国民健康保険の保険料について教えて下さい!
平成23年3月31日まで仕事をしておりました。
以後は出産・育児に伴い仕事はしておりませんし、現在は夫の扶養に入って生活しております。

失業保険を延長申請しているのですが、そろそろ受給しようと思っています。
そこで、受給期間の3か月間は扶養から外れ、国民健康保険の手続きが必要になってきますよね?

それで、私は国民健康保険が幾らくらいかかるのか教えてほしいのです。

去年1月~3月の収入は約80万でした。

国民健康保険の場合は3月~翌年3月の収入で決まりますか?
それとも1月~12月までの収入でしょうか?

23年度の1~12月までの収入だと約250万です。


専門のところに電話してもいつも全然つながらないし、つながっても対応が悪すぎで聞いたことしか教えてもらえず全然こちらの知りたい所までたどり着かないのでこちらで質問させて頂きました。

よろしくお願い致します。
国保保険料の計算は自治体によります。

一般的には、
保険料=所得割+均等割x人数+世帯割+資産割

資産割がない所もあります。

所得割は一般的に前年(1月~12月)の所得により計算され、新保険料は4月から適用されます。

今月の保険料は平成22年の所得などで決まります。
失業保険の事で質問です。現在23歳の女性です。新卒で1年半正社員で勤めた会社を自己都合で退職し、10月10日に有給を消化し終わりました。
離職表等の書類は今月末に会社から郵送される予定です。次の仕事が決まるまで失業保険を貰う事は可能なんでしょうか?又、健康保険も切れたのですが今すぐにまた使える様にするにはどうしたら良いでしょうか?
初歩的な質問ですみません、よろしくお願いいたします。
自己都合の場合は、三ヶ月の待機後に雇用保険がもらえます。

離職票が来たら、ハローワークに行ってください。

健康保険ですが、任意継続をしていないのであれば、市役所等に行って国民健康保険に切り替えてください。

会社から送られてきた用紙を、一揃え持って市役所等の国民健康保険課に行ってください。
●失業保険● 離職証明書の記載欄について。
会社都合によりパートの契約更新がされないことになり
今月いっぱいで退職することとなりました。
(今までに2回契約更新をしています)

本社から離職証明の書類が送られて来てサインをするよう言われましたが
離職理由欄には 2(3)の所に〇が入っていました。
具体的理由欄には「契約期間満了」と書かれています。

これは待機期間なしですぐに受給できるのでしょうか?
「異議なし」にサインしても大丈夫でしょうか?

あと、離職日以前の賃金支払状況欄には
13ヶ月分しか記入欄がありませんが
それ以上勤務していても古い分は記入されないのでしょうか?

私は最初の4ヶ月はアルバイト契約(フルタイム)でした。
その時も雇用保険は給料から引かれていました。
5ヶ月目からパート契約になりました(扶養枠内勤務)
支払状況欄にアルバイト契約のときの分の給料が記載されていません。
トータルで15ヶ月勤務していましたが
パート契約の11ヶ月分しか記載されていないのですが
なぜでしょう?
12ヶ月以上支払い状況がなくても失業保険を受給できるのでしょうか?
離職理由が2の(3)は労働契約期間満了による離職ですがそのあとの労働者からの契約の更新の申し出があったかどうかで少し違ってきます。申し出をしていた場合には特定理由離職者2Cに該当し加入期間は6ヶ月以上あればよく、年齢によって所定給付日数が違ってきます。給付制限はどちらであってもありません。賃金支払い状況欄は更新の申し出がない場合は一般受給資格者となり12ヶ月以上の記載が必要になります。基本手当日額の計算は離職前6ヶ月の賃金が対象になります。
<補足について>
申し出があれば特定理由離職者に該当するものと思われます。賃金記載欄は12ヶ月以上記載してあった方が間違いないと思います。しかし、計算は直前6ヶ月での賃金です。あくまでも安定所が最終的に決定します。被保険者期間が6ヶ月または12ヶ月という要件は離職した理由によってまた契約期間中か満了による退職かによっても異なります。
先日、旦那が失業しました。自分都合です。
失業保険をもらい終わった来年2月か3月から正社員での働き口は確保しております。


その間、国民健康保険に個人で加入するより私の扶養に入ったほうがだいぶ得でしょうか?
少ししか変わらないなら扶養にいれるのを考え直します…

私は中小企業で正社員をしています。
古い価値観の噂好きな人の多い職場なので、旦那を扶養に入れることで、失業や生活のことを詮索されるのが恥ずかしいんです。
女性は結婚したら辞めてほしいという価値観の人も多い中、扶養家族を申請して嫌がられることは有り得ますよね?
会社負担が多くなるという意味で。
しかし金銭的にあまりにも差があるようなら扶養の申請しようかと思います。

失業、転職のことをまだあまり言いたくない為、身近に相談できる人もいないので詳しい方よろしくお願いします!!
旦那さんの雇用保険給付金の1日の額によります。

失業給付の日額が3,611円以上であれば扶養には入れません。
その際は国民健康保険及び国民年金に加入する必要があります。
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