失業保険額・計算願います。
「雇用保険受給資格者証」を持っています。自己都合退社で職安で雇用保険の手続きをしてから三ヶ月経ちました。
来週月曜日が三ヵ月後の認定日です。
基本手当日数が3382円です。
一ヶ月に幾らもらえるんでしょうか?合計と計算式も一緒に教えて下さい。
そしていつ振り込まれますか?
「雇用保険受給資格者証」を持っています。自己都合退社で職安で雇用保険の手続きをしてから三ヶ月経ちました。
来週月曜日が三ヵ月後の認定日です。
基本手当日数が3382円です。
一ヶ月に幾らもらえるんでしょうか?合計と計算式も一緒に教えて下さい。
そしていつ振り込まれますか?
3ヵ月後の認定日(来週の月曜)から28日後にまた認定を受けます。
その認定後の1週間後くらいが最初の支給日(振込日)となります。
ですから、初めて失業保険を手にするのは1ヶ月くらい先になります。
金額は基本手当(3382)×28日です。
よって、1ヶ月の合計は94,696円になります。
失業保険は非課税ですので、所得税は引かれません。
その認定後の1週間後くらいが最初の支給日(振込日)となります。
ですから、初めて失業保険を手にするのは1ヶ月くらい先になります。
金額は基本手当(3382)×28日です。
よって、1ヶ月の合計は94,696円になります。
失業保険は非課税ですので、所得税は引かれません。
失業保険(雇用保険)の受給対象でしょうか?
2010年7月に嫁が出産の為、会社を退職しました(勤続5年)が
私の扶養に入るためには離職票1,2は会社保管というルールがあり、失業保険申請が出来ませんでした。
しかしルール改正により2011年4月より離職票を返還する事になったのですが、
失業保険の申請は可能でしょうか?
嫁も半信半疑なのですが、いろいろ調べたところ失業してから1年間は有効と書いてありました。
しかしあまりよく理解できないので詳しいかたご教示お願いします
2010年7月に嫁が出産の為、会社を退職しました(勤続5年)が
私の扶養に入るためには離職票1,2は会社保管というルールがあり、失業保険申請が出来ませんでした。
しかしルール改正により2011年4月より離職票を返還する事になったのですが、
失業保険の申請は可能でしょうか?
嫁も半信半疑なのですが、いろいろ調べたところ失業してから1年間は有効と書いてありました。
しかしあまりよく理解できないので詳しいかたご教示お願いします
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間です。
ここで問題なのは、まだすこし期間はあるのですが、退職理由が自己退職だと思いますので3ヶ月の給付制限期間があります。
と言うことは、3ヶ月半~4ヶ月かかって支給開始になるわけで今申請しても期限切れになってしまいます。
これは、あくまでもすぐにでも就職する意思があるという前提の話です。
もう一つの方法は、育児のために働くことができないという理由で、受給期間の延長申請をすることです。
最大3年間延長できます。その間は働くことはできませんが、もし働途中でけるようなら申請して受給は可能です。
ここで問題なのは、まだすこし期間はあるのですが、退職理由が自己退職だと思いますので3ヶ月の給付制限期間があります。
と言うことは、3ヶ月半~4ヶ月かかって支給開始になるわけで今申請しても期限切れになってしまいます。
これは、あくまでもすぐにでも就職する意思があるという前提の話です。
もう一つの方法は、育児のために働くことができないという理由で、受給期間の延長申請をすることです。
最大3年間延長できます。その間は働くことはできませんが、もし働途中でけるようなら申請して受給は可能です。
この場合どうするのがベストですか?
私は有給休暇消化して、
12月15日に退職となります。
その日から旦那の扶養に入ろうと考えていましたが、
旦那は毎年2月か3月から4月まで仕事が切れます。
昨年もそうでしたが社会保険の任意継続はせずに国民保険に入りました。
仕事が出てからは社会保険に入り直しました。
今年は社会保険を任意継続しようと思っています。
任意継続でも社会保険に加入しているのは変わりないので
旦那の扶養に入る事は可能ですか?
