雇用保険の支払期間について質問です。

長年派遣で勤務しておりました。過去の職歴は下記の通りです。
① H10年2月~H10年4月 … A社勤務

② H10年5月~H10年10月 … B社勤務

③ H11年2月~H20年7月(ほぼ決定)・・・C社勤務

上記の期間は雇用保険を支払っているかと思います。

支払った期間は通算されますでしょうか?

特に①についてはうろ覚えなので雇用保険を支払った期間を確実に確認するにはどこへ問い合わせたらよいのでしょうか?

年金手帳を見ればわかるのかと思いましたが、「雇用保険被保険者証」は③の分しか添付されておりませんでした。

失業保険の給付期間が変わってきますので不安です。

宜しくお願い致します。
被保険者期間が通算されるようですね、10年以上になると90日から120日の所定給付日数となります。
事業所管轄の安定所で被保険者期間の確認ができますので本人確認書類をお持ちの上、ご来所下さい。
特定理由離職者になれますか?またそのやり方。
この度、職場の環境・ストレスのため、耳疾患になりました。
医師には、仕事を辞めた方がいいとは言われていません。(重症ではないのでしょう・・)ただ、自己判断で、退職して治療に専念して、治ったら新しい職場で働こうと考えています。(なんせ疾患の原因は現在の職場によるためだから。また病気を理由で会社を休んでも給料は出ませんので。)

仕事探しを始められたら、すぐに失業保険がもらえる特定理由離職者に該当するにはどうしたらいいのでしょうか。
私が考えたことは↓

1.病気中の医師の診断書を入手:治療が必要・休養が必要・労働不可など、具体的どんな記載が必要なのでしょうか??
2.1を会社に提出し、この病気のために退職する旨を伝える。
3.病気により退職という記載の離職票を会社からもらう。
4.治療に専念。
5.働けるようになったら、労働可能という診断書を入手。
6.1と5の診断書と離職票を持って、ハローワークに失業保険の申請をする。

これで、特定理由離職者に認定されると思いますか?
私は、医師に言われたのではなく、自己判断で辞めて治療に専念したいのですが、それでも特定理由離職者に認定されることはありますか?
こうした方がいいなどありましたら、教えていただけると助かります。

よろしくお願いします。
大まかにいえば、
医者から就労不可能と診断書なけりゃ、自ら、勝手に辞めたのとおなじ。
特定理由に認定されるのは、事実を証明できなけりゃ認定は、されない。
診断書なけりゃ、どうにもならない。

後は、番号通りでいんちゃう?

ちなみに、就労可能になってから手続き行っても遅いぞ。
延長申請忘れずに。
失業保険の延長(プラス30日)が認められました。
先月延長してから初めての認定日を迎え、その間延長前と同じ求職活動をして書類を提出したのですが、
職員さんに呼び出されて「これじゃ認定できない」と書類を返されてしまいました。

一ヶ月の間に私がした活動は、

・ハローワークで職業相談×2
・検定の受験(職員の方に求職活動として認められるか事前確認し、OKを貰っていました)

以上です。
職員さんは強い口調で
「延長した場合、職業相談・紹介をしただけでは活動したと認められない。絶対に応募して下さい。でないと延長できるものもできなくなります」
と説明して下さったのですが、これは全て初耳でとても困ってしまいました。

個別延長が決定したときは特に何の説明も無く、「今までと同じように求職活動をして下さい」と別の職員さんに言われていたので…。頂いたチラシにも求職活動について記載はありませんでした。

最終的に、次回からはちゃんとやるということを条件に認定されたのですが、
いまだに個別延長のシステムについて理解ができていません。

自分で調べてみてもわからず、何度か職員さんに質問してみてもやはり人によって言うことが違うのでどれを信じればいいのか…。

現在条件に合う求人を見つけてエントリーし、連絡待ちの状態なのですが、
次回の認定日まであまり猶予が無く、焦っています。
応募したいと思う求人も見つからず、本当ならハローワークに行ってハンコを押して貰いたいのですが
また前回のようなことになったら嫌なので、身動きが取れない状態です。


失業給付金の延長が決定した場合、求職活動として認められるものは変わってしまうのでしょうか?


現在失業給付を受けていらっしゃる方、または制度に詳しい方、是非お知恵をお貸し下さい。
個別延長の認定ですが、90日の給付期間の延長に比べ、認定は厳しいようです。

ではどうして個別延長だけ厳しいのでしょう?
手元の資料に個別延長不可の理由のひとつとして「雇用失業情勢や労働市場の状況から見て、現実的でない求職に固執される方」というのがあります。
現実的、という表現はいろいろ取れますが、90日間同じ条件で探して出てこない仕事は、今後もそう簡単に見付からないと思われます。ハローワークの相談は「自分の希望に合った仕事がない」ということですが、裏を返せば上で書いたとおり90日待って出てこない条件、というのは「現実的でない」と言えます。
つまり、「仕事の条件を緩和するか職種を広げましょう」という事なんですね。
失業保険の終了時期(働いても影響のない時期)について教えてください。

現在失業保険給付中です。
8/12に認定日があり、三型の火曜日なので恐らく9/16が最後の認定日になります。
7月の
認定日で6日分しか手当が出なかったので、6+28+28+28で90日ちょうどになると解釈していますがあっていますか?

金銭的に厳しいので、申告した上での日払い短期のバイトも考えているのですが、週20時間は守れても一日4時間以内に抑えるのは難しそうです。
日払い短期でも4時間を越えるとどうなるのでしょうか。
また、繰り越しというのができる場合どのように残りを貰うのでしょうか。

本格的な再就職は10月からを考えているので、給付中のバイトが難しければ最後の認定が終わってから10月まで短期でバイトしようと考えています。

その場合は最後の認定日以降は影響なくバイトができるという解釈でいいでしょうか?

お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
日数に関しての解釈は合っています。

7月の開始で9/16が最後で合っていますか?

この計算だと1か月違うと思うのですが。

アルバイトに関してですが、働く日はガッツリと1日8時間働けば

どうですか?

4時間以上だと失業保険とは2重に貰えませんが、申告する事に

よって支給残日数が延ばされます。

(退職日の翌日から1年以内なら有効です)

このまま順調に行けば9/17以降は自由になりますが

途中で4時間以上のアルバイトをして残日数が延びた場合は

残日数が0になる日までは自由ではありません。

その分認定日も増えます。

しかしこの場合は(認定日ですが)この日まで自由になれないとは

意味が違います。

私が思うには日雇いで働ける日はガッツリ働いて、

延長された残日数で本格的な就職活動をすればいいと思います。
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