退職の手続きと失業保険について質問します。
自分は嘱託社員で去年秋に異動できた本社で、慣れない環境と業務過多、合わない上司の態度がストレスで体調を崩し、
心療内科に通い、軽うつと診断されました。
その後上司から少し休めと言われ、1月下旬から少し休業することになりました。
十日ぐらい休んだ後、数日出社しましたが、やはり駄目でさらに悪化し、先生からも、「悪化してるから傷病で休めるなら診断書書くよ、ただ会社によっては対応できない場合もあるから、必要なら言って」となりました。
自分はこの業務は全く合わず続けれないので、翌日上司に事情を説明し、上司も自分の普通じゃない雰囲気(仕事ぶり、顔色他)は気づいていて、双方の考えから、続けれないし、同時に後任を探すという事になりました。
うつ状態なのもあり、その日も昼にもう上がっていいし、明日からも来なくていいから となり、残した仕事や会社の事は全く気にするなと言われ、退職については、上司の方から人事に事情を伝えて 後は連絡待ちとなりました。それ以来自宅療法してますが、待機状態です。
この場合自己都合になるとは思いますが、失業保険を給付制限なしにすぐに貰うには、どうしたらよいのでしょう? 離職票の自己都合 備考欄?みたいな所に 病気によるもの など明記されてたり、職安に行ってうつによる自己都合退社なら、医師の意見書(診断書?)があれば 精神疾患系の場合解除して給付制限なしですぐ貰えるなど聞いたことがあります。
人事に相談してなんとかしてもらうか(契約期間満了他)、病気の為と記載してもらうか、一般的な自己都合で 職安で医師の診断書?を貰った上で上記の対応をしてもらう方がいいのか。
〆日が20日なので、退職日が借りに2月末なら傷病手当も申請するべきですかね?
どうかアドバイスお願いします!
自分は嘱託社員で去年秋に異動できた本社で、慣れない環境と業務過多、合わない上司の態度がストレスで体調を崩し、
心療内科に通い、軽うつと診断されました。
その後上司から少し休めと言われ、1月下旬から少し休業することになりました。
十日ぐらい休んだ後、数日出社しましたが、やはり駄目でさらに悪化し、先生からも、「悪化してるから傷病で休めるなら診断書書くよ、ただ会社によっては対応できない場合もあるから、必要なら言って」となりました。
自分はこの業務は全く合わず続けれないので、翌日上司に事情を説明し、上司も自分の普通じゃない雰囲気(仕事ぶり、顔色他)は気づいていて、双方の考えから、続けれないし、同時に後任を探すという事になりました。
うつ状態なのもあり、その日も昼にもう上がっていいし、明日からも来なくていいから となり、残した仕事や会社の事は全く気にするなと言われ、退職については、上司の方から人事に事情を伝えて 後は連絡待ちとなりました。それ以来自宅療法してますが、待機状態です。
この場合自己都合になるとは思いますが、失業保険を給付制限なしにすぐに貰うには、どうしたらよいのでしょう? 離職票の自己都合 備考欄?みたいな所に 病気によるもの など明記されてたり、職安に行ってうつによる自己都合退社なら、医師の意見書(診断書?)があれば 精神疾患系の場合解除して給付制限なしですぐ貰えるなど聞いたことがあります。
人事に相談してなんとかしてもらうか(契約期間満了他)、病気の為と記載してもらうか、一般的な自己都合で 職安で医師の診断書?を貰った上で上記の対応をしてもらう方がいいのか。
〆日が20日なので、退職日が借りに2月末なら傷病手当も申請するべきですかね?
どうかアドバイスお願いします!
離職票2に「職務に耐えられない体調不良があったため」という項目があるので、そこに該当するように記載してもらいます。
退職願いも「職務に耐えられない体調不良があったため」という理由で退職すれば良いでしょう。
傷病手当金は、受給要件を満たしているなら申請した方が良いと思います。
【補足について】
「特定受給資格者」(解雇、倒産等による離職者)を一定数以上出すと、雇い入れ関係の助成金の申請に影響を与えるので、デメリットとなりますが、「特定理由離職者」を出しても雇い入れ関係の助成金の申請に影響を与えませんので、企業にとって特にデメリットがあるとは思えないのですが……
退職願いも「職務に耐えられない体調不良があったため」という理由で退職すれば良いでしょう。
傷病手当金は、受給要件を満たしているなら申請した方が良いと思います。
【補足について】
「特定受給資格者」(解雇、倒産等による離職者)を一定数以上出すと、雇い入れ関係の助成金の申請に影響を与えるので、デメリットとなりますが、「特定理由離職者」を出しても雇い入れ関係の助成金の申請に影響を与えませんので、企業にとって特にデメリットがあるとは思えないのですが……
扶養手続きと離職票について。
先日結婚し、主人の扶養に入る手続きをしてもらっています。
手続きにあたり、失業保険支給の履歴が分かる離職票の写しを提出するように言われたのですが、離職
票は雇用保険の手続きで既にハローワークに提出してしまい手元にはありません。
雇用保険受給資格者証は残っているのですが、これを提出してよいのでしょうか?
