失業保険の質問です。3年前に失業保険のお世話になりました。その後無事に就職。しかし最近転職したいと思ってます。給付対象になりますか?
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
現在の職場で入社当初から雇用保険に加入していれば、求職者給付の対象になります。
離職票を現在お勤めの会社から発行してもらい、ハローワークへ行きます。
待機は、7日間です。
自己都合で退職したばあい、その後3ヶ月間の不支給期間が発生します。
その間の蓄えは大丈夫ですか?
3年もらえないというのは、何か他の給付と勘違いされているのかとおもいます。
離職票を現在お勤めの会社から発行してもらい、ハローワークへ行きます。
待機は、7日間です。
自己都合で退職したばあい、その後3ヶ月間の不支給期間が発生します。
その間の蓄えは大丈夫ですか?
3年もらえないというのは、何か他の給付と勘違いされているのかとおもいます。
無知で申し訳ないですが教えて下さい。国民年金の事で質問です。
下記↓の私の様な場合、国民年金の免除申請は今年の5月から申請出来ますか?
やはり6月から該当になるんでしょうか?
現在私は失業保険の申請中です(今月の10日に説明会があります)。
今年4月まで臨時で勤めていた会社を辞めて、5月から別の会社で勤務しましたが体調不良の為6月中旬で辞めました。
今回の失業保険は前の会社の雇用保険の分で手続きをしています。
5月からの会社は一切の保険はなく私は国民健康保険に加入しています。(給料は日給月給で、現金で頂きました)
そしてもう一つ疑問なのですが、私は2年以上前にも失業保険中に年金の免除申請をして半額の免除でしたが、恥ずかしながら…半額免除が許可された期間の2ヶ月分を未納の状態です。
このような場合、今回の免除申請に何か差し障りがあるんでしょうか?
また、免除されている場合の支払分でもやはり2年以上まえだと遡っての支払いは無理ですか?
下記↓の私の様な場合、国民年金の免除申請は今年の5月から申請出来ますか?
やはり6月から該当になるんでしょうか?
現在私は失業保険の申請中です(今月の10日に説明会があります)。
今年4月まで臨時で勤めていた会社を辞めて、5月から別の会社で勤務しましたが体調不良の為6月中旬で辞めました。
今回の失業保険は前の会社の雇用保険の分で手続きをしています。
5月からの会社は一切の保険はなく私は国民健康保険に加入しています。(給料は日給月給で、現金で頂きました)
そしてもう一つ疑問なのですが、私は2年以上前にも失業保険中に年金の免除申請をして半額の免除でしたが、恥ずかしながら…半額免除が許可された期間の2ヶ月分を未納の状態です。
このような場合、今回の免除申請に何か差し障りがあるんでしょうか?
また、免除されている場合の支払分でもやはり2年以上まえだと遡っての支払いは無理ですか?
>5月からの会社は一切の保険はなく私は国民健康保険に加入しています
5月は国民年金第1号被保険者としての期間になりますので、5月から免除申請の対象になります。
2年以上前の免除申請のときに、「退職特例免除」の申請をされたのでしょうか?
会社を退職して収入が無くなった場合、納付が困難となりますので、下記の扱いにしてくれる制度です。
①通常の免除申請の判断…本人の所得+配偶者の所得+世帯主の所得(いずれも前年、1~6月は前々年)
②退職特例免除の判断…本人の所得「0円」+配偶者の所得+世帯主の所得(いずれも前年、1~6月は前々年)
免除申請書に、質問者の場合でしたら「雇用保険受給資格者証」のコピー(写真のない面)を添付して申請してください。
>私は2年以上前にも失業保険中に年金の免除申請をして半額の免除でしたが、恥ずかしながら…半額免除が許可された期間の2ヶ月分を未納の状態です。今回の免除申請に何か差し障りがあるんでしょうか?
免除の審査は、あくまでも前年(又は前々年)の所得で判断されますので、2年前の免除期間が納付されていようが、未納であろうが、全く関係ありませんのでご安心下さい。
>免除されている場合の支払分でもやはり2年以上まえだと遡っての支払いは無理ですか?
はい、2年以上経過してしまった月分の保険料についての納付は、時効になってしまっているためにすることは出来ません。
※最後に、免除の年度は、毎年7月から翌年6月までになりますので、5月・6月分の免除申請は、今月いっぱいがリミットになります。
8月以降は、平成20年7月分以降のものしか申請できませんので、お早めに手続きをされてください。
また、7月以降も免除希望の場合は、再度申請が必要です。その時にも「退職特例免除」の申請をすることが出来ますので、「雇用保険受給資格者証」の写しは2枚とっておかれると良いでしょう。
5月は国民年金第1号被保険者としての期間になりますので、5月から免除申請の対象になります。
2年以上前の免除申請のときに、「退職特例免除」の申請をされたのでしょうか?
