませんでした。


ですが今回は、自分の給料だけを請求するのではなく、従業員全員の給料を請求したいのです。


ここまで、コケにされた会社は初めてで、自分の未納分の給料を貰うだけでは気持ちが晴れません。

毎月、1出勤か2出勤は削られてますし、明らかに、わざと給料減らしてます。


不景気なんで、仕事はないですし、辞めるなら、貰えるだけ貰って、お金だけじゃなく気持ちの部分も請求したいです。


どなたか、訴えた経験がある方お願いします
無駄かどうか。。。これは個人の内容がことなりますし、上記の内容だけではわかりません。
そして、判断を下すのは監督署や裁判所になるということを理解してください

●失業保険
給与明細に、雇用保険分の天引きがなければ、雇用保険に加入されていませんので、失業保険はもらえません。
給与明細を確認してください
遡ってかけさせることはできますが、当然、あなたも毎月の半額を負担する義務がありますので、遡った月数×半額を一括で支払う義務が生じます。

●未払い賃金
監督署は、是正勧告、指導はできても、未払い賃金についての請求は強制できません
確実に請求をしたいならば民事裁判になります。
ですから、【いくらもらえるか?】の判断は、証拠や双方主張から裁判所が判断し【裁判所が金額を決める】のでわかりません

●従業全員の給与
これに関しては、監督署に行くにしても【当事者】の訴えが必要になりますので、それをしたいならば全員で監督署に行きましょう。
数名で行っても軽い扱いをされる可能性がありますが(対応は監督署により異なります)、従業員の過半数でいけば対処は早いと思います

民事裁判については当然ですが、【訴訟を起こした本人のみが対象】になりますので、他の従業員も請求したいのであれば、連名での訴訟がよいかと思います。

●裁判
請求には2通りあります
①少額裁判
60万円以下であれば、弁護士なしに自分が裁判所に行って訴訟をすることができます
やり方は、裁判所で聞いてください
判決が早くでる、経費が自分で使用した分だけになるというのが特徴です

②民事裁判
訴訟と言っても、すぐに法廷での裁判になるわけではありません。
あなたが主張と証拠を提示して、それに対して被告が反論する、、、ということを弁護士を通じて書面でおこないます。
相手の主張に対して意見を言う場合も同じくです。
お互いの主張がでつくしたところで、裁判所が吟味して【示談】を勧めてきます。
(あなたの主張が認められた場合は、あなたに対し支払いを促す内容になるでしょう)
お互いが、その示談内容に納得をすれば、そこで結審となります。
(私の場合は、タイムカードなど明らかな証拠があったにも関わらず、嘘をつくような会社でしたので、ここまでで2年半年かかりました)
しかし、どちらか一方でも納得はいかない場合は、法廷での争いへと移行します。
因みに、労働基準法違反により勝訴となった場合は、裁判所が認めた未払い金×3倍が支払金額となります。

以上が、簡単なまとめになります。

アドバイスとしては

③あなたはまず選択すべきは、
自分一人で請求をしたいのか?
他の従業員も請求したいのか?
です。
それにより、対応は当然異なります。

④ ③での選択を踏まえて監督署に相談しに行きましょう
⑤監督署の意見をもとに、会社に交渉しましょう。
⑥会社が拒否をした場合、①にするか②にするかの判断の必要があります。
または、弁護士と相談して、訴訟を起こす前に弁護士が会社と交渉をするという手もあるかと思いますが、それは弁護士とあなたとの判断になりますので二人で相談してください。

★【また本来、私が貰える金額は貰えるのでしょうか?】
とありますが、メモをとっているのはあなたであり、上記の内容だけではわかりません。
そのくらい自分で計算できるとおもいますので、それは自分で計算しましょう。
裁判になれば(弁護士次第ですが)自分がそれを弁護士に伝える必要があるのですからね。

※あと訴訟を起こす前の注意点は、弁護士は無料ではありません。
何年働いていて、自分で計算すればどのくらい給料を引かれているのかわかると思います。

請求する金額から弁護士を雇う金額を引いたときの計算をするのかどうか。。。ということです
単に、訴訟を起こして会社を懲らしめたいだけならば、自分の手元に残る金額を考える必要はありませんが、
お金が欲しいという前提であれば、弁護士費用も考える必要があります。

