特定受給資格者 についてお尋ねします。
友達が産前5週ぐらいで会社を退職しました。
現在は失業保険の受給期間延長の届出をして休職中です。
彼女は15年正社員で継続勤務をしていた会社を辞めました。
ハローワークでは120日分失業保険がもらえるといわれたらしいです。
たまたま『特定受給資格者』を見ていると資格者の条件の中に
・妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
とあり、これは友人に当てはまり、120日ではなく210日分失業保険がもらえるのでは?と
思ったりもしました。
実際にはどうなのでしょうか?
友達が産前5週ぐらいで会社を退職しました。
現在は失業保険の受給期間延長の届出をして休職中です。
彼女は15年正社員で継続勤務をしていた会社を辞めました。
ハローワークでは120日分失業保険がもらえるといわれたらしいです。
たまたま『特定受給資格者』を見ていると資格者の条件の中に
・妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
とあり、これは友人に当てはまり、120日ではなく210日分失業保険がもらえるのでは?と
思ったりもしました。
実際にはどうなのでしょうか?
妊娠で受給期間延長をされた場合は「特定理由離職者」になります。
その場合は受給日数は自己都合と同じで給付制限3ヶ月がないだけです。
210日というのは会社都合(特定受給資格者)でなければなりません。
「補足」
何を見ておっしゃっているのでしょうか。妊娠による退職は特定受給資格者ではありませんよ。
妊娠で受給期間延長を受けた場合は特定理由離職者になります。
要件の一部を抜粋して貼っておきます。
「妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません」
「補足2」
契約社員の一部では「特定理由離職者」が「特定受給資格者」と同等な扱いを受ける場合はありますが、妊娠の場合は対象外です。
その場合は受給日数は自己都合と同じで給付制限3ヶ月がないだけです。
210日というのは会社都合(特定受給資格者)でなければなりません。
「補足」
何を見ておっしゃっているのでしょうか。妊娠による退職は特定受給資格者ではありませんよ。
妊娠で受給期間延長を受けた場合は特定理由離職者になります。
要件の一部を抜粋して貼っておきます。
「妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません」
「補足2」
契約社員の一部では「特定理由離職者」が「特定受給資格者」と同等な扱いを受ける場合はありますが、妊娠の場合は対象外です。
失業手当の延長手続きについて質問です。主人の仕事で海外駐在が決まり、私は会社を退職して着いてきました。ハローワークで失業手当の3年延長の手続きをしてきましたが、更に延長をする方法はあるのでしょうか?
帰国後は社会復帰をするつもりでいますが、海外からの引越しとなるとすぐに就職活動も難しいと思います。ですので、その期間は失業保険を受給したいと思っていましたが、会社での駐在期間の目安が5年になっているのです。払っていないものでしたら仕方ないと思いますが、職についていた間はきちんと払ったきた税金・・・更に延長できるのであればしたいと思います。何か方法をご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
帰国後は社会復帰をするつもりでいますが、海外からの引越しとなるとすぐに就職活動も難しいと思います。ですので、その期間は失業保険を受給したいと思っていましたが、会社での駐在期間の目安が5年になっているのです。払っていないものでしたら仕方ないと思いますが、職についていた間はきちんと払ったきた税金・・・更に延長できるのであればしたいと思います。何か方法をご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
受給期間の再度の延長はできません。
夫の海外駐在で受給期間の延長ができたというのでも例外です。
妊娠、出産、育児、疾病又は負傷以外では公共職業安定所長が止むを得ないと認めるものとなっているので特例でしょうね。
妊娠、育児で延長している場合に第2子が出来た場合でも、再度の延長はできませんので、駐在期間が5年という理由でさらに延長というのはありえません。
夫の海外駐在で受給期間の延長ができたというのでも例外です。
妊娠、出産、育児、疾病又は負傷以外では公共職業安定所長が止むを得ないと認めるものとなっているので特例でしょうね。
妊娠、育児で延長している場合に第2子が出来た場合でも、再度の延長はできませんので、駐在期間が5年という理由でさらに延長というのはありえません。
8月末日で退職(会社都合)します。離職票が届き、ハローワークへの手続きが可能になるまでのアルバイトについて教えてください。
今の雇用先に確認したところ、離職票が手元に届くのは9月15日前後となるようです。
その間はハローワークへ手続きに行けないので、失業保険の対象にならないことになると思うのですが、この間にアルバイトをした場合は、やはり届出が必要なのでしょうか?
