失業保険について、お伺いいたします。昨年の9月に5年間勤めていたパートを自己都合で退職しました。働いていた間は、ずっと雇用保険をかけていました。元職場から離職票を送られて来ましたが私の不注意で失くしてしまい給付を諦めていました。その間は4日間のアルバイトと、又、別の場所でアルバイト5日間を、それぞれ勤務しました。それ以外は主人の収入がありましたのでハローワークや求人情報誌などを利用し次のパート先を探しながら専業主婦をしておりました。そして昨日の事なのですが見当たらなくなっていた離職票が見つかったんです。早速、今日ハローワークに行き今からでも受給の請求が出来るのか主人に聞きに行ってもらったんですね。そしたら申請期間を過ぎているので無理と言われたそうです。そこで質問なのですが失業保険給付の申請は離職した日から、いつまでなのでしょうか?質問が長くなって申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
離職票の有効期限は離職票にも書いてあると思いますが
一年間有効です。この一年間は保険の支払い等すべての期限終了が一年と言う事です。
つまり、自己都合などでは三ヶ月支払われないので
提出してから四ヶ月後に初めて給付されます。
四ヵ月後は9月ですから、一ヶ月分なら貰える可能性がありますが
詳しい日にちが分かりませんので状態が分かりません。
一年間有効です。この一年間は保険の支払い等すべての期限終了が一年と言う事です。
つまり、自己都合などでは三ヶ月支払われないので
提出してから四ヶ月後に初めて給付されます。
四ヵ月後は9月ですから、一ヶ月分なら貰える可能性がありますが
詳しい日にちが分かりませんので状態が分かりません。
失業保険給付の延長の手続きについて教えてください。
これは退職して、離職票をもらうとすぐに手続きできる物でしょうか?
一ヶ月以上あとということも聞いたことがあるのですが
それだと夫の扶養に入るのが遅くなってしまいます。
妊娠していますので検診にもいけなくなります。
離職票をいただいてすぐにハローワーク
そして扶養手続きとしていきたのですが
可能でしょうか?
みなさんはどのようになさっているのですか?
これは退職して、離職票をもらうとすぐに手続きできる物でしょうか?
一ヶ月以上あとということも聞いたことがあるのですが
それだと夫の扶養に入るのが遅くなってしまいます。
妊娠していますので検診にもいけなくなります。
離職票をいただいてすぐにハローワーク
そして扶養手続きとしていきたのですが
可能でしょうか?
みなさんはどのようになさっているのですか?
病気やゲガで働けない人は一ヶ月就職できない期間がないと延長が認められませんが、妊娠のための延長であればすぐ手続き出来たのではないかと思います。
また失業保険を受給している期間は扶養には入れませんが今の状況であれば大丈夫ではないかと思います。
ハローワークに問い合わせして聞くのが正確で早いと思いますが(^o^)
また失業保険を受給している期間は扶養には入れませんが今の状況であれば大丈夫ではないかと思います。
ハローワークに問い合わせして聞くのが正確で早いと思いますが(^o^)
失業保険について
事情で会社を今年いっぱいで退職することになったのですが、
失業してから職安等で求職登録をして3か月間は無職でいないと失業保険はおりないと聞いたことがあるんですが、
3か月後、就職をしてしまったらもうおりなくなるんでしょうか?(6か月間は無職でいないと満額はおりない??)
あと、失業中、在宅ワーク(ネットの副業)とかをしてもおりないんでしょうか??
知識がないためよく分かりません。申し訳ありませんが教えて頂けないでしょうか??
事情で会社を今年いっぱいで退職することになったのですが、
失業してから職安等で求職登録をして3か月間は無職でいないと失業保険はおりないと聞いたことがあるんですが、
3か月後、就職をしてしまったらもうおりなくなるんでしょうか?(6か月間は無職でいないと満額はおりない??)
あと、失業中、在宅ワーク(ネットの副業)とかをしてもおりないんでしょうか??
知識がないためよく分かりません。申し訳ありませんが教えて頂けないでしょうか??
