失業保険受給期間延長についての質問です。現在受給中で残り日数が約30日です。
妊娠がわかり、
受給資格者のしおりで言うと就職することができない人になってしまいました。
元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?
また、延長するメリットなどあれば教えて下さい。
しおりを見ても理解できないのでみなさんよろしくお願いします。
妊娠がわかり、
受給資格者のしおりで言うと就職することができない人になってしまいました。
元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?
また、延長するメリットなどあれば教えて下さい。
しおりを見ても理解できないのでみなさんよろしくお願いします。
妊娠、即、「働けない」というわけではないので、職安で良く話をしてください。
〉元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?
手当の支給される日数が増えるという話ではないですよ?
手当の支給日数は「所定給付日数」です。
「受給期間」とは、受給資格のある期間です。
通常、離職から1年たつと、受給資格がなくなり、職安にまだ行っていなかろうが支給途中だろうが、権利がなくなってしまいます。
傷病や妊娠で働けない人の場合、受けられないうちに1年がたってしまいかねませんから、「1年」という期間を「1年+アルファ」に延長してもらうのです。
〉元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?
手当の支給される日数が増えるという話ではないですよ?
手当の支給日数は「所定給付日数」です。
「受給期間」とは、受給資格のある期間です。
通常、離職から1年たつと、受給資格がなくなり、職安にまだ行っていなかろうが支給途中だろうが、権利がなくなってしまいます。
傷病や妊娠で働けない人の場合、受けられないうちに1年がたってしまいかねませんから、「1年」という期間を「1年+アルファ」に延長してもらうのです。
雇用保険についてです。現在フルタイムで短期パートしています。失業保険の給付は可能ですか?期間は3ケ月です。雇用保険は加入しています。
3ヶ月では受給できません。
会社都合退職で6ヶ月、自己都合なら12ヶ月以上の
加入期間が必要です。
また、「加入している」だけではダメで、
11日以上出勤(有給含む)している月が
6ヶ月(12ヶ月)なければいけません。
ただ、加入期間が前職と通算できれば、
これより短い期間で辞めても
失業給付の受給資格を得られることがあります。
通算の要件は「ブランク1年以内」
「前職を辞めたときに、何も受給していない」ことです。
会社都合退職で6ヶ月、自己都合なら12ヶ月以上の
加入期間が必要です。
また、「加入している」だけではダメで、
11日以上出勤(有給含む)している月が
6ヶ月(12ヶ月)なければいけません。
ただ、加入期間が前職と通算できれば、
これより短い期間で辞めても
失業給付の受給資格を得られることがあります。
通算の要件は「ブランク1年以内」
「前職を辞めたときに、何も受給していない」ことです。
失業保険について教えて下さい。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。
本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。
結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?
昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・
もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。
本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。
結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?
昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・
もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
昔は「病気療養」は自己都合退社、給付まで三ヶ月の制限あり、でしたが今は「特定理由離職者」に該当します。これに該当すると、「会社都合の退職者(特定受給資格者)」と同じ扱いになります。つまり、三ヶ月の給付制限がなく、給付日数の面でも差が出る場合があります。
ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み
第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。
認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)
※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。
さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。
短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。
雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。
上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。
説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み
第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。
認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)
※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。
さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。
短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。
雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。
上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。
説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
妊婦の失業保険受給資格
はあり?なし?
出産ギリギリまで、働きたかったのですが、出産3ヶ月前に会社都合による退職となりました。(妊娠が理由ではない。)
出産手当金がもらえなくなるので、困っています。
会社都合の退職の場合は、失業保険がすぐ受給でき、受給期間も少し長くなるのですが、退職時は妊娠6ヶ月です。
妊娠9ヶ月まで働く意欲があるので、その場合3ヶ月分を先に受給し、残りを出産後に受給できるよう延長するという風にできますか?
妊娠していても、働く意欲があれば、失業保険をすぐもらえるという方と、延長になるという方がいらっしゃるので、どっちが正しいのか知りたいです。よろしくお願いします。
はあり?なし?
出産ギリギリまで、働きたかったのですが、出産3ヶ月前に会社都合による退職となりました。(妊娠が理由ではない。)
出産手当金がもらえなくなるので、困っています。
会社都合の退職の場合は、失業保険がすぐ受給でき、受給期間も少し長くなるのですが、退職時は妊娠6ヶ月です。
妊娠9ヶ月まで働く意欲があるので、その場合3ヶ月分を先に受給し、残りを出産後に受給できるよう延長するという風にできますか?
妊娠していても、働く意欲があれば、失業保険をすぐもらえるという方と、延長になるという方がいらっしゃるので、どっちが正しいのか知りたいです。よろしくお願いします。
妊娠9ヶ月まで働く意欲があっても、実際問題として妊娠を理由に新しい職場での採用は厳しいと思いますよ。
それくらいなら、しっかり出産を終えてから就職活動をした方が就職できる可能性が高いと思います。
しかも必ず就職できるとは限りませんし。
なので、失業保険給付の延長をしたほうが断然お得です。
ハローワークの窓口でも同じことを言われると思いますよ。
実際私は言われて延長しました。
それくらいなら、しっかり出産を終えてから就職活動をした方が就職できる可能性が高いと思います。
しかも必ず就職できるとは限りませんし。
なので、失業保険給付の延長をしたほうが断然お得です。
ハローワークの窓口でも同じことを言われると思いますよ。
実際私は言われて延長しました。
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