失業保険について
失業保険と雇用保険について。A会社パート(B会社の前に働いていたところ)とB会社パート(今現在働いているところ)の2社で半年ずつ、計1年間雇用保険をかけているのですが失業保険はもらえるのでしょうか。ちなみにA会社では週24時間B会社では週20時間前後働いていました。
よろしくお願い致します。
離職日以前2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上あれば雇用保険は受給できます。
被保険者期間とは、会社の退職日の前日から遡って1ヶ月ずつ区切っていってその期間内に働いた日(正確には賃金支払基礎日数といいますが)が11日以上あれば、被保険者期間1ヶ月としてカウントします。
上記要件に該当するかどうかご確認下さい。
質問の内容では、はっきりと断言できませんが、おそらく大丈夫だと思います。

蛇足ですが、失業保険と雇用保険は別物ではなく、雇用保険の中の失業等給付になります。
たとえば,57歳くらいで退職して失業保険を貰うと,貰わなかった場合と比べて,いずれ支給される国民年金や厚生年金などの
額が減ってしまう等の不利益があるでしょうか。
失業給付を受けたからと言って、年金額に変化はありません。
年金は厚生年金加入の賃金による保険料の差と、国民年金加入の15020円一律保険料の場合と、加入期間で差が出ます。
再就職が見つかるまで、いままで保険に加入をされて掛け金の徴収されていたのですから、受給された方が良いでしょう。

但し、厚生年金加入で無くなり、国民年金になりますと、再就職までのその間の将来的な年金受給額は厚生年金加入継続よりも減ることにはなります。
失業保険の金額も含むことを知らず扶養に入りました。もうすぐ扶養の範囲を超えそうです。
扶養の範囲について教えてください。

先月まで失業保険をもらっており、個人で国民健康保険と国民年金に加入しておりました。
今月から働き始め、パートなので旦那さんの扶養に入ったのですが年間の給与範囲に失業保険の金額も含むことを加入した直後に知りました。
すでに、再来月の労働で扶養枠を超えてしまいます。
この場合はどうしたらよいのでしょうか?

無知で申し訳ないですが、知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
「健康保険」の年間収入とは「所得税」の年間収入の期間とは異なります。所得税でいうところの年間とは1/1~12/31の1年間を指しますが、健康保険の場合は「被扶養者」となる時点から、その後の1年間を意味します。その場合過去の収入を問いません。つまり仮に4/1に被扶養者の手続をした場合、4/1から翌年3/31までの年間収入見込額が130万円未満であれば「被扶養者」と認定されるということです。
失業保険について質問です。
去年の8月に妊娠を機に仕事を退職しました。
娘は今4ヶ月です。


最近になって生活にあまり余裕がなく、子供が一歳になったら仕事を探し始めたいなと漠然と思うようになりました。

たぶんすぐに決まる事はないと思いますが、もし3ヶ月以内に決まったら失業保険は貰えないですよね。

もともと失業保険に頼るつもりはありませんが、貰えないよりは貰いたい!と思っています。

ちなみにママ友は私が行く予定と同じハローワークに行ったら、受給出来なかったそうです。(元々働く気がなく、失業保険を貰うために、適当に1日2、3時間働くと言ったそうですが。)

ある知人はハローワークに行って仕事を探すふりをして、3ヶ月過ごして貰うしかないかも!と言われましたが、気が引けます。


妊娠、出産後に失業保険を貰った方はどのようにして受給されたのでしょうか?


教えて頂けたら嬉しいです。
延長の手続きはしてますか?
出産の為に辞めた場合、延長の手続きをしていれば、産後二ヶ月で失業保険の手続きをして、三ヶ月の待機の期間なしですぐに受給されますよ。
すでに産後四ヶ月なら受給できたはずです。

私は産後二ヶ月経って失業保険給付の申し込みをして、三週間後くらいに一回目の給付があり、全部で90日分を四回に分けて振込まれてました。
ちなみに、預ける人(実母など)がいるので、パートで働くつもりと告げました。
働ける状況である事をきちんと説明すれば大丈夫です。
失業保険について質問します。
現在、父が病気になり私が代理として失業保険を申請をして窓口に行っています。


まもなく給付期間も終わるのですが、この給付期間を延長できるような事を父が言っているのですが、本当なのか教えていただきたいと思い質問しました。
知っている方いましたらご回答お願いします。
給付期間の延長がある場合は
延長がない場合の最終の認定日で案内があります。

過去に、会社都合でやめた場合で
就職活動の実績がある場合で
なお就職先が見つからない場合
に、2ヶ月の延長がありました。

ただ、今回の意味は

病気ということなので以下のことなのかと・・
病気の延長の規定は

受給されている期間を延長するのではなく
受給開始を遅らせることが出来るという規定なので
受給金額が多くなるということではないです。

延長について
この受給期間については、
本人の病気やケガ等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
公共職業安定所に提出してください。

たぶん勘違いされているのかと思いますが、
次回の認定日で確認をお願いします。
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