自営業と失業保険について質問です。
2ヶ月後に会社都合で解雇になり、失業保険をもらえるようになるんですが、
その失業保険をもらえる期間に自営業を始めると失業保険は貰えなくなるんですか?
税務署に開業届けを出した時点でハローワークに連絡しないと駄目ですかね?
もし失業保険をもらいつつ自営業もしてるとどんな罰則がありますか?
2ヶ月後に会社都合で解雇になり、失業保険をもらえるようになるんですが、
その失業保険をもらえる期間に自営業を始めると失業保険は貰えなくなるんですか?
税務署に開業届けを出した時点でハローワークに連絡しないと駄目ですかね?
もし失業保険をもらいつつ自営業もしてるとどんな罰則がありますか?
失業手当は、求職中の人がもらえるもの
失業したからもらえるものではありません。
企業をするということは、求職していないので、もらえなくなります。
不正受給の場合は、3倍返し
失業したからもらえるものではありません。
企業をするということは、求職していないので、もらえなくなります。
不正受給の場合は、3倍返し
失業保険の受給について教えて下さい
おおよそのことは ハローワークに電話をして聞いたのですが よくわからないことがあるので 教えて下さい。
ちなみに 私は 今度の認定日が9/6です。恐らく2回目の失業保険が 9/6以降 一週間以内に振り込まれると思います。
給付制限は3ヶ月
離職時賃金日額 6025円
基本手当日額 4470円です
所定給付日数 90日間
では 質問です。
失業保険を頂いている最中に 働いてもいいといわれました(きちんと申告すること)
それで 働いて 得たお金が一日1500円くらいならば 基本手当日額が変わらないけど
それ以上ならば 引かれてしまうといわれました。
できれば 一週間に一回で 一日8000円くらいの アルバイトを月に4回したいのですが
そのばあい 基本手当て日額にどのように影響しますか?
詳しいかた お願いします。
おおよそのことは ハローワークに電話をして聞いたのですが よくわからないことがあるので 教えて下さい。
ちなみに 私は 今度の認定日が9/6です。恐らく2回目の失業保険が 9/6以降 一週間以内に振り込まれると思います。
給付制限は3ヶ月
離職時賃金日額 6025円
基本手当日額 4470円です
所定給付日数 90日間
では 質問です。
失業保険を頂いている最中に 働いてもいいといわれました(きちんと申告すること)
それで 働いて 得たお金が一日1500円くらいならば 基本手当日額が変わらないけど
それ以上ならば 引かれてしまうといわれました。
できれば 一週間に一回で 一日8000円くらいの アルバイトを月に4回したいのですが
そのばあい 基本手当て日額にどのように影響しますか?
詳しいかた お願いします。
1日何時間かが分かりませんので受給中のアルバイト規制を貼っておきますから内容をよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険についての質問です。
勤続五年、30代、会社都合の退職の場合、失業保険はいつからいくらくらいになりますか?
ちなみに交通費を含んだ半年の総支給額(ボーナス除く)は240万位です。
よろしくお願いします。
勤続五年、30代、会社都合の退職の場合、失業保険はいつからいくらくらいになりますか?
