11年働いた会社を今年9月で自己都合退社することになりました。
4ヶ月待って失業保険を受給してもらったあとに、どこか就職を・・・と考えていましたが、
退職した会社より2月からパートタイムで働いて欲しいとの
要望がありました。
この場合、失業保険はどうなるのでしょうか。
できれば、再就職手当?という形にはしたくありません。
正社員で働いていた分の率で、もらう期間を2年後まで延長できるという話を聞きました。
2月からパートタイムで2年ほど働いて、そのあとに正社員の頃の率で失業保険が受給できるというのは本当でしょうか?
受給期間は120日です。
4ヶ月待って失業保険を受給してもらったあとに、どこか就職を・・・と考えていましたが、
退職した会社より2月からパートタイムで働いて欲しいとの
要望がありました。
この場合、失業保険はどうなるのでしょうか。
できれば、再就職手当?という形にはしたくありません。
正社員で働いていた分の率で、もらう期間を2年後まで延長できるという話を聞きました。
2月からパートタイムで2年ほど働いて、そのあとに正社員の頃の率で失業保険が受給できるというのは本当でしょうか?
受給期間は120日です。
>できれば、再就職手当?という形にはしたくありません。
退職した会社に再就職しても、再就職手当ての受給対象にはなりません。
>正社員で働いていた分の率で、もらう期間を2年後まで延長できるという話を聞きました。
定年退職の場合に、離職日の翌日から2ヶ月以内に受給期間延長申請をすれば、1年の受給資格期間が2年になるという制度はありますが、自己都合退職は適用外ですし、2年後からもらえるというものはありません。
病気や妊娠等で働けないということで、受給資格期間を最大4年間に延長できる制度はありますが、働けるのに延長はできるという制度はありません。
>2月からパートタイムで2年ほど働いて、そのあとに正社員の頃の率で失業保険が受給できるというのは本当でしょうか?
パートタイムで2年間雇用保険の被保険者になれば、その期間の失業給付が受けれますが、正社員の間の分は失業給付の基本手当日額には反映されません。
ただし、社員のときの期間も、被保険者であった期間(算定基礎期間)には通算されます。
退職した会社に再就職しても、再就職手当ての受給対象にはなりません。
>正社員で働いていた分の率で、もらう期間を2年後まで延長できるという話を聞きました。
定年退職の場合に、離職日の翌日から2ヶ月以内に受給期間延長申請をすれば、1年の受給資格期間が2年になるという制度はありますが、自己都合退職は適用外ですし、2年後からもらえるというものはありません。
病気や妊娠等で働けないということで、受給資格期間を最大4年間に延長できる制度はありますが、働けるのに延長はできるという制度はありません。
>2月からパートタイムで2年ほど働いて、そのあとに正社員の頃の率で失業保険が受給できるというのは本当でしょうか?
パートタイムで2年間雇用保険の被保険者になれば、その期間の失業給付が受けれますが、正社員の間の分は失業給付の基本手当日額には反映されません。
ただし、社員のときの期間も、被保険者であった期間(算定基礎期間)には通算されます。
自己都合で退職した場合、失業保険が3ヶ月間でないですよね、その間に再就職した場合は再就職支援金(正式名称はわかりません)ってでるのですか??
再就職手当のことですね。
給付制限3ヶ月の最初の1ヵ月はハローワーク等による紹介の職業に就くことが支給条件の一つです。
それ以降は自分で探した職行でも大丈夫ですが、大きな支給条件として2つあります。
①1年以上の雇用が見込めるか
②雇用保険加入の労働条件か(週20時間以上)
上記であれば支給されます。(それ以外にも条件はあります)
まだ支給前で全部支給日数が残っていますから60%の支給です。(90日支給予定なら56日の支給になる)
給付制限3ヶ月の最初の1ヵ月はハローワーク等による紹介の職業に就くことが支給条件の一つです。
それ以降は自分で探した職行でも大丈夫ですが、大きな支給条件として2つあります。
①1年以上の雇用が見込めるか
②雇用保険加入の労働条件か(週20時間以上)
上記であれば支給されます。(それ以外にも条件はあります)
まだ支給前で全部支給日数が残っていますから60%の支給です。(90日支給予定なら56日の支給になる)
失業保険の給付中に就職しましたが、個人的な理由ですぐに退社し
現在は残日数分が給付されています。
しかし、残りも少なく次がまだ決まりそうにありません
この場合、個別延長給付はされますか?
