扶養内で働くには?
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?
年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?
よろしくいお願いいたします
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?
年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?
よろしくいお願いいたします
失業給付も含めて下さい。
あと旦那の扶養内となるための収入は130万、と過去の質問で回答されませんでしたか?
年とは1月1日から12月31日までです。
あと旦那の扶養内となるための収入は130万、と過去の質問で回答されませんでしたか?
年とは1月1日から12月31日までです。
今月末で仕事を辞めたいです。
長文ですが、急いでます。
上司にはまだ辞意を伝えていません。
ちなみに昨年9月から今月末までの契約ですが、来年度の更新の話とかは一切されてません。先
輩に聞いたところによると上司や総務と本人(私ですね)との話し合い等はなく、勝手に更新された後、1ヶ月後に契約更新済みの通知が来るそうです。
なので上司や総務はこのまま来年も私を雇う気です。
ですが直属の上司のパワハラがひどく、限界なので契約更新したくないのですが、話しかけても嫌味やパワハラ発言されてばかりなので辞意を伝えられません。
もー、正直ばっくれたいんですが失業保険の申請に必要な書類とかもらわないといけないし、どうしたらいいんでしょう?郵送で送ってもらえますかね?辞意を伝えたら一日中ネチネチ言われるかと思うと、二度と行きたくありません。大人とは思えない考えですが、上司の上司(課長)も暇なのに仕事の事で話しかけても怒るような性格悪い人なので、言えないです。
電話で課長に辞意を伝えて、郵送のやりとりで退職手続きしてもらうことはできますか?
課長はエラい人なので、私からの電話を取り次いでもらえるかも微妙ですが…
退職願いは課長に出すようですが、失業保険の手続きは総務が行うようです。
長文ですが、急いでます。
上司にはまだ辞意を伝えていません。
ちなみに昨年9月から今月末までの契約ですが、来年度の更新の話とかは一切されてません。先
輩に聞いたところによると上司や総務と本人(私ですね)との話し合い等はなく、勝手に更新された後、1ヶ月後に契約更新済みの通知が来るそうです。
なので上司や総務はこのまま来年も私を雇う気です。
ですが直属の上司のパワハラがひどく、限界なので契約更新したくないのですが、話しかけても嫌味やパワハラ発言されてばかりなので辞意を伝えられません。
もー、正直ばっくれたいんですが失業保険の申請に必要な書類とかもらわないといけないし、どうしたらいいんでしょう?郵送で送ってもらえますかね?辞意を伝えたら一日中ネチネチ言われるかと思うと、二度と行きたくありません。大人とは思えない考えですが、上司の上司(課長)も暇なのに仕事の事で話しかけても怒るような性格悪い人なので、言えないです。
電話で課長に辞意を伝えて、郵送のやりとりで退職手続きしてもらうことはできますか?
課長はエラい人なので、私からの電話を取り次いでもらえるかも微妙ですが…
退職願いは課長に出すようですが、失業保険の手続きは総務が行うようです。
労働基準監督署ではなく、労働相談センターが各自治体にあると思うんです。
NTTで調べてみると良いかも知れません。
パワハラ問題も親身に対応して下さいますよ。
NTTで調べてみると良いかも知れません。
パワハラ問題も親身に対応して下さいますよ。
障害者の失業保険給付額について教えてください
55歳の障害者です。この3月に会社都合で退職するので失業保険給付の手続きを行う予定ですが、障害者の場合給付期間が360日と言うことは知っているのですが、給付金額は自己都合の場合も、会社都合の場合も同額でしょうか?
55歳の障害者です。この3月に会社都合で退職するので失業保険給付の手続きを行う予定ですが、障害者の場合給付期間が360日と言うことは知っているのですが、給付金額は自己都合の場合も、会社都合の場合も同額でしょうか?
