失業保険について
ご教授ください。
現在妊娠8ヶ月なのですが
5月から1ヶ月ほどコールセンターで
働いていました。
その時に雇用保険に入っていたのですが
この場合でも失業保険の延長申請を
出す事は出来ますか?
自分で調べた結果
直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…
との結論になったのですが…
去年の10月までは正社員として働いてました。
10月からは登録制の派遣会社で
仕事をしてましたが雇用保険には
入っておりません。
知識不足の上,解りづらい文章ですが
よろしければご教授ください。
ご教授ください。
現在妊娠8ヶ月なのですが
5月から1ヶ月ほどコールセンターで
働いていました。
その時に雇用保険に入っていたのですが
この場合でも失業保険の延長申請を
出す事は出来ますか?
自分で調べた結果
直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…
との結論になったのですが…
去年の10月までは正社員として働いてました。
10月からは登録制の派遣会社で
仕事をしてましたが雇用保険には
入っておりません。
知識不足の上,解りづらい文章ですが
よろしければご教授ください。
受給期間延長の手続き病気やけが、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は、
「失業」の状態と認められないため、雇用保険の基本手当を受けることができません。
雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、
通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。
そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。
受給期間延長の手続きができる方
(1)病気やけが、妊娠・出産などですぐに働くことができない方
(2)60歳以上の定年等により離職し、しばらく休養したい(仕事を探さない)という方
これらの方は基本手当を受けることはできませんが、受給期間を延長できます。
受給期間を延長すると通常1年の受給期間(有効期限)を
最大3年間(又は1年間)伸ばすことができます。
(※給付日数が多くなるわけではありませんのでご注意ください)
従って、雇用保険の受給期間延長申請に関しては退職後の話となりますので本件に関しては延長云々の話ではないのかと判断します。
「失業」の状態と認められないため、雇用保険の基本手当を受けることができません。
雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、
通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。
そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。
受給期間延長の手続きができる方
(1)病気やけが、妊娠・出産などですぐに働くことができない方
(2)60歳以上の定年等により離職し、しばらく休養したい(仕事を探さない)という方
これらの方は基本手当を受けることはできませんが、受給期間を延長できます。
受給期間を延長すると通常1年の受給期間(有効期限)を
最大3年間(又は1年間)伸ばすことができます。
(※給付日数が多くなるわけではありませんのでご注意ください)
従って、雇用保険の受給期間延長申請に関しては退職後の話となりますので本件に関しては延長云々の話ではないのかと判断します。
雇用保険と労働保険は別の保険ですか。
2つの保険の違いをはっきりと知りたいです。
雇用保険とは。
再就職に向けて、生活の安定を図りながら活動するための失業保険に当たる。
労働保険とは。
労働者が業務中に何らかの事故に遭った場合の保証に当たる。
と考えています。
先ほど、雇用保険のみの加入が出来ると別質問で解りました。
労働保険は賃金を払っている人すべてが強制加入と考えています。
内容が間違っているなどありましたら、お解りの方ご指導ください。
2つの保険の違いをはっきりと知りたいです。
雇用保険とは。
再就職に向けて、生活の安定を図りながら活動するための失業保険に当たる。
労働保険とは。
労働者が業務中に何らかの事故に遭った場合の保証に当たる。
と考えています。
先ほど、雇用保険のみの加入が出来ると別質問で解りました。
労働保険は賃金を払っている人すべてが強制加入と考えています。
内容が間違っているなどありましたら、お解りの方ご指導ください。
少し混同されているように見受けられます。
労働保険=雇用保険+労災保険です
雇用保険→
①おっしゃられるように再就職を容易にするために
手当を支給したり、職業訓練を実施して技能を取得させる等の
求職者給付
②早期に再就職した場合に支給される就職促進給付
③厚労省指定の講座を受講し終わった時に支給される教育
訓練給付
④逆に失業者を出さないため、又は、雇用を継続するため
60歳以上の方に支給される高年齢雇用継続給付とか育児休業、
介護休業給付金なんてのがあります
