今月に退職致しました。失業保険を受給したいと思っておます。現在、保険証がない状態なので夫の社会保険に加入したいと申請したら失業保険を受給するなら加入出来ないといわれました。本当でしょうか?
失業給付金は「収入」と見なされます。
「被扶養者」となる資格要件の一つは「年間収入130万円未満」と定められているため失業給付金の基本手当日額が3,612円以上(3,612円×360日=130万円以上)の人は「被扶養者」とは認められません。
ただし、受給開始までは「被扶養者」とすることは可能です(「待機7日」「給付制限3ヶ月」の間)。
6月に失業保険が受け取れます


昨年の12月末で退職しました。自己都合のため、第1回目の失業保険が6月に支給されます。

その時の額はいくらくらいでしょうか。またいつまでもらえますか。
1年8ヶ月正社員で勤め、額面上では22万、手取りは16万、ボーナスは年に2回で60万です。
ざっとで良いので、教えてくださいm(__)m
額面の約6割程度です。 過去6ヶ月の賃金を日割り計算し、それぞれの範囲で支給日額が決まります。
MAXで一日7000円程度です。 ご質問者様の場合は12万円前後です。(支給期間は勤続1年8ヶ月なので3ヶ月です)
補足…日額7723円で支給額レンジの中に当て嵌め支給日額が決まります。恐らく支給は4500円~4800円程度で、実際には一ヶ月毎に支給されるので、ご質問者様の場合、約12万前後です。私の場合日額20000万以上でしたが、上限額があり、一日7000円程度で月20万程度の支給でした。
失業保険 給付日数の違い
失業保険の給付日数の違いについて質問です。

私:20代女性 正社員3年勤続 自己都合での退職 ⇒ 3か月待機 給付日数90日
友:20代女性 正社員3年勤続 自己都合での退職 ⇒ 3か月待機 給付日数180日

この違いの原因で考えられるのは何でしょうか??
質問内容に誤りがあるようです。
3ヶ月の給付制限があるということは自己都合退職です。
自己都合退職の場合は最大150日で180日の支給はありません。
ですから考えられる理由は質問内容の間違いです。
補足
あなたの質問内容が間違いなければHWが間違ったのでしょう。HWのことは信じたいのですが人間がやることですから100%とは言えないと思います。
失業保険について教えて下さい。

4月に自己都合により退職しました。
失業保険の受給の申し込みをし、3ヶ月の制限期間が経ち、来週2回目の認定日があります。私は最終的には正社員ではなく
パートとしての雇用を希望しており(結婚するのと体調の都合で)、ハローワークにもそのように伝えました。
認定日翌日にパートの面接を控えているのですが、そこでもし週3日、1日4時間以内で働くとすると、雇用保険の加入条件には満たされないですよね?受給中にパートをしても、雇用保険の加入条件に満たさない程度のものであれば支給のストップはされないようなのですが、パートで働くという私の希望は叶っています。

この場合は受給はどのようになるのでしょうか。
あなたの住んでいる地域のハローワークによります。
ぶっちゃげ、対応はバラバラです。ですから、ここではなく、担当窓口に相談した方が良いでしょう。
退職後、失業保険を貰おうと思えばアルバイトなどしていては貰えないのでしょうか?失業後の収入制限があるのでしょうか?教えてください
失業保険の給付申請後、最初の7日間の待機期間は失業状態の見極め期間ですので、アルバイトを含めて一切の就業はできません。その次の3ヵ月の給付制限期間はアルバイトはOKです。失業手当がまだ支給されませんので、当然なんらかの仕事をしなければ生活できませんから...。
で、実際に失業保険をもらい始めてからですが、アルバイトは禁止はされていません。ただし、アルバイトしたことは認定日にちゃんと申告しなけばなりません。この場合、稼いだ金額によってはその分失業手当が減額調整されることがありますが、これは受給権を先送りするだけですから、期間トータルで見れば損はしません。
なお、アルバイトと言っても、毎日フルタイムでガンガン働いたら就職したとみなされて、失業手当自体がストップすることがありますので注意が必要です。一般的には、週20時間未満のアルバイトなら問題なしとされています。
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