失業保険受給資格について質問します。

自分は昨年の12月に、いわゆる派遣切りをされました。


1月21日が最後の給料日で、数日後に離職票が届き、すぐに職安で失業保険受給の手続きをしました。

前職(派遣切りされた会社)の雇用期間だけでは受給資格が取れない為、前々職の離職票も提出し(この時は失業保険を受給しなかった)、職安の方で受給資格があるという判断でしたので、言われた通りに手続きをしました。

無事に手続きが終わり、1週間の待機期間も終わりに近づいた先日、職安から電話がありました。

今になって、実は受給資格がないと分かったとの事です。

非常に困った事になりました…

ちなみに前職と前々職の雇用期間は次の通りです。

前々職
H16年2月1日~H19年6月30日

前職
H20年7月1日~H20年12月20日

やはり受給資格はないのでしょうか?

また、自分のように失業保険の受給資格対象外になった場合、国がなんらかの補助をしてくれるシステムはないのでしょうか?

急に生活が困難な状況に陥り困っています。

回答宜しくお願いします。
1週間の待機期間→7日の待期

質問者は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」の数がポイントだということを理解していないのでは?
雇用期間=雇用保険に加入していた期間とは限らないし、雇用保険に加入していた期間だけでは判断がつかないものです。

1.
質問者さんの離職区分はどうなっていたでしょうか? 全くその点に注意を払っていないようですが?
離職票では派遣期間途中での解雇にはなっていなかったようですが、事実はどうでしょう?


派遣労働者の場合、派遣労働が終了した場合、次の派遣先の紹介を受けて就労するものですから、派遣終了=離職にはなりません。
1ヶ月程度たっても次の派遣先が決まらない場合にはじめて会社都合での離職になります。

派遣期間途中での解雇や、派遣会社が次の派遣就労の指示をしなかった場合と、それ以外だと扱いが違います。

2.
「離職から遡って2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が12個あることが支給条件です。
20年12月20日~11月21日……と区切って行くと、18年12月21日までの期間に「雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある」区切りが12個あるかどうかがポイントになります。

おそらく12個に足りませんね。


〉失業保険の受給資格対象外になった場合、国がなんらかの補助をしてくれるシステムはないのでしょうか?
そもそも雇用保険が失業者の生活保障のシステムなんだから、それからこぼれた人のためのシステムなんてありません。
職業訓練校について。

高卒24女です。
18~23まで専門職についており、とある事情で仕事ができなくなった為、現在貯金とバイトで食いつないでいます。
また正社員を目指しているのですが、
今さら事務職は雇ってもらえなさそうだし……
今後長く働く為にも、別の資格をとって別の専門職についたほうが良さそうだなと思っています。
ですが、専門学校や短大にいけるほどのお金の余裕はありません。
考えた末、職業訓練校という選択が浮かんだのですが、誰でも通えるものなのでしょうか?
以前、失業保険を受給中にハローワークで見かけたことはあるのですが、試験や面接があることぐらいしかいまいちよくわからず…。
とりあえず、職がない人が対象ということは分かったのですが、今のバイトを辞めれば対象者には入れるのでしょうか?
ハローワークの職業訓練は失業状態(失職していて就労可能な状態であり、就職活動が出来る状態)であれば誰でも受けることは可能です。
開講時期がいろいろなのでタイミングを合わせないといけなくなります。

仕事をしながらでも、雇用保険の教育訓練給付対象の通信講座等で、受講終了後に一部ではありますし、上限もありますが費用の支給を受けることも出来ます。
こちらには雇用保険での一定の資格があ必要ですが、初めて教育訓練給付を受ける方なら1年以上雇用保険に加入していれば受けられるはずです。
今現在は雇用保険に加入していなくても、雇用保険を脱退してから1年以内の受講開始であれば受けられます。
こっちの方ならご本人さえ仕事と両立できるのなら、それ以外の制約はほとんどありません。

いずれもハローワークに聞いてみましょう。
先日、育児休暇を終え職場復帰する予定でしたが
復帰の数日前に子供の病気が判明し
そのため、保育園に預けられず、やむを得ず退園し
私も復帰せずそのまま退職してしまいました…
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
私は、当分仕事はしないつもりなので、もらう気もなかったし
もらえないと思っているのですが、まわりがもらえるんでは?というので。

もらえるものは、もらっておいた方がいいと思って質問しました。
失業保険は安心して就職活動をするための経済的な援助ですので「働く意思があり、働ける状態にある」という条件があります。
フルタイムの仕事は無理だけど、短時間の仕事を探すというのであれば支給はされるでしょうが、仕事をしないのであれば支給はされません。
父の働いている会社なんですが
健康保険
年金
失業保険
をかけてくれてないんですよ。

