アルバイトの失業保険で、給料の締日が毎月10日で給料日が25日です 例えば1月20日で退職した場合は2月分の給料は7日分(10日間のうち3日は休み)しかありませんが、
退職から直近の6ヶ月分の給料に入りますか?
退職から直近の6ヶ月分の給料に入りますか?
失業給付の基になる賃金日額の計算では、賃金締切日の翌日から賃金締切日までの日数がまるまる1カ月ある月は算入しません。
また、賃金締切日の翌日から賃金締切日までの日数がまるまる1カ月ある月であったとしても、賃金が支払われた日が11日に満たない月も算入されません。「賃金が支払われた日」には有給休暇の取得によって賃金を得た日も含めます。
また、賃金締切日の翌日から賃金締切日までの日数がまるまる1カ月ある月であったとしても、賃金が支払われた日が11日に満たない月も算入されません。「賃金が支払われた日」には有給休暇の取得によって賃金を得た日も含めます。
Q1: 扶養の範囲内の103万、130万の年収とは いつからいつまでの収入で計算するんですか?
(働いた期間ではなく給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?)
私の場合ですが、4月末のお給料が最後でした。ということは、1月末~4月末払いが年収対象ということでいいのでしょうか?
Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?
無職の間の、5月~10月まではダンナの扶養に入れてもらってたので 市民税は払いましたが
国民健康保険と国民年金はダンナの給料から引かれていました。(仕事していた時は自分のお給料から保険・年金は
支払ってました)
再就職が決まり(とはいえ、11月と12月の短期派遣で、それが終われば再度 無職です)
Q3: もし ここで 103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか?
103万超えになるかは今時点では分からないので 後で(年明け)の申告でも
大丈夫なのでしょうか?
Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
長々と 質問してスミマセン。 無知なもので教えてください。
(働いた期間ではなく給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?)
私の場合ですが、4月末のお給料が最後でした。ということは、1月末~4月末払いが年収対象ということでいいのでしょうか?
Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?
無職の間の、5月~10月まではダンナの扶養に入れてもらってたので 市民税は払いましたが
国民健康保険と国民年金はダンナの給料から引かれていました。(仕事していた時は自分のお給料から保険・年金は
支払ってました)
再就職が決まり(とはいえ、11月と12月の短期派遣で、それが終われば再度 無職です)
Q3: もし ここで 103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか?
103万超えになるかは今時点では分からないので 後で(年明け)の申告でも
大丈夫なのでしょうか?
Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
長々と 質問してスミマセン。 無知なもので教えてください。
Q1: 税の扶養と健康保険の扶養とは異なります。
回答:税扶養では配偶者の収入が103万円以下の場合ですが1月~12月までに支払われた分です。
給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?はい、そうです。
健康保険の扶養では年間収入130万未満で特に1月から12月までの支払分とは異なります。
Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?
回答:はい、その通りで非課税です。
ご主人は社会保険ではなく国保、国民年金加入ですか。
その場合は健康保険の扶養基準130万未満とは関係ありません。
Q3: もし、 ここで103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか?
回答:超えなくてもご主人の「扶養控除等申告書」に見積所得(収入ー65万)を記載して提出すれば扶養控除が受けられ、
オーバーしたら確定申告して訂正して下さい。ご自身も2ヶ所から収入があると確定申告が必要です。
Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
回答:はい、その通りです。その会社の就業規則によります。
回答:税扶養では配偶者の収入が103万円以下の場合ですが1月~12月までに支払われた分です。
給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?はい、そうです。
健康保険の扶養では年間収入130万未満で特に1月から12月までの支払分とは異なります。
Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?
回答:はい、その通りで非課税です。
ご主人は社会保険ではなく国保、国民年金加入ですか。
その場合は健康保険の扶養基準130万未満とは関係ありません。
Q3: もし、 ここで103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか?
