失業保険について
現在派遣として働いておりますが、派遣先企業が親会社と吸収合併することになり、契約が6月まで勤めることになっております。
その場合、派遣である派遣会社に離職票を要求し、会社都合で辞めるといぅことで失業保険はもらえるのでしょうか?
また
失業保険を申請するに辺り、詳細を教えて頂けるとありがたいです。
次の仕事は、正社員またはアルバイトで働こうと考えております。
現在派遣として働いておりますが、派遣先企業が親会社と吸収合併することになり、契約が6月まで勤めることになっております。
その場合、派遣である派遣会社に離職票を要求し、会社都合で辞めるといぅことで失業保険はもらえるのでしょうか?
また
失業保険を申請するに辺り、詳細を教えて頂けるとありがたいです。
次の仕事は、正社員またはアルバイトで働こうと考えております。
あなたの契約期間が継続して1年以上あり、雇用保険に加入していれば
離職票を発行してもえます。失業給付金ももらえます。
また、普段は自動更新みたいに契約が更新されていたのに、
今回急に契約終了になったなどの場合など条件は良くなります。
また、現在は失業給付金以外にもセーフティネットは存在しますので、
ハローワークに行って、相談するのが一番です。
例えば、雇用保険に加入していなかった悪質な会社には過去にさかのぼって保険に加入させるような処置がなされます。
ハロワは混雑してるので、朝一に行くことをお勧めします。
有給休暇など残っていらば、契約満了前に相談に行かれてどうでしょうか?
私も4月に整理解雇されましたが、1ヶ月前の解雇予告通知直後にはハローワークに行き、
職探し、住むところ、金銭支援などの説明を受けました。
離職票を発行してもえます。失業給付金ももらえます。
また、普段は自動更新みたいに契約が更新されていたのに、
今回急に契約終了になったなどの場合など条件は良くなります。
また、現在は失業給付金以外にもセーフティネットは存在しますので、
ハローワークに行って、相談するのが一番です。
例えば、雇用保険に加入していなかった悪質な会社には過去にさかのぼって保険に加入させるような処置がなされます。
ハロワは混雑してるので、朝一に行くことをお勧めします。
有給休暇など残っていらば、契約満了前に相談に行かれてどうでしょうか?
私も4月に整理解雇されましたが、1ヶ月前の解雇予告通知直後にはハローワークに行き、
職探し、住むところ、金銭支援などの説明を受けました。
失業保険の認定について
現在、失業保険を受給中で、直近の認定日は4/2でした。
この日の認定が終わった段階で、残日数が9日になっており、次回の認定日は4/30です。
3月から週に2回程度(1日6時間)の仕事をしており、認定日の申告書では報告をあげていますが、4月に入ってから、年度替わりの関係で、週に4日程勤務する状態が2週連続で続いています。
詳しく言うと、4月は3、5、8、10、11、12、16、17日に仕事をしており、18、19日も仕事が確定しています。
それ以降はまだ分かりません。
ただ、年度替わりで勤務が増えただけなので、雇用保険の加入にはあたらないようです。
前置きが長くなってしまいましたが、残日数9日で、次の認定日が30日。
勤務した日が認定されない日になる…というのは分かるのですが、週に20時間以上働いた週は、働いていない日でも認定されないと聞きました。
そうなると、7日や14日の週は、週に4日間勤務しているので、丸々認定されない週となってしまうのでしょうか?
もし21日の週も20時間以上の勤務があり、認定されない週になってしまったら、現段階で残日数9日でも、30日の認定日では支給が終わらず、更に次の認定日までハローワークに行くことになる、という考えでいいのでしょうか?
ハローワークに直接確認するのが早くて確実だとは分かっていますが、この時間だとあいてなくて、気になってしまったので、質問させて頂きました。
現在、失業保険を受給中で、直近の認定日は4/2でした。
この日の認定が終わった段階で、残日数が9日になっており、次回の認定日は4/30です。
3月から週に2回程度(1日6時間)の仕事をしており、認定日の申告書では報告をあげていますが、4月に入ってから、年度替わりの関係で、週に4日程勤務する状態が2週連続で続いています。
詳しく言うと、4月は3、5、8、10、11、12、16、17日に仕事をしており、18、19日も仕事が確定しています。
それ以降はまだ分かりません。
ただ、年度替わりで勤務が増えただけなので、雇用保険の加入にはあたらないようです。
前置きが長くなってしまいましたが、残日数9日で、次の認定日が30日。
勤務した日が認定されない日になる…というのは分かるのですが、週に20時間以上働いた週は、働いていない日でも認定されないと聞きました。
そうなると、7日や14日の週は、週に4日間勤務しているので、丸々認定されない週となってしまうのでしょうか?
もし21日の週も20時間以上の勤務があり、認定されない週になってしまったら、現段階で残日数9日でも、30日の認定日では支給が終わらず、更に次の認定日までハローワークに行くことになる、という考えでいいのでしょうか?
