失業保険について教えて下さい。
2011年12月31日で会社を辞めることになりました。
①失業保険の手続きは辞めてから行うのでしょうか?有給消化している最中でもできるのでしょうか?
②失業保険をもらっている間、扶養に入れないので年金や健康保険は自分で払うことになると聞いたのですがどこでどのような手続きを行えば良いでしょうか?
③失業している間、週4日以内、週20時間内だったらアルバイトをしても問題ないようですが仕事を辞めてすぐに失業保険をもらえる範囲内でのアルバイトを始めても問題ないでしょうか?
分からないことばかりなので誰か分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
また、失業保険を貰い終わるまでの間、ほかに手続きをしなければならないことがあったら教えて下さい。
2011年12月31日で会社を辞めることになりました。
①失業保険の手続きは辞めてから行うのでしょうか?有給消化している最中でもできるのでしょうか?
②失業保険をもらっている間、扶養に入れないので年金や健康保険は自分で払うことになると聞いたのですがどこでどのような手続きを行えば良いでしょうか?
③失業している間、週4日以内、週20時間内だったらアルバイトをしても問題ないようですが仕事を辞めてすぐに失業保険をもらえる範囲内でのアルバイトを始めても問題ないでしょうか?
分からないことばかりなので誰か分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
また、失業保険を貰い終わるまでの間、ほかに手続きをしなければならないことがあったら教えて下さい。
↓chaboka123さん
余計なことかもしれませんが、
3811円以下ではなくて3611円以下ではありませんか?
①②③についてはすでに回答されている内容でいいと思いますが、申請は住所を管轄するハローワークになりますから群馬のほうでしてください。
ただ③について少し補足です。
仕事を辞めてすぐという意味はHWに手続をする前なら特に規制はなく自由にできます。(手続のときに申告必要)
HWに手続き後であれば7日間の待期期間がありますからその間を外せばアルバイトはできます。(規制あり)
参考までに申請に必要なものとアルバイト規制を貼っておきます。
<HW申請に必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
余計なことかもしれませんが、
3811円以下ではなくて3611円以下ではありませんか?
①②③についてはすでに回答されている内容でいいと思いますが、申請は住所を管轄するハローワークになりますから群馬のほうでしてください。
ただ③について少し補足です。
仕事を辞めてすぐという意味はHWに手続をする前なら特に規制はなく自由にできます。(手続のときに申告必要)
HWに手続き後であれば7日間の待期期間がありますからその間を外せばアルバイトはできます。(規制あり)
参考までに申請に必要なものとアルバイト規制を貼っておきます。
<HW申請に必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
国民健康保険について。
国民健康保険について、
どうかご教授頂きたいです。
今年1月31日付で結婚のため退職。
3月に入籍し夫の扶養に入りました。失業保険を受給する為、6月より3ヶ月
間扶養を抜けておりましたが、受給満期終了したため8/23付けで夫の会社より保険証を頂きました。
退職してから扶養以外の期間は国保に加入してませんでしたが、7月に病院を受診するため役所にて手続きをしました。
その後主人宛に私の国保の納付書が届きました。最初は7千円ずつの納付でしたが、後ほど前年の所得を入れ更生した納付書が届きまして一期3万円へ跳ね上がっていました。
国保を抜ける為、役所にいったところ、保険料7月分7000円+8月分3万円の2期分の支払いになるとのこと。私としては8月23日付けで夫の扶養に入っている為、8月の保険料はかからないのかと思っていた為驚きました。
これは支払わなければならないのでしょうか?
拙い文章で分かりにくいと思いますが、どうか知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
国民健康保険について、
どうかご教授頂きたいです。
今年1月31日付で結婚のため退職。
3月に入籍し夫の扶養に入りました。失業保険を受給する為、6月より3ヶ月
間扶養を抜けておりましたが、受給満期終了したため8/23付けで夫の会社より保険証を頂きました。
退職してから扶養以外の期間は国保に加入してませんでしたが、7月に病院を受診するため役所にて手続きをしました。
その後主人宛に私の国保の納付書が届きました。最初は7千円ずつの納付でしたが、後ほど前年の所得を入れ更生した納付書が届きまして一期3万円へ跳ね上がっていました。
国保を抜ける為、役所にいったところ、保険料7月分7000円+8月分3万円の2期分の支払いになるとのこと。私としては8月23日付けで夫の扶養に入っている為、8月の保険料はかからないのかと思っていた為驚きました。
これは支払わなければならないのでしょうか?