今の雇用先に確認したところ、離職票が手元に届くのは9月15日前後となるようです。
その間はハローワークへ手続きに行けないので、失業保険の対象にならないことになると思うのですが、この間にアルバイトをした場合は、やはり届出が必要なのでしょうか?
手続き後はバイトはどうされるのでしょうか?
バイトをしている状態だと手続きができないこともありますし、手続きする前にバイトを止めた場合も、手続きの際にはバイトをしていたことを申告し、翌週辺りまでにバイト先の証明(在籍期間等を書いた証明)が必要になります。
単発のものでも仕事ですから申告が必要となり、上のような場合も出てきます。
申告するのを忘れたり漏れがあったりすると、不正の疑いをかけられますのでご注意くださいね。
バイトをしている状態だと手続きができないこともありますし、手続きする前にバイトを止めた場合も、手続きの際にはバイトをしていたことを申告し、翌週辺りまでにバイト先の証明(在籍期間等を書いた証明)が必要になります。
単発のものでも仕事ですから申告が必要となり、上のような場合も出てきます。
申告するのを忘れたり漏れがあったりすると、不正の疑いをかけられますのでご注意くださいね。
妊娠5週目の妊婦です。
今働いている会社を
9月20日に退職し
失業保険を延長する
手続きをしようと
思ってます。
入籍日は10月10日を
予定しております。
そこでいくつか質問です。
①延長申請の期間は
1ヶ月という事ですが
10月20日までに
申請したらいいですよね?
②退職日から入籍日まで
一ヶ月近く空きますが
健康保険に私個人が
加入しなくてはいけませんか??
③退社する際に会社に貰う書類。
(①と②)を申請するのに
必要な書類を教えて下さいm(__)m
今働いている会社を
9月20日に退職し
失業保険を延長する
手続きをしようと
思ってます。
入籍日は10月10日を
予定しております。
そこでいくつか質問です。
①延長申請の期間は
1ヶ月という事ですが
10月20日までに
申請したらいいですよね?
②退職日から入籍日まで
一ヶ月近く空きますが
健康保険に私個人が
加入しなくてはいけませんか??
③退社する際に会社に貰う書類。
(①と②)を申請するのに
必要な書類を教えて下さいm(__)m
①雇用保険の受給期間の延長申請は10/20までではなく、10/20から1ヶ月以内です。
②夫となる人と同棲しているのであれば、事実婚関係でご主人の扶養になれます。お父さんとか誰が扶養に入れてもらえる人はいないのでしょうか?いなければ、ご自身で国民健康保険へ加入するか、加入していた健康保険の任意加入をするほかないでしょう。
③、①については雇用保険離職票1.2が必要です。②についてはご主人へ事実婚による扶養であれば、住民票、お二人の戸籍謄本、妻の年金手帳、退職証明など。お父さんの扶養であれば、退職証明書など。
ケースバイケースです。
扶養にいれてもらえる方がいるようでしたら、扶養加入先で必要なものを確認しましょう。
②夫となる人と同棲しているのであれば、事実婚関係でご主人の扶養になれます。お父さんとか誰が扶養に入れてもらえる人はいないのでしょうか?いなければ、ご自身で国民健康保険へ加入するか、加入していた健康保険の任意加入をするほかないでしょう。
③、①については雇用保険離職票1.2が必要です。②についてはご主人へ事実婚による扶養であれば、住民票、お二人の戸籍謄本、妻の年金手帳、退職証明など。お父さんの扶養であれば、退職証明書など。
ケースバイケースです。
扶養にいれてもらえる方がいるようでしたら、扶養加入先で必要なものを確認しましょう。
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