失業保険受給中なのですが
こんばんは。失業保険を現在受給しておりまして、職探しを必死にしているのですが先日ハローワーク以外のところで就職が決まりまして早速出勤です。この場合、自分の場合支給残日数が47日あるのですがどうなるのでしょうか?ハローワーク以外での就職となるので手当てがどうなるのか非常に疑問になりました。詳しい方どうか、ご教授願えると幸いです。
こんばんは。失業保険を現在受給しておりまして、職探しを必死にしているのですが先日ハローワーク以外のところで就職が決まりまして早速出勤です。この場合、自分の場合支給残日数が47日あるのですがどうなるのでしょうか?ハローワーク以外での就職となるので手当てがどうなるのか非常に疑問になりました。詳しい方どうか、ご教授願えると幸いです。
僕も失業保険申請中ですが、そういうことはハロワに聞いたほうが無難ですよ。
ここでの回答は、無責任なものも多いですから・・・
ここでの回答は、無責任なものも多いですから・・・
会社都合で退社することになりました。
その場合、失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?また、失業保険を受け取っている間はアルバイト等で収入を得てはいけませんか?
また、収入を得ることができるとすれば、上限はおいくらでしょうか?
その場合、失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?また、失業保険を受け取っている間はアルバイト等で収入を得てはいけませんか?
また、収入を得ることができるとすれば、上限はおいくらでしょうか?
アルバイトは減額されると考えてください。
1日4時間以上は減額
週20時間は勤務とみなされ失業保険停止
1日4時間未満のアルバイトでも給料によって減額されます。
ただし4時間未満の場合の減額は失業保険の金額によって決定しますので一概に言えません
どうしてもバイトがしたいならばハローワークで相談してください。
失業保険とバイトを両方もらうより確実性で再就職手当をもらったほうがいいんじゃないんですか?
1日4時間以上は減額
週20時間は勤務とみなされ失業保険停止
1日4時間未満のアルバイトでも給料によって減額されます。
ただし4時間未満の場合の減額は失業保険の金額によって決定しますので一概に言えません
どうしてもバイトがしたいならばハローワークで相談してください。
失業保険とバイトを両方もらうより確実性で再就職手当をもらったほうがいいんじゃないんですか?
失業保険給付中に行ったアルバイトによっての減額について。
ご閲覧ありがとうございます。
今私は失業保険受給者なのですが、今月知り合いの元で2日間短期バイトをします。
勿論ハローワークにはちゃんと報告します。
そこで、私は現在失業保険を一日約4500円頂いており、30日で13万ほどになります。
次やるバイトの日給が7500円で、2日で15000円になるのですが、失業保険は丸々15000円減額されるのでしょうか?
来月の収入を計算し食費を調整しなければいけませんので、お分かりになられる方がおりましたら、何卒ご回答よろしくお願い致します。
ご閲覧ありがとうございます。
今私は失業保険受給者なのですが、今月知り合いの元で2日間短期バイトをします。
勿論ハローワークにはちゃんと報告します。
そこで、私は現在失業保険を一日約4500円頂いており、30日で13万ほどになります。
次やるバイトの日給が7500円で、2日で15000円になるのですが、失業保険は丸々15000円減額されるのでしょうか?
来月の収入を計算し食費を調整しなければいけませんので、お分かりになられる方がおりましたら、何卒ご回答よろしくお願い致します。
受給中のアルバイトは基準があります。
週20時間未満か以上かで大きく違います。
参考までに貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
週20時間未満か以上かで大きく違います。
参考までに貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業手当について質問です。
去年の12月いっぱいで会社から解雇されました。
失業手当を貰う為、旦那の扶養に入らず、国保と国民年金に変更しました。
扶養にはいると、手当てがもらえないらしいので。
その後、妊娠が発覚しました
離職票が届いたので、ハローワーク失業手当の手続きをしようと思います。
妊娠中であっても、失業保険は受け取れますか?
もし、受け取れない場合、国保と国民年金のままでいるのと、
旦那の扶養に入るのと、どちらがいいのでしょうか?
負担額は違うのでしょうか?
無知な私にどうか教えてください。
去年の12月いっぱいで会社から解雇されました。
失業手当を貰う為、旦那の扶養に入らず、国保と国民年金に変更しました。
扶養にはいると、手当てがもらえないらしいので。
その後、妊娠が発覚しました
離職票が届いたので、ハローワーク失業手当の手続きをしようと思います。
妊娠中であっても、失業保険は受け取れますか?
もし、受け取れない場合、国保と国民年金のままでいるのと、
旦那の扶養に入るのと、どちらがいいのでしょうか?
負担額は違うのでしょうか?
無知な私にどうか教えてください。
>妊娠中であっても、失業保険は受け取れますか?
A、求職活動ができれば貰えます
>国保と国民年金のままでいるのと、旦那の扶養に入るのと、どちらがいいのでしょうか
A、扶養の場合は健康保険の保険料は負担無し、年金も
第3号被保険者で、保険料の負担無しです
国保と国民年金はご存知の通りです
>負担額は違うのでしょうか?
A、上記の通り大きく違います
※雇用保険受給中は扶養に入れない場合があります
A、求職活動ができれば貰えます
>国保と国民年金のままでいるのと、旦那の扶養に入るのと、どちらがいいのでしょうか
A、扶養の場合は健康保険の保険料は負担無し、年金も
第3号被保険者で、保険料の負担無しです
国保と国民年金はご存知の通りです
>負担額は違うのでしょうか?
A、上記の通り大きく違います
※雇用保険受給中は扶養に入れない場合があります
失業保険の延長中に単発のバイトをした場合、その旨は申告するのでしょうか?
引き続き延長にしておきたいです。
引き続き延長にしておきたいです。
私が受けた講習では、失業認定まで3ヶ月置かれる人向けに「その間アルバイトなど、
どんどんやってかまわないです」と説明していましたよ。
延長でも同じことだと思います。
受けていての延長ですか?
でしたら、
失業保険を受給する期間は、手伝いやアルバイトをすると申告しなくてはいけません。
その日数分は受給日とみなされませんから
削られ、残りの受給日数に加算されると思います。
どんどんやってかまわないです」と説明していましたよ。
延長でも同じことだと思います。
受けていての延長ですか?
でしたら、
失業保険を受給する期間は、手伝いやアルバイトをすると申告しなくてはいけません。
その日数分は受給日とみなされませんから
削られ、残りの受給日数に加算されると思います。
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