拙い文章で分かりにくいと思いますが、どうか知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
下記に詳しい説明が有るので省き、この計37000円の支払い方法に付いて書いてみます。1度に払えない場合の納付方法に「分納」=分割が有ります。区役所の国民健康保険窓口で申請手続きを行います。例えば、3700円の10回払い等、ご自分の負担が少ない金額を伝え、誓約書に署名捺印をします。これには、延滞金は無しです。(私はこの方法を活用した事が有ります)蛇足ですが、国保料金は日割り計算では無く、月割り計算です。
失業保険の個別延長について
所定の90日の失業保険受給を得て、最後の認定日に職安に行ったら、「あなたは、個別延長の対象者になりましたので、あと60日支給が延長になります。今までと同様に活動して下さい。」
と言われ、家に帰り、資料を探してみると、個別延長給付のご案内の用紙がありました。正直、そんな制度のことはすっかり忘れていましたので、内心ホッとして、救われた気分でした。
もうすぐ、延長後1回目の認定日なのですが、求職活動実績が、職安窓口で相談したのみで、従来の活動でしたらこれが2回目にカウントされ、OKされると思いますが、個別延長後はこの実績で認められるのでしょうか?
この資料を見ると、
1.個別延長の対象となる方
2.個別延長の対象とならない方
など、説明されてますが、この資料は、失業保険支給が終え、個別延長の対象となるかどうかの説明資料で、もう既に、個別延長が決定済の人の資料ではないんですよね!?
2.個別延長の対象とならない方
認定日から認定日までの求人への応募回数が、
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
とあり、私は今までの実績が1回の応募状況で、これに当てはまります。
が、個別延長後はまだ求人へ応募していないので、この資料が個別延長決定後の内容なら、支給されないのかな~と、急に不安になりまして。
たしか、ハロワの窓口の方は、今まで通りに活動してください。と言いましたが、応募してください、とは言ってなかったような気がします。
いまさら、ハロワに聞けないので、どなたか宜しくお願いします。
所定の90日の失業保険受給を得て、最後の認定日に職安に行ったら、「あなたは、個別延長の対象者になりましたので、あと60日支給が延長になります。今までと同様に活動して下さい。」
と言われ、家に帰り、資料を探してみると、個別延長給付のご案内の用紙がありました。正直、そんな制度のことはすっかり忘れていましたので、内心ホッとして、救われた気分でした。
もうすぐ、延長後1回目の認定日なのですが、求職活動実績が、職安窓口で相談したのみで、従来の活動でしたらこれが2回目にカウントされ、OKされると思いますが、個別延長後はこの実績で認められるのでしょうか?
この資料を見ると、
1.個別延長の対象となる方
2.個別延長の対象とならない方
など、説明されてますが、この資料は、失業保険支給が終え、個別延長の対象となるかどうかの説明資料で、もう既に、個別延長が決定済の人の資料ではないんですよね!?
