結婚、退職、出産など国からもらえるお金についての質問です。育児休業給付金についても知りたいです。
今年、平成21年10月に結婚して、まだ仕事は続けています。出産の少し前から産休を取ってお休みもらって、そのまま育休に入って子供が1歳くらいにまた職場復帰するか、それかそのまま辞めてしまおうか悩んでおります。
最近、育児休業給付金や育児休業者職場復帰給付金などを知り、私が産休で会社を辞めてしまうと夫の給料だけで生活するのはとても心配だったので、このような制度があるなら活用したいと思っておりますが、いろいろネットで調べてみたのですが、よくわからないので質問させて下さい。
①どのタイミングで産休を取ればいいか?
②もし産休後に仕事を辞めるという形にした場合、雇用保険に何年も入っているので失業保険も同時に出たりはしないのか?
一応、夫の経営している事務で働いている為、会社側の都合はどうにでもなります。
どうような形にすると、うまく活用出来るか教えて下さい。
(私自身、妊娠してすぐに仕事を辞める気はありませんが、出産と同時に辞めてもいいし、生活の為にも子供が1歳になったら今の職場に復帰してもいいと思っております。)
今年、平成21年10月に結婚して、まだ仕事は続けています。出産の少し前から産休を取ってお休みもらって、そのまま育休に入って子供が1歳くらいにまた職場復帰するか、それかそのまま辞めてしまおうか悩んでおります。
最近、育児休業給付金や育児休業者職場復帰給付金などを知り、私が産休で会社を辞めてしまうと夫の給料だけで生活するのはとても心配だったので、このような制度があるなら活用したいと思っておりますが、いろいろネットで調べてみたのですが、よくわからないので質問させて下さい。
①どのタイミングで産休を取ればいいか?
②もし産休後に仕事を辞めるという形にした場合、雇用保険に何年も入っているので失業保険も同時に出たりはしないのか?
一応、夫の経営している事務で働いている為、会社側の都合はどうにでもなります。
どうような形にすると、うまく活用出来るか教えて下さい。
(私自身、妊娠してすぐに仕事を辞める気はありませんが、出産と同時に辞めてもいいし、生活の為にも子供が1歳になったら今の職場に復帰してもいいと思っております。)
1・出産一時金・・・俗に42万と言われる分娩費用代に相当するもの。社保・国保、働いている本人、扶養者に関わらずほとんどの方が出るもの。
2・出産手当金・・・出産予定日(実際に出産した日ではなく、予定日です)42日前から『産前休暇』と呼ばれる期間がある(本人の意思があれば働いていても問題なし)。
それと、実際に出産した日から56日間は『産後休暇』と呼ばれる期間になる(出産後6週間は法によって『雇用してはならない』と決められている。残り二週間は本人の意思があれば働いてもよい。
この期間中には『給料が出ない人の生活を守る為』に支払われるのが『出産手当(給料が出た場合は、出産手当から同額を引いたものが支給される)。
退職したら関係ない制度です。
3・育児休暇給付金・・・産後休暇終了後~子供が一歳になるまで(保育所がないなどの理由によっては一歳半まで延長可能)『給料が出ない人の生活を守るため』に支払われるもの。
退職したら関係ない制度です。
4・職場復帰金・・・職場に復帰して半年が経過すると支払われるもの。ただし、来年四月一日以降に『育児休暇』に入る人は、制度がかわって3に吸収されます。
退職したら関係ない制度です。
失業保険は『働く意思が有り、なおかつ働ける状態にある者』に支給されるものです。
出産間近の妊婦、および産後すぐの女性は『法的にも働けない状態(雇用してはならない状態)』にあります。
ですので、『妊娠・出産』が理由の退職の場合は、『失業保険をもらえるのを先送り』することができます。
通常一年のところを、+3年できたと思います(ただし、退職してすぐにハローワークで手続きする必要が有ります)。
お勤め先がご主人の会社と言うことは、育児休暇給付金を全額もらってから即退職→失業保険給付、も無理ではないでしょうね(制度もかわって『復帰金』がなくなりますので、復帰したら余計にお金がもらえるって状態もなくなりますし)。
2・出産手当金・・・出産予定日(実際に出産した日ではなく、予定日です)42日前から『産前休暇』と呼ばれる期間がある(本人の意思があれば働いていても問題なし)。
それと、実際に出産した日から56日間は『産後休暇』と呼ばれる期間になる(出産後6週間は法によって『雇用してはならない』と決められている。残り二週間は本人の意思があれば働いてもよい。
この期間中には『給料が出ない人の生活を守る為』に支払われるのが『出産手当(給料が出た場合は、出産手当から同額を引いたものが支給される)。
退職したら関係ない制度です。
3・育児休暇給付金・・・産後休暇終了後~子供が一歳になるまで(保育所がないなどの理由によっては一歳半まで延長可能)『給料が出ない人の生活を守るため』に支払われるもの。
退職したら関係ない制度です。
4・職場復帰金・・・職場に復帰して半年が経過すると支払われるもの。ただし、来年四月一日以降に『育児休暇』に入る人は、制度がかわって3に吸収されます。
退職したら関係ない制度です。
失業保険は『働く意思が有り、なおかつ働ける状態にある者』に支給されるものです。
出産間近の妊婦、および産後すぐの女性は『法的にも働けない状態(雇用してはならない状態)』にあります。
ですので、『妊娠・出産』が理由の退職の場合は、『失業保険をもらえるのを先送り』することができます。
通常一年のところを、+3年できたと思います(ただし、退職してすぐにハローワークで手続きする必要が有ります)。
お勤め先がご主人の会社と言うことは、育児休暇給付金を全額もらってから即退職→失業保険給付、も無理ではないでしょうね(制度もかわって『復帰金』がなくなりますので、復帰したら余計にお金がもらえるって状態もなくなりますし)。
失業保険について教えて下さい。
今の職場ではまだ3ヶ月しか雇用保険をかけてないのですが、体力的に続けることが難しく退職する予定です。(医師の診断書あります。
他の職種なら無理のない範囲で就業可能です)
それ以前に8ヶ月間勤めた職場で雇用保険をかけていました。合計11ヶ月間かけているのですが、特定理由離職者に認定されれば、この状況でも失業保険を受給できるのでしょうか?
