失業保険受給後の手続きについて。
失業保険受給後の手続きについて質問です。
受給後は旦那さんの扶養に入りたいと思っています。

失業保険は4月30日分までいただきます。
最後の認定日は5月12日です。(振込みはその後。)

国民年金についてですが、
4月分はもう支払い済です。

5月中に旦那さんの扶養にうつる手続きをすれば、
国民年金は5月分支払わなくてよいのでしょうか?(月単位で考えればいいのでしょうか?)

国民健康保険は日割り計算で支払うのですか?
(今年度分の支払い用紙がまだ来てません。)
4月分だけ払えばいいのでしょうか・・・?
それとも5月半ばまで・・・??

初めての手続きのため、よくわかりません。
ネットで色々検索しましたが、いまいちピンときません。
すいませんが、教えてください。
国民年金保険料も国民健康保険料もどちらも月割りです。

4月分までは負担しなければなりませんが、今月中に扶養家族に入る手続がされれば今月分以後の負担はありません。
リストラは避け得れないものなのでしょうか?
大阪の企業で2年くらい働いています。先日、上司より解雇を通告されました。理由は経営不振により営業所を閉鎖の為で、且つ他の支店に行ってもあぶれる職種(事務)であるからです。

4月末日に通告され、在籍は5月末日まで、引き継ぎが済めば出社の必要は無しとのことです。条件は特にありません。5月の一月分の給与は支払われますが、有休の買い上げや、また退職金も勤続年数からしてありません。正直、急過ぎて困っています・・・。もちろん、退職理由は会社都合となり、失業保険は待機期間無しで受け取れますが、だからと言ってこの不況の職探しにおいての安心材料にはなりません。

例えば、リストラを拒否したり、あるいは退職を数か月だけでも先延ばしにしてもらったりは出来ないものでしょうか。(後者はもちろん、会社の対応によるでしょうが、お伺いしたいのは異動等の選択の余地もない解雇時の権利の面でそういうことを言えるのか、です)
いえますよ。
そもそも全ての解雇案件について、客観的かつ合理的で社会通念上相当理由のない解雇は無効(労働契約法16条)ですから。法律上の"無効"とは、それがハナから無かったことになります。つまり、解雇無効なら、解雇なんかハナから存在していなかったことになりますから、引き続き居座り続けることができますし、たとえ解雇を有効だと"誤認"して出社していなかったとしても、その間の賃金(少なくとも休業手当)の支払義務は存続しています。

そして、何をもって「客観的」「合理的」「社会通念上相当」というのかはケースバイケースで、それは結局のところ、終局的には司法にしか判断のしようがありません。つまり確定判決が出るまでは使用者は「解雇は正当だ」と言い張るし、労働者は「解雇は不当で無効だ」と言い張るし、誰にも決めようがないのです。
よって、如何様にも争いようがありますし、交渉事項の一つとして退職日を先延ばしすることも全く可能です。
社会保険から健康保険の扶養加入について
10月末に資格試験の為、1年勤務した派遣会社を退職します。
その後は母の扶養に入れてもらうことになったのですが、その詳細がいまいちわからないので質問させてください。
ネット検索したところ、下記のように記載(■のもの)がありました。(インラインにて質問させていただきます)

■①離職後に、失業保険の待機期間中に健康保険の扶養加入する。
■②失業保険給付の受給期間中は、健康保険組合の扶養を外れ、国民健康保険に加入する。
⇒扶養を外れると、国保へは加入手続きが必要になりますか?
自動的に国保になるのでしょうか?
■③失業給付の受給が終了したら、再び健康保険の扶養加入の手続きを行う。
⇒このとき、国保へは脱退手続きは必要ですか?
■扶養加入する際には、必ず事前に必要書類と届出のタイミングを会社担当者に確認するようにしましょう。
⇒この場合の会社担当者とは、私の場合母の会社の担当者でしょうか?
それとも私の退職予定の会社の担当者なのでしょうか?
それとも両者の意味で保険の切り替え時(加入、脱退)が重複しないように切り替えのタイミングをはかりなさいよ。
とゆう意味なのでしょうか?
届出のタイミングをなぜ会社担当者に確認しないといけないのでしょうか・・?


無知で本当にお恥ずかしい。。。
教えていただけると助かります。
健康保険の手続きの手順は下記の通りです。
①退職する会社へ保険証を返納する。それと引き換えに「健康保険厚生年金資格喪失証明書」を会社に発行してもらい、受領する。
②お母様の会社へ扶養に入る手続き書類等を提出する。(添付書類等事前に必ず確認しておいてください。会社によって違いますので。。。)→手続き後約1週間ぐらいで保険証が発行されます。
③失業給付の手続きにハローワークへ行く。
④待機期間3ヵ月終了後の最初の認定日にハローワークで失業認定を受け、受給確認する。(「雇用保険受給資格者証」で支給期間を確認する。)
⑤④の支給期間の開始日で扶養から外れる手続書類等をお母様の会社へ提出する。(「雇用保険受給資格者証」のコピーや保険証等を添付してください。)
⑥⑤を提出後、お母様の会社に「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらう。
⑦市役所等へ⑥、身分証明書、認印等を持参し、国民健康保険の加入手続きをする。→手続き後約1週間ぐらいで保険証が発行されます。
⑧ハローワークで最後の失業認定を受け、支給期間終了を確認する。
⑨お母様の会社へ扶養に入る手続き書類を提出します。(この場合も「雇用保険受給資格者証」のコピーを添付してください。受給終了日の翌日より扶養に入ることとなります。)→手続き後約1週間ぐらいで保険証が発行されます。
⑩お母様の会社より新しい保険証が送付されたら、その保険証を持って市役所等で国民健康保険の喪失手続きをしてください。

