失業手当の申請を一昨日しました。再就職手当の件で質問します。僕自身よく分からない部分があるのですが、待機期間(7日間だったと思う)を過ぎて次の日に就職(入社日)したと仮定した場合、再就職手当は支給
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
ご質問の件に関しては再就職手当受給の対象になりますよ。

ご質問の内容の場合は再就職手当を受給する・しないの選択になると思います。(職員に尋ねられます)
受給しない場合、それまでの雇用保険被保険者期間が継続通算ができます。

ただし、離職後1年以内に雇用保険の再加入が必要です。
離職後1年を超えてからの再加入になると、雇用保険被保険者期間は0からのスタートとなります。

再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給されます。

① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上

② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)

③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)

④ 待期が経過した後に就職したものであること

⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)

⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)

⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。

ですので、内定が出たのが受給資格決定日以後で、入社日が待期期間経過後であれば、待期期間中に内定を受けた就職も支給対象です。

再就職手当を受給するには、入社日の前日にハロワへ行き、入社日前日までの失業認定と就職申告を行い、再就職手当受給対象者である場合は申請書の用紙を渡されます。
それに就職先の証明をもらい、入社日の翌日から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。

申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振込みは申請書提出から(入社日からではない)1~2ヶ月後になります。

再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。

mikoto_ntonさん

求職の申し込み、すなわち再就職の希望条件等を書き入れた「求職票」と「離職票」をハロワに提出し、手続きした日が「受給資格決定日」ですよ。

受給資格が決定したから、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給説明会と初回認定日の日時が指定されるんじゃないですか?
失業保険について
先月に腕を骨折し全治3ヶ月の怪我をしてしまいました。
3ヶ月はまともに働けないということを職場に伝えた結果クビになってしまいました。
勤めてたのは10ヶ月程です。

この場合は失業保険はもらえますか?
ネットなどで調べてみましたがよく分からなかったので質問させていただきました。

回答よろしくお願いいたします。
労災ではなく私傷病の話ですよね?

解雇されたということですので、主様は特定受給資格者に該当しますが、念のため自己都合退職扱いにされていないか離職票をご確認ください。

特定受給資格者の場合、6カ月の雇用保険加入期間があれば失業給付を受給することができます。

しかし、主様は現在傷病のため働けない状態ですので、求職活動することができず、したがって「失業給付の受給期間延長手続き」をする必要があります。

怪我が治癒して働くことができるようになったら「求職の申し込み」をしてください。

求職の申し込みをすれば失業給付を受けられるようになります。

gdgd9191さん
再離職後の失業給付金について~
前職を「自己都合」退職し7日間の待機期間後、再就職(雇用期間限定3ヶ月間)が決まりました。
再就職先を退職する際「会社都合」で給付制限なく手当てをいただけるのでしょうか?
また、再離職の後に再度、失業保険の申請する場合の雇用期間についても教えていただけると助かります。
前職は2年5ヶ月勤めていました。 ※「2年5ヶ月」+「3ヶ月」となるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
受給期間中に再就職して、再び離職した場合は、再就職先で新しい資格を収得した場合は、あたらしいい資格で受けることになりますが、資格が得られなかった場合は、受給期間内であれば、所定給付日数の残り分が支給されます、新しい資格とは雇用保険に加入して受給資格が出来た場合をいいます、再就職先を離職したというだけでは、受けられるものではありませんし、会社都合はその時の離職理由です
再離職の後に再度、失業保険の申請する場合は上記のとおりです、
前職の被保険者期間は今回受給手続きをしていますので合算されません
今勤めている会社を辞め、看護師になりたいと思っていますが失業保険は給付されるでしょうか?
今年29歳の主婦で2年勤めた今の会社を12月末日付けで退職し、翌年2月に看護学校の入学試験を受け合格できれば4月より看護学校へ通いたいと思っています。次の再就職は看護師になると仮定しても2年以上学校へ通った後になると思います。その間、定職へ付くことは困難だと予想されるのですが失業保険は給付されるのでしょうか?
昼間学校に通うなど、学業に専念する人には支給はされないとありますよ

病気、けが、妊娠、出産などは受給期間は延長できるようですが。。。

例えば学校に通っていることを内緒にして失業手当を受給するとします。

ハローワークの調査、また通報などによりそれがばれてしまった場合は、失業手当+違反金を支払わなければなりません。
失業手当受給中の短期間就労について質問です。
現在、失業保険の受給中ですが、失業する前は派遣社員としてはたらいていました。その派遣会社からスポットのお仕事を紹介されたのですが、もしお仕事をした場合に働いた日を「失業認定報告書」できちんと申告すれば、その日数分の基本手当日額は後回しでもらえるのでしょうか。それとも、この日数分は減額されてしまうのでしょうか。
また、申告書には内職や手伝いに該当しない就労については、収入のあった日や収入額の記載をする箇所はないので、基本手当てから就業にて得た収入を差し引かれるということはないですよね?

ちなみに、期間は3週間ですが、数人で交替なので週に2日程度しか働かない予定です。一日実質9時間で約15000円という条件のお仕事です。

もし、働いた収入額分引かれてしまうならお仕事は引き受けないでおこうかと思っているので、ご存知の方いらっしゃれば教えてください。
後に持ち越しになるだけです。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。

4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
但し、その分が、後にまわるだけであって、退職日の翌日から1年間の受給資格期間内であれば、貰い損ねることはありません。
(本当に就職した場合を除きます。)

この場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」のイ(した)に○をつけ、さらに該当する日に○印をつけてください。

また4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
4時間未満の労働で減額支給になると、基本手当をもらったことになるので、注意が必要です。(後回しにならない)

poku0314さん のケースは、3週間、週2日、9時間労働なので、問題なく後回しになって、所定給付日数分を受給資格期間内であれば、貰うことができます。
妻の育児休業後の失業保険について。


妻は正社員です。
昨年3月に出産し、今年4月から子供を保育園に入園させて、職場復帰予定でした。


しかし、待機児童が多く、入園できずに9月まで育児休業を延長しています。


しかし、9月も入園できない可能性が高いです。
妻の職場からは9月に保育園に入園できなければ退職するように。と言われています。


この場合、9月に退職せざるをえなければ、失業保険はでますか?
また、出るのであれば期間はどれくらいでしょうか?

失業保険が出ている間は主人(私)の扶養にならず、国民年金に加入し、国民年金を支払わなければいけないのでしょうか?
9月に退職となれば失業手当の対象になると思います。どのくらいの期間になるかは、勤務年数(雇用保険期間)、年齢、退職理由がどうなるかでいろいろです。
正社員で勤務していたのであれば給付を受けている間は扶養になれない場合が多いです。ただし会社によって規定がさまざまですので、あなたの会社に確認して下さい。
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