回答:超えなくてもご主人の「扶養控除等申告書」に見積所得(収入ー65万)を記載して提出すれば扶養控除が受けられ、
オーバーしたら確定申告して訂正して下さい。ご自身も2ヶ所から収入があると確定申告が必要です。
Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
回答:はい、その通りです。その会社の就業規則によります。
失業保険について
親戚が困っているようなので、どなたか知恵をお貸しください。
サービス残業などが重なり、医師から抑うつ状態と診断され、仕事を退職すると決断し、退職届けも健康上の
都合と明記、診断書とともに提出している場合、退職後に失業保険の申請をした際、90日間の受給制限は解除できますか?
ちなみに、退職に際しその理由を問われた際に上司と会話した内容も録音しています。
受給制限の解除に他にやっておくことなどがあればどうかお教えください。
よろしくお願い致します。
親戚が困っているようなので、どなたか知恵をお貸しください。
サービス残業などが重なり、医師から抑うつ状態と診断され、仕事を退職すると決断し、退職届けも健康上の
都合と明記、診断書とともに提出している場合、退職後に失業保険の申請をした際、90日間の受給制限は解除できますか?
ちなみに、退職に際しその理由を問われた際に上司と会話した内容も録音しています。
受給制限の解除に他にやっておくことなどがあればどうかお教えください。
よろしくお願い致します。
【素人】
現在において、医師からうつ症状にて
就労可能と判断されているのでしょうか。
仮に就労不可との診断がされている場合。
早急に傷病手当の手続きをされることを
お勧めします。
在職期間(社会保険被保険者期間)が
1年以上あり、かつその被保険者の間に
傷病手当を申請して、就労できない期間に
退職した場合でも、最大1年6ヶ月を限度として
傷病手当金を受給することができます。
その間に「うつ」が治るあるいは
就労可能となった場合。
失業保険受給の手続きをされれば良いと思います。
(その前に失業保険の受給開始日の
延長手続きを忘れずに!)
傷病による自己都合の場合は、
特定離職理由者に該当するので
いずれにしても、待機期間は7日です。
しかし、傷病手当金は「就労できない状態」で
あることが条件となり
失業保険は「就労したいのに就職できない状態」で
あることが条件ですので
併合して受給はできないので、気をつけて下さい。
現在において、医師からうつ症状にて
就労可能と判断されているのでしょうか。
仮に就労不可との診断がされている場合。
早急に傷病手当の手続きをされることを
お勧めします。
在職期間(社会保険被保険者期間)が
1年以上あり、かつその被保険者の間に
傷病手当を申請して、就労できない期間に
退職した場合でも、最大1年6ヶ月を限度として
傷病手当金を受給することができます。
その間に「うつ」が治るあるいは
就労可能となった場合。
失業保険受給の手続きをされれば良いと思います。
(その前に失業保険の受給開始日の
延長手続きを忘れずに!)
傷病による自己都合の場合は、
特定離職理由者に該当するので
いずれにしても、待機期間は7日です。
しかし、傷病手当金は「就労できない状態」で
あることが条件となり
失業保険は「就労したいのに就職できない状態」で
あることが条件ですので
併合して受給はできないので、気をつけて下さい。
失業保険は、雇用保険料を払っていれば、誰でも受け取れるんでしょうか?
11年11月から今の会社で働き始めました(パート・週5、
実働6時間)雇用保険は12月分の給料から引かれてます。現時点で、16か月分ですが、自己都合で、契約途中で辞めても、契約いっぱい勤務して、更新しない形で辞めても、失業保険は受け取れるんでしょうか?また、もし受け取れる場合、何割位になるんでしょうか?
11年11月から今の会社で働き始めました(パート・週5、
実働6時間)雇用保険は12月分の給料から引かれてます。現時点で、16か月分ですが、自己都合で、契約途中で辞めても、契約いっぱい勤務して、更新しない形で辞めても、失業保険は受け取れるんでしょうか?また、もし受け取れる場合、何割位になるんでしょうか?
勤続年数などによって違いますし
自己都合だと3ヶ月後からの支給だったりと、
色々細かいことがあるようなので調べてみてください
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色々細かいことがあるようなので調べてみてください
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