はじめまして。生活支援給付金についてお伺い致します。
今年の1月まで、妻が生活支援給付金を受給しておりました。

先月、わたくし自身が退職をし、小さい会社でしたので福利厚生などがなく、失業保険を受給出来ないため、生活支援給付金を申し込みしようと思います。
そこで質問なのですが、家族が生活支援給付金を受給していた場合、受給終了から一年未満でも、わたくし自身が受給の対象になりますでしょうか。
宜しくお願い致します。
同時に給付金を受ける状態でなければ問題ないです。

生活支援給付金ということは基金訓練で12万もらってたのでしょうか。
求職者支援訓練に変わった今は被扶養者のいる方も10万です。
失業保険をもらう手続きを今日してきたのですが、
さっき妊娠が発覚しました。

待機期間はなく来月から失業保険が普及されるので
おなかの大きさでは分からないとは思いますが
明日保険証を使って産婦人科に行きたいのですが
保険会社からハローワークに妊娠したとかそういった情報は流れないでしょうか?
教えてください。
健康保険とハローワークは繋がっていないので、安心して下さい^^

失業保険は妊婦でも働く意欲があれば支給可能です。
私も途中で妊娠が発覚し、ハロワの方にどうすればいいか聞いてみました。(全支給の3分の2を受給していました)するとそのまま継続でもいいし、受給延長してもいいしどちらでもいいと言われましたよ。

なので!堂々と通って下さい!
失業保険についての質問です。
8月いっぱいで、2年間勤めた会社を自己都合で退職したのですが

すぐにでも再就職する(できる)つもりだったので失業保険の手続きをしないまま

3ヶ月以上経過してしまったんですが、

これから失業保険の手続きをした場合、支給されるのはいつからになるんでしょうか?


退職日をさかのぼって、3ヶ月待たずにすぐに支給されますか?
失業保険(正確には雇用保険の失業給付)ですが、
退職日をさかのぼって、3ヶ月待たずにすぐに支給される事はありません。

自己都合退職の場合、失業保険の給付を受ける手続きをハローワークにて
行った日を含めて7日間は「待期」、その後3ヶ月間の給付制限となります。

質問者様の場合、12月10日以降だと給付制限期間明けは来年3月、
最初に失業保険が出るのは4月初旬頃です。

あと、失業保険の受給期間は退職日から一年間となっています。
もし失業保険の受給期間中に退職日から満一年を迎えると、
その時点で支給打ち切りとなります(残った失業保険の受給残日数は切り捨てとなり、
その分のお金は国に入ります)。
なので、手続きをするのであれば早急に行ってください。

また、手続きを行った際に「職業訓練校に入学する」という手もあります。
この場合4月開校で9月卒業ですので、失業保険を一ヶ月程度延長して受給する
事もできますが、最近「失業保険の延長目的」で入学を希望する人が増えている為、
ハローワーク側でもうるさくなっています。下手すると「失業保険支給打ち切り」になる
恐れもあるので、あまりお勧めできません。
公共の訓練や基金訓練で受講が決まったとして、アルバイトはしてもいいですか?
失業保険は貰っていません。ずっと求職中です。その場合、アルバイト申告義務はありますか?離職者の訓練なので就業したら申告が必要になるのかなと思いました。

わかるかた教えてください。
職業訓練中は全面的にアルバイト禁止、というわけではありません。

もっとも、アルバイトと一口に言っても実はいろいろで、「就業した」と見なされる場合もあります。

一般論ですが、勤務時間としては週に20時間以上ですと「就業」と見なされます。

ただ、勤務時間にかかわらず、働いている形態や収入の多寡によっても就業と見なす判断が異なる可能性があります。

金額的には年間収入見込みが200万円以上になると、「就業」と見なされることがあります。


就業と見なされると、失業給付がストップしたり減額されたり、あるいは職業訓練校を強制退校ということだってあり得ます。


いずれにせよ、申告義務というよりも、ハローワークにおいて具体的な事前相談をしておいたほうがいいでしょう。
傷病手当金と失業保険についてです。

持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。

担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。

会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。

私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。

この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?

よろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>この場合、どうするのが得策でしょうか?

上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。

>喘息でも傷病手当金はもらえますか?

医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。

>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?

上記のようにすれば可能です。
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