扶養手続きで離職票が必要とは思わず、混乱しています。離職票はハローワークから返してもらえるようなものなのとは思えず困っています。
失業保険の給付額が知りたいのでしょうか?
詳しい方のご回答をお待ちしております。何卒宜しくお願い申し上げます。
先日結婚し、主人の扶養に入る手続きをしてもらっています。
手続きにあたり、失業保険支給の履歴が分かる離職票の写しを提出するように言われたのですが、離職
票は雇用保険の手続きで既にハローワークに提出してしまい手元にはありません。
雇用保険受給資格者証は残っているのですが、これを提出してよいのでしょうか?
扶養手続きで離職票が必要とは思わず、混乱しています。離職票はハローワークから返してもらえるようなものなのとは思えず困っています。
失業保険の給付額が知りたいのでしょうか?
詳しい方のご回答をお待ちしております。何卒宜しくお願い申し上げます。
失業給付金の受給が完了しているのであれば 受給資格票に ハローワークの受給完了のゴム印の押されたものがお手元にあると思います。
それを提出してください。 失業給付金の日額の受給金額によっては扶養に入れない為です。
すでに終わっているのでしたら そちらを提出してくださいね。
それを提出してください。 失業給付金の日額の受給金額によっては扶養に入れない為です。
すでに終わっているのでしたら そちらを提出してくださいね。
どなたか失業保険の基本日額の計算方法に関して教えて下さい。
6ケ月の給料の合計金額(783756円)勤務日数123日です。
本日ハロワークで受給資格者証を、もらったのですが、離職時賃金日額3,681円 基本手当日額が2,944円なのですが、
私の計算方法では、賃金日額 4,460円 基本日額3,568円になりました。
失業保険の申請に行ったときに、ハローワークの職員に基本日額の計算をしてもらった時にも、この金額になりました。
今日もらった受給資格者証の金額が合っていますか?
6ケ月の給料の合計金額(783756円)勤務日数123日です。
本日ハロワークで受給資格者証を、もらったのですが、離職時賃金日額3,681円 基本手当日額が2,944円なのですが、
私の計算方法では、賃金日額 4,460円 基本日額3,568円になりました。
失業保険の申請に行ったときに、ハローワークの職員に基本日額の計算をしてもらった時にも、この金額になりました。
今日もらった受給資格者証の金額が合っていますか?
「6ヶ月」という期間は、
・離職日直前の締め日からさかのぼります。
・賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」のみ数えます。
〉賃金日額 4,460円
仮に「783756円÷180日」で計算しても「4354円」にしかなりませんが?
・離職日直前の締め日からさかのぼります。
・賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」のみ数えます。
〉賃金日額 4,460円
仮に「783756円÷180日」で計算しても「4354円」にしかなりませんが?
派遣で勤めていた会社を、会社都合で2/3で退職します。派遣会社からは2/16日ぐらいに離職票が届く予定です。2月中旬~3/31まで、別の派遣会社さんで短期のアルバイト(雇用保険はかけていません)をする場合、
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? 前回質問をさせて頂いたところ、「離職日から一ヶ月以内で手続きしないと、会社都合の退職でも自己都合の退職になる可能性も・・」というご意見を頂きました。離職票は一年間の有効期限があると思いますが、今回の場合、短期のアルバイトが一ヶ月超えるので、「自己都合」に切り替わる可能性もあるのでしょうか?
どうぞご意見を宜しくお願い致します。
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? 前回質問をさせて頂いたところ、「離職日から一ヶ月以内で手続きしないと、会社都合の退職でも自己都合の退職になる可能性も・・」というご意見を頂きました。離職票は一年間の有効期限があると思いますが、今回の場合、短期のアルバイトが一ヶ月超えるので、「自己都合」に切り替わる可能性もあるのでしょうか?
どうぞご意見を宜しくお願い致します。
3/31以降の手続きで大丈夫です。
今度の短期アルバイトが3/31までの契約ということは雇用保険には入ろうにも入れませんので、この就労期間は前職と通算されることがありえなく、質問者さんにはお手元の離職票だけが有効であることに変わりなく(この離職票を元にお手当の計算がなされるわけです)、会社都合退職の事由が変更になることもありません。
ただ、「離職票は一年間の有効期限がある」は正しい解釈でなく、「失業のお手当は特に延長申請する理由がない限り、退職日翌日から1年内に頂き切らないと以降の権利は消滅する」が正解です。つまり、退職日からちょうど1年後に最初の手続きをすることはできても、実際のお手当は1円も頂くことができず終わるわけですね。。。
今度の短期アルバイトが3/31までの契約ということは雇用保険には入ろうにも入れませんので、この就労期間は前職と通算されることがありえなく、質問者さんにはお手元の離職票だけが有効であることに変わりなく(この離職票を元にお手当の計算がなされるわけです)、会社都合退職の事由が変更になることもありません。
ただ、「離職票は一年間の有効期限がある」は正しい解釈でなく、「失業のお手当は特に延長申請する理由がない限り、退職日翌日から1年内に頂き切らないと以降の権利は消滅する」が正解です。つまり、退職日からちょうど1年後に最初の手続きをすることはできても、実際のお手当は1円も頂くことができず終わるわけですね。。。
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