失業保険のことで質問します。派遣社員として就職が決まった時は、職安に提出する書類は、派遣会社に証明を書いてもらうのでしょうか?それは、派遣会社に行けば書いていただけるのでしょうか?
「派遣元」があなた雇用主であり、「派遣先」は、単なる就業場所ということになります。したがって、公的機関への提出書類の大部分は「派遣元」へ依頼します。
失業手当とアルバイトについて
これから会社を退職し、失業手当を貰いたいと思っているのですが、
アルバイトに関することがどのサイトを見てもなかなか理解できず、困っています。
1日に4時間以下(内職・手伝い)の場合でも週6日はダメなのでしょうか?
1日3時間×6日=18時間で大丈夫だと思うのですが、間違いでしょうか。
また、例えば上記の時間で一日6,000円くらい稼いだ場合、
手当は先送りになるのか、減額支給なのか、支給なしか、どうなるのでしょうか。

あと、まだ未定なのですが学生になっても失業手当を受けることはできますか?
できれば失業保険を貰いつつ上記くらいのアルバイトをしたいですが、
それは無理でしょうか。
すみませんが、詳しくないのでなるべくわかりやすく教えていただきたいです。
受給中のアルバイトの規定は以下の通りと理解しています。
正確ではないかも知れませんが参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の需給について教えてください。
2月末で会社都合にて退職することになりました。
3月からは失業保険をもらいながら正社員の仕事を探す予定にしておりましたが、
先日知り合いから、社会保険は今のまま継続できるから、失業保険をもらわずにアルバイトかなにかでつなぎながら仕事探しをしたほうがいいよ。
とアドバイスをいただきました。

私は今まで、仕事は何度か変わりましたが一度も失業保険をもらったことはありませんでした。
5年くらい雇用保険を支払っています。

いろいろとネットで調べたのですが、失業保険をもらうかもらわないか、今の時点でどうしたらいいのかは分かりませんでした。

今もらうことのメリットとして、失業保険は働いていたときのお給料さかのぼって6ヶ月の給料で金額が決まるということ。
仕事が決まったら、お祝い金?がもらえるということ。
ある程度の収入となるので、アルバイトの心配をしなくていいこと。
などが挙げられるかなと思っています。

よく、失業保険はもらわずに継続?したほうがいいとは聞きますが、どうして継続した方がいいのか・・・。
インターネットなどで調べて見ましたが、そのあたりの回答がなかったように思います。
(私の確認不足であれば申し訳ありません)

失業保険は、失業してもできればもらわない方がいいのか。
もらわない場合、どうしてもらわない方がいいのかを回答いただけると幸いです。

また、反対にもらった方がいいといわれる方もいらっしゃると思います。
もらった方がいいと思われる方も、理由を教えていただければと思います。

長々と書いてしまいましたが、よろしくお願いいたします。
携帯で文字数制限のため再編集

こちらも書き方が悪かった様ですみません

失業保険を貰ったら任意継続できないとお考えかと思いましたので
失業保険貰いながら継続可能ですと言いたかったのです

で、私としては『失業保険は貰った方がいい』です

継続のメリットは…そうですね
例えば保険料額
社保なら今の倍額(事業主負担分も自己負担)
国保は役所で聞くのが確実です

年金は国民年金となります

現行制度なら厚生年金加入が25年に満たないと
年金受給額がかなり下がります

が、今後はどうなるか微妙ですが…
失業保険について、教えていただけますか??

現在、育児休暇中です。7月に育児休暇の延長期間が終了します。
保育園に入園できていないのですが、退職の話がでた場合について、下記質問を教えてください。

①入園できていないので、働けないのですが、会社都合の退職にならなかった場合、自己都合退職になりますよね?その場合、失業保険は3ヶ月待機期間があるとのことですが、支給期間は待機3ヶ月以降からどれくらいですか?また、支給の金額の算出方法もわかるとありがたいです。2000年12月から働いております。

②待機3ヶ月+支給期間は、働けないのでしょうか?
(上の息子が保育園に入園しているので…やめてしまうと、退園の可能性があるので)

③今の会社には10年以上勤めております。たしか失業保険は勤務年数によって支給金額がかわっていたと思いますが、もし、すぐ再就職が決まった場合、以前の勤務した年数はリセットされてしまうのでしょうか?
また失業保険の申請は退職後どれくらいまで猶予があるのでしょうか?
yoru0122さんへ

①について
基本、働くことが出来ない場合は受給できませんが、働くことが出来るとして回答します。
給付制限が終わったあとの支給期間は貴方がどれくらいの日数支給されるかというと10年以上20年未満で自己都合なら120日です。自己都合退職では申請から3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
支給金額は貴方の収入が分かりませんから回答できませんが、以下のような内容です。
過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)÷180日=平均賃金日額⇒これの50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。
②について
給付制限期間3ヶ月(待機ではない)や受給中でもアルバイトはできます(最後に規制を貼っておきます)
③について
10年勤めた会社を退職してHWに申請して受給を受ければその期間はリセットされますから次の会社からはゼロからの期間でスタートになります。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間で、その間に申請~受給完了をしないと期間が過ぎればその分は無効になります。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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