会社を退職して収入が無くなった場合、納付が困難となりますので、下記の扱いにしてくれる制度です。
①通常の免除申請の判断…本人の所得+配偶者の所得+世帯主の所得(いずれも前年、1~6月は前々年)
②退職特例免除の判断…本人の所得「0円」+配偶者の所得+世帯主の所得(いずれも前年、1~6月は前々年)
免除申請書に、質問者の場合でしたら「雇用保険受給資格者証」のコピー(写真のない面)を添付して申請してください。
>私は2年以上前にも失業保険中に年金の免除申請をして半額の免除でしたが、恥ずかしながら…半額免除が許可された期間の2ヶ月分を未納の状態です。今回の免除申請に何か差し障りがあるんでしょうか?
免除の審査は、あくまでも前年(又は前々年)の所得で判断されますので、2年前の免除期間が納付されていようが、未納であろうが、全く関係ありませんのでご安心下さい。
>免除されている場合の支払分でもやはり2年以上まえだと遡っての支払いは無理ですか?
はい、2年以上経過してしまった月分の保険料についての納付は、時効になってしまっているためにすることは出来ません。
※最後に、免除の年度は、毎年7月から翌年6月までになりますので、5月・6月分の免除申請は、今月いっぱいがリミットになります。
8月以降は、平成20年7月分以降のものしか申請できませんので、お早めに手続きをされてください。
また、7月以降も免除希望の場合は、再度申請が必要です。その時にも「退職特例免除」の申請をすることが出来ますので、「雇用保険受給資格者証」の写しは2枚とっておかれると良いでしょう。
転職の手続きについて
転職をする予定です。
現在の会社では契約社員の雇用です。
まだ正社員にはなっていませんが、保険などの福利厚生は正社員と同じです。
次の就職はタレント事務所に所
属します。
健康保険を今の会社のまま2年継続できるらしいのですが、会社負担分を含め、全て自己負担です。
国民保健に加入するのとどちらがいいのでしょう?
また、次の正社員雇用がなければ、失業保険は区役所等で受け取れるのでしょうか?
あと、年金や住民税のことなど全て会社まかせにしてしまっていたので、よくわかりません。
こういうことはどこに相談すればいいのでしょう?
弁護士事務所とか税理士?会計事務所?
わかりやすく解説しているサイトなどはありませんか?
みんなどうしているんですか?
転職をする予定です。
現在の会社では契約社員の雇用です。
まだ正社員にはなっていませんが、保険などの福利厚生は正社員と同じです。
次の就職はタレント事務所に所
属します。
健康保険を今の会社のまま2年継続できるらしいのですが、会社負担分を含め、全て自己負担です。
国民保健に加入するのとどちらがいいのでしょう?
また、次の正社員雇用がなければ、失業保険は区役所等で受け取れるのでしょうか?
あと、年金や住民税のことなど全て会社まかせにしてしまっていたので、よくわかりません。
こういうことはどこに相談すればいいのでしょう?
弁護士事務所とか税理士?会計事務所?
わかりやすく解説しているサイトなどはありませんか?
みんなどうしているんですか?
誰もが健康保険と国民年金に加入する義務があります。
貴方が勤めていた前職は社会保険に加入していたため
健康保険と厚生年金という形でこの要件をクリアしていました。
次の職場に社会保険があれば大丈夫です。
ない場合は社会保険の任意継続か国民健康保険に加入するかの
選択になります。
通常は社会保険は負担してもらっていたので今までの2倍のなるので
国民健康保険の方が安くなるケースが多いです。
ご自分で区役所に行き国民健康保険の手続きになります。
また国民年金の手続きもあるので国民健康保険と一緒に
区役所で手続きになります。
国民年金手帳と社会保険脱退証明(前の会社からもらってください。)
脱退した日から国民健康保険の加入と見なします。
認印をお持ちください。
次の就職をやめて失業手当をもらう場合
失業の状態である場合は
国民年金が7月から6月サイクルの申請になりますが
免除の申請も可能です。
雇用保険受給資格者証もお持ちください。
そのため職場が決まっていない場合はまず失業の手続き
そして国民健康保険と国民年金の手続きになります。
失業手当はハローワークで手続きです。
住居を管轄するハローワークに行き、
「求職の申込み」を行ったのち、手続きです。
必要なものは
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。
待機期間7日間自己都合などの理由の場合は
3ヶ月の給付制限の期間があるためすぐに給付にならず
給付期間は3カ月+7日間以後で振込みは認定日以後の数日後になります。
受給できる期間は1年間です。過ぎるともらえません。
住民税は23年の納付分は22年の収入に対して決まるので
送られてきた納付書を自分で払うようになります。