ちなみに交通費を含んだ半年の総支給額(ボーナス除く)は240万位です。
よろしくお願いします。
その勤続年数、年齢だと90日の支給です。
ハローワークに申請して1ヶ月くらいで受給になります。
受給額は本当は過去6ヶ月の総額の平均で出しますがあなたの場合は総額20万円とすると基本手当日額が4605円になります。それに90日をかけると414450円になります。
受給の仕方は毎月28日ごとに認定日があって28日分づつ支給されます。(認定日の最初と最後は端数日がでます)
「補足」
なんでお調べになったか分かりませんが、月収が20万円でなぜ上限額が支給されるのでしょうか。
基本手当日額は4605円で間違いありません。
上限額は日額6825円で、これは月収45万円くらいないとそうなりません。
ハローワークに申請して1ヶ月くらいで受給になります。
受給額は本当は過去6ヶ月の総額の平均で出しますがあなたの場合は総額20万円とすると基本手当日額が4605円になります。それに90日をかけると414450円になります。
受給の仕方は毎月28日ごとに認定日があって28日分づつ支給されます。(認定日の最初と最後は端数日がでます)
「補足」
なんでお調べになったか分かりませんが、月収が20万円でなぜ上限額が支給されるのでしょうか。
基本手当日額は4605円で間違いありません。
上限額は日額6825円で、これは月収45万円くらいないとそうなりません。
定年退職か再雇用か。
3月で60歳になった人が居ます。
現在、パートタイムで働いており、月の手取りは13万円ほど。
夜勤があったのですが、体力的にもキツイので、日勤のみにしてもらうことになったそうです。
そうなると、手取りは10万円ぐらいに減ってしまうと思います。
そしたら、一昨日、一度解雇?して再雇用します。と書類があったそうなのですが、
ここで疑問があがりました。
再雇用してもらうより、1度辞めて失業保険をもらった方がいいのではないか、ということです。
雇用保険は通算7年ほど支払っているそうです。
企業年金はほんの少しあり、遺族年金もあります。
65歳になると、失業保険が今みたいに貰えなくなるし、
今辞める方がいいのではないかと本人は思っているみたいです。
もともとパートなので、再雇用されても何ら変わることはないかと思いますが、
厚生年金と社会保険を払って働くことになります。
本人にとってどちらが良い選択なのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
3月で60歳になった人が居ます。
現在、パートタイムで働いており、月の手取りは13万円ほど。
夜勤があったのですが、体力的にもキツイので、日勤のみにしてもらうことになったそうです。
そうなると、手取りは10万円ぐらいに減ってしまうと思います。
そしたら、一昨日、一度解雇?して再雇用します。と書類があったそうなのですが、
ここで疑問があがりました。
再雇用してもらうより、1度辞めて失業保険をもらった方がいいのではないか、ということです。
雇用保険は通算7年ほど支払っているそうです。
企業年金はほんの少しあり、遺族年金もあります。
65歳になると、失業保険が今みたいに貰えなくなるし、
今辞める方がいいのではないかと本人は思っているみたいです。
もともとパートなので、再雇用されても何ら変わることはないかと思いますが、
厚生年金と社会保険を払って働くことになります。
本人にとってどちらが良い選択なのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
微妙ですね・・・。
雇用保険のみで考えれば、おっしゃる通り、65歳になる前にやめた方が有利です。
収入的には当然働いた方が有利にはなりますし、厚生年金加入期間が長ければ長いほど、65歳以降の老齢厚生年金額も増えますので、同じようなご質問の場合、長く勤めることをお勧めすることが多いですが、この方は遺族年金を受け取っているのですよね。
その遺族年金が遺族厚生年金であれば、ご自身の老齢厚生年金額を多少増やしても、65歳以降に受け取る実質的な年金額としては、変わらないということもあり得ますので。
あとはその遺族年金の金額と、その方の性別、生年月日、今までの年金加入歴がわからなければ、どちらが有利か判断がつかないです。
それから、仕事を続けていても60歳以降に急激に所得が減る人の場合、雇用保険には「高年齢雇用継続基本給付金」という制度があり、減額された所得の一部を支給してくれるという制度があります。
その制度が利用できないか、調べてみてもよいのではないでしょうか。
雇用保険のみで考えれば、おっしゃる通り、65歳になる前にやめた方が有利です。
収入的には当然働いた方が有利にはなりますし、厚生年金加入期間が長ければ長いほど、65歳以降の老齢厚生年金額も増えますので、同じようなご質問の場合、長く勤めることをお勧めすることが多いですが、この方は遺族年金を受け取っているのですよね。
その遺族年金が遺族厚生年金であれば、ご自身の老齢厚生年金額を多少増やしても、65歳以降に受け取る実質的な年金額としては、変わらないということもあり得ますので。
あとはその遺族年金の金額と、その方の性別、生年月日、今までの年金加入歴がわからなければ、どちらが有利か判断がつかないです。
それから、仕事を続けていても60歳以降に急激に所得が減る人の場合、雇用保険には「高年齢雇用継続基本給付金」という制度があり、減額された所得の一部を支給してくれるという制度があります。
その制度が利用できないか、調べてみてもよいのではないでしょうか。
失業保険についてお聞きします
私は3月31日で、10月1日から働いていた派遣先を自己都合と言う名目で退社することになりました。
5月までの2ヶ月の延長と言う選択肢もあったのですが「正社員に早くなりたい」と言う気持ちから、退社しました
仕事している間、雇用保険料も引き落とされています
そして、再就職するために厳しいながら、今も活動しています。
法律の改正で、半年間仕事をしていて雇用保険料の引き落としをされていれば(全員ではないと思うのですが)適応されると聞いたのですが
まだ、離職票が届いてはいませんが「自己都合」と言う名目での退社なのはわかっているのですが
この場合「非正規社員」では、失業保険はもらえないのでしょうか?
