7月から働きだした会社を辞めたいです。
前回、自己都合で退職後、3カ月以内に再就職が決まったので、失業保険給付は受けた事がなく、早期就業手当てを貰いました。
今辞めると、1年未満に
なりますが、失業保険は貰えますか?
(会社都合の場合、自己都合の場合)
前回、自己都合で退職後、3カ月以内に再就職が決まったので、失業保険給付は受けた事がなく、早期就業手当てを貰いました。
今辞めると、1年未満に
なりますが、失業保険は貰えますか?
(会社都合の場合、自己都合の場合)
基本手当を受給していなくても就業促進手当を受け取っていればその分は減ってます。
新たな受給資格を得られなければ元の資格での再開ですが、受給期間の終わりは変わりません。
いわゆる会社都合や正当な理由のある自己都合の場合は離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること、懲戒解雇や正当な理由のない自己都合の場合は離職前2年で被保険者期間が12か月以上あることが新たな受給資格を得る最低限の条件です。被保険者期間とは単純な加入していた期間ではありませんが、入社以来10日以上欠勤したり休職した月がなければ単純に雇用保険に加入していた期間と同じだと考えて良いと思います。
ここで言う1か月の単位は離職日基準で前の月の離職日と同じ日の翌日まである日です。一日でも足りない月で15日以上の日数があれば1/2か月、それ以外はゼロと考えればいいと思います。
新たな受給資格を得られなければ元の資格での再開ですが、受給期間の終わりは変わりません。
いわゆる会社都合や正当な理由のある自己都合の場合は離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること、懲戒解雇や正当な理由のない自己都合の場合は離職前2年で被保険者期間が12か月以上あることが新たな受給資格を得る最低限の条件です。被保険者期間とは単純な加入していた期間ではありませんが、入社以来10日以上欠勤したり休職した月がなければ単純に雇用保険に加入していた期間と同じだと考えて良いと思います。
ここで言う1か月の単位は離職日基準で前の月の離職日と同じ日の翌日まである日です。一日でも足りない月で15日以上の日数があれば1/2か月、それ以外はゼロと考えればいいと思います。
失業保険のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。
H23年3月に退職しまして、現在は夫の扶養に入っています。
雇用保険に加入していた期間は12年ほどですが、
失業給付金のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。
6月から頼まれて1日4時間×5日で働くことになりました
(病欠の代行で2~3か月です)。
今から4月、5月の分の失業保険の申請をして給付をもらうことは可能でしょうか?
扶養に入ってしまっていること、
ハローワークに申請する前に短期間の仕事が入っていること、
この辺が心配です。
宜しくお願い致します。
H23年3月に退職しまして、現在は夫の扶養に入っています。
雇用保険に加入していた期間は12年ほどですが、
失業給付金のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。
6月から頼まれて1日4時間×5日で働くことになりました
(病欠の代行で2~3か月です)。
今から4月、5月の分の失業保険の申請をして給付をもらうことは可能でしょうか?