23年収入がなくても頑張って支払わなくてはなりません。
雇用保険と日本年金機構のサイトに詳しく載っていますよ。
ご自分でできる範囲だと思います。
貴方が勤めていた前職は社会保険に加入していたため
健康保険と厚生年金という形でこの要件をクリアしていました。
次の職場に社会保険があれば大丈夫です。
ない場合は社会保険の任意継続か国民健康保険に加入するかの
選択になります。
通常は社会保険は負担してもらっていたので今までの2倍のなるので
国民健康保険の方が安くなるケースが多いです。
ご自分で区役所に行き国民健康保険の手続きになります。
また国民年金の手続きもあるので国民健康保険と一緒に
区役所で手続きになります。
国民年金手帳と社会保険脱退証明(前の会社からもらってください。)
脱退した日から国民健康保険の加入と見なします。
認印をお持ちください。
次の就職をやめて失業手当をもらう場合
失業の状態である場合は
国民年金が7月から6月サイクルの申請になりますが
免除の申請も可能です。
雇用保険受給資格者証もお持ちください。
そのため職場が決まっていない場合はまず失業の手続き
そして国民健康保険と国民年金の手続きになります。
失業手当はハローワークで手続きです。
住居を管轄するハローワークに行き、
「求職の申込み」を行ったのち、手続きです。
必要なものは
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。
待機期間7日間自己都合などの理由の場合は
3ヶ月の給付制限の期間があるためすぐに給付にならず
給付期間は3カ月+7日間以後で振込みは認定日以後の数日後になります。
受給できる期間は1年間です。過ぎるともらえません。
住民税は23年の納付分は22年の収入に対して決まるので
送られてきた納付書を自分で払うようになります。
23年収入がなくても頑張って支払わなくてはなりません。
雇用保険と日本年金機構のサイトに詳しく載っていますよ。
ご自分でできる範囲だと思います。
解雇されました。必要な書類は??
5月21日付で会社都合にて解雇退職します。現在有給消化中です。
そこで、会社から何をもらえばいいのですか?
また、解雇予告通知は必要なものですか?
最後の半端な分のお給料が6/25に振り込まれるのですが
失業保険の手続きは、いつから申請できるのですか?
半端分だけでは、生活できません!!
質問ばかりですみません。
5月21日付で会社都合にて解雇退職します。現在有給消化中です。
そこで、会社から何をもらえばいいのですか?
また、解雇予告通知は必要なものですか?
最後の半端な分のお給料が6/25に振り込まれるのですが
失業保険の手続きは、いつから申請できるのですか?
半端分だけでは、生活できません!!
質問ばかりですみません。
労働基準法では、原則として解雇の30日前までに予告をするか、
30日分の平均賃金の支払を使用者に義務づけています。
解雇予告通知は、この「解雇の30日前までに予告」を通知するものです。
失業保険の受給手続には必ずしも必要ではありませんが、
解雇予告手当を貰う権利が発生し、あなたが会社に請求するなら、
必然的に会社はこれを発行しなければならないでしょう。
また、自己都合、会社都合で会社ともめるような際は、
この予告通知の存在が証拠となることもあります。
失業保険の受給に際して必要となるのは、
「離職票1」と「離職票2」の2枚の書類です。
これを必ず会社から受け取ってください。
退職日の翌日(5月22日)以降に失業保険の手続ができますが、
この2枚の書類が揃わなければ、ハローワークでは、
手続を受理してくれない場合があります。
極端な話、発行が1月遅れたなら、失業給付も1月遅れます。
あまりに遅い場合(退職日の10日後を目あす)は、ハローワークでご相談を。
30日分の平均賃金の支払を使用者に義務づけています。
解雇予告通知は、この「解雇の30日前までに予告」を通知するものです。
失業保険の受給手続には必ずしも必要ではありませんが、
解雇予告手当を貰う権利が発生し、あなたが会社に請求するなら、
必然的に会社はこれを発行しなければならないでしょう。
また、自己都合、会社都合で会社ともめるような際は、
この予告通知の存在が証拠となることもあります。
失業保険の受給に際して必要となるのは、
「離職票1」と「離職票2」の2枚の書類です。
これを必ず会社から受け取ってください。
退職日の翌日(5月22日)以降に失業保険の手続ができますが、
この2枚の書類が揃わなければ、ハローワークでは、
手続を受理してくれない場合があります。
極端な話、発行が1月遅れたなら、失業給付も1月遅れます。
あまりに遅い場合(退職日の10日後を目あす)は、ハローワークでご相談を。
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