今月3日に会社都合にて退職します。
離職票がもらえるまで2、3週間ほどかかるみたいです。
今、アルバイトをしているのですが、離職票が届くまでの間(2、3週間)、アルバイトは何日でも何時間やっても大丈夫なのでしょうか?
失業保険がもらえなくなりますか?
アルバイトでは、雇用保険は引かれていません。
初めてのことなので、全くわかりません。
ご回答よろしくお願いします。
m1k2yk03さん

○今月3日に会社都合にて退職しますが、離職票がもらえるまで2、3週間ほどかかるみたいです。
今、アルバイトをしているのですが、離職票が届くまでの間は、アルバイトは何日でも何時間やっても大丈夫でしょうか?、失業保険がもらえなくなりますか?

>雇用保険の受給申請を行うと、失業状態であるかを確認する為の「7日間の待機期間」が設けられていますので、この期間はたとえアルバイトでも行うことは出来ませんが、受給申請を行う前であれば、アルバイトをしても問題ありません。

また、雇用保険を受給する期間であっても、「失業認定申告書」にアルバイトをした日時と、受け取った給与の額を記入して提出すれば、アルバイトをしても構いません。

ただし、1日のアルバイトの時間やアルバイトをする日数等に関しては、各ハローワーク毎で対応が異なりますので、受給申請の際にでも確認しておく必要があります。
失業保険受給中にアルバイトをしたら、その給料分は支給額から減額されるんですか?
それともそれ以上引かれたりするんでしょうか?
受給中の規制を貼っておきますので参考にしてください。
必ず申告するようにしてくださいね。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
40代男性、一人暮らしです。派遣斬りで失業。貯金無しのため、市民税、年金、健康保険、払えないです。失業保険、1度目の保険を頂きましたが、職を探しながら日雇いでアルバイトで食いつないでいます。
市民税、国民年金、国民健康保険ですが、1度目は国民健康保険は支払えましたが、市民税、国民年金、払えませんでした。何とかアルバイトで滞納分をと探しましたが、ほとんどない状態。このままではと思い、市役所、保険事務所?に相談に行こうと思っています。どうしたらいいでしょうか?

現在の収入ですが、日雇いがあった時はアルバイトにでかけ、ないとき、休日に職探しをしています。失業保険ですが、日雇いとはいえ働いているため、その日数分は先送りで手続きしました。そのため日数減とはいえありがたい失業保険ですが、翌月の家賃、光熱費他に出ていってしまうという状態です。

お恥ずかしいお話ですが、アドバイスをお願いします。
「様々な事情で納めることが困難な人もいるため、一定の要件に該当した時、所得が一定基準より少ない時、失業・災害に遭った時などは本人の届出や申請により免除される。免除制度には法定免除と申請免除の2種類がある」とのことです。
失業などによる免除は申請免除にあたるようですね。

国民年金に関してだけですが、年収により、減額免除や追納(経済的余裕が出来た場合に免除分を)することも可能です。
なにはともあれ、早いうちに市役所に相談にいかれることをお勧めします。
失業保険

個別延長給付

個別延長給付を私の弟が受けているのですが、自給条件など(認定日に出す失業認定申告書に記入する求職活動等)は今までもらっていた雇用保険と
同じなのでしょうか?
同じです、次回認定日までに2回以上の求職活動をするように言ってあげてください。

【補足】
ぜんぜんOKですよ。
関連する情報

一覧

ホーム