再離職という点を除け
ば給付の条件をクリアしていますが
一度、就職した場合はどうなるのでしょうか?
現在は残日数分が給付されています。
しかし、残りも少なく次がまだ決まりそうにありません
この場合、個別延長給付はされますか?
再離職という点を除け
ば給付の条件をクリアしていますが
一度、就職した場合はどうなるのでしょうか?
特定受給資格者ですよね、個別延長の対象者でしたら、一度就職しても、応募回数が、所定給付日数に対して足りていますので、延長されますよ、職安職員に確認したことがあります。
延長されないのは、最後の認定日に内定がある場合だけです、積極的求職者といいますが、私が聞いた職員の話では、応募回数を満たしていれば、実績上、全員延長されてるそうです。
延長されないのは、最後の認定日に内定がある場合だけです、積極的求職者といいますが、私が聞いた職員の話では、応募回数を満たしていれば、実績上、全員延長されてるそうです。
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
ご回答よろしくお願いします。
私は今、派遣で病院に勤務しています。この度派遣元と病院との契約が終了する為、退職という形になりました。その際、他の派遣先へという話は無く今日退職届を記
入するようにと渡されました。
この場合自己都合になるのでしょうか?
失業保険を貰って職業訓練に通おうと思っているのですが自己都合の場合3ヶ月は貰えないので厳しい為自己都合ならばすぐ仕事を探さないといけません。
私は今、派遣で病院に勤務しています。この度派遣元と病院との契約が終了する為、退職という形になりました。その際、他の派遣先へという話は無く今日退職届を記
入するようにと渡されました。
この場合自己都合になるのでしょうか?
失業保険を貰って職業訓練に通おうと思っているのですが自己都合の場合3ヶ月は貰えないので厳しい為自己都合ならばすぐ仕事を探さないといけません。
登録型派遣ですか?
あなたは、あなたと派遣会社との契約により雇用されていますので、派遣会社と派遣先との契約の終了しても、あなたの雇用契約(労働契約)には関係ありません。
あなたと派遣会社との契約期間内は、引き続き雇用されます。
1.契約期間の途中である場合
派遣会社には次の派遣先を指示する義務があります。
ですので、「解雇」か「使用者都合での休業」です。
前者なら、残り期間分の賃金額を損害賠償として請求できます。
後者なら、少なくとも平均賃金の6割以上の休業手当を請求できます。
2.契約期間満了である場合
・あなたが同じ派遣会社から、次の派遣先の指示を望むなら、引き続き1ヶ月間、雇用保険に加入です。
1ヶ月が過ぎた時点で派遣先が決まらないなら、特定理由離職者です。
・派遣会社が、次の派遣先を指示するつもりがないというのなら、契約期間満了時点で雇用保険も脱退で、特定理由離職者になります。
・あなたが自分から次の派遣先を求めないのなら、「正当な理由のない自己都合」です。
※特定理由離職者は給付制限がありません。また、条件によっては所定給付日数が解雇と同じになります。
あなたは、あなたと派遣会社との契約により雇用されていますので、派遣会社と派遣先との契約の終了しても、あなたの雇用契約(労働契約)には関係ありません。
あなたと派遣会社との契約期間内は、引き続き雇用されます。
1.契約期間の途中である場合
派遣会社には次の派遣先を指示する義務があります。
ですので、「解雇」か「使用者都合での休業」です。
前者なら、残り期間分の賃金額を損害賠償として請求できます。
後者なら、少なくとも平均賃金の6割以上の休業手当を請求できます。
2.契約期間満了である場合
・あなたが同じ派遣会社から、次の派遣先の指示を望むなら、引き続き1ヶ月間、雇用保険に加入です。
1ヶ月が過ぎた時点で派遣先が決まらないなら、特定理由離職者です。
・派遣会社が、次の派遣先を指示するつもりがないというのなら、契約期間満了時点で雇用保険も脱退で、特定理由離職者になります。
・あなたが自分から次の派遣先を求めないのなら、「正当な理由のない自己都合」です。
※特定理由離職者は給付制限がありません。また、条件によっては所定給付日数が解雇と同じになります。
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