その他にも助成金などもありますが・・
※雇用保険は、労働者と事業主それぞれ負担します。
労災保険
①業務中のケガや病気に対する医療費やお休みされたときの
休業補償、そして障害が残った際の障害補償、さらにお亡くなり
になられた場合の遺族補償等、手厚い補償が特徴です
②上記は業務中ですが、通勤途中での災害も同様の補償が
でます(通勤災害といいます)
③さらに最近の多い脳血管疾患や虚血性心疾患。健康診断の
際、これらの兆候がある場合、二次健康診断を受けたり、医師等の
アドバイスを聞くことができる二次健康診断というものもあります。
その他、義肢の費用を支給したり、会社の倒産等によって離職して
未払いの賃金があった場合、一定の条件で会社に代わり立替払い
してくれる制度など結構多様な給付と手厚さが特徴です
※労災保険は、雇用保険と違い、保険料は全額事業主が負担します。
雇用保険と労災保険は、通常であれば毎年6月1日~7月10日までに
これらを合わせて、労働保険料として申告し、保険料を支払います。
労働保険と日常で使うのは、主にこれらの保険料を取り扱う際に使用
します。
最後に雇用保険のみ加入というのは結構希であります。
労災保険に入らなくても良い事業所は、個人経営の農林水産業の一部
のみです。同じく雇用保険も農林水産業の一部ですが、任意に加入もでき
ます。よってこれらの事業で、労災保険は加入していないが雇用保険は加入
しており、その個人事業主に雇われる従業員が、週20時間以上の所定
勤務なので、雇用保険に加入しているというくらいしか思い浮かびません。
労働保険=雇用保険+労災保険です
雇用保険→
①おっしゃられるように再就職を容易にするために
手当を支給したり、職業訓練を実施して技能を取得させる等の
求職者給付
②早期に再就職した場合に支給される就職促進給付
③厚労省指定の講座を受講し終わった時に支給される教育
訓練給付
④逆に失業者を出さないため、又は、雇用を継続するため
60歳以上の方に支給される高年齢雇用継続給付とか育児休業、
介護休業給付金なんてのがあります
その他にも助成金などもありますが・・
※雇用保険は、労働者と事業主それぞれ負担します。
労災保険
①業務中のケガや病気に対する医療費やお休みされたときの
休業補償、そして障害が残った際の障害補償、さらにお亡くなり
になられた場合の遺族補償等、手厚い補償が特徴です
②上記は業務中ですが、通勤途中での災害も同様の補償が
でます(通勤災害といいます)
③さらに最近の多い脳血管疾患や虚血性心疾患。健康診断の
際、これらの兆候がある場合、二次健康診断を受けたり、医師等の
アドバイスを聞くことができる二次健康診断というものもあります。
その他、義肢の費用を支給したり、会社の倒産等によって離職して
未払いの賃金があった場合、一定の条件で会社に代わり立替払い
してくれる制度など結構多様な給付と手厚さが特徴です
※労災保険は、雇用保険と違い、保険料は全額事業主が負担します。
雇用保険と労災保険は、通常であれば毎年6月1日~7月10日までに
これらを合わせて、労働保険料として申告し、保険料を支払います。
労働保険と日常で使うのは、主にこれらの保険料を取り扱う際に使用
します。
最後に雇用保険のみ加入というのは結構希であります。
労災保険に入らなくても良い事業所は、個人経営の農林水産業の一部
のみです。同じく雇用保険も農林水産業の一部ですが、任意に加入もでき
ます。よってこれらの事業で、労災保険は加入していないが雇用保険は加入
しており、その個人事業主に雇われる従業員が、週20時間以上の所定
勤務なので、雇用保険に加入しているというくらいしか思い浮かびません。
扶養と雇用保険(失業保険)の申請
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。
まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?
ここまではわかりました。
問題は扶養です。
扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…
ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…
これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?
すみません。わかっていないので教えてください!!
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。
まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?
ここまではわかりました。
問題は扶養です。
扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…
ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…
これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?
すみません。わかっていないので教えてください!!
