嘱託社員として働いています。期間は10年以上です。契約は半年更新で、この12月を最後に契約更新をしない事に決めました。
この場合、失業保険は翌月から支給されるのでしょうか?派遣会社ではありませ。
自分の意志で契約更新をしないのであれば、自己都合ですので、3か月後になりますよね。
会社の決定であれば、会社都合にしてもらえないか相談ですね。
現在、週休2日フルタイムのパートで、厚生年金加入、失業保険加入済みです。退職の場合パートでも何ヶ月か前に退職の手続きが必要なのですか。退職届けなども必要なのでしょうか。法的な処を教えて下さい。
募集を掛けてもなかなか人が集まらなく、やめるのに次の人が決まったらとかで半年掛かるのか1年なのか、不安な時があります。お世話になった場所なので気まずい退職はしたくはないのですが「決まったからもう良いよ」も困ります。退職日はすり合わせになると思いますが、根拠を持って話し合いたいと思います、宜しくご指導下さい。
正社員とかパートとかアルバイトとかの区別というのは、会社がしているだけで、法律上の区別はありません。
問題は、契約期間を定めているか、時給か月給かの違いで、対応が異なります。

契約期間の定めがない場合は、

おそらく時給制だと思われますので、
民法627条1項では解約の申し入れをして2週間すれば自動的に雇用契約は終了するとなっています。

が、月給制の場合は、民法627条2項が適用されます。
民法627条2項は、「期間をもって報酬を定めたる場合においては、解約の申入れは次期以後に対してこれを為すことを得。ただし、その申入れは当期の前半においてこれを為すことを要す」となっています。
これによれば、期間、すなわち賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合は、その賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。また、賃金計算期間の後半に申し入れた場合は、次の賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。
なお、この月給制は「期間をもって報酬を定めたる場合」に当たりますから、この項の適用があります。ただし、これは、毎月1回払いで、かつ遅刻欠勤による賃金控除のない完全月給制に限るとされています。
要は、完全月給制の社員が退職しようとする場合、その賃金計算期間末日に退職するならば、その期間の前半に退職届を提出しなければなりません。提出が後半になってしまうと、次の賃金計算期間の末日にならないと退職できません。

ですから、仮に月給制であったとしても、20日が賃金計算期間の締めなら、1月21日に退職届を提出していれば、その期間の末日である2月20日に雇用契約が終了することになります。
2月7日に提出した場合は、後半に提出ということになりますので、3月20日に退職という形になります。

就業規則に何を定めようが、民法627条2項は強行法規と解されるので、その就業規則の部分は無効になります。

ただし期間の定めのある労働契約の場合は、契約期間の中途で解約できるのは,次の4つのどれかに該当する場合です。
○やむを得ない事由がある場合(民法第628条),
○使用者が破産した場合(同第631条),
○一方に履行遅滞がある場合(同第541条),
○労働条件が事実と相違する場合(労働基準法第15条,労働者からの解約のみ)

契約は,誠実に遵守しなければなりませんから,いったん労働契約に期間を定めた以上,その期間については使用者は雇用する義務が,労働者も勤務する義務があり,相手方の合意があるかまたは上記のどれかに該当しない限り,期間の途中で解雇したり,退職したりすることはできません。
(あくまで原則としてですよ)
期間の定めのある労働契約でも労働契約書や就業規則に退職の場合は30日前に申し出るという規定があればその内容によります。
失業保険についてです。8月に退社して、9月から生保レディになろうと勉強中で試験にも受かってしまったんですが、やはり自分のしたい仕事ではないなと思いました。
生保にはまだ通っている最中なんですが、失業保険もらいながら他の仕事探したいと思ってます。ハローワークに離職表持って行くとき生保で勉強してたこと伝えなくてはいけませんか?受給額が減ってしまうのは困るなと…
勉強していただけで、給料のようなものは支給されていないのですか?雇用保険などはどうなってましたか?

給料などが出ていないのであれば、雇用されているわけではないですし、もしも勉強と称して、現役の方の営業について歩いていたとしても、おそらく問題ないと思いますが、ハローワークで最初の手続きをするときには話しておいた方が良いでしょう。黙っていて、あとでばれたらその方が面倒ですし、余計な出費がかかるかもしれないです。本来の給付額との差額を返せとか。下手したら不正受給で全額返還なんてことにもなりかねないので、正直に行きましょう。

それから、生保はとりあえず置いておく(雇用されていなかったとみなす)として、8月に退社したのが自己都合ですと、ハローワークで登録しても、すぐには失業手当は出ません。

最初に来所して手続きを終えた後、7日間の待機期間があり、その後3か月の給付制限があります。給付制限明けの認定日は制限されている期間についての認定を行うので、実際に支払われるのはその次の認定日の後になります。ですから、4か月は失業手当の支払いはありません。と思ってください。
失業保険についての質問です
初めて入る臨時的任用職員で、役所関係の臨時職員なんです
雇用期間が05/01~10/31の半年間
延長はありません
土日祭日が休日

月曜~金曜が08:45~17:30勤務
日額9250円で月にバラツキはありますが総額200000前後そこから税金が引かれる形です
既婚で奥さんと二人暮らしです
失業保険は180日と聞いたんですが実質は120日前後だと思います
この場合会社の都合で失業になった場合失業保険の給付はないんでしょうか?
また支給されるとしたら大体支給額どれくらいになりますか?
わかる方いたら教えて欲しくて書きました。
失業給付は1年間の加入期間が必要です。前職と合わせて、その規定を満たしておれば契約期間満了後もらう事が出来ますが、6カ月の加入期間しかなければ無理です。それと、役所の臨時雇用で会社都合で退職等あり得ません。契約期間満了で、再契約しないとの記載があるわけですから、契約期間満了による雇い止です。
失業保険の受給資格について。
失業保険の受給資格についてなんですが、自分なりにネットで調べてみたりしたのですがよくわからなかったので質問させていただきます。

H19.11~H21.7まで雇用保険に加入していました。
H21.7に会社を辞めたんですが、その時は失業保険はもらわずにまた新しいバイトを初めました。
最初は雇用保険には加入せずに働いていたんですが、H22.4より雇用保険に加入しました。
その後、持病の関係でH22.6で会社を辞めてしまいました。
2ヶ月のみの加入だったので、失業保険はもらえないだろうと思っていたのですが、失業保険について調べてみたら
離職後1年以内にまた雇用保険に入れば、継続年数として数えられるという文面を見つけたのですが、私の場合もそれに当てはまるのでしょうか?
そして、失業保険を受給することはできますでしょうか?
よろしければ無知な私に教えてくださいm(__)m
整理しますと、H21.7に退職~H22.4雇用保険再加入~H22.6退職
これなら過去の期間は通算可能ですね。
H21。7月~H22.4の間は1年未満で雇用保険に再加入していますし、H22.4~H22.6まで2ヶ月間加入していますからその期間も通算できます。
ただ、今年の6月までしか受給できる期間がありませんから最後に辞めた理由が自己都合退職であれば申請~受給開始~完了まで7ヶ月近くかかりますから一部の手当は受給できない可能性がありますね。
「補足」
保険番号が2つある場合はHWで統一できますからそうして下さい。
また、離職票は申請には絶対に必要ですから必ず発行してもらってください。
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