失業保険受給に関して。
再就職手当てを受給するには7日間の待機を経て云々…となっていますが、

7日間の待機期間中に、登録制の派遣の登録説明会に参加に出席するのは、受給条件違反になるのでしょうか?
7日間の待期期間中に説明会に出席しても求職活動をしても何の違反でもありません。
ただ、アルバイトなとの就業をすると待期期間がその分延びることになります。
待期期間のあとに職が決まれば再就職手当を受給できます。
失業保険についての質問させて頂きます。
退職する際、「自己都合」と「会社都合」ではかなり違いがあると聞いたことがあるのですが、
これは労働状況等は関係がないのでしょうか?
例えば年間の休みが15日程度しかないような労働環境の場合、退職は会社に問題がある
という風にはならないのでしょうか?

旨く説明できてないかも知れませんが、解雇以外に会社都合の退職があるのかを教えて頂け
ればありがたいです。
宜しくお願いします。
自己都合、会社都合の判断と言う事でしょうか?
労働条件は関係ありません。
離職証明や離職票は会社側が手続きして発行されるのもですから労働状況があなたの言うように年間15日程度しかないとしても自分から辞めた場合は会社都合にはなりません。
会社が「会社都合」と書かなければ会社都合にはなりません。
年間15日しか休めないのは明らかに労働法違反ですがね・・・・・・。
会社に問題があってもそれは変わりません。
御自分で退職届を書いていれば絶対に覆りません。

解雇以外の会社都合の場合は倒産によるものくらいしか思いつきません。

会社に不満があって退職されるようですが、労働条件の相談は労働基準監督署で、退職などの届出はハローワークが窓口です。
もし、労働条件が酷いようでしたら監督署に相談してみるのも手かと思います。ですが監督署も強制力はなく、指導だけです。
未払い賃金がある場合でしたら会社を訴えて争う事になります。
手間も時間もかかってしまいます。

まだ、お若いようでしたら次の職を探された方がいいと思います。
職業訓練を受けるつもりですが、いまアルバイトを週3日入ってます。雇用保険等に加入していませんが、 この場合失業保険の給付と訓練中の手当てはもらえないですよね。訓練も受講できないのですか?
また、訓練が始まったらアルバイトは辞める予定です。
雇用保険を払ってなければ 失業給付金、その他手当は支給されません。
職業訓練には試験に合格さえすれば通えます。一般扱いで入校されてる方はクラスに1~2人はいるようです。
失業保険受給中にバイトを週に1~3回の20時間以内でバイトしようとしようと思うんですが
一回の勤務で7200円ぐらいになります

正しく申告はするつもりですが、支給額が繰り越されるって聞いたってどれぐらい繰り越されるんですか!?
あと今一人暮らしで失業保険の額が10万くらいでかなり生活がきついんですが、支給額が減らされずもらう方法ってないでしょうか?
繰り越されるのは「日数」です。

基本手当は、毎日支給されるものです。
1月1日……失業していた……支給
1月2日……就業した=失業していなかった……不支給
1月3日……失業していた……支給
という具合です。

現実には、毎日、認定・支給というのは面倒ですから、4週間ごとにまとめているだけです。
支給される日数が、例えば「90日」などと「日」で表されるのはそういう意味です。

ですので、就労した日は、不支給となり、その日は所定給付日数が消化されません。
ただし、就業手当の条件を満たすなら、基本手当の代わりに就業手当が支給され、所定給付日数が消化されます。

※前述の例で、1月1日から支給開始の場合
1月1日……支給……残り89日
1月2日……不支給……残り89日(就業手当が出る場合は、88日)
1月3日……支給……残り88日(87日)
失業保険の初回給付額(日額×何日分で計算したらよいのか)と
およその振込予定日を教えてください。

3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日

契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。

よろしくお願いします。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無に関係なく、仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。

失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。

振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。

対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。

ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。

アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。

有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
先日パートを辞めました
その際に離職票を会社から出してもらえるはずなのですが、なかなか出してもらえず
こちらから催促の電話を入れて自宅に郵送されたのが退職日から1ヵ月もたってからでした
通常であれば、退職日から遅くとも10日過ぎくらいまでには離職票を出してもらい
ハローワークへ失業保険の申請をして、
それから(こちらの自主退社なので)3ヶ月後に失業保険が戴けるものですが
今回は申請するの1ヵ月遅れてしまったために失業保険の戴けるのが退職日より4ヵ月後になってしまいました
何故そんな事になったのか?
会社に問いただしても、最後の給料明細発行に合わせなければならなかった為などの言い訳をされました

ハローワークでそんな事があるのか?聞いてみると、
最後の給料明細に離職票の発送を合わせ無くてはならない何て規則は特にはないとの事

申請が1ヵ月遅れたのは、自分の都合ではなく会社の都合なので何とかならないか?
もしくは会社をハローワークから何か訴えられないか?聞いてみましたが
ハローワークでは決まった期間の失業保険の支払いをするだけで
その始まりが1ヵ月遅れるだけの事だからどうしょうも無いとの事でした

離職票とは、退職した人の方から会社に催促しなければ発行してもらえない物なのでしょうか?
催促などされなくても発行するのは、会社の義務なのでは?

失業保険の支払いが1ヵ月遅れるのもそうですが、
変な言い訳をされて騙されてしまったようなのも釈然としません

これは泣き寝入りしかないのでしょうか?
何か、会社の不手際を訴える手段は無いのでしょうか?
本来会社側は退職日の翌日から15日以内に退職の手続きを行わなければなりませんが、ご質問者様1名分給与計算をするのが面倒で、本来の給与〆日にまとめて給与計算を行ったために、このように離職の「手続きが遅れてしまったのでしょう。
本来は、会社側に対して罰則規定もありますが、実際に適用されて例もあリませんので、異議を申し立てても特に対処していただけないでしょう。

退職する際には、会社側に返信用の封筒を渡し、15日以内に送付するよう求めておく事が必要ですね。
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