また、3ヶ月後から失業保険をもらう予定ですが、
失業保険をもらう時は扶養から外れないといけませんか?
私は有給休暇消化して、
12月15日に退職となります。
その日から旦那の扶養に入ろうと考えていましたが、
旦那は毎年2月か3月から4月まで仕事が切れます。
昨年もそうでしたが社会保険の任意継続はせずに国民保険に入りました。
仕事が出てからは社会保険に入り直しました。
今年は社会保険を任意継続しようと思っています。
任意継続でも社会保険に加入しているのは変わりないので
旦那の扶養に入る事は可能ですか?
また、3ヶ月後から失業保険をもらう予定ですが、
失業保険をもらう時は扶養から外れないといけませんか?
質問者さまの今年の年収が130万円以下でしたら、社会保険は扶養に入ることができます。
でも、失業給付を受けられる予定なのですよね?
その場合、退職されてから失業給付の受給が終了するまでは社会保険は扶養に入れません。
年収130万円以下でご主人さまの社会保険の扶養にすぐに入る時には、
・扶養申請する人の今年度の源泉徴収票(年収130万円以下を証明するため)
・失業給付を受けないことを証明するために、ハローワークに出す離職票等
をご主人さまの会社経由で、健保組合に出すことになります。
年収130万円以下と仮定して
①失業給付を諦めてすぐに社会保険の扶養に加入する
②社会保険は自分で加入し、失業給付を受給し、受給終了後にご主人の扶養になる。
のどちらかの選択になります。
ちなみに、今年度の年収が130万円を超えていらっしゃるのでしたら、とりあえず12月は自分で社会保険料を払い、来年からは上記のどちらかを選択することになります。
補足を読みまして・・・
会社が12月分半額負担してくれるのはとても良心的な会社ですね(^_^)/~
任意継続するか、国保に加入するかは質問者様の自由になります。
ただ、国保は一度加入すると新しい健康保険証を持参するまで脱退させてくれませんので面倒です。
年金は任意継続等ありませんので、お住まいの市町村窓口で国民年金加入となります。
失業給付の受給が終わりましたらご主人さまの扶養に入ってください。
でも、失業給付を受けられる予定なのですよね?
その場合、退職されてから失業給付の受給が終了するまでは社会保険は扶養に入れません。
年収130万円以下でご主人さまの社会保険の扶養にすぐに入る時には、
・扶養申請する人の今年度の源泉徴収票(年収130万円以下を証明するため)
・失業給付を受けないことを証明するために、ハローワークに出す離職票等
をご主人さまの会社経由で、健保組合に出すことになります。
年収130万円以下と仮定して
①失業給付を諦めてすぐに社会保険の扶養に加入する
②社会保険は自分で加入し、失業給付を受給し、受給終了後にご主人の扶養になる。
のどちらかの選択になります。
ちなみに、今年度の年収が130万円を超えていらっしゃるのでしたら、とりあえず12月は自分で社会保険料を払い、来年からは上記のどちらかを選択することになります。
補足を読みまして・・・
会社が12月分半額負担してくれるのはとても良心的な会社ですね(^_^)/~
任意継続するか、国保に加入するかは質問者様の自由になります。
ただ、国保は一度加入すると新しい健康保険証を持参するまで脱退させてくれませんので面倒です。
年金は任意継続等ありませんので、お住まいの市町村窓口で国民年金加入となります。
失業給付の受給が終わりましたらご主人さまの扶養に入ってください。
失業保険に詳しい方お願いします。職業訓練所に入ろうと思い職安に行ったの出すが、失業保険の自給資格の話になりました。
自営業をしてましたが、20年ほど前に少し2年位務めていた時に、失業保険を掛けていた事があります。後2社ほど、3ヶ月程づつ期間労働者として勤務してう居りました。このときも失業保険をかけていました。失業保険は貰ってません。失業保険の事詳しい方教えてください。
