失業保険に詳しい方お願い致します。退職理由について
10年以上正社員で働いていた会社を今年の5月10日で退職し、5月11日から同じ会社でアルバイトとして引き続き勤務しています。
(アルバイトでも雇用保険に加入しています。)

ここからが本題なのですが、アルバイト契約をする時に5月11日から8月10日までの3ヶ月契約で、お互い異議がなければ自動更新とのことでした。
今まで他のアルバイトの方が3ヶ月ごとに契約更新をしていたこともなかったし、契約更新日付近になっても会社側より何も言われなかったので、こちらも自動更新だと思い込んでいました。

そして更新日を過ぎた8月11日に、上司より『9月11日以降は契約更新できない』と言われました。私としてはあと最低3ヶ月は契約があると思っていたので、退職理由を解雇にしてもらうよう会社側にお願いしています。
(まだ返答は頂いていません。)

このケースでは、退職理由を解雇にしてもらうのは難しいでしょうか?
契約期間満了が妥当なのでしょうか?

また、退職理由を契約期間満了にされてしまった場合は、特定受給資格者にはなれないでしょうか?

お詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。
まず「自動更新」という制度やしくみはありませんので、当初の契約時の話しをもって
今回の退職を解雇とするのは難しいと思います。
これが有期契約となった後、何回か再契約をした、という事になれば、暗黙の了解
(要は自動更新)が認められる場合もあるのですが・・・

また、9月11日まで「予告期間」を設けている所も会社に非はありません。
(さらに、失業給付金についても、通常の扱いとなります)

このままだと、会社の言うとおり「期間満了による退職」となります。

対応を見た所、会社の対応はしっかりしており、法的に対応するのは難しいと思われ
ます。まずは、何故再契約とならないのか、自分の業務をどう評価していたのか、
という点を確認してみるのが良いと思います。
源泉徴収票が貰えない場合はどうすればよいですか?

就職が決まり9月から正社員として働くことになりました。
必要書類に源泉徴収票と記載されているのですが、貰えない場合はどうしたら良いでしょうか?
(経歴)
正社員で5年務めた会社を昨年8月で退社
昨年9月~今年3月まで一か所でアルバイト(週2回程度)
今年3月~8月まで数か所で短期のアルバイト(週1回程度)

昨年10月からは失業保険を受給しながら、アルバイトをしていました。
※正社員で務めた会社の残業が多かった為、自己都合退社から会社都合での退社となり、3ヶ月の待機期間は無しですぐに受給することができました。
※アルバイトをした日はハローワークに申告していましたので、受給期間が延びて4月まで受給していました)

アルバイトと言っても知り合いの手伝いみたいなものだったので、雇用保険にも加入せず、源泉徴収もされていません。
ただ、履歴書にアルバイトと書いてしまったので、源泉徴収票の提出を求められています。
所得がある以上、手伝いだったので源泉徴収票はありません、では通じないですか?
また、年末調整の際に失業保険で受給した分などは関係してきますか??

どのようにすればスムーズにいくか知恵をお貸し頂きたいです。
やっと決まった会社なのでここで働きたいので、どうかよろしくお願い致します。
保険の給付金は非課税なので関係ありません。

まず、税金は「一年間の総収入」から各種控除を引き、残った額に税率を掛けて出します。
収入が給与の場合、額の大小・期間の長短に関らず、全て合算します。
なので「今年の1/1~入社までに支払のあった分」は次の収入と合算しないと正しい税額が出せません。

会社にはたいてい、年末調整があります。「個人に代わって会社が確定申告をしている」と思って下さい。
調整には他社の収入分も合算しないと、正しい税額が出ませんよね。
なので源泉徴収票を出してください、なのです。

源泉徴収票は週1でも一回だけのアルバイトでも、給与である以上は必ず出ます(というか発行しなくてはいけません)
この発行に雇用保険加入の有無は関係ありません。
なので「手伝いなので無い」は「?」ですよね。

自社分だけで年末調整をしてもらい、その後で修正申告をすることも可能です。
ただその場合も源泉徴収票は必要になってきますので、いずれにしても取り寄せしなくてはいけません。
自分で税務署に行くよりは、年末調整で一緒にして貰ったほうが断然ラクだと思うのですが。
失業保険について質問です。
昨日、会社を辞めました。
失業保険の計算をしたら1日約4000円です。



3ヶ月間収入がないと困るので早く次の仕事を見つけたいのですがなかなかフルタイムのパートはありません。

週3日などのパートならいくつかあります。

そういうパートをしながらいっぱい働けるところを探したいのですが…

週に20時間以内のバイトなら失業保険を普通にもらえるとか聞いたのですが…

せっかく雇用保険三年間かけて来たので貰えるものはもらいたいと考えてます。
週20時間以内のバイトだったら本当に貰えますか?