同じです。
年齢によって計算方法は違いますが、障碍者だろうが健常者だろうが、自己都合だろうが会社都合だろうが金額は変わりません。
年齢によって計算方法は違いますが、障碍者だろうが健常者だろうが、自己都合だろうが会社都合だろうが金額は変わりません。
ハローワークで貰う病状証明書について
先日、勤めていた会社を退職しました。
辞めた理由としては全般性不安障害が酷くなり
薬を飲んでも症状が改善せず、やむなく退職の決断をしました。
自己都合で退職したことになりますが
ハローワークへ出向いたところ
「雇用保険受給資格決定に係る病状証明書」という用紙を頂き、
これを掛かり付けの医者に記入して貰えば失業保険を受給するに当たり、
給付制限期間を7日間に出来るかもしれないと言われたので
早速医者に記入してもらいました。
その内容としては、「会社を辞めた時にはその仕事を続けることが困難であったが
今は軽作業であれば就労可能である。」といった内容です。
この病状証明書をハローワークへ持って行けばほとんどの場合は
給付制限期間を7日間に出来るのでしょうか…。
全般性不安障害では難しいでしょうか。
貯金はいくらかありますが、一人暮らしをしているので金銭面が不安です。
もしこのような経験ある方がいましたら教えてください。
お願いします。
先日、勤めていた会社を退職しました。
辞めた理由としては全般性不安障害が酷くなり
薬を飲んでも症状が改善せず、やむなく退職の決断をしました。
自己都合で退職したことになりますが
ハローワークへ出向いたところ
「雇用保険受給資格決定に係る病状証明書」という用紙を頂き、
これを掛かり付けの医者に記入して貰えば失業保険を受給するに当たり、
給付制限期間を7日間に出来るかもしれないと言われたので
早速医者に記入してもらいました。
その内容としては、「会社を辞めた時にはその仕事を続けることが困難であったが
今は軽作業であれば就労可能である。」といった内容です。
この病状証明書をハローワークへ持って行けばほとんどの場合は
給付制限期間を7日間に出来るのでしょうか…。
全般性不安障害では難しいでしょうか。
貯金はいくらかありますが、一人暮らしをしているので金銭面が不安です。
もしこのような経験ある方がいましたら教えてください。
お願いします。
なります。ほぼ確実に。「ほぼ」というのは私が決めるわけではないから、「ほぼ」と言ってるだけです。
特定理由離職者に相当し、申請日を含めた7日間の待期期間は逃れるすべはないですが、給付制限期間は免除されます。
また、ひどくなったということは、前々から通院などしてらっしゃるのではないかと思います。精神疾患ですから、自立支援医療(精神通院医療)という国の事業と、精神障害者保健福祉手帳、障害年金の申請も可能かと思います。すでにそういった支援を受けておられるのなら、いいんですけど。
手帳を受給申請の際に提示すれば、就職困難者として、被保険者期間が1年未満なら150日、被保険者期間が1年以上で離職時の年齢が45歳未満は300日、45歳以上であれば330日の給付日数となると思います。
就労困難者であれば、障害枠の求人に応募することが可能となると思いますし、もちろん一般求人への応募も可能です。ハローワークで必要であればカウンセリングも受けられます。予約制でもちろん無料…のはずです。
ハローワークは場所、窓口、担当職員によって判断基準や見解、手続きそのもの、提出書類などいろんなことが異なるという不思議なところなので、申請の際に疑問があれば申請時に質問しまくりましょう。また、申請時に受け取るしおり、説明会は寝ないようにしましょう。退屈ですし、結構時間がかかるし、場所によっては飲食禁止なので結構疲れます。
ああ、私もそろそろ出かけて、福祉課で福祉タクシー券もらって、ちょっと聞きたいことを聞いてきて、ハローワークにも行って、相談してこないとなぁ。
特定理由離職者に相当し、申請日を含めた7日間の待期期間は逃れるすべはないですが、給付制限期間は免除されます。
また、ひどくなったということは、前々から通院などしてらっしゃるのではないかと思います。精神疾患ですから、自立支援医療(精神通院医療)という国の事業と、精神障害者保健福祉手帳、障害年金の申請も可能かと思います。すでにそういった支援を受けておられるのなら、いいんですけど。
手帳を受給申請の際に提示すれば、就職困難者として、被保険者期間が1年未満なら150日、被保険者期間が1年以上で離職時の年齢が45歳未満は300日、45歳以上であれば330日の給付日数となると思います。
就労困難者であれば、障害枠の求人に応募することが可能となると思いますし、もちろん一般求人への応募も可能です。ハローワークで必要であればカウンセリングも受けられます。予約制でもちろん無料…のはずです。
ハローワークは場所、窓口、担当職員によって判断基準や見解、手続きそのもの、提出書類などいろんなことが異なるという不思議なところなので、申請の際に疑問があれば申請時に質問しまくりましょう。また、申請時に受け取るしおり、説明会は寝ないようにしましょう。退屈ですし、結構時間がかかるし、場所によっては飲食禁止なので結構疲れます。
ああ、私もそろそろ出かけて、福祉課で福祉タクシー券もらって、ちょっと聞きたいことを聞いてきて、ハローワークにも行って、相談してこないとなぁ。
失業保険で質問です
先日 会社都合での解雇通告をうけました
勤務期間は13ヶ月です
(会社から保険料納付は12ヶ月を越えていると聞きました)
月給は約30万です
この会社に入るまでずっと自営業だったので 失業保険の受給資格や支給金額の算出方法がわかりません
1、いつから受給できますか
2、勤務年数(保険加入年数)が多いほど支給額や支給期間は多くなるのですか
私の場合 支給資格ギリギリですから
3、1ヶ月で再就職出来た場合 支給は打ちきりですか
4、私の月給では一回の受給額はいくらになりますか?
