臨時での失業保険についてなのですが、10ヶ月働いた場合は12ヶ月に満たないので、申請できないのですよね?


もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?

あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
雇用保険の給付の手続きをした時点で、前職と新しい職場との離職票の因果関係が途絶え、前職の離職票のみの採用となります。勤続年数1年以上5年未満働いた会社の失業保険を受ける場合、給付日数は90日となります。10か月働いた場合は待機と合わせて311日くらい経過していることになりますので、残る給付日数は50日弱ということになります。

臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。

ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等


もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
現在、退職計画中です。
退職後は失業保険を利用する予定なんですが、自己都合のため7日間待機+3ヶ月の受給制限があります。

雇用保険加入が3年なので受給は90日になると思います。
90日分すべて受給する場合、制限3ヶ月+90日=約6ヶ月は失職状態という事になるんでしょうか?
その通りです。
が、3年お勤めで、「計画的」に退職するには、
在職中に、不眠とか頭痛とかのメンタルヘルス不全で、
社会保険に傷病手当をもらっておく。
退職後も1年半、受給可能。
ハロワには、今、病気で働けないと、
本来の90日の開始時期を保留にしておく。
体調不良が原因で退職した場合、
自己都合でも、3ヶ月の給付制限が付きません。

当然、働けるようになって、医師の診断書が必要。
自己都合コード 40
正当な理由のある自己都合退社コード 33
です。
33を取れば、国民健康保険(=国保)の保険料は7割免除されます。

ハロワに来ている人、多くは、40番コードでしたね。
退職届を強要されたのかも。
中2の娘との関係で悩んでいます。二人暮らしの母子家庭です。
娘は昨年5月からイジメを理由に不登校になり、その後すぐ私が失業しました。
失業保険を貰って娘を看護してましたが、息の詰まる生活で大喧嘩になり、9月から元旦那宅(両親・妹・妹の子二人…と同居)へ娘を預かって貰っています。
環境が変わって娘は少し体調が回復し、今年4月から学校へ行くと言い始めました。ただし、『今の中学は行かない!転校する!』と言います。
学校や教委会との話し合いでは、現住所移転せず他市へ娘を転校させる事も出来るケースに今回当てはまるそうです。困っているのは、娘本人は中学だけでなく高校進学もその後も元旦那宅(他市)で生活すると言い出しました。
私は現在就職していますが、短期雇用です。その点が不安ですが、市役所には逐一相談しています。
ここは娘のやりたいようにさせるべきですか?
私の実家は既に父が亡くなり困窮しており頼れません。私は今後どうするべきでしょうか?
お母さんいろいろ頑張って来て大変だったですね。

今あなたが一番気にかけているのは生活の事と娘さんの事でしょ。

一つづつ出来ることから解決しようじゃないですか。

娘さんがやりたいように思う気持ちがあるのは良かったと思いませんか?
これが自殺したり、引きこもったりしたら お母さん貴方一人でどうしようも無い訳ですよ。
娘さんが居場所があるという幸せが一番です。
娘さんもお母さんの事を心配したり、内心負担をかけたくないと思っているのかもしれません。
今あなたがするべき事は、仕事を決める事です。
娘さんと離れたくないのも分かりますし、いるからこと頑張れるのだと思いますが、全て一片に出来る人と出来ない人がいます。
お母さんの仕事がきまり生活の安定が得られれば良い方向に行きます。
一人で抱え込んで結局娘にあったたりしたらもう地獄だよ。娘も気が休まらない。
また一つ整理しておいてほしいのは、娘の人生は娘のものであります。
元旦那の元へ渡すのは悔しいかもしれないけれど、貴方が意地を張って結局生活がすさむ中、児童養護施設にでも入居させる気でしょうか? 児童養護施設もどこも満員で入れないのが現状です。
娘はどんなことがあっても貴方の娘に変わりはありません。
お母さん自身、一息ついてください。

■補足拝見しました。
生活保護受給者として生きていく選択をしたのであれば、娘さんは給与所得者の父親の元で成長させてあげてください。
現在、2LDKの家賃がいくらか分かりませんが支給額から衣食住を引いたら殆ど無いと思います。
児童扶養手当を当てにしてもたかが知れております。
児童扶養手当を子供の為に使うより生活そのものに消えていくのは目に見えております。
そういう生活で娘さんにしてあげられる事は限られていると言うか殆ど無理です。
それでなくとも母子家庭で、登校拒否という辛い状況なのに、生活の潤いさえない人生に娘さんを巻きこむ理由はなんですか?
児童扶養手当も一定の年齢になれば受給終了です。
あなたが児童扶養手当が欲しくて娘を傍に置こうと思っているのではないですか?
親として本当に娘の人生を考えるのならば彼女の居たい場所で生活させてあげるのが親です。
私は母子家庭で障害児の子供を赤ん坊の頃から育てております。一人で育てております。
なんどもリストラにも合い、子供も何度も手術もしました。就職試験も数え切れないほど受けました。
仕事が決まらず数年派遣社員やスーパーの仕事、パートの仕事なんでもやりました。
正社員で決まった仕事は昼も夜も無く働きました。
帰宅後子供の介護にかかりっきりで10年間以上睡眠4時間くらいの生活を送りました。
学校とのやり取り、他の親とのいざこざ、数件も同時の通院、自分自身の病気との闘い、朝がこなければいいと思うほどの辛い毎日でしたが歯を食いしばって頑張りました。
今は上場企業の役員です。家も買いました。
私はそれができたことで親の責任を果たしたとは思っていません。
でも 生活保護にたよる生活をさせる事だけはしたくない。それが子供に対しての責任だと思います。
あなたは甘すぎる。無責任すぎる。
娘さんを自分の食いぶちの材料にしている。
あなたは将来自分の面倒を見てもらいたくて娘を手元におきたいだけではないですか?
娘さんはそんなあなたの性格を見抜き一緒に暮らしたくないのと決心したのだと思います。
人並みの事ができない親は、自分の都合で子供を利用してはならぬ。
失業保険の減額について
お世話になります。
失業保険の件ですが、働いていたら、その分減額されると聞きました。
もし、働いていてもその会社がすごい赤字で、給料支払いが出来ない場合(例えばその会社が
すごく親しい友人がやっている会社で、働いていいる人も無給料で了解している場合など)、仕事の
収入が0でも、減額されるのでしょうか。
失業保険の減額は“収入を得た場合”に限られます。
収入がなければ減額はありません
(家の手伝いをしたのと同じ)
旦那の社会保険の扶養に入りたいのですが、私自身、働いて組合の保険に加入していました。
病気になり傷病手当を退職する今年の8月まで受給してもらっていたのですが9月からは受給しません。旦那の扶養に入る事は可能でしょうか?入る際に必要な書類等わかれば教えて下さい。病気が治り仕事を探す際に失業保険を受ければ扶養から外れないといけないのでしょうか?病気の完治は難しいので制度を利用させて頂き職業訓練学校へ行き病気でも働ける訓練を受け仕事を探そうと思っていますので教えて下さい。長文になりましたが宜しくお願いします
「以前社会保険加入で働いていており、今後失業保険受給希望」ということであれば、ご主人の健康保険の被扶養者とはなれないでしょう。

国民健康保険加入手続きをしてください。

uf3874m407dさん
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