健康保険の扶養に入る手続きでは離職票は写しで良いです。ご主人の会社か健康保険協会に確認してください。
年収以外の要件があるらしく、扶養に入ることが出来るかどうかは協会によって違うらしいのでなんとも言えませんが、扶養に入ることができなくて国民健康保険に切り替えるしかなかった場合は手続きすれば一定期間は保険料の減免を受けられる可能性があるので市区町村の国民健康保険課などに問い合わせてみてください。
国民年金も保険料払込の猶予を受けることが出来るはずです。後で払うことも出来ますし、払わなくても良いです。払わないままだと将来の年金の受け取り額が若干少なくなりますが、それほど大きくはないかもしれ・・・こちらは年金事務所へ問い合わせてみてください。
受給期間延長の手続きは働けなくなった日から30日が経過したら手続きできます。ですので、本質的には退職日とは関係ありません。ただし、手続きが可能になってから1ヵ月以内に手続きしなければ給付制限が付くというペナルティが課せられるようですから、退職日の翌日から30日経ったら早めに手続きをしてください。
病気で延長をする場合は診断書が必要なのですが、妊娠されている場合にも何か証明する書類が必要かもしれないのでハローワークに問い合わせましょう。
年収以外の要件があるらしく、扶養に入ることが出来るかどうかは協会によって違うらしいのでなんとも言えませんが、扶養に入ることができなくて国民健康保険に切り替えるしかなかった場合は手続きすれば一定期間は保険料の減免を受けられる可能性があるので市区町村の国民健康保険課などに問い合わせてみてください。
国民年金も保険料払込の猶予を受けることが出来るはずです。後で払うことも出来ますし、払わなくても良いです。払わないままだと将来の年金の受け取り額が若干少なくなりますが、それほど大きくはないかもしれ・・・こちらは年金事務所へ問い合わせてみてください。
受給期間延長の手続きは働けなくなった日から30日が経過したら手続きできます。ですので、本質的には退職日とは関係ありません。ただし、手続きが可能になってから1ヵ月以内に手続きしなければ給付制限が付くというペナルティが課せられるようですから、退職日の翌日から30日経ったら早めに手続きをしてください。
病気で延長をする場合は診断書が必要なのですが、妊娠されている場合にも何か証明する書類が必要かもしれないのでハローワークに問い合わせましょう。
失業保険受給に関する質問です。
09年3月31日から期限付きで雇用保険制度改定がされています。
やむおえない自己理由で離職をしても、特定受給資格者と同様の給付になるときいたのですが・・・。
やむおえない理由とは、病気、妊娠、育児、介護、も含まれると書いてあります。
特定受給資格者と認定されると給付制限なしに(三か月待たずに)給付が受けられるようですが、やむ負えない理由での特定理由離職者でも同様に給付されるのでしょうか?
いくつかのハローワークに確認したものの、担当者がこの制度改定をしらず、話になりません。
どなたか、おわかりの方がいらっしゃいますか?
退職日が今月末で、あまり時間がないのですが・・・。教えてください。
09年3月31日から期限付きで雇用保険制度改定がされています。
やむおえない自己理由で離職をしても、特定受給資格者と同様の給付になるときいたのですが・・・。
やむおえない理由とは、病気、妊娠、育児、介護、も含まれると書いてあります。
特定受給資格者と認定されると給付制限なしに(三か月待たずに)給付が受けられるようですが、やむ負えない理由での特定理由離職者でも同様に給付されるのでしょうか?
いくつかのハローワークに確認したものの、担当者がこの制度改定をしらず、話になりません。
どなたか、おわかりの方がいらっしゃいますか?
退職日が今月末で、あまり時間がないのですが・・・。教えてください。
一般に育児についての正当な理由は、育児の為離職し、受給期間の延長を受けた者と解されてるようです。先ずハローワークで、貴女が正当な理由による離職者(特定理由離職者)となる手続きを教わって下さい。
特定理由離職者であれば、3月の待期もなく、特定受給者と同様の給付日数の手当は貰えますが、正当な理由の場合は60日の個別延長給付は受けられません。
特定理由離職者であれば、3月の待期もなく、特定受給者と同様の給付日数の手当は貰えますが、正当な理由の場合は60日の個別延長給付は受けられません。
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