現在21週目の保険について
妊娠21週目の正社員です。現在の職場では4年目で、出産予定日は12月6日です。
退職日は11/10付ですが、産休と有休消化を使って一日でも早く休みたいので10月下旬が最終出勤日になり、そのまま欠勤か有休で退職予定(退職日は出勤しません)。

そこで下記をについてアドバイスをお願いします

(1)11/10で退職をしますが、出産一時金・出産手当金の受け取りは私が被保険者として申請するという認識で大丈夫でしょうか?

(2)11/11より主人の扶養に入る予定です。その後、12/11~2012年1/10までに失業保険受給延長を更新して、子供が1歳になった頃から失業保険を受給する予定です。
・・・・こういった算段で間違えはありませんか?

(3)現在、私も主人も民間の保険には入っていません。11/10に退職すると、主人の保険に入ります(組合)。もし出産が帝王切開や緊急手術となった場合、3割負担になるのでしょうか?
扶養でも傷病手当がでるのですか?それとも、妊娠・出産に関わることは全額自己負担でしょうか?

(4)今からでも私は民間の保険に入った方が良いでしょうか?
③④だけわかる範囲で。

民間の保険は妊娠中には制限があり、加入できたとしても妊娠中であることを告知する義務があります。なので加入されても妊娠による手術での保険金がおりません。
妊娠していない時の加入をお薦めします。

仮に、帝王切開、早期早産で長期入院等の高額な医療費がかかる場合、妊娠でも保険がきいて高額療養費制度が利用できますから何十万の請求がされることはないです。
失業保険について。


去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,

(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)


知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
知人のかたが言うことは全く間違いでもないです。しかし退職理由に関係なくというところが引っかかります。
失業給付が受けられる条件として雇用保険の被保険者期間は重要なものです。6ヶ月以上あれば受けられるのは退職理由が会社都合退職となっています。(働いていた期間ではなく被保険者期間です)
それで、退職理由ですが倒産、解雇などは勿論会社都合退職になりますが、妊娠、出産、育児などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同等に6ヶ月以上あれば受給が受けられます。
これを「特定理由離職者」といいます。
しかし、退職してもすぐには働けないので受給期間延長手続きをしなければなりません。それがこの制度の条件で、働けるなら
会社を辞める必要はないというのが趣旨です。
申請をすると、基本の1年間プラス3年間の受給期間の延長ができて、また働けるようになったら申請をして受給できる制度す。

補足を拝見しました。
退職前に流産したと言うことは妊娠、出産が理由ではないということになってしまいますね。それでは「特定理由離職者」の認定は
受けられそうにありません。しかしただ一つだけ救いがあります。それは「特定受給資格者」というのがあります。その中の適用範囲を見てみますと次のようなものがあります。
*事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合はこれに該当しない)
これを根拠にHWにお願いして認められれば前述した「特定理由離職者」と同等の資格で受給が受けられます。
この場合は同じように雇用保険被保険者期間6ヶ月以上あれば給付制限3ヶ月なして早く受け取れますよ。
ただ問題なのは現在妊娠して働くことが出来ないため、「特定理由離職者」と同様に受給期間の延長申請が出来るかどうかがあります。この延長が出来なければ、働くことが出来ない人には失業給付がされないという規定がある以上無理となります。
今回のご相談は複雑で私の知識では正確にお答えすることが難しいです。

とにかく一度HWに行って相談してみてください。頑張って!!
社会保険の扶養に入るのと、国保加入について、また失業保険の給付について教えてください。
7月15日に会社を退職して、不妊治療ですぐ病院に通いたかったので国民健康保険の手続きをし、また失業保険の手続きもしました。失業保険は自己都合の退職なので3ヶ月の待機期間があり、11月中旬あたりから一回目の支給が開始されるされる予定です。それで最近色々調べてわかったのですが。。汗
今年の年収が130万は超えるので、税金の“扶養”には適応外だと思うのですが、健保・年金の“扶養”はこれからの見込みということがわかり、下記の3点について教えて頂けると助かります。

1.退職後、待機期間中であれば扶養に入れたのに気づかず、無職で病院代も高額なのに、高い国保を22年度分7期まで無理してまとめて支払いをしてしまいました。これから扶養に入り承認されれば、払いすぎてた分は(どういう計算か不明ですが)戻ってくると聞きました。でも退職後から現時点までの分はやはり国保扱いとなり、金額はもどって来ないですよね?

2.扶養に入った方がいいと気づいた後に、失業保険の待機期間が終わり、もうすぐ受給期間に入るのですが、それだと扶養に入れない場合があると聞いたので(基準の130万円以上だと?)現状のまま国保を支払い続ける方がいいのでしょうか?
ちなみに基本手当日額5,781円 給付日数90日です。

3.また現在不妊治療中で、もしかすると子供ができたかもしれないのですが(未だ胎児は見えてません)このまま問題なく出産できるとすれば7月に産まれる予定です。ただ過去流産も経験しているので出産できなかった場合は仕事復帰するつもりです。そのこともふまえで扶養に入る時期はいつくらいがいいのでしょうか?来年は、出産まで130円いかない程度に在宅で稼ぐつもりです。

夫の会社の経理の方が常勤ではない為、詳しく聞けず困ってました。
ご存知でしたら、どうぞご教授くださいませ。よろしくお願いします。
今、過渡期ですから難しいですね。
子供手当てが出来る関係で、基本的に、扶養控除という制度自体が廃止の予定になっていますよ。
なので、この先の扶養については、考えないほうがいいと思いますが・・・・
失業中のアルバイトに関しての質問です。
認定日以降は失業保険もでる失業者ですから、
アルバイトをするつもりはありませんが、
退職から失業認定日までやっていたアルバイトが10日間ほど失業期間にずれ込むのです。
こうした場合、どのような形になりますかね?
辞めざるをえないか、延長できるのか?
お手数ですがご回答宜しくお願い申し上げます。
アルバイトが10日間ほど失業期間にずれ込むのです。>
私は一般人なのでお役にたてるかわかりません。
失業保険の延長とは全く関係がないと思います。
失業保険の受給期間の延長とは全く無関係だと思います。
受給期間が定めれれている失業認定日しか失業保険をもらえませんから
アルバイトをずれこみが生じたとしても認定日の変更や失業保険の延長とは無関係だと思います。
ハローワークの人に聞いてください。私は一般人なので確証はありません。
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