失業保険についての事でお伺いします、本で調べたのですが、確信が持てなかったのですが 国民健康保険の事なのですが、
結婚しすぐ健康保険に扶養に入る予定で任意継続しませんでした しかし旦那さんの厚生年金で旦那さんの手続きが遅れて一か月ほど遅れました、今は扶養になってます、今回私の雇用保険を受ける為に扶養から外れますが 国民健康保険になるのですが 前年所得によって金額が決まるそうですが旦那さんの前年所得も関わるのでしょうか?請求書に世帯主あてにくるとの事ですが正しいのでしょうか?経験がなくどのくらいなのかわからくご質問させていただきました、よろしくお願いします(^^;)
結婚しすぐ健康保険に扶養に入る予定で任意継続しませんでした しかし旦那さんの厚生年金で旦那さんの手続きが遅れて一か月ほど遅れました、今は扶養になってます、今回私の雇用保険を受ける為に扶養から外れますが 国民健康保険になるのですが 前年所得によって金額が決まるそうですが旦那さんの前年所得も関わるのでしょうか?請求書に世帯主あてにくるとの事ですが正しいのでしょうか?経験がなくどのくらいなのかわからくご質問させていただきました、よろしくお願いします(^^;)
国民健康保険の保険料は収入だけの計算で決まるわけでは
ありませんし、計算方法は自治体によって大きく異なりますので
ここではわかりません、自治体で聞くしかないです、
国民健康保険は世帯単位の課税で世帯主に納付義務が
ありますから、世帯主に納付書が届きますが加入家族にも納める
連体責任があります
ありませんし、計算方法は自治体によって大きく異なりますので
ここではわかりません、自治体で聞くしかないです、
国民健康保険は世帯単位の課税で世帯主に納付義務が
ありますから、世帯主に納付書が届きますが加入家族にも納める
連体責任があります
失業保険についての質問です。
結婚して転居することになり、やむをえず仕事を辞めた場合は3ヶ月の待機期間なく給付されると聞いたことがあります。
私も婚約者が遠方に住んでいるため、12月末で退職し、1月に引越しをしました。
でも入籍は5月を予定しています。
やはり退職後すぐに結婚をしないと、正当な理由とは認められず、すぐには給付されないのでしょうか?
1月末に離職票をもらったので、そろそろ手続きをしに行かないと、、と思ってるのですが、職安で相談する価値はありますか?
結婚して転居することになり、やむをえず仕事を辞めた場合は3ヶ月の待機期間なく給付されると聞いたことがあります。
私も婚約者が遠方に住んでいるため、12月末で退職し、1月に引越しをしました。
でも入籍は5月を予定しています。
やはり退職後すぐに結婚をしないと、正当な理由とは認められず、すぐには給付されないのでしょうか?
1月末に離職票をもらったので、そろそろ手続きをしに行かないと、、と思ってるのですが、職安で相談する価値はありますか?
私も同じく4月に入籍予定で、彼も遠方に住んでいるため、
実家にも帰りたいので早めでしたが、11月末に退職しました。
私の友人も同じような理由で退職した際、仕事はぎりぎりまで勤め、
入籍後に失業保険の手続きをした際、待機期間なしでもらえた、とのことだったので、
私もちょっと期待して行ったら、入籍までに時間があるため、
この期間は「結婚準備」とみなされ3ヶ月待つことになりました。
ただ、離職票-2という書類の会社が記した理由にもよるみたいです。(私の場合”自己都合”になっていたので3ヶ月待機。ここに転居のため、等書かれていたらまた別かもしれません!)
質問者さんはもう引越しされておりますし、
一度、職安で相談されるといいかもしれません。
地域によって異なりますが、職安で私も色々聞いたら色々教えてくださいました◎
実家にも帰りたいので早めでしたが、11月末に退職しました。
私の友人も同じような理由で退職した際、仕事はぎりぎりまで勤め、
入籍後に失業保険の手続きをした際、待機期間なしでもらえた、とのことだったので、
私もちょっと期待して行ったら、入籍までに時間があるため、
この期間は「結婚準備」とみなされ3ヶ月待つことになりました。
ただ、離職票-2という書類の会社が記した理由にもよるみたいです。(私の場合”自己都合”になっていたので3ヶ月待機。ここに転居のため、等書かれていたらまた別かもしれません!)
質問者さんはもう引越しされておりますし、
一度、職安で相談されるといいかもしれません。
地域によって異なりますが、職安で私も色々聞いたら色々教えてくださいました◎
失業保険の給付日数について。雇用保険期間10年以上。疾病のため、自己都合退職は、特定受給者になれない?
