失業保険(雇用保険)の受給に関して教えてください。下記のような場合、手当は頂けるのでしょうか?
【現状】
今年の3月末にて、会社を退職(業績悪化による早期退職のため会社都合扱い)
離職票は4月10日?15日ごろ手元に届くとのこと。
その間に転職活動を実施。4月10日には内定→5月10日頃より就業予定。

という状況です。
現段階では、手元に離職票が届いていないためハローワークへの雇用保険申請も出来ておりませんが、当座の生活資金が不足しそうなため出来れば就業前に保険給付を受けたいと考えております。

色々なサイトで調べてみたのですが、わかりにくかったので回答お待ちしております。
もらえます。
会社都合の場合には手続きを行ってすぐにもらえます。
ですので、あなたの場合は出勤する日(5月10日)の
前日までの分がもらえます。
手続きから支給開始まで数日の間はもらえないので、
おそらく数日分だけもらえます。
また、手続きをすれば、残った失業保険の金額の約
3分の1が就職祝い金という形でもらえます。
ハローワークに行けばもっと詳しく教えてもらえます。
退職後に傷病手当金を受けれる条件を教えて下さいm(_ _)m
・今年の10月から休職して傷病手当を貰ってます。
・社会保険加入してまだ9ヶ月です。
・休職期間満了(来年3月)で退職予定です。
・来年3月以降に完治するかまだ解りません。
・失業保険は受ける意思はありません。
・退職後は保険料次第では国保に加入か扶養に入る予定です。
・「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」違いを教えて下さい。
・退職後にやるべき必要書類や手続き等も教えて下さい。

保険事務所のサイトではいまいち解らず、
こちらで数回質問させて頂き、
解り易い丁寧な回答を頂き一度は理解出来たのですが
「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」を勘違いしてるとご指摘があり
また解らなくなりました。。。
・「資格喪失後の給付継続」は1年以上の保険加入者、傷病手当を貰ったことがある、国保加入でも支給される。
・「任意継続」は2ヶ月以上の保険加入者、今年から任意継続者への傷病手当は支給は廃止、保険料は在職時の倍(全額負担)。
間違ってますでしょうか?。。。
退職後にしばらく無職になるかもしれないのであれば「資格喪失後の給付継続」の方がよいのですよね?。。。
資格喪失後の給付継続」は、一般の人は廃止されたそうです・・3割で同率になつたので
日雇いは、まだあるようですが

健康保険法
(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

(船員保険の被保険者となった場合)
第百七条 前三条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。

(共済組合に関する特例)
第二百条 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。
2 共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。
退職+求職に向け、手当をもらうに最善の方法を教えてください。
現在、転職に向け活動しながら、現在の職場で働いています。
現在、軽度のうつ病で一日も早く今の職場を辞めたいです。
役所の方から聞いたのですが、うつ病であれば、傷病手当をもらって会社を辞めて、失業保険をもらうのがBESTでは?
と言われたのですが、傷病手当をもらって、退職?
ちょっと、理解ができないのですが・・・??
恐らく、すぐにうつ病が治るとは限らないため、傷病手当をもらって、療養してから失業保険を受給しろということでしょう。

会社の健康保険((何か給付を受けてると受け取れないため))について確認が必要ですが、基本的の配下の条件です。

業務外の病気やケガが理由であること。
療養中のため仕事を休んでいること。
病気やケガにより労務不能(働けない)と医師が認定すること。
4日以上連続欠勤すること。(有給も含めていい)
休んだ期間について傷病手当金の額より多い給料の支払いを受けていないこと。
傷病手当てと失業保険について。

現在 うつ病にて仕事を休職し、傷病手当てを貰っています。


傷病手当てを貰い始めたのが、昨年の9月頃。回復が出来れば復職しようと思ってはいます。ですが、最悪このまま最長の1年半受給して、復職か退職かと考えていたところ、会社の業績の影響でもしかしたら、その前に解雇になってしまう恐れが出てきました。


色々見てはみたものの、イマイチ理解が出来ずこちらに質問させて頂きました。

1。解雇ですが、休職中ですので、自己都合になってしまうのでしょうか?

2。傷病手当ては解雇後も貰えるそうなのですが、失業保険とどちらを優先させるべきでしょうか?

仕事復帰出来ればそれが1番だとは思っているのですが、病気の原因は仕事だとわかっているので、正直復帰は難しいかなと思っています。

長文&支離滅裂で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
1.休職期間満了前なら会社都合退職
2.傷病手当金の支給期間満了まで雇用保険は申請できません
傷病手当金受給満了証明書が必要です
傷病手当金は、退職後も継続受給可能なので注意して下さい
請求書は、支給機関に直接郵送します

雇用保険の受給申請には、就労可能証明書(医師が記入)が必要です
求職申込時には、就労に関する意見書(医師が記入)が必要です
(どちらも有料です)

追記
うつ病を発症後6ケ月以上経過していたら障害者手帳の申請を勧めます
雇用保険を受給する際、手帳があれば
雇用保険加入期間1年未満全年齢 150日受給
1年以上 45歳未満 300日受給
45歳以上 360日受給 できます、大幅に優遇されます
退職理由不問、手帳の程度・内容・級は不問です。


補足
復帰できない程度なら、3級は取得できます
認定基準では、職場復帰しても手帳を更新されている方もおります
認定には、医師の診断書(用紙は指定)が必要です
主治医に相談し、認定されるように記載をお願いしてください。
失業保険は何度ももらえるのでしょうか 働く→失業保険もらう→働く→失業保険もらう→働く
の繰り返しってできるのですか?
できますよ。
失業保険もらう要件さえ満たされていればね。。。。。


そんなことし続けていたら、転職履歴も増え続け、年齢が上がるとともに雇ってくれなくなりますけど。
派遣社員をしております。失業保険について質問です。4月30日に会社都合で退職致しました。勤続年数は1年と数ヶ月です。派遣先のご好意で間を空けず5月1日からのお仕事を紹介して頂きました。
その為保険は継続です。しかし、業務内容と職場環境がよほど合わないのか現在精神的身体的にダウンしてしまい、5月いっぱいで退職になってしまいそうなのです。その場合、4月まで働いていた職場での失業保険計算となり、なおかつ失業保険支給対象となるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
5月末で一旦契約が切れるのでしょうか?

ならば何も問題ありません。

もし3ヶ月更新とかで、5月に辞めるのが「中途退社」みたいなかんじになるならば、ちょっと難しいかもしれません。


「難しい」とかきましたが、
失業保険がもらえないことはありません。

失業保険をもらう条件は、過去2年間のうちに雇用保険を12ヶ月かけてさえいればOKなので
一つの会社でなく、あちこちの会社にいっててもOKなのです。

「難しい」のは、3ヶ月の給付制限のない離職票になるかどうか、の分かれ目のことです。

体調の理由なら仕方ないと思う一方、派遣は離職理由より契約期間を全うしたか否かが重視されますから。
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