扶養、失業保険について教えてください。
今年の6月10日に自己都合で仕事を辞めました。(3年ちょっとつとめた会社)
そのあと結婚して旦那の扶養に入れてもらったのですが
1月~6月までに約120万貰っていました。
この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
あと失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?
無知ですみませんが教えてください。
よろしくお願いします。
今年の6月10日に自己都合で仕事を辞めました。(3年ちょっとつとめた会社)
そのあと結婚して旦那の扶養に入れてもらったのですが
1月~6月までに約120万貰っていました。
この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
あと失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?
無知ですみませんが教えてください。
よろしくお願いします。
扶養には、税法上の扶養と、健康保険上の扶養、二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、
考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。
健康保険上の扶養、
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
ちなみに通勤のための交通費も収入として計算してください。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
失業保険の給付を受けている間は外れますので、待機期間7日間と給付制限3ヶ月の期間を
経過した時点で外れるということになります。
多少の規定は違いがあるので
念のため夫の会社の健康保険組合に確認して下さい。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、
考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。
健康保険上の扶養、
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
ちなみに通勤のための交通費も収入として計算してください。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
失業保険の給付を受けている間は外れますので、待機期間7日間と給付制限3ヶ月の期間を
経過した時点で外れるということになります。
多少の規定は違いがあるので
念のため夫の会社の健康保険組合に確認して下さい。
失業保険について教えて下さい。前にも同じような質問をし、回答をいただいたのですが、もう一度質問です。失業保険の給付額は、退職前の6カ月の合計給与額を基に計算される?ということでしょうか?
だとすると、そこで質問なのですが、例えば「今年の1月から7月まで、月平均給与170,000円の所に勤めていた」そして契約が切れて「9月から来年3月まで、月平均給与60,000円ぐらい(パートタイムだけど雇用保険あり)」の所で勤めるとします。来年3月以降、仕事が切れて失業保険を貰う場合の給付額についてですが、今の時点で貰ってしまうのと、9月からまた仕事して3月以降に貰うのとでは、金額の違いはありますか?変な質問かもしれませんが、無知な私に、どなたかわかりやすく教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
だとすると、そこで質問なのですが、例えば「今年の1月から7月まで、月平均給与170,000円の所に勤めていた」そして契約が切れて「9月から来年3月まで、月平均給与60,000円ぐらい(パートタイムだけど雇用保険あり)」の所で勤めるとします。来年3月以降、仕事が切れて失業保険を貰う場合の給付額についてですが、今の時点で貰ってしまうのと、9月からまた仕事して3月以降に貰うのとでは、金額の違いはありますか?変な質問かもしれませんが、無知な私に、どなたかわかりやすく教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
あくまでも退職前6カ月の給与合計で計算されます。
結果、17万円の時と6万円の時では貰える金額も違ってきます。
給付額の相場は45%~80%となっておれます。
参考までに
(17万円(6カ月)の時)
170000*6=1020000 6カ月合計
1020000÷180=5666 賃金日額
あなたの年齢がわからないので60歳以下と思いますので。。。。
y=(-3w^2+73700w)/76900 公式です
y=4177 基本手当日額
(6万円(6カ月)の時)
60000*6=360000 6カ月合計
360000÷180=2000 賃金日額
ここで、問題です賃金日額2000円では計算不可です。
賃金日額の最低は2060円からになってます。
詳しくは分かりませんが最低賃金以下になってしまうからだと思います。
とりあえず、賃金日額2060円で計算します。
y=0.8w 公式
y=1648 基本手当日額
失業保険は1カ月分は28日分になりますので
17万円の時
4177*28=116956 1か月116956円もらえます。
61800円の時(2060円で計算したので61800円)
1648*28=46144 1か月46144円もらえます。
*前年度の公式で計算しています。毎年8月1日に見直しがあるので、
計算式の係数等が変更されます。上記金額から少し減ります。何10円位だと思いますが。
結果、17万円の時と6万円の時では貰える金額も違ってきます。
給付額の相場は45%~80%となっておれます。
参考までに
(17万円(6カ月)の時)
170000*6=1020000 6カ月合計
1020000÷180=5666 賃金日額
あなたの年齢がわからないので60歳以下と思いますので。。。。
y=(-3w^2+73700w)/76900 公式です
y=4177 基本手当日額
(6万円(6カ月)の時)
60000*6=360000 6カ月合計
360000÷180=2000 賃金日額
ここで、問題です賃金日額2000円では計算不可です。
賃金日額の最低は2060円からになってます。
詳しくは分かりませんが最低賃金以下になってしまうからだと思います。
とりあえず、賃金日額2060円で計算します。
y=0.8w 公式
y=1648 基本手当日額
失業保険は1カ月分は28日分になりますので
17万円の時
4177*28=116956 1か月116956円もらえます。
61800円の時(2060円で計算したので61800円)
1648*28=46144 1か月46144円もらえます。
*前年度の公式で計算しています。毎年8月1日に見直しがあるので、
計算式の係数等が変更されます。上記金額から少し減ります。何10円位だと思いますが。
失業保険について
会社を妊娠したことが理由でやめたのですが、その前に3ヶ月間うつ状態になり、休職しています。休職期間は有給を使い、有休が足りない分は傷病手当金を使用しました。
やめ
たのは9月です。9月まるまる、傷病手当て金をもらい、8月は3日間ぐらい有休であとは傷病手当て金をもらっています。こういう場合は失業保険の基本手当はどうなるのでしょうか?8月の3日分からの計算になるのでしょうか?
詳しいかたがいらっしゃいましたら、教えてただけないでしょうか?お願いします。
会社を妊娠したことが理由でやめたのですが、その前に3ヶ月間うつ状態になり、休職しています。休職期間は有給を使い、有休が足りない分は傷病手当金を使用しました。
やめ
たのは9月です。9月まるまる、傷病手当て金をもらい、8月は3日間ぐらい有休であとは傷病手当て金をもらっています。こういう場合は失業保険の基本手当はどうなるのでしょうか?8月の3日分からの計算になるのでしょうか?
詳しいかたがいらっしゃいましたら、教えてただけないでしょうか?お願いします。
>こういう場合は失業保険の基本手当はどうなるのでしょうか?8月の3日分からの計算になるのでしょうか?
そうではありません、基本手当日額(1日あたりの金額)は離職前6か月の賃金合計により計算されますが、賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上ない月は除かれるからです。
そうではありません、基本手当日額(1日あたりの金額)は離職前6か月の賃金合計により計算されますが、賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上ない月は除かれるからです。
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