2.個別延長の対象とならない方
認定日から認定日までの求人への応募回数が、
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
とあり、私は今までの実績が1回の応募状況で、これに当てはまります。
が、個別延長後はまだ求人へ応募していないので、この資料が個別延長決定後の内容なら、支給されないのかな~と、急に不安になりまして。
たしか、ハロワの窓口の方は、今まで通りに活動してください。と言いましたが、応募してください、とは言ってなかったような気がします。
いまさら、ハロワに聞けないので、どなたか宜しくお願いします。
今までの認定と同じように二回の求職活動
相談・パソコン等での検索等で良く
求人に応募や紹介状を出してもらうは無くても良かった気がします。
しかしながらやはり再就職のすると言う意図は見せたほうが良いでしょうね
相談・パソコン等での検索等で良く
求人に応募や紹介状を出してもらうは無くても良かった気がします。
しかしながらやはり再就職のすると言う意図は見せたほうが良いでしょうね
夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
退職後、傷病手当金を継続受給に伴う、回答書につきましてご教授お願い申し上げます。
お世話になります。
今年3月より疾病により会社を休職しており傷病手当金を現在まで受給しております。
9月に会社より退職を促され退職、主治医より復職は困難であると診断されたため10月中旬に退職を致しました。
退職後、離職票が届き次第、国民保険、年金、失業保険の給付延長の手続きを行いました。
しかしながら失業保険の給付延長に関しては、11月後半以降~12月の後半でないと失業保険の担当者から言われましたので、
先日期日にはいりましたので、申請書を送付しました。
ここからがご質問なのですが、本日以前の健保組合から10月の傷病手当金の支給に伴う回答書が届きました。
質問は以下の通りです。
1.求職申込の有無について。
A.している(申請日の記載) B.していない
2.失業給付受給開始(予定)日について
(受給開始(予定日)記載)
3.受給延長申請の有無について
A.している(申請日の記載) B.していない
上記について下記の通り回答しようと思います。
1.求職申込の有無について。
B.していない
2.失業給付受給開始(予定)日について
未定
3.受給延長申請の有無について
A.している(11月23日送付済)※申請日は失業保険の指示にあった期日の最初の日
と上記の通り、回答を行おうと思うのですが、この回答内容で傷病手当金の中止などはございませんでしょうか?
また10月の傷病手当金についての回答書とございますが、上記の回答で10月分の傷病手当金が支給されないという可能性は
あるでしょうか?
仕事で大変恐縮ですが、現在も疾病治療中の為転職活動を行えず、4月に17日間働いたので標準報酬月額も変更になり、傷病手当金も大幅に引き下がってしまったため現状でも生活に困窮している状況です。
つきましては、お恥ずかしいのですが転職活動が可能になるまで傷病手当金を支給して頂くしかございませんので、何卒上記質問へご教授の程よろしくお願い致します。
お世話になります。
今年3月より疾病により会社を休職しており傷病手当金を現在まで受給しております。
9月に会社より退職を促され退職、主治医より復職は困難であると診断されたため10月中旬に退職を致しました。
退職後、離職票が届き次第、国民保険、年金、失業保険の給付延長の手続きを行いました。
しかしながら失業保険の給付延長に関しては、11月後半以降~12月の後半でないと失業保険の担当者から言われましたので、
先日期日にはいりましたので、申請書を送付しました。
ここからがご質問なのですが、本日以前の健保組合から10月の傷病手当金の支給に伴う回答書が届きました。
質問は以下の通りです。
1.求職申込の有無について。
A.している(申請日の記載) B.していない
2.失業給付受給開始(予定)日について
(受給開始(予定日)記載)
3.受給延長申請の有無について
A.している(申請日の記載) B.していない
上記について下記の通り回答しようと思います。
1.求職申込の有無について。
B.していない
2.失業給付受給開始(予定)日について
未定
3.受給延長申請の有無について
A.している(11月23日送付済)※申請日は失業保険の指示にあった期日の最初の日
と上記の通り、回答を行おうと思うのですが、この回答内容で傷病手当金の中止などはございませんでしょうか?
また10月の傷病手当金についての回答書とございますが、上記の回答で10月分の傷病手当金が支給されないという可能性は
あるでしょうか?