教えて下さい。

あせって月にいくらもないバイトをして失業保険もらえなくなるのは惜しいです。

よろしくお願いします。
おおむね、週20時間以内(20時間にならない事)であれば、就労とは見なされず、失業手当の受給が出来ます。
しかし、働いた時間と日は報告義務があります。

求職申請をされて1カ月以内の再就職の場合、ハローワークを通じての就職であれば再就職手当が受給が出来ます。
1カ月以降であれば、ご自分で見つけられた場合でも、再就職手当が受給できます。
なので早くにお仕事が見つかれば再就職手当をもらうと言う方法もあります。

☆再就職手当☆
支給額 = 基本手当日額 × 0.3 × 所定給付日数の残日数
失業保険の受給の督促について
失業保険受給中のものです。

受給中ですが単発のアルバイトをしています。

それはちゃんと申請しているので問題ないのですが

私へ無断でバイト先が勝手に労働保険に入れてしまって、

そのときに私が気づいてすぐに退会?してもらいました。

しかし記録が残ってしまってるようでハロワの人が

取り消しにバイト先のほうへ行かなければならないようです。

しかし、そのハロワの担当の方がなかなか赴いてくれなくて困っています。

すぐにということだったのですがかれこれ2週間もたってしまいました。

1週間過ぎたときにハロワに行きましたが

これから行くといっていてはぐらかされてしまいました。

需給がとまるということもないと言っているのですが、もうすぐ次の需給の日がきてしまいます。

このような場合はどこへ相談すればいいのでしょうか?
労働保険(雇用保険+労災保険)に、会社が勝手に入れた?
勝手に入れるということが考え難く、会社が取得取消しをした時点で、本当に単発バイトなのか、もしかしたら、被保険者資格を有するような条件で労働しているのに、加入しないでいるのではないか。そう、ハローワークに疑問を持たれたのではありませんか。

ハローワーク側が単純に取得取消しをせずに、会社に調査(だと思う)に行くということは、ハローワークでは「実態として、どういう労働条件でどのくらい働いているのか」を調査する必要性があると判断したということだと思います。

監査が入るなら、調査官がしかるべく準備をすすめるのに、2週間くらいは間が空いてから、「会社に○日に伺いますので、雇用契約書と賃金台帳を用意してください」と言ってくるのではないでしょうか?

調査中でも、次の受給日がくれば、その時点では貴方の申請が「正」として手続きはされると思います。
ただ、調査の結果、貴方の申請と雇用の実態が異なるとなったら、不正受給分は返してね、ときには2倍、3倍返しということもありますよ。という話。

貴方に間違いがないなら、心配はいらないです。
失業保険の被保険者期間について教えてください
5月末に派遣の仕事が更新されずに現在無職です

仕事は12月15日から開始して、賃金支払いの基礎となった日数は11日以上でした
ですが、職安で被保険者の期間は5ヶ月半なので失業保険は支払いできませんと言われました
ハローワークのウェブサイトで調べたら、被保険者期間とは
雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月毎に区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します
とあります
12月の中旬の仕事開始でしたが、待機は12月始めでした
雇用保険は11日払ってたので受給資格はあるのではないでしょうか?
HWHPの受給要件には記載が無く足りない雇用保険法の条文があります。

雇用保険法

(被保険者期間)
第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。

ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。

5月末に退職したわけですから、「5月31日~5月1日・・・」と各月遡っていくことになります。(各月末が「喪失応当日」となります)

5月~1月までは問題ないのですが、上記のように、雇用保険法には、ただし書きがあります。

12月の場合、12月31日が「喪失応当日」となりますが、その前の「喪失応当日」が無いことになります。

ただし書きの解釈は、最初の喪失応当日の前日までの期間が15日以上あり、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、0.5ヶ月の被保険者期間として計算するということです。

つまり、丸1ヶ月の被保険者期間がなければ、1ヶ月として計算してくれません。

ですので、質問者さんの場合、「被保険者期間は5.5ヶ月」ということになります。
関連する情報

一覧

ホーム