失業保険について教えてください。5月末で退職しました。まだハローワークには行っておらず、何も手続きはしてません。
先日、新聞の折込広告で良さそうな短期のアルバイトを見つけたのですが、
もしこのバイトに採用されて働き始めた場合、失業保険はもうもらえませんか?
短期のバイトですので、期間が終わってから手続きすることはできるのでしょうか?
もしくはバイトをしながらも、受給してもらえるのでしょうか?
短期バイトが終わったら、正社員の職に就く意思はあります。
〉もしこのバイトに採用されて働き始めた場合、失業保険はもうもらえませんか?
「短期」の内容によりますが。

雇用保険に加入できるような条件なら、「再就職」ですね。
それにより、バイトを辞めたときが「離職」ということになることもあり得ます。

本当に「短期限定・更新無し」のバイトなら、資格は失いませんが、前の職場を辞めてから1年間しか支給を受ける資格はないので、
バイトを辞めてから求職登録→給付制限→給付の間に1年たってしまったら、受給日数が残っていても打ち切りですよ。
鬱病について
知人が鬱病になり、約2カ月ほどになrりますが

食事も減り、体調もよくなく、頭痛・耳鳴りが続いているようです

精神科の先生からは診断書を書いてくれるといわれているのですが、

その際に障害年金?というのを知りました。


これは等級によってかわるようですが、

通院期間が短いと意味がないですよね。


知人からすれば、これからの医療代金

生活にも困ってくるので、

どうにかしてなんらかしらの保護を受けたたいようなのですが

どなたかアドバイス頂けないでしょうか。


男性30歳

10月一杯で無職になる

社会保険等も10月一杯まで

厚生年金には入っているが

役職であったため、雇用保険なし

失業保険ももらえません。


アドバイスお願いいたします。
残念ながら、障害年金は初診日から1年6カ月経過して初めて申請可能になります。
不調を覚えて内科に行ったが、心療内科等を紹介され、行ってみたらうつ病と診断されたという場合の初診日は、内科の初診日になりますので、注意が必要です。
年金保険料の納付要件をクリアし、1年6ヶ月経過時の状態が認定条件に該当する場合に申請できますが、うつ病の場合認定されるまで相当長期間かかると思った方がいいです。
半年以上かかるようですし、中には1年かかったという方もいます。

精神障害手帳も初診から6カ月経たないと申請できません。
でも、自立支援医療(精神通院)の申請は可能だと思いますので、市区町村役場の障害福祉課に問い合わせてみてください。

現在休職中でしたら、傷病手当金というものがあります。
傷病手当金とは、健康保険から支給される給付金のひとつで、病気やケガのため仕事ができなくなったとき、その間の生活保障をしてくれる制度です。(最長で1年6ヶ月です)
次のような場合に支給されます。
① 病気やケガのため仕事につけないこと。
② 療養のため、4日以上欠勤したこと。
③ 4日目以降、給料を受けていないこと。
請求先は加入する健康保険組合です。

家族の援助も受けられず、仕事出来る状態でなければ、生活保護を検討した方がいいのかもしれませんね。
ただし、不動産や車、貯金、保険など資産があると認められないので、本当に困った時の手段ですが・・・。
でも、家族と同居の場合は難しいです。

10月で社会保険が切れてしまうので、国民健康保険か社会保険の任意継続をしないといけなくなります。
任意継続の場合は、今まで会社が半分負担してた分も自己負担となります。
国民健康保険料は前年の収入で決まりますので、退職の場合高額になることも予想されます。
ただし、国民健康保険は免除申請すれば、免除もしくは減免される可能性もあります。
今のうちに、保険料の確認とともに、市区町村役場の国民健康保険課に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
ただし、同居する親が加入している社会保険の被扶養者に入れてもらえるのなら、負担はなしです。
会社により条件がありますので要確認です。

それから、国民年金の加入手続きも必要ですし、こちらの免除申請もした方がいいです。
国民健康保険と同じく、市区町村役場の国民年金課です。
失業保険についてです。
私は去年の7月末で自己都合で退職しその後3ヶ月の待機期間を終えて失業保険をもらうはずでしたが、8月からアルバイトを始めてしまったのでまだ貰っていません。(ハ
ローワークの方に辞めてから再度くるように言われました)
そして、そのアルバイトを来月2月末で辞める予定です。
失業保険の有効期限は1年だったと思いますが、まだ間に合うでしょうか?
3ヶ月の待機期間があるので心配しています。
ちなみに給付期間も3ヶ月です。
質問内容からするとお若い方のようです。

受給期間の延長(先送り)になっていれば、受給できます。給付が停止になっているか確認してみましょう。
失業保険っていうのは、新たに就職先が決定すればもらえないのでしょうか?
私は先日、就職先が決定したのですが、実際に勤務をはじめるのは次の
認定日以降です。
この場合、次の認定日まで或いは勤務開始日まで失業の状態にあるのですが
給付は受けられますか?
あと、次の認定日までに就職が決定したことを職安に報告しなければならないでしょうか?
失業中であると認定されていれば、再就職先への就業前日分まで給付を受けることが出来るはずです。
また、支給残日数が、全体の支給日の3分の1以上か45日以上ある場合は、「再就職手当て」として、残給付額の3分の1を受け取ることも出来ます。(他にも条件がありますが)

さて、就職が決定したとの事、おめでとうございます。
再就職が決定した時点で、職安には報告しに行きましょう。
何らかの手続きをするはずです。

失業保険の手引きなどを頂いたはずですので、確認してみてください。
失業保険について。
現在有給消化中で、5/15に退職となります。もちろん自己退職なのですが、退職のタイミングでバックパッカーで2ヵ月半海外旅行をするつもりです。

失業保険を受給するには、月一回の書類の提出等が必要ということですが、上記のような場合はやはりもらえないということなのでしょうか…。
雇用保険を払っていたのに(自分の都合ではありますが)失業保険もらえないのはなんだかな…と思いまして。。。

なにか手は無いものかと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
それであれば、帰国後に受付をしてください。

離職票自体の有効期限は、退職の日から1年間ですから、それまでであれば受付可能です。ただし、失業給付をもらえる期間もその1年間ですから、2か月海外に行かれて帰国後となると、9月くらいに受付に行くことになるでしょうか。そこから給付制限の期間が3か月。その後、受給できますから、12月分位から受給できると思いますよ。
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