扶養に入ってしまっていること、
ハローワークに申請する前に短期間の仕事が入っていること、
この辺が心配です。
宜しくお願い致します。
まず言える事は、ハローワークに申請する前(4月と5月)の期間の失業手当をもらうことは100%不可です。
あくまでも申請してから以降の話です。
6月から2ヶ月~3ヶ月くらいバイトをするそうですがそれが終わってからの申請になります。バイト中は受けつけてもらえません
HWに申請の時にそのバイトの申告をしてください。。
問題点は、質問文には書いてはないですが、あなたが自己都合退職したとすれば120日の受給日数があります。
受給できる期間は3月から来年の3月までです。例えば8月にバイトが終わり9月頭にHWに申請したとして、給付制限3ヶ月がありますから受給完了まで7ヶ月半~8ヶ月の期間を要します。
9月から3月までは7ヶ月しかありませんから、期間が過ぎた分は受給が出来なくなる可能性があります。
ただし、会社都合で退職なら3ヶ月の給付制限がないのでまだ少し余裕があります。
健康保険の扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れない場合がほとんどですので健康保険組合又は協会に確認してください。
金額がオーバーして扶養から外れることになれば受給期間中は国保、国民年金に加入しなければなりません。
あくまでも申請してから以降の話です。
6月から2ヶ月~3ヶ月くらいバイトをするそうですがそれが終わってからの申請になります。バイト中は受けつけてもらえません
HWに申請の時にそのバイトの申告をしてください。。
問題点は、質問文には書いてはないですが、あなたが自己都合退職したとすれば120日の受給日数があります。
受給できる期間は3月から来年の3月までです。例えば8月にバイトが終わり9月頭にHWに申請したとして、給付制限3ヶ月がありますから受給完了まで7ヶ月半~8ヶ月の期間を要します。
9月から3月までは7ヶ月しかありませんから、期間が過ぎた分は受給が出来なくなる可能性があります。
ただし、会社都合で退職なら3ヶ月の給付制限がないのでまだ少し余裕があります。
健康保険の扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れない場合がほとんどですので健康保険組合又は協会に確認してください。
金額がオーバーして扶養から外れることになれば受給期間中は国保、国民年金に加入しなければなりません。
契約社員の失業保険について
以下の条件の場合、失業保険はすぐにでるのでしょうか?
平成22年2月より12月まで生命保険会社に勤務し雇用保険加入、12月末日をもって退職。
退職後、失業保険給付を受けずに平成23年5月より新しい会社に契約社員として勤務開始。
3ヶ月更新のため8月末日をもって契約更新をせずに退職予定。現在の会社でも雇用保険加入。
以上の条件の場合、3ヶ月の待機期間なしで失業保険の給付を受けることができるのでしょうか?ご回答お待ちしています。
以下の条件の場合、失業保険はすぐにでるのでしょうか?
平成22年2月より12月まで生命保険会社に勤務し雇用保険加入、12月末日をもって退職。
退職後、失業保険給付を受けずに平成23年5月より新しい会社に契約社員として勤務開始。
3ヶ月更新のため8月末日をもって契約更新をせずに退職予定。現在の会社でも雇用保険加入。
以上の条件の場合、3ヶ月の待機期間なしで失業保険の給付を受けることができるのでしょうか?ご回答お待ちしています。
失業保険の受給要件は過去二年の間に、雇用保険加入の基となる勤務日数が11日以上ある月が通算で12ヶ月以上あれば取得できます。
質問者様の場合、22年2月から12月までの11ヶ月と5月から8月までの4ヶ月を合わせても15ヶ月ありますし、11日以上勤務した月がその内12ヶ月以上あれば受給要件はあります。
期間の定めのある契約社員の場合、期間満了による離職になりますので、会社都合の退職になるはずです。
退職する際に、退職届が必要な場合は、「期間満了の為退職」する旨を記載した方が良いかと思います。
退職後、会社から送られてくる離職届けに離職理由番号が書かれてきますので、その時に自己都合になっていない事を確認してください。納得いかない場合は会社側に問い合わせてみればいいと思いますが、おそらく「その他」的な箇所に印がついていると思いますので、後は職安に届出する際に「期間満了で退職しました」とか説明すれば、三ヶ月の待機期間は免除されると思います。
質問者様の場合、22年2月から12月までの11ヶ月と5月から8月までの4ヶ月を合わせても15ヶ月ありますし、11日以上勤務した月がその内12ヶ月以上あれば受給要件はあります。
期間の定めのある契約社員の場合、期間満了による離職になりますので、会社都合の退職になるはずです。
退職する際に、退職届が必要な場合は、「期間満了の為退職」する旨を記載した方が良いかと思います。
退職後、会社から送られてくる離職届けに離職理由番号が書かれてきますので、その時に自己都合になっていない事を確認してください。納得いかない場合は会社側に問い合わせてみればいいと思いますが、おそらく「その他」的な箇所に印がついていると思いますので、後は職安に届出する際に「期間満了で退職しました」とか説明すれば、三ヶ月の待機期間は免除されると思います。
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