自営業をしてましたが、20年ほど前に少し2年位務めていた時に、失業保険を掛けていた事があります。後2社ほど、3ヶ月程づつ期間労働者として勤務してう居りました。このときも失業保険をかけていました。失業保険は貰ってません。失業保険の事詳しい方教えてください。
離職前2年間に被保険者であった期間が通算して12ヶ月以上必要です。
【通算】ですので、2社3社と変わっていても、過去2年間に12ヶ月以上
雇用保険を払っていれば受給資格はあります。
ただ、あなたの場合20年前との事ですから、この2年はもう無効です。
次に期間労働者として勤務していた期間は合計6ヶ月ですから
失業給付の受給資格はありません。
失業給付が無くても、職業訓練に通うことは可能です。
1日500円の通所手当てと交通費のみの支給となります。
【通算】ですので、2社3社と変わっていても、過去2年間に12ヶ月以上
雇用保険を払っていれば受給資格はあります。
ただ、あなたの場合20年前との事ですから、この2年はもう無効です。
次に期間労働者として勤務していた期間は合計6ヶ月ですから
失業給付の受給資格はありません。
失業給付が無くても、職業訓練に通うことは可能です。
1日500円の通所手当てと交通費のみの支給となります。
扶養に入っていても失業保険は貰えるのでしょうか?先日夫の扶養に入る手続きをしました。扶養の範囲内で仕事をしようと思っているので失業保険の手続きもしました。しかし友人から失業保険を貰うなら夫の扶養には
入れないと言われました。
ちなみに3/31に自己都合(結婚、引越し)で退職し、1,2,3月の給料は合わせて60万程です。夫は社会保険です。
やはり失業保険は貰わないほうがよいのでしょうか?
入れないと言われました。
ちなみに3/31に自己都合(結婚、引越し)で退職し、1,2,3月の給料は合わせて60万程です。夫は社会保険です。
やはり失業保険は貰わないほうがよいのでしょうか?
扶養に入っていても失業保険は貰える→○
失業保険を貰うなら夫の扶養には入れない→○
扶養は
税扶養
社会保険の被扶養者(健保、厚生年金)がありますが
税扶養については、失業手当は非課税で所得にならないので、それ以外の(給与)収入が基準以下であれば、ご主人は配偶者控除を受けられます
(あなた自身は、所得税をはらわないというだけで、特になにか優遇があるわけではないです)
被扶養者は
この先1年間で130万以上の収入が見込めるときや被扶養者になろうとする人が、他の社会保険の被保険者の場合には入れません
失業手当、出産手当金、傷病手当金などは、日額×365が130万以上になる給付を受けている期間は、被扶養者になれません
ちなみに、結婚にともなう転居によって通えなくなったため退職した場合は、失業保険は自己都合扱いではなく、会社都合扱いと同様に3ヶ月の給付制限はなしです
失業保険を貰うなら夫の扶養には入れない→○
扶養は
税扶養
社会保険の被扶養者(健保、厚生年金)がありますが
税扶養については、失業手当は非課税で所得にならないので、それ以外の(給与)収入が基準以下であれば、ご主人は配偶者控除を受けられます
(あなた自身は、所得税をはらわないというだけで、特になにか優遇があるわけではないです)
被扶養者は
この先1年間で130万以上の収入が見込めるときや被扶養者になろうとする人が、他の社会保険の被保険者の場合には入れません
失業手当、出産手当金、傷病手当金などは、日額×365が130万以上になる給付を受けている期間は、被扶養者になれません
ちなみに、結婚にともなう転居によって通えなくなったため退職した場合は、失業保険は自己都合扱いではなく、会社都合扱いと同様に3ヶ月の給付制限はなしです
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