疾病、怪我などにより退職する場合は「特定理由離職者」になる可能性があります。
これは給付制限3ヶ月がないだけで受給日数は自己都合退職と同じです。
「補足」
国保の減免はあります。
それと、雇用保険被保険者期間が6ヶ月で受給できます。
離職者コード33.34
これは給付制限3ヶ月がないだけで受給日数は自己都合退職と同じです。
「補足」
国保の減免はあります。
それと、雇用保険被保険者期間が6ヶ月で受給できます。
離職者コード33.34
失業保険の待機期間について教えて下さい。
今年の2月から10月末迄
派遣で更新せずに終了しました。離職票には自己都合とあります。
1 1月から来年2月末迄、雇用期間満了まで
派遣で働く予
定です。
この場合に失業保険を受給できるのはいつからになるのか教えて下さい。
今年の2月から10月末迄
派遣で更新せずに終了しました。離職票には自己都合とあります。
1 1月から来年2月末迄、雇用期間満了まで
派遣で働く予
定です。
この場合に失業保険を受給できるのはいつからになるのか教えて下さい。
> 今年の2月から10月末迄派遣で更新せずに終了しました。離職票には自己都合とあります。1 1月から来年2月末迄、雇用期間満了まで派遣で働く予定です。
>来年2月末に離職する際に、派遣会社は雇用期間満了なので会社都合で処理すると、言っています。
つまり会社側は、来年2月末で離職する際に次は探さないで直ちに雇止めにすると言っているわけですね。
本来は、これでは会社都合という形にはなりませんが、まあ派遣会社が配慮してくれるのであれば、給付制限なしで受給できるでしょう。
つまり7日間の待機期間だけで受給できることになります。ただし、そうならなくても文句は言えないということは理解しておいてください。
本来、派遣会社で登録型社員が期間満了ですぐに次の仕事がない場合は、派遣会社に1か月の猶予が与えられることになっていて、1か月間は待機している必要があります。そこで仕事がなければ初めて会社都合扱いとなるので、その前に仕事探しを断ると自己都合扱いとなってしまうわけで、派遣社員というのはこういう時にまで不利なのです。
>ハローワークに聞いてください。
>聞いたんですが、はっきり言ってくれなかったので質問してます。
これはハローワークもはっきりと答えられないですよ。
まず、未来の話だということと、本来ならば自己都合でも文句は言えないケースだから会社側がどういう対応をするのかまではハローワークも責任が持てないので、現時点でどうこう言えるわけはないです。
>来年2月末に離職する際に、派遣会社は雇用期間満了なので会社都合で処理すると、言っています。
つまり会社側は、来年2月末で離職する際に次は探さないで直ちに雇止めにすると言っているわけですね。
本来は、これでは会社都合という形にはなりませんが、まあ派遣会社が配慮してくれるのであれば、給付制限なしで受給できるでしょう。
つまり7日間の待機期間だけで受給できることになります。ただし、そうならなくても文句は言えないということは理解しておいてください。
本来、派遣会社で登録型社員が期間満了ですぐに次の仕事がない場合は、派遣会社に1か月の猶予が与えられることになっていて、1か月間は待機している必要があります。そこで仕事がなければ初めて会社都合扱いとなるので、その前に仕事探しを断ると自己都合扱いとなってしまうわけで、派遣社員というのはこういう時にまで不利なのです。
>ハローワークに聞いてください。
>聞いたんですが、はっきり言ってくれなかったので質問してます。
これはハローワークもはっきりと答えられないですよ。
まず、未来の話だということと、本来ならば自己都合でも文句は言えないケースだから会社側がどういう対応をするのかまではハローワークも責任が持てないので、現時点でどうこう言えるわけはないです。
今までは別々の健康保険証があって妊娠を理由に会社を退職して夫の扶養に入ったらなぜ雇用保険(失業保険)ってもらえないんですか?(日額が3612円以上の場合)よく理解できないんですが。。
詳しく知っている方おしえてほしいのですが。
詳しく知っている方おしえてほしいのですが。
健康保険の扶養になるには、所得の制限があります。
年間で130万以上の収入がある方は、扶養に入る事が出来ません。
日額3,612円×365日=1,318,380円。
130万を超えるので、扶養に入る事が出来ないんです。
ちなみに、妊娠をしていても「就業する意欲」があれば受給可能です。
ただ、私的には「出産後」の受給が一番おいしいと思うのでオススメします。
なぜかと言えば、出産後2カ月くらいしてから求職の申し込みが可能なんですが、出産後だと「待期」なしでもらう事が可能です。本来なら3カ月待たないともらえませんが、産後は1週間の待期だけでもらえる事が可能。また受給中は質問の通り「夫の扶養から外れる」訳ですが、国保に加入するとなると前年度の所得からの保険料の計算になります。
産後なら年が変わっている場合が多いので、保険料はぐっと安くなるんですね。
年間で130万以上の収入がある方は、扶養に入る事が出来ません。
日額3,612円×365日=1,318,380円。
130万を超えるので、扶養に入る事が出来ないんです。
ちなみに、妊娠をしていても「就業する意欲」があれば受給可能です。
ただ、私的には「出産後」の受給が一番おいしいと思うのでオススメします。
なぜかと言えば、出産後2カ月くらいしてから求職の申し込みが可能なんですが、出産後だと「待期」なしでもらう事が可能です。本来なら3カ月待たないともらえませんが、産後は1週間の待期だけでもらえる事が可能。また受給中は質問の通り「夫の扶養から外れる」訳ですが、国保に加入するとなると前年度の所得からの保険料の計算になります。
産後なら年が変わっている場合が多いので、保険料はぐっと安くなるんですね。
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