失業保険の受給金額の計算
ハローワークからもらった資料で見た限り、受給期間はわかったのですが、受給額は給与の○割り~○割と書いてましたが、どういう計算できめられるのでしょうか?
受給の手続きを最近されたばかりなのでしょうか?
近々に説明会がありませんか?
その時に雇用保険受給資格者証と言うものが交付されます、そこに基本手当日額が記載されていますので、下手に計算するより受給資格証を待ったほうがいいですよ。

※給与の○割~○割とよく言われますが、雇用保険は基本28日ごとに28日×基本手当日額の支給になります。
但し、最初の支給のみ28日分あることはまずないでしょう(手続きと認