手続きは以上の流れになります。喪失・認定の日を確認する書類が必ず必要になります。(口頭での連絡は特に必要ないと思います。根拠書類がないと手続きできないと思いますので。)

また、国民年金への加入手続きが必要になります。
派遣会社を退職後に、上記手順①で受領した「健康保険厚生年金資格喪失証明書」、身分証明書、認印、年金手帳等を持参し、市役所等で手続きしてください。(手続きしなくても、必ず半年後ぐらいに年金加入の確認書類や納付書が送られてきます。)
退職後、再就職できない場合の確定拠出年金について教えてください
18年勤めた会社を自己都合退職することになりました。
今の会社では企業型の確定拠出年金を掛けています。

ネットで調べたところ、退職してからの失業保険給付待機の3ヶ月間は、
夫の会社で3号被保険者に入り、給付が始まったら国民年金1号に変えて
給付が終了したらまた3号被保険者に戻るように手続きすると書かれていました。

(その間に再就職が決まらなかったと仮定しています)


このような予定の場合、確定拠出年金の手続きはどのようになるのでしょうか?

専業主婦(3号被保険者)になる場合は、個人型拠出年金に移行して
運用指示者になるとのことですが、途中で1号に変更した場合は
その間だけでも確定拠出年金に払い込むことが可能なのでしょうか?


不勉強で申し訳ありませんが、どうかご教授お願いいたします。
確定拠出年金で現在ではおっしゃるように
3号被保険者は拠出が出来ませんので、3号の間は
運用指図者となります。

1号である期間は当然に拠出を再開できますが、3号に
戻った際は、また運用指図者となります。

基本的には運営管理機関経由で色々手続きをしますが
時間が結構かかりますので、数か月の1号被保険者の場合
少し手間がかかります。
失業保険について恥ずかしながら、全然わかりません。
自己都合で3月一杯で退社しました。
給付制度が3ヶ月あります。
求職申し込み年月日:4月10日
説明会:4月21日
最初の失業認定日:5月1


初回認定日から2回目の認定日までに3回活動実績がなければいけないということはわかるんですが、2回目の認定日はいつになるんですか?
初回認定日→二回目の認定日:この間3回活動実績を残す
二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?
4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?
4週に1回の認定日は何回いくんですか?
本当わかりにくくてすみませんが、
教えてください。
具体的な日にちも記載していただけるとありがたいです。
3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。
>2回目の認定日はいつになるんですか?

7月24日です。
5月1日に受取る失業認定申告書に次回の来所日が書かれています。

>二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?

もちろん求職活動はしなければなりません。

>4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?

そうです。

>4週に1回の認定日は何回いくんですか?
所定給付日数が終わるまでです。

>3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。

給付制限期間は3か月、所定給付日数は90日ですか。

4月10日/手続きをして受給資格決定、待期期間開始
4月16日/待期期間終了
4月17日/給付制限期間開始
4月21日/雇用保険説明会
5月1日/第1回認定日(4月10日から4月30日までの失業の認定)
7月16日/給付制限終了
7月17日/所定給付日数開始
7月24日/第2回認定日(5月1日から7月23日までの失業の認定、及び7月17日から7月23日までの7日分の基本手当の支給決定)
8月21日/第3回認定日(7月24日から8月20日までの失業の認定、及び7月24日から8月20日までの28日分の基本手当の支給決定)
9月18日/第4回認定日(8月21日から9月17日までの失業の認定、及び8月21日から9月17日までの28日分の基本手当の支給決定)
10月16日/第5回認定日(9月18日から10月14日までの失業の認定、及び9月18日から10月14日までの27日分の基本手当の支給決定)

振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
入院のために退職するのですが、失業保険について教えてください。

今年の4月に就職し、入院のため11月いっぱいで退職します。その場合退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか? 何年
か前に休業しながら入院し退院とともに退職したのですが。医師に証明を書いてもらい、自己都合退職扱いにならずにすぐに受給できたのですが。(勤続年数は六ヶ月です。)今回の場合は受給資格はあるのでしょうか?
>退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?

入社と同時に雇用保険に加入していたら 退職後に離職票が発行されるだろうが、ハロワには離職票に医師の診断書を添えて失業給付申請して「疾病、負傷等により やむなく退職した」とハロワが判断すれば、最低6ヶ月間の雇用保険被保険者期間(算定基礎期間)さえあれば 特定理由離職者に認定されて 給付制限なく失業者給付の受給資格が得られると思う。
*診断書の内容から あなたの疾病、負傷等が「やむなく退職せざるを得ないほどではなかった」とハロワが判断すると、あなたの離職理由は 正当な理由のない自己都合退職になるので 最低12ヵ月間の被保険者期間がないと受給資格が得られない。医師の診断書があれば必ず特定理由離職者になるわけではなくて、例えば インフルエンザや全治2週間程度の骨折が理由で仕事を辞めたら 正当な理由のない自己都合とされる可能性が極めて高い。

あなたの入院のスケジュールがわからないが もし入院までに時間的な余裕があるのなら、退職後 早々に離職票を送ってくれるように会社に依頼しておいて、入院前に離職票が手元に届き次第にハロワに赴いて失業給付申請をする。その際に退職に至った状況をきちんと説明して、併せて「受給期間の延長申請」(退院後の、再就職がすぐにできるくらいの 心身ともに体力が十分に回復できているであろう期間まで ←最長1+3年)をしておけば 安心して入院、治療に専念できる。

詳しくはハロワでご確認ください。
*失業給付申請は 離職した本人がハロワに赴いて手続きしなければならないのが大原則。もし 退職後すぐに入院するために 離職票が届いても自分ではすぐにハロワに行けないようなら 退院するのを待って自分で手続きをすることになるね。
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