確定拠出年金の脱退一時金をもらうための、扶養について
結婚により大学卒業してからずっと働いていた正社員の仕事を今年の2月末で退職し、無職となり失業保険をもらっています。(もうすぐもらい終えます)
扶養に入る手続きが分からなかったため、とりあえずということで健康保険は任意継続の手続きをしました。
年金も国民年金第一号(?)として自分で払っています。

しかし前職の会社では確定拠出年金のシステムがあり、今年の9月(今月末)までに手続きをしないと脱退一時金が貰えないことが今になってやっと分かりました。
確実にこの先正社員として確定拠出年金のシステムのある会社に入ることはありませんし、個人型で運用するつもりは、まったく、ありません。

慌てて旦那の会社に扶養について確認してもらっていますが、総務の人間がまったく手続きが分からない?らしく、本社に電話で確認するの嵐でまったく前に進みません…

今年の1月1日から今までの収入は、前職の1月と2月の給与と失業保険全額を足して938,014円です。
103万円以下です。
しかし先月8月から週末限定のパートを始めてしまいました。
(一週間に20時間以下ですので失業保険もそのまま継続してもらっています)
もしこの先8月と同じように週末のみ働いたとしたら、年末な130万円にギリギリ届きませんが、103万は超えてしまいます。

この場合、会社に対して扶養の申し込みはできるのでしょうか。
また、もし「103万超える予定ならダメ」と言われた場合、今後パートのシフトは一切入れず、無理やりにでも103万円以下に抑えるつもりです、と、とりあえず言うだけ言って、年末になって実は103万円を超えてます…という手段は取れるのでしょうか。

先日からネットをくまなく検索していますが、一般論のみでなかなか自分の状況に当てはまるものがなく、自分だとどうなるのかがまったく見えません…

とりあえず、今の自分の意思としては、
「旦那の税金が減ろうが減らまいが自分で年金払おうが払わまいが、保険証がどのタイプでも、なんでもいい。ただ、確定拠出年金の脱退一時金が欲しいから、条件である第3号被保険者になりたい。確定拠出年金の脱退一時金が欲しいだけ」
という状況です。

もし上記の説明で分かる方いらっしゃれば、103万円超えそうなのにパート入れないと嘘をついてとりあえず今のうちだけ扶養に入るということは可能かお教えください。
実際自分はこうやった、という方もお願いします。
こんにちは、確定拠出年金の専門家
ファイナンシャルプランナーの山中伸枝と申します

今回脱退一時金を受け取るための期限が9月とのお知らせをうけていらっしゃるのであれば、脱退一時金受給要件である通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下または個人別管理資産が50万円以下であることという要件は満たしていると判断して進めますね

「第三号被保険者」の要件は、年収が130 万円以上にならないと見込める場合です
あくまでも「見込み」ですから、今後1年間の中で130万円を越えることのない形態でパート勤めをするということであれば、ご主人の会社で第三号の届出を受けることが可能です
ここは、税金の解釈と社会保険の解釈が少し違うところです

もちろん、実際の収入が130万円を超えると、第三号でいられず第一号として国民年金への加入手続きを行わなければなりません
場合によっては、過去分についても保険料の支払いを求められますので、きちんと手続きをするべきです

もし今回第三号被保険者になれないで、第一号被保険者となった場合、脱退一時金を受け取れる条件は、通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下または個人別管理資産額が25万円以下であることとさらに厳しくなります

ご参考になりましたら幸いです
失業し2回ほど失業保険を貰いました。就職したい所があり職安の人に求人があるか電話をしてみてくださいと言われていました。2回目の失業保険を貰ってしばらくし妊娠していることがわかりました。
一応就職したかった所に電話し求人がでているか聞くと「募集しています」との返事・・・求人が出ていなかったので求人がないと期待の為に電話したのですが・・・また職安に行く日が来るため職安に方に絶対に「電話してみましたか?」と聞かれると思うのですがなんて答えるのがいいでしょうか??やはり妊娠したと伝えると失業保険はもらえませんか?
>やはり妊娠したと伝えると失業保険はもらえませんか?

そんなことはありません。妊娠したご本人がまだ就業できると判断して積極的に
求職活動をする限りは失業給付の対象になります。

失業状態として認められないとして挙げられている「妊娠・出産・育児のため、
すぐには就職できないとき」とは、ご自身の体調や環境等によって「すぐに仕事を
するには無理があるから就職はできないなぁ」とご本人が判断する場合で、受給
期間の延長(先延ばし)をする理由として認められる というものです。
*労基法で就業が禁止されているのは「出産後8週間」(医師が支障ないと認め
れば 出産後6週間)だけです。妊娠がわかっていてもご本人の意思で求職活動
をすることは止めようがなく、規定の求職活動実績があればハローワークも失業
認定をして失業給付金が支払われます。

妊娠していることを理由に解雇されたり入社を拒むことができないとはいえ 実態と
しては妊婦さんを積極的に雇い入れようとする企業はまずありませんし、申請さえ
すれば受給延長が認められるのですから、ハローワークでは早々に受給延長の
申請をすることを強く勧められるとは思います。

先のご質問に戻ると、「電話で問合わせをしてみて まだ募集していることは確認
しましたが、妊娠したようなので今回は応募せずに受給延長の手続きをしたいと
思います」とお答えになるのが適切ではないでしょうか。
年末調整について失業中で現在は扶養からはずれ、失業保険を受給しています。
12月中旬にはまた扶養に入る予定で、11月末までに年末調整の書類を出さなくてはならないのですが、このとき書類には扶養からはずれている状態で提出するのか?扶養に入ったままで提出するのか?わかりません
どう記入したらいいのでしょうか?
税制上の扶養と、健康保険の扶養はなんの関係もありません。

あなたの1月1日~12月31日に受取る、非課税交通費を除く給与収入が103万以下なら、その年あなたは旦那さんの控除対象配偶者あるいは親御さんの扶養親族という事です。
失業保険の受給額は計算に含めません。
今年、仕事を辞めるか、産休をとるかもしれません。
妊娠してるわけじゃないけど、計画はしてるので。
産休・育休がとれそうなら、辞めないけど、
仕事がきつかったら辞めようかと。

そこで質問なのですが、
うちの会社は、給与の年額が決まっており、
去年はボーナス支給がある人と、
年額を12で割った人といました。
失業保険、出産手当、は月額が多いほうが得ですよね?得ですかね?
誰か教えて下さい!
失業保険と出産手当金は過去六ヶ月の間に支給された全ての金額を180で割った金額を基本日額として、その何割。という計算をします。

「6月10日と12月10日」みたいにボーナスがきっちり6ヶ月ごとに支給されているなら、損得はないですね。

でも、「8月と12月」とかみたいなボーナス支給月になっていると、1月に辞めた人はお得で、7月に辞めた人は大損ですね。
失業保険の延長手続きについて

妊娠をして8年働いていた会社を5月30日に退職しました。

つわりで体調が悪く失業保険の手続きに行くのをすっかり忘れていました…
もう退職してから2ヶ月目
も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

離職表が手元に届いた時点で退職して一ヶ月は過ぎていました
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>もう退職してから2ヶ月目も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

今月中に受給期間の延長をしてください。

>もう一つ質問なんですが、夫の扶養に入っている場合は延長の手続きできないんですか?

夫の健保により異なります。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。

>給付されるときは扶養から外しますが、手続きもできないのですか?

そういう健保では扶養になるときは離職票を健保があずかることになるので結果として手続きができません。
離職票の提出を拒否すると健保は扶養の認定を拒否しますので扶養になれなくなります。
夫の健保に確認してください。
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