また、もらえる可能性を広めるにはどのようなことを担当の人に言えば良いと思いますか?
アルバイトでも、探すのがかなり大変な状況です、出来る限り失業保険を頂きたいと思っています
私は3月31日で、10月1日から働いていた派遣先を自己都合と言う名目で退社することになりました。
5月までの2ヶ月の延長と言う選択肢もあったのですが「正社員に早くなりたい」と言う気持ちから、退社しました
仕事している間、雇用保険料も引き落とされています
そして、再就職するために厳しいながら、今も活動しています。
法律の改正で、半年間仕事をしていて雇用保険料の引き落としをされていれば(全員ではないと思うのですが)適応されると聞いたのですが
まだ、離職票が届いてはいませんが「自己都合」と言う名目での退社なのはわかっているのですが
この場合「非正規社員」では、失業保険はもらえないのでしょうか?
また、もらえる可能性を広めるにはどのようなことを担当の人に言えば良いと思いますか?
アルバイトでも、探すのがかなり大変な状況です、出来る限り失業保険を頂きたいと思っています
非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化はあなたのような正社員に早くなりたい」と言う気持ちから、
自己退社した人は該当しません。
非正規労働者が会社都合で急に労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
俗に言う雇い止め、派遣切にあった方が該当します。
非正規労働者に対するセーフティネット(3年間の暫定処置)
雇い止めになった非正規労働者に対する基本
失業等給付(基本手当)の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間)必要ですが、
被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間)なくても6か月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得ることができます。
また、もらえる可能性を広めるにはどのようなことを担当の人に言えば良いと思いますか?
無理なものは無理です。早くアルバイトを見っけましょう。
自己退社した人は該当しません。
非正規労働者が会社都合で急に労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
俗に言う雇い止め、派遣切にあった方が該当します。
非正規労働者に対するセーフティネット(3年間の暫定処置)
雇い止めになった非正規労働者に対する基本
失業等給付(基本手当)の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間)必要ですが、
被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間)なくても6か月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得ることができます。
また、もらえる可能性を広めるにはどのようなことを担当の人に言えば良いと思いますか?
無理なものは無理です。早くアルバイトを見っけましょう。
失業保険について質問です。失業状態が7日間経過しないと貰えないと聞いたのですが 申請日が19日で~25日は7日経ってますか?
26日から仕事が決まり勤務開始です 19日も含めて7日間なのか心配です よろしくお願いします
26日から仕事が決まり勤務開始です 19日も含めて7日間なのか心配です よろしくお願いします
7日間経過の意味は、待期期間といいまして申請の日から7日間はハローワークが失業状態を確認する期間です。ですからこの期間内に職に就くと受給ができません。
で、あなたの場合は26日から職に付くと言うことですよね。それなら大丈夫です。(25日で7日間です)
その職が1年以上の雇用が確実な場合で雇用保険加入であれば再就職手当がう受けられます。金額は受給日数の3分の2以上ありますから受給予定金額の50%の額が支給されます。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから最初の1ヶ月はハローワークの紹介でなければ支給されません。
また、再就職手当に該当しない職であれば就業手当が支給され、基本手当日額の30%が就業日ごとに支給されます。
で、あなたの場合は26日から職に付くと言うことですよね。それなら大丈夫です。(25日で7日間です)
その職が1年以上の雇用が確実な場合で雇用保険加入であれば再就職手当がう受けられます。金額は受給日数の3分の2以上ありますから受給予定金額の50%の額が支給されます。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから最初の1ヶ月はハローワークの紹介でなければ支給されません。
また、再就職手当に該当しない職であれば就業手当が支給され、基本手当日額の30%が就業日ごとに支給されます。
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