現在雇用保険が7ヶ月と16日かけています。9月12日に仕事を始めて来年の1月末にやめた場合失業保険のもらえる日数に達するのか教えてください。
「現在雇用保険が7ヶ月と16日」の分の離職票は持っていますか?持っていれば、11日以上の出勤が有る月数を数えて下さい。仮に7カ月以上有ったとして、9/12から始める仕事で、9月中に11日の出勤日が有って、10~H27/1の4カ月間でも11日以上の出勤が有れば、離職日以前過去2年間に(出勤日11日以上の)12カ月以上の雇用保険被保険者期間の条件を満たす事になり、失業給付受給資格を得る事が出来ます。
失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。


雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。


以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」に該当すると思います。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
失業保険申請中のケガについてですが、悪いこととは知りながらも、ハローワークにて失業保険申請中に、バイトをしていてケガをしてしまいました。バイト先の方に労災で治療をしなさいと言われ、労災で治療を始めてし
まいました。この場合ハローワークにバレる可能性はあるのでしょうか??今はまだ給付されてはいませんが、失業保険で貰える金額の方が、治療にかかる費用より遥かに多いので、もし影響があるなら労災を取り消したいです。どうしたら良いでしょうか?
「失業保険申請中」がどの段階を指すのか分かりませんが、認定日に、働いた日数を職安に申告すれば済む話では?

働けないなら、労災から休業補償給付も出るし。


〉労災を取り消したいです
あなたが労災給付を申請しなくても、会社は労基署に労災事故の報告書をだします。
失業保険って、会社を辞めてからそれぐらいでもらえるようになるんですか?
辞めたいのは辞めたいのですが、扶養もあり、家のローンなどでぎりぎり生活で1月以上収入が無いのは非常に困るので辞めるに辞めれません。
どうか、お知恵を拝借ください。
自己都合退職では実際にお金が出るまでは
退職して4ヶ月半位は見ておいた方がいいと思います。
会社都合では実際にお金が出るまでは
退職して1ヶ月半位は見ておいた方がいいと思います。
すぐにはお金は入ってきません。
しかもその間年金や住民税、健康保険料等
いろいろな請求がきます。
切れ目なく転職先を見つけられるか
ある程度の蓄えをしたうえで検討された方が良いのではないでしょうか。
厳しいでしょうが頑張ってください。
雇用保険

会社都合退職の場合
二年以内に半年間雇用保険に加入していれば
即、失業保険もらえますか?
会社都合の理由にもよります。

懲戒解雇など・・・労働者に原因があるような保護に値しないことが原因であれば、受給制限がかかります。

補足への回答です

2年以内に半年間・・・は、正確には『算定対象期間(離職の日以前2年間)に被保険者期間が12ヶ月以上ある場合に支給される。但し、会社都合の場合には、離職の日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間がある場合に支給される』となっています。賃金支払基礎日数が11日以上あるものを被保険者期間1ヶ月として計算します。
この条件で直近の12ヶ月の被保険者期間が6ヶ月あれば、待機期間は別にして支給制限期間はありません。
待機期間を終了したらすぐに受給対象期間になります。
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