ハローワークに直接確認するのが早くて確実だとは分かっていますが、この時間だとあいてなくて、気になってしまったので、質問させて頂きました。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
雇用保険の加入義務は以下の条件が全て重なった場合です
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日を越える雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている場合
です。
週に20時間以上の労働が発生しても、会社が雇用保険の契約をするとmarrychi1127さんと契約をしない限り、認定される事にはなりません。
しかし、基本手当が支給される条件として以下の事(A、Bのいずれかです)があります。
A)雇用保険の加入資格を得ている場合
B)契約期間が7日以上の雇用契約で、週の所定労働時間が20時間以上且つ週の就労日が4日以上
上記の場合、継続した就労であると見なされて就労していない日に対しても基本手当の支給はされないと「しおり」に記載があります
従って、30日の認定日に提出するカレンダーに3、5、8,10,11,12,16,17,18,19〜と〇を書くと思いますが、その結果ハローワークは上記Bを適用して基本手当の支給は出来ないと回答する可能性が高いです
残日数9日との事ですが、この9日分の失業保険は前の会社(雇用保険を払っていた)を離職した翌日から一年目までが受給期間なので、そこまでは延長されます
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
雇用保険の加入義務は以下の条件が全て重なった場合です
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日を越える雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている場合
です。
週に20時間以上の労働が発生しても、会社が雇用保険の契約をするとmarrychi1127さんと契約をしない限り、認定される事にはなりません。
しかし、基本手当が支給される条件として以下の事(A、Bのいずれかです)があります。
A)雇用保険の加入資格を得ている場合
B)契約期間が7日以上の雇用契約で、週の所定労働時間が20時間以上且つ週の就労日が4日以上
上記の場合、継続した就労であると見なされて就労していない日に対しても基本手当の支給はされないと「しおり」に記載があります
従って、30日の認定日に提出するカレンダーに3、5、8,10,11,12,16,17,18,19〜と〇を書くと思いますが、その結果ハローワークは上記Bを適用して基本手当の支給は出来ないと回答する可能性が高いです
残日数9日との事ですが、この9日分の失業保険は前の会社(雇用保険を払っていた)を離職した翌日から一年目までが受給期間なので、そこまでは延長されます
課税証明書っていうのは、なんですか?
取ってくるように言われたのですが、昨年末に勤務先が倒産して、
今は失業保険と、蓄えを崩して生活しています。市民税や府民税などもこの六月には
払い込んでいませんが 続く
19年度の課税証明は取れないのでしょうか?
取ってくるように言われたのですが、昨年末に勤務先が倒産して、
今は失業保険と、蓄えを崩して生活しています。市民税や府民税などもこの六月には
払い込んでいませんが 続く
19年度の課税証明は取れないのでしょうか?
H19年度課税証明書は19年1月1日の住所地で18年中の所得に応じて、
H20年度課税証明書は20年1月1日の住所地で19年中の所得に応じて、
市県(府)民税が課税され市・区長により、証明されたものです。
H19年度分は昨年の5月頃に会社を通じ市町村長から課税通知書が社員に届けられていて、市・区役所に請求すれば、
すぐに課税証明書を発行してもらえます。
H20年度分は勤務先が倒産しているので、ご自分で確定申告をしなければ課税証明書を発行してもらえません。
倒産時期が年末なので、多分、所得税がかかる収入を得られていたと思います。
この場合は、まず住所地を管轄する税務署で確定申告をします。
税務署から申告内容が市・区役所に送られ、市県(府)民税が決められ、そして課税証明を発行してもらえるようになります。
急いで証明書を必要とする場合は、税務署で確定申告が終わってから、
市・区役所の市県(府)民税を課税する課(課名は不明)に相談されるとよいでしょう。
何らかの方法があると思います。
収入が所得税がかからない収入額であるとき(所得税を源泉徴収されていない場合のみ)は、
市・区役所の市県(府)民税を課税する課(課名は不明)に確定申告し、証明して貰うこととなります。
確定申告の必要書類は税務署、市・区役所の市県(府)民税を課税する課(課名は不明)に問い合わせたほうがよいです。
課税証明書の年度を、19年度(18年中の所得に関するもの)か20年度(19年中の所得に関するもの)か、もう一度確認なさったほうがいいですよ!
私が知っている限りではこのくらいです。お役に立てればうれしいです。
※(所得税を源泉徴収されていない場合のみ)を加筆しました。
H20年度課税証明書は20年1月1日の住所地で19年中の所得に応じて、
市県(府)民税が課税され市・区長により、証明されたものです。
H19年度分は昨年の5月頃に会社を通じ市町村長から課税通知書が社員に届けられていて、市・区役所に請求すれば、
すぐに課税証明書を発行してもらえます。
H20年度分は勤務先が倒産しているので、ご自分で確定申告をしなければ課税証明書を発行してもらえません。
倒産時期が年末なので、多分、所得税がかかる収入を得られていたと思います。
この場合は、まず住所地を管轄する税務署で確定申告をします。
税務署から申告内容が市・区役所に送られ、市県(府)民税が決められ、そして課税証明を発行してもらえるようになります。
急いで証明書を必要とする場合は、税務署で確定申告が終わってから、
市・区役所の市県(府)民税を課税する課(課名は不明)に相談されるとよいでしょう。
何らかの方法があると思います。
収入が所得税がかからない収入額であるとき(所得税を源泉徴収されていない場合のみ)は、
市・区役所の市県(府)民税を課税する課(課名は不明)に確定申告し、証明して貰うこととなります。
確定申告の必要書類は税務署、市・区役所の市県(府)民税を課税する課(課名は不明)に問い合わせたほうがよいです。
課税証明書の年度を、19年度(18年中の所得に関するもの)か20年度(19年中の所得に関するもの)か、もう一度確認なさったほうがいいですよ!
私が知っている限りではこのくらいです。お役に立てればうれしいです。
※(所得税を源泉徴収されていない場合のみ)を加筆しました。
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