父に訴えればといったら、辞めさせられたら怖いから言えない。といいました。どうにかできないでしょうか。
ちなみに製材業です。
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険の各種労働保険・社会保険の強制適用の事業所であるのに加入手続きをしていない事業所が少なくないため、労基署、社会保険事務所などは未手続事業所を把握し、訪問指導などで手続の促進活動をしています。とりあえず、労基署や社会保険事務所に未手続事業所として把握されているのか確認してみてはいかがでしょうか。把握されているのであれば会社が指導に従うか、役所側が強制的に加入させる手続を取るか、とりあえず待ってみても良いのではないかと思いますし、把握していなければ確認したことにより、未手続事業所として把握されるかもしれません。

お勤め先が強制適用の事業所ではなく、任意適用の場合には、任意に加入するかは自由ですから未手続事業所としての指導等はしてもらえません。その場合には仕事に就く前に提示された各種保険加入という条件に反するとして会社側と争うということになりますから、辞めさせられたら怖いというお父様のご意見を考えると対処は難しそうです。
ただ、製材業ということですから、労災保険・雇用保険については、法人ではなく個人事業であっても強制適用の事業所となり、健康保険・厚生年金保険についても、個人事業かつ従業員5人未満でなければ強制適用の事業所となると思います。強制適用の事業所にお勤めでも、労働条件によっては適用除外であることもありますが、いわゆる正社員であれば適用除外にはなりません。

>kosyukaido10さん
>健康保険と厚生年金は法人かどうか、によります。
>法人なら「強制適用」です。
>自営業(個人事業)の場合は、農林畜産業等は適用除外です。
>製材業は、農林畜産業等に含まれると思います。
>雇用保険は週20時間以上の勤務時間があれば、適用されます。

一般製材業であれば少なくとも労災保険料率表では木材又は木製品製造業に分類されるので、労災・雇用保険においては農林畜産業等にはあたらないと思いますし、健康保険・厚生年金保険においても同様に製造業に分類されるものと思います。仮にお考えの通り林業とすると、雇用保険も個人事業で5人未満の従業員であれば任意適用となるので、週20時間以上の勤務時間でも適用されるとは限らないということになります。

>kosyukaido10さん 編集日時:2009/4/17 00:22:03
>あまり当てにならないことを、かかないようにしてね。
>あいかわらず、書いたものに間違い・モレがありますよ。

回答内容をばっさりと変更してますね。製材業を農林畜産業に含まれると思うと書いたり、農林畜産業に含まれるのに雇用保険が常に強制適用かのごとく書く人の方が当てにならないと思いますが。それに間違い・モレがあると書いていますが、具体的に該当部分を指摘せずにこのようなことを書くのは誹謗中傷と大差ないですよ。間違い・モレの具体的な箇所を指摘してください。

>製材業といっても、様々な分野があり、農林水産大臣の承認・認定を
>受けている製材工場もあります。
>製造業なら、経済産業大臣管轄ですから、どちらの性格が強いかにより
>業種分類が異なります。

JAS制度での製造工場の認定・承認は農林水産大臣が行っていましたが、認定・承認を受けた製材工場が本来製造業であるのに農林水産業の正確が強いといって農林水産業に分類されるというようなことが起こりうるということでしょうか?製材業の様々な分野のうちで業種として林業と分類されると思われるような分野をお教えいただけますか?


>編集日時:2009/4/19 15:57:42
>たとえば、森林組合の製材工場は製造業といえるのか?
>これには、「素材生産業」という立派な分類があります。
>産業分類では、林業に属します。

素材生産業なら林業ですね。しかし、森林組合の製材工場を素材生産業と分類するのですか?立木を購入し、伐木して主として素材のまま販売するのが素材生産業ではないでしょうか。製材工場を有する森林組合の報告などでも、事業内訳として森林整備事業、素材生産業、製材業と表示したりしますよ。森林組合が所有していようとも事業所ごとに保険関係が成立するのですから、工場の部分は製造業分類されるのではないでしょうか。組織全体をどう分類するかではないですから。

>また「製材基礎統計」は、どこの役所が出しているのか、ご存知なのかな??
>これは、林業分野の統計であり、製造業の統計ではない。

農林水産業が所管の林業行政に資するためにとっている統計の対象だからといって林業になるわけではないでしょう。現在は素材需給統計、合単板統計、木材チップ統計とともに一本化して木材統計に名称を変更していますが、名称変更をした理由は「日本標準産業分類の製材業及び木製品製造業に属する経済活動を営む事業所を対象として、素材及び木材の生産に関する基本的事項を把握する調査であることにかんがみ」です。つまり統計の対象は製造業に分類される事業所です。
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