相談だけならば、相場としては30分5000円前後、あとは市などで無料相談などがあるか自分で調べることですね。
裁判になった場合の費用については【弁護士次第】ということ、結審までどのくらいかかるか(期間はわかりませんので)によりますので、私にはわかりません。

会社がどのような考え方や対応をするかはわかりませんが、自分が調べて自分で動く根性がなければ、会社相手には戦えませんよ。

参考になりましたら幸いです。

【補足】
●休憩について
8時間の労働をさせる場合は、1時間の休憩が義務付けられていますので、労働基準法違反。
差額の15分、30分分も請求対象になります。

過去の判例では
着替える時間、勤務時間前の朝礼などがあった場合も認められている場合がありますので、請求対象に入れておくべきでしょう。
(判断するのが裁判所、裁判官次第になるので絶対とは言えませんが、請求にあげるのはただですからね)
春に取締役に就任し従業員件取締役じゃないので

雇用保険が貰えないことを知り役員を辞めようと思います。


今から辞めてその後会社が倒産したとき失業保険はもらえるのでしょうか?
いずれにしても雇用保険の加入期間が一定期間なければ受けることは出来ませんよ
雇用保険は倒産、解雇等の離職理由の場合は離職前の1年間に通算して6ヶ月以上の雇用保険加入期間があって、なお、失業状態にあり、いつでも求職活動のできる状態なら、受けることが出来ます
離職理由について。
以前失業保険を申請した際も質問させていただいたのですが
離職理由の異義申立てをして2ヶ月近く経つのですが、なんかややこしい
ことになってるのでどなたかアドバイスお願いします。
・離職理由は相談もなく勤務時間を変更させられた為です。
・会社は中小企業で営業と事務のみ、総務や経理などは社長の奥様がやってますが 殆どのことは社労士に任せています。

ハロワで、「親の介護の為時間の変更をしないと働けないとのことで時間変更は業務命令ではない」と返答があったと報告書のような物をみせてもらいました。
母が体が弱く心臓を患っていてたまに軽い発作が起きるので、それでお休みをもらったことは確かにありますが、そんなに頻繁にあったわけではありません。しかも介護なんて言ったこともないしそんな大袈裟なものでもありません。ましてそのことで時間変更の話なんて会社や私からもありません。

会社に直接確認を取ってるとのことでしたので、会社に連絡しましたが社長も奥様も確認の話は知らず、社長から「ハローワークに俺の携帯教えていいよ。その方が話早いし、ちゃんと説明しとくから」と言ってくれたのでハロワにそのことを伝えました。
ですが初回認定日を過ぎても確認は取れておらず、ハロワに現状を調べてもらうと、最初に会社に確認したというのが間違いで実は社労士で、二度目の確認で社労士が奥様に確認をしてやはり最初と返答が一緒だとのことでした。
奥様は会社の役員なので詳しいことは知らなくてもこの返答に効力がある、ハロワとしては板挟み状態でどうしようもないです、と言われました。

すぐに奥様に連絡すると、「社労士からそんな話聞いてないし、言ってもいない」と言われました。。。
どうしたらいい?と聞かれたので、時間変更の事実を認めて離職票を直してもらいたいと伝え、そうしてもらうと言われました。
ですが2週間程経っても何の音沙汰もなく、社労士にいつ頃提出してくれるのか直接聞いたところ、「嘘を書くわけにはいかない!」と言われました。
それは事実じゃないし、奥様は事実確認の話を知らないと言っていると言うと、「そんなはずがない!」の一点張り。

この場合何か良い解決策はありますか?それとも諦めた方がいいのでしょうか?
また、私と会社で話がついてるので、社労士を挟まずに離職票を直すことはできませんか?
納得がいかないのは、会社は認めてるのに何故か社労士が認めず離職票を補正してくれないことです。
しかも話が食い違ってるし・・・。
ちなみに時間変更させられたことを証明する書類は何もありません。


長文・乱文申し訳ありません。よろしくお願いします。
>この場合何か良い解決策はありますか?
・結局、勤務時間の変更を強要されたかどうかという、
水掛け論でしょ、あなたの言い分を通すには勤務時間
の変更を強要されたことを証明する必要があります
>それとも諦めた方がいいのでしょうか?
・証明できなければあきらめるしかないでしょう
>社労士を挟まずに離職票を直すことはできませんか?
・離職票を直す事は社労士には関係なくできません
すれば偽装になり、不正受給となります
分らないのは何のために離職理由を変更したいのですか
すでに求職の手続きは終わっているんでしょ
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