失業保険給付について
友達から聞いた話です。例えば12月末で今の会社を自己都合(結婚)で退職後、失業保険をもらうとすると、①1-6月は旦那さんの扶養に入らず健康保険(国保)料の他、厚生年金等を支払う。②4-6月に失業保険金が給付。友達から聞いてびっくりしたのは、ほぼ①=②で、1-6月に支払う健康保険料や年金等で、4-6月にもらう失業保険は使い切ってしまうということです。一般的にそうなのでしょうか?ちなみに年収500万円くらいです。実際に3ヶ月間失業保険を受け取った方で、手元に残った金額を教えて下さい。宜しくお願い致します。
3ヶ月の給制限期間中(1-3月)は、たいていはご主人の社会保険の扶養認定され国民年金と健康保険料が無料になります。但し、ご主人の会社の健康保険が○○健康保険組合の場合、扶養認定されない可能性もあります。その場合は(1-6月)あなたが自分で国民年金と健康保険料を支払います。ちなみに、厚生年金保険料は退職後は支払いません。
あなたの半年間の収入は約250万円、雇用保険の上限額に該当します。上限額は30歳未満なら6290円、30歳以上45歳未満なら6990円です。
6290×90日=566100円、6990×90日=629100円です。
たとえ半年分の国民年金+健康保険料を払ったとしても、おつりは何十万円単位であると思います。
ちなみに、退職すると結構高額な住民税の納付書が届きますが、住民税は前年分の所得に対する請求ですので、扶養であることや失業手当受給のどちらにも関係なく必ず請求されるものですので今回のご質問の計算には含まれていません。
いつもお世話になります。

所得証明書及び非課税証明についてお教え下さい。
結婚してしばらく働き、20年3月末(約一年以上前)で退職しました。

失業保険を貰い今に至り
旦那の扶養に入ろうと思いますが、手続きに必要な書類は所得証明書になるのか非課税証明書になるのか…
全ての事をよく解っていません。扶養に入るのも随分遅くなり…

詳しく教えて頂けるとありがたいです
昨年度の収入によっては確定申告が必要となりますが
申告はされましたでしょうか。確定申告の結果、所得税を
支払えば課税証明書、払わなければ非課税証明書が
発行可能です。

扶養になれるかは旦那様の加入している保険組合が決める
事ですのでどちらにせよ課税証明か非課税証明証が必要です。

お話からすると現在加入されている保険の種類が分からない
のですが以前働いていらっしゃった会社で任意継続されている
のでしょうか。されてないとすると本来退社後に自治体で国民
健康保険の加入手続きをしなければいけないのですが・・・

一度確認されたほうがよろしいと思います。
失業保険給付金をもらっている時の保険証は国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
>失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人>の会社から言われています。

きちっと,どうすべきは会社(健康保険組合・協会)から上のような指示が来ているわけですからそのとおりに抜けて,自分で
国民年金,国民健康保険に入ると言うことです。
今はその指示を勝手に無視をしているだけのことですね。 遡って,治療費を使っていれば請求が来る可能制は大きいですね。

しかし,したの回答にあるように,税金のように法律できちっと統一的に法で決まっている罰則がある規則でもなく
勝手な健康保険組合・協会の規則ですのである意味いい加減と言うか適当というか,担当者次第のような面もあって
適当です。ですからそのまま失業給付終了まで持って行けば,お徳かもしれませんね。
つまり,その扶養停止期間に相当する期間に治療を受けなければ実質的な損失は,健康保険組合・協会には発生しませんので
その期間の請求があるとしても実際には金額は発生していないので0円であり,国民健康保険に入って保険料を払っていないだけ
お金が浮くかもしれませんね。
ただし,年金はその期間が未納扱いになるかもしれませんが,上のように年金も結構いい加減なものですのでどうなるのでしょうかね。
つまり,年金もいい加減な健康保険組合の扶養に沿って扱われますので,年金制度自体に確たる意志や方針があるわけでなく
健康保険の扶養に沿うてるいい加減な制度のようですので。
つまり,年金第3号は健康保険で扶養なら年金も扶養で,扶養になれないなら扶養でないという,健康保険しだいという
あなた任せの制度だからです。
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