失業保険の給付が終了した後の手続きについて。
今年の6月末に会社都合で離職し、失業保険を受給していました。今月の19日に最後(6回目)の失業認定日があり、2~3日で最後の失業保険が給付されます。今後は主人(会社員)の扶養に入ろうと思いますが、どのタイミングでどの様な手続きが必要なのでしょうか。
(現在は私個人で国民健康保険と国民年金を支払いしていおります)
初めての事で何も分からず恥ずかしいのですが、どなたか詳しい方にご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
その前に・・・

会社都合で離職された方で所定給付日数が終了して再就職出来ていない方。
一定の条件を満たす方は個別延長の対象となります(受給延長)
基本手当受給中に求人への応募やハローワークでの求人検索や
職業相談、所定給付日数の回数など。
認定日だけしか出頭しなかったり、不認定となった方は延長にはなりません。
延長給付される日数は、180日?給付だと思われますので+60日延長されます。

で♪延長のなかった場合は他の方の回答通りの手続きとなります(´∀`*)
扶養について教えてください。
現在正社員で働いていますが、諸事情により近々退職しようと考えています。
旦那の扶養にはいるつもりなのですが、年収130万未満?とか色々規定
があるとおもうのですが、5月に辞めたとしたら、私の今年の年収は115万位
になります。
失業保険も3ヶ月もらえる予定ですが、私は旦那の扶養にいつはいれますか??失業保険の待機中は扶養に入れるを聞きましたが、退職してすぐ
扶養で失保受け取り中は扶養から外れ、その後又扶養という
形でも大丈夫なんでしょうか??
それとも、給料と質保で130万以上なので扶養に入れるのは来年ですか?

もうひとつ、7月迄働いて、年収が150万程になってしまった場合は扶養に
入れるのは来年からなんでしょうか??
「扶養」と言われるものには
所得税の扶養と健康保険の扶養(正確には被扶養者と言います)があります。
あなたのご質問は健康保険の被扶養者に関してでしょうか。

健康保険の被扶養者の条件に年収130万未満とありますが
これは1年間の収入の合計ではなく、これからの見込みの収入で判断します。
退職し、収入が無くなるわけですから、それまでいくら収入があろうと
退職日の翌日から旦那さんの健康保険の被扶養者に入れます。

ただし、失業保険の基本手当受給中は日額3612円以上ですと被扶養者から外れなければなりません。
受給は3ヶ月分でも、年収に換算した場合130万円を超えてしまうので、という意味合いからこうなります。

受給後再就職しないのであれば、また被扶養者に入れます。
妊娠して退職しました。その後の手続きのことがわかりません。
初めまして。質問させてください。
妊娠して6月出産予定です。3月31日付で保育園を退職しました。
その後の手続きのことがまったく分かりません。
どんなことから始めてどういう手続きをしたらいいのでしょうか?

今の状況
・旦那の扶養家族に入りたい
・一身上の都合で退職
・一年契約の臨時職員だったため、産休・育休制度はなく、退職
・出産してもしばらくは働かないかも…

特にわからないこと
・年金について
・失業保険について(できればもらいたい)
・出産にあたっての手当について

調べてみたのですが色んなパターンがあって難しく感じました。
わたしの場合はどういう手続きを取ればいいのでしょうか?
まず、離職票をもらったら母子手帳や印鑑を持ってハローワークに言って失業給付の権利の延長をしてください。即働けないのですから失業手当は受けることは出来ませんが、最長で4年延長出来ますので出産ご落ち着いたら再度手続きをして下さい。

年金保険はご主人が会社員で社保でしたら扶養の手続きをしてもらって下さい。出産一時金はご主人の扶養になったらそちらからもらいます。どういう書類が必要かはご主人の会社から指示があります。
来月末で退職します。
失業保険登録を行い、手当をもらおうか考えています。
ハローワークの手当をもらうには、夫の扶養に入ってはダメなのでしょうか?


私は自己都合退職なので3ヶ月以降の支給になります。
待機期間の3ヶ月のみなら扶養でも可能、又は、3ヶ月以内に再就職を見つけてお祝い金をもらうなら扶養はダメなど…決まりはありますか?

宜しくお願いいたします。
雇用保険(失業保険)受給中であってもご主人の税法上の扶養には入れますが健康保険は貴方が受ける雇用保険の基本手当日額により扶養には入れないことがあります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健保の扶養には入れません。
その場合には今までの健康保険を任意継続するか国民健康保険へ加入するかと言うことなります。
病気で離職する父について質問です。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?

でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?

色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
お父様が現在「被保険者」となっている「健康保険」を2年間に限り継続できる制度があります。これを「健康保険任意継続被保険者」制度といいます。保険者が「組合管掌健康保険」であれば、健康保険組合へ、「政府管掌健康保険」の場合は社会保険事務所が所管となります。いずれの場合も離職後20日以内に申し出なければならず、保険料については現在の2倍を負担することになります。あるいは、ご指摘のとおりご兄弟のいずれかの「被扶養者」とすることも可能です。ただし、この場合はお父様の今後の収入が年間130万円未満であり、その収入額が被保険者の1/2以下でなくてはなりません。

>今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?

被扶養者とするための手続は、被保険者(あなたまたは弟さん)の勤務先を通じて行うことになりますので、予めご確認(必要書類など)しておくといいでしょう。
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