自己都合による退職の場合、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間が有ります。
つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になります。
給付制限期間中ですが、「給付制限の期限内に始まって終わるアルバイト」であり、「月に14日間以内」であり、「週20時間未満」なら問題ありません。
失業給付は失業中の生活を援助する為のモノですので、就職したら貰えません。
但し、再就職先が決まった場合、次の9つの条件を満たしている場合は「再就職手当」の申請をすることができます。
(1) 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職したこと
(2) 再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
(3) 再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
(4) 関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
(5) 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(就職困難者向けの再就職手当)を受給していないこと
(6) 待期期間満了後の就職であること
(7) 受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
(8) 給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介で就職したこと
(9) 申請後すぐに離職していないこと
就職先の会社から採用証明書を発行してもらい、管轄のハローワークに所定の支給申請書を提出する。
再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内です。
また、再就職手当に該当しないような短期の就労であっても受給可能な就業手当があります。
給付期間中にアルバイトや内職をして収入が有った場合は給付が制限(不支給や減額)になります。
1日4時間を超える場合は不支給(給付日数は減らず後回し)、4時間未満の場合は内職または手伝いとして収入金額により満額支給か減額支給か不支給に分かれます。
つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になります。
給付制限期間中ですが、「給付制限の期限内に始まって終わるアルバイト」であり、「月に14日間以内」であり、「週20時間未満」なら問題ありません。
失業給付は失業中の生活を援助する為のモノですので、就職したら貰えません。
但し、再就職先が決まった場合、次の9つの条件を満たしている場合は「再就職手当」の申請をすることができます。
(1) 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職したこと
(2) 再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
(3) 再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
(4) 関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
(5) 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(就職困難者向けの再就職手当)を受給していないこと
(6) 待期期間満了後の就職であること
(7) 受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
(8) 給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介で就職したこと
(9) 申請後すぐに離職していないこと
就職先の会社から採用証明書を発行してもらい、管轄のハローワークに所定の支給申請書を提出する。
再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内です。
また、再就職手当に該当しないような短期の就労であっても受給可能な就業手当があります。
給付期間中にアルバイトや内職をして収入が有った場合は給付が制限(不支給や減額)になります。
1日4時間を超える場合は不支給(給付日数は減らず後回し)、4時間未満の場合は内職または手伝いとして収入金額により満額支給か減額支給か不支給に分かれます。
今年3月で都の職員を退職した母のことで質問します。(定年まで1年を残しました)
8月31日で共済年金の権利が発生します。先日知人に「失業保険はもらっていないの?」と聞かれたのですが、母は年金をもらうから失業保険はもらえないと思っていました。年金をもらいはじめると失業保険はもらえないのでしょうか?
ちなみにS37年~S47年まで厚生年金加入(計74ヶ月)
S55年~H18年3月まで都職員共済加入
8月31日で共済年金の権利が発生します。先日知人に「失業保険はもらっていないの?」と聞かれたのですが、母は年金をもらうから失業保険はもらえないと思っていました。年金をもらいはじめると失業保険はもらえないのでしょうか?
ちなみにS37年~S47年まで厚生年金加入(計74ヶ月)
S55年~H18年3月まで都職員共済加入
公務員はもともと雇用保険をかけていないので、失業保険はもらえません。
ただし、公務員でも再雇用職員は雇用保険をかけているので、退職後に更に求職するのなら、雇用保険(失業保険)を受給できます。
質問者さんのお母様が再雇用職員だった場合で、まだ求職の意思がある場合は職場に雇用保険を受給したい旨を伝えてください。
離職票などの書類を作ってくれるはずなずなので、それを持って、ハローワークに行くと失業保険の受給手続きがとれます。
一般職員・再任用職員には失業保険はありませんので、手続きは不要です。
ただし、公務員でも再雇用職員は雇用保険をかけているので、退職後に更に求職するのなら、雇用保険(失業保険)を受給できます。
質問者さんのお母様が再雇用職員だった場合で、まだ求職の意思がある場合は職場に雇用保険を受給したい旨を伝えてください。
離職票などの書類を作ってくれるはずなずなので、それを持って、ハローワークに行くと失業保険の受給手続きがとれます。
一般職員・再任用職員には失業保険はありませんので、手続きは不要です。
17日の昨日まで失業保険受給期間だった為に、一旦旦那の扶養から外れ、国保に加入していましたが、18日の今日から旦那の扶養に入りたい場合の手続きについて教えて下さい。
旦那が会社に問い合わせたところ、役所に行き、国保の資格喪失届を発行してもらい、年金手帳を持って会社にと言われたようですが、色々調べると、先に社保の健康保険を発行してもらい、それを役所に持って行き、国保の手続き?のようなことが書いてあったりで、全く手順がわかりません。
すみませんが、どなたか教えていただけないでしょうか?
旦那が会社に問い合わせたところ、役所に行き、国保の資格喪失届を発行してもらい、年金手帳を持って会社にと言われたようですが、色々調べると、先に社保の健康保険を発行してもらい、それを役所に持って行き、国保の手続き?のようなことが書いてあったりで、全く手順がわかりません。
すみませんが、どなたか教えていただけないでしょうか?
国保はその市町村から転出する以外は、必ず社会保険等他の健康保険に加入した証明がないとやめられないと思います。
失業給付が終了した証明があればよかったと思いますので、雇用保険受給資格者証の両面の写しを用意して、年金手帳を持参するとよいと思いますが。
ご主人の会社の担当者がどうしても国保の資格喪失届の発行というのであれば、国保の担当に発行できるかどうかを念のため確認し、できないのであれば、何かその根拠となる書面をもらって、会社に提出してみてはいかがでしょうか?
失業給付が終了した証明があればよかったと思いますので、雇用保険受給資格者証の両面の写しを用意して、年金手帳を持参するとよいと思いますが。
ご主人の会社の担当者がどうしても国保の資格喪失届の発行というのであれば、国保の担当に発行できるかどうかを念のため確認し、できないのであれば、何かその根拠となる書面をもらって、会社に提出してみてはいかがでしょうか?
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