基本的な事ばかりで申し訳ありませんがご指導お願いします。
先日 会社都合での解雇通告をうけました
勤務期間は13ヶ月です
(会社から保険料納付は12ヶ月を越えていると聞きました)
月給は約30万です
この会社に入るまでずっと自営業だったので 失業保険の受給資格や支給金額の算出方法がわかりません
1、いつから受給できますか
2、勤務年数(保険加入年数)が多いほど支給額や支給期間は多くなるのですか
私の場合 支給資格ギリギリですから
3、1ヶ月で再就職出来た場合 支給は打ちきりですか
4、私の月給では一回の受給額はいくらになりますか?
基本的な事ばかりで申し訳ありませんがご指導お願いします。
1、会社から離職票が発行され次第、お住いの地域を管轄するハローワークで受給申請をしてください、申請から約1ヶ月後から受給が始まります。
2、雇用保険被保険者期間が長ければ給付日数も多いですが、貴方の場合は90日です。(個別延長が付けば+60日が付きます)
3、給付日数を1/3以上残して就職した場合には、再就職手当の受給が可能になります(但し、受給の為の要件があります)
4、基本手当日額は5567円、これが基本的に28日ごとに28日分×基本手当日額が一括で支給されます(5567円×28=155,876円)
【補足】
待期(7日間)後の再就職で1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入と言う要件を満たせば再就職手当の申請・受給が可能になります。
基本手当は待期満了の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が再就職先の採用証明を提出してから約1週間後に振込されます。
再就職手当については、就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ、両方の確認が取れた時点で支給決定されます、振込は支給決定から約2週間後になります。
2、雇用保険被保険者期間が長ければ給付日数も多いですが、貴方の場合は90日です。(個別延長が付けば+60日が付きます)
3、給付日数を1/3以上残して就職した場合には、再就職手当の受給が可能になります(但し、受給の為の要件があります)
4、基本手当日額は5567円、これが基本的に28日ごとに28日分×基本手当日額が一括で支給されます(5567円×28=155,876円)
【補足】
待期(7日間)後の再就職で1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入と言う要件を満たせば再就職手当の申請・受給が可能になります。
基本手当は待期満了の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が再就職先の採用証明を提出してから約1週間後に振込されます。
再就職手当については、就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ、両方の確認が取れた時点で支給決定されます、振込は支給決定から約2週間後になります。
退職したので明日ハローワークに失業保険の手続きに行きます。
明日10月5日
待機期間終了10月12日
給付制限期間終了1月12日最初の認定日2月9日
これで間違いないでしょうか?
また質問ですが、求職活動はいつからすれば、したと認められるのですか?給付制限期間内でも認められるのですか?
明日10月5日
待機期間終了10月12日
給付制限期間終了1月12日最初の認定日2月9日
これで間違いないでしょうか?
また質問ですが、求職活動はいつからすれば、したと認められるのですか?給付制限期間内でも認められるのですか?
★補足拝見
なるほど。そうでしたか。
28日毎のスタートは、離職票提出日の翌日からです。
めんどいですけど、よかったら数えてみてくださいね(^o^;
私の、計算間違いないなら申し訳ありません…ほぼ、その辺りだと思いますよ。
………………………………
おおむね合ってると思います。
・「10/5」→離職票提出。ここが基準ですよね。
・待期満了日は、提出日も入るので、正確には10/11。
・給付制限期間は、10/12~1/11。
離職票提出翌日の、「10/6」から28日毎に、認定していきますね。
ですので、給付制限明けの最初の認定日は、「1/25」じゃないでしょうか?
やや不安ですが…
2/9は、どこから出発しましたか?
求職活動は、待期満了の翌日からオッケーです。給付制限中でもバンバンしてくださいね。
給付制限明けの認定日までが迫ってきますから、キツくなります。
認定日、「1/25」が合ってるとして、この日までの、求職活動実績が3回必要です。
ご参考までに。
なるほど。そうでしたか。
28日毎のスタートは、離職票提出日の翌日からです。
めんどいですけど、よかったら数えてみてくださいね(^o^;
私の、計算間違いないなら申し訳ありません…ほぼ、その辺りだと思いますよ。
………………………………
おおむね合ってると思います。
・「10/5」→離職票提出。ここが基準ですよね。
・待期満了日は、提出日も入るので、正確には10/11。
・給付制限期間は、10/12~1/11。
離職票提出翌日の、「10/6」から28日毎に、認定していきますね。
ですので、給付制限明けの最初の認定日は、「1/25」じゃないでしょうか?
やや不安ですが…
2/9は、どこから出発しましたか?
求職活動は、待期満了の翌日からオッケーです。給付制限中でもバンバンしてくださいね。
給付制限明けの認定日までが迫ってきますから、キツくなります。
認定日、「1/25」が合ってるとして、この日までの、求職活動実績が3回必要です。
ご参考までに。
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