東京都の失業保険の個別延長制度について教えてください。
58歳の父親がリストラにあい(会社都合により退社)今月で失業保険が最終となります。
現在も就職は決っておらず、今後は個別延長してもらえるかどうか知りたいです。
ハローワークの方に聞いたら詳しくは教えられないと言われました。
延長をうけるには面接などを何回以上という条件らしいのですが、父親は面接にも至っていない状況です。
しかも給付開始された当時は延長制度がなく、説明も受けていないとのこと。
どんな事をすれば延長できるのかすら不明です。
もし延長制度に詳しい方がおられましたら教えてください。
・年齢は58歳
・東京都在中
・給付日数は240日
・会社都合による退社
以上です宜しくお願いいたします。
ハロ-ワ-クに聞いて教えていただけなかったのですか?
普通は教えてくれるはずですけどね。
東京都のハロ-ワ-クって対応、めっちゃ悪いですね。
まずですが、個別延長給付は、離職日において45歳未満の方が対象者です。
45歳以上の方は、通常の給付でも十分手厚く保護されているから対象ではないみたいですね。
それと雇用機会が不足する地域として指定された地域に住んでいる方が対象者になります。
ちなみに雇用機会が不足する地域として指定された地域は、
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県
になり東京都は入っていないと思います。
それともう1つの確認方法ですけど、雇用保険受給資格者証をもっていると思いますけど、裏面の左上に写真が貼っていると思いますけど、その写真の左隣りに「候」の記号はありますか?
たぶん全国のハロ-ワ-クで共通と思いますが、この「候」の記号のある人が個別延長給付の対象者ということになるみたいです。確認してくださいね。
しかし上記の条件で見ると、たぶん対象者ではないと思います。
川崎市国民健康保険 保険料について質問です。
会社の組合の健康保険に加入しています。①母を扶養しています。②6月に結婚しました。③9月末に退職します。
失業保険を受給するので夫の扶養にはすぐに入れないようで・・・
会社の健康保険の任意継続をすると月々16040円です。
川崎市国民健康保険料のほうが高いのでしょうか?ちなみに昨年年収190万。今年の1月~9月まで180万くらいです。住民税は1回のみの徴収で4000円でした。

よろしくお願いします。
国民健康保険料(税)の額は前年(1月~12月)の所得を元に計算します。

9月末に退職予定という事で、まだ時間がありますので、まず、川崎市役所の国保担当課で国民健康保険料の額を計算してもらった如何でしょう?

社会保険(任意継続を含む)は、労災と関係ない病気等で仕事が出来なくなった(収入がゼロになった)場合、一定期間ですが収入の6割が保証されるという制度も有るようですので、その辺を総合的に判断されたら良いのではないでしょうか?
失業保険について質問です。


自己都合退職から特定受給資格者に承認された場合、会社都合退職と同じ期間の手当てが貰えるのでしょうか?
また再就職手当ての計算も会社都合退職と同じなのでしょうか?
今年の6月末に3年3ヶ月働いた会社を退職しました26歳です。


よろしくお願いします。
特定受給資格者として認められたのでしたら、変更後の手当がもらえますが・・
質問者様の年齢と勤続年数でしたら、自己都合と同じ90日ですので変わらないですよ(^^;
給付制限が無くなるくらいです。。
ハローワーク 失業保険受給について
3月末で会社都合で退職する者です。
会社に確認したところ、4月の中旬にならないと離職票を発行できないとのことですが、
離職票がないと、ハローワークへ行っても意味がないのでしょうか・・・?
できるだけ迅速に手続きをしたいので、どのような流れで手続きをすればいいのか教えてください。
会社に離職票を急がせるしかないです。

手続きは退職の翌日に出来ますから、
4月の中旬と言うのは少し遅過ぎですね。
再就職後4ヶ月で退職した場合、失業保険はすぐに貰えますか?
昨年8月に自己都合により会社を辞め、3ヶ月の給付制限期間中に再就職しました(雇用保険加入)
給付日数は90日で、再就職手当てが50%支給されました
しかし待遇面で合わず、2月で退職する事になりました
失業認定日が2月で終わりなのですが、この場合まだ失業保険を受ける事は可能でしょうか?
会社には2月20日までと言われましたが、最終認定日は2月15日です。
イマイチ雇用保険の仕組みがわからず質問いたしました、よろしくお願いいたします。
再就職して雇用保険に再加入した時点で、その後の認定日のスケジュールは白紙に戻っているはずです。

受給期間内(原則として離職から1年間)なら、再就職手当を引いた残りの日数分が支給されるはずです。
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