仕事で大変恐縮ですが、現在も疾病治療中の為転職活動を行えず、4月に17日間働いたので標準報酬月額も変更になり、傷病手当金も大幅に引き下がってしまったため現状でも生活に困窮している状況です。
つきましては、お恥ずかしいのですが転職活動が可能になるまで傷病手当金を支給して頂くしかございませんので、何卒上記質問へご教授の程よろしくお願い致します。
傷病手当金の制度は、無理して出勤したりすると損をするという矛盾(3日間の待機期間の発生、報酬の減少など)が有る事も確かですが、生活を支える最後の砦でも有ります。
回答書は、ご指摘の内容で問題ないと思われますが、形式的にでも審査と言うのは必ず行われます。また、退職者が失業給付代わりに受給することを防ぐため、延長申請は必ず確認を取られます。
延長申請が適切に行われていれば問題は生じません。従って他の理由が無い限り、打ち切り等の心配はないと思われます。
回答書は、ご指摘の内容で問題ないと思われますが、形式的にでも審査と言うのは必ず行われます。また、退職者が失業給付代わりに受給することを防ぐため、延長申請は必ず確認を取られます。
延長申請が適切に行われていれば問題は生じません。従って他の理由が無い限り、打ち切り等の心配はないと思われます。
知恵をお貸し下さい。
今年入職、10月末に妊娠のため退職し、
11月から旦那の扶養に入りました。
※パート契約で社会保険に加入していました。
※雇用保険加入していましたが1年以
内の退職のため、失業保険?は適応しないと言われました。
※妊婦にシビアな職場なため、つわり・腰痛も酷いために、退職の形をとる方法しかありませんでした。
※前職場から最終の給料明細が(源泉徴収も)届いていないため、
最終の課税支給累計額が分かりません。
(おそらく累計額は110万ほどになるかと思われます)
諸事情により、お腹が目立つまでは働く事になり、
妊婦であることを隠して、
派遣会社に登録と短期パートの面接を受けました。
※派遣は腰痛を理由に主に単発の仕事をしていく、と派遣会社に伝えています。
そこで、質問なのですが、
(1)扶養から外れるのは年間130万以上の収入がある場合と聞きました。
私の場合、【前職場】プラス【派遣会社 又は 短期パート】の給料を合算しての年間130万以上とされるのでしょうか?
(2)短期のパートは、まだ合否が分かりませんが、2ヶ月間(12月.1月)のみで、「扶養からはずないように自分で計算して調整して下さい」と担当の方に言われたのですが、年間130万以上稼がないように、との意味でしょうか?
乱文失礼しました。
よろしくお願いします。
今年入職、10月末に妊娠のため退職し、
11月から旦那の扶養に入りました。
※パート契約で社会保険に加入していました。
※雇用保険加入していましたが1年以
内の退職のため、失業保険?は適応しないと言われました。
※妊婦にシビアな職場なため、つわり・腰痛も酷いために、退職の形をとる方法しかありませんでした。
※前職場から最終の給料明細が(源泉徴収も)届いていないため、
最終の課税支給累計額が分かりません。
(おそらく累計額は110万ほどになるかと思われます)
諸事情により、お腹が目立つまでは働く事になり、
妊婦であることを隠して、
派遣会社に登録と短期パートの面接を受けました。
※派遣は腰痛を理由に主に単発の仕事をしていく、と派遣会社に伝えています。
そこで、質問なのですが、
(1)扶養から外れるのは年間130万以上の収入がある場合と聞きました。
私の場合、【前職場】プラス【派遣会社 又は 短期パート】の給料を合算しての年間130万以上とされるのでしょうか?
(2)短期のパートは、まだ合否が分かりませんが、2ヶ月間(12月.1月)のみで、「扶養からはずないように自分で計算して調整して下さい」と担当の方に言われたのですが、年間130万以上稼がないように、との意味でしょうか?
乱文失礼しました。
よろしくお願いします。
1、はい。
2、そうですね。
>諸事情により、お腹が目立つまでは働く事になり、妊婦であることを隠して、
働けるぐらい元気だから別にいいんだけども、万が一の事で職場に迷惑かけないでね。
前にそういう人いたんで一応言っておきます。
誰も同情しないから。
2、そうですね。
>諸事情により、お腹が目立つまでは働く事になり、妊婦であることを隠して、
働けるぐらい元気だから別にいいんだけども、万が一の事で職場に迷惑かけないでね。
前にそういう人いたんで一応言っておきます。
誰も同情しないから。
関連する情報