その手続きの際、前の職場から離職票を取り寄せる必要がありますか?ハローワークに記録が残っているのでしょうか?(出来れば前の職場には連絡したくないのですが…)
よろしくお願いします。
今の職場ではまだ3ヶ月しか雇用保険をかけてないのですが、体力的に続けることが難しく退職する予定です。(医師の診断書あります。
他の職種なら無理のない範囲で就業可能です)
それ以前に8ヶ月間勤めた職場で雇用保険をかけていました。合計11ヶ月間かけているのですが、特定理由離職者に認定されれば、この状況でも失業保険を受給できるのでしょうか?
その手続きの際、前の職場から離職票を取り寄せる必要がありますか?ハローワークに記録が残っているのでしょうか?(出来れば前の職場には連絡したくないのですが…)
よろしくお願いします。
特定理由離職者に認定されたとしても雇用保険被保険者期間は6ヶ月は必要です。ですから期間を通算するためには前職の離職票も必要です。
ハローワークに記録は残っていますが、会社が添付書類を付けてHWに申請して離職票を発行してもらうわけですから、会社に連絡しないわけにはいきません。
過去に何かあって、連絡したくないのだと思いますがこの際仕方がありませんから連絡しましょう。
ハローワークに記録は残っていますが、会社が添付書類を付けてHWに申請して離職票を発行してもらうわけですから、会社に連絡しないわけにはいきません。
過去に何かあって、連絡したくないのだと思いますがこの際仕方がありませんから連絡しましょう。
今の会社で上司からの嫌がらせとパワハラに悩み自律神経失調症になり 通勤と仕事が辛くなり退職を決意しました。
一応 一身上の都合と言う事で報告しましたが離職票には体調不良の為と理由を記入するつもりです。
しかし 上司は「君のために忠告してあげるけど、そんな理由にしたら病気が治っても失業保険はもらえないよ。だから普通に
自己都合にしておきなさい。」と言われました。離職票の退職理由まで上司に従わなければならないのかと悔しくて仕方がないです。でも 上司の性格を考えると 逆らうのが怖くて・・・私は意気地なしでしょうか?
病院の医師は診断書を書いてくださると言ってくれました。理由によって 給付期間が変わるそうです。
最後に 上司とケンカしても離職票の退職理由は 病気の為と書くべきでしょうか?
一応 一身上の都合と言う事で報告しましたが離職票には体調不良の為と理由を記入するつもりです。
しかし 上司は「君のために忠告してあげるけど、そんな理由にしたら病気が治っても失業保険はもらえないよ。だから普通に
自己都合にしておきなさい。」と言われました。離職票の退職理由まで上司に従わなければならないのかと悔しくて仕方がないです。でも 上司の性格を考えると 逆らうのが怖くて・・・私は意気地なしでしょうか?
病院の医師は診断書を書いてくださると言ってくれました。理由によって 給付期間が変わるそうです。
最後に 上司とケンカしても離職票の退職理由は 病気の為と書くべきでしょうか?
その上司は最低です。
ただの会社のせいにされたくないから言っているだけです。
事実を書くべきです。
それに、これ以上何か圧力をかけてくるのであれば、退職手続きに関する事でのトラブルなので、労働基準監督署に相談しましょう。本人が努力をしたけど、会社が応じてくれない場合は、監督署の方から指導してもらえます。
診断書があるからかなり強いので、怯える必要はありません。
離職理由により、もらえる期間が変わりますし、早くもらえます。どうやっても自己都合は避けて下さい。
病気のためで行きましょう。
ただの会社のせいにされたくないから言っているだけです。
事実を書くべきです。
それに、これ以上何か圧力をかけてくるのであれば、退職手続きに関する事でのトラブルなので、労働基準監督署に相談しましょう。本人が努力をしたけど、会社が応じてくれない場合は、監督署の方から指導してもらえます。
診断書があるからかなり強いので、怯える必要はありません。
離職理由により、もらえる期間が変わりますし、早くもらえます。どうやっても自己都合は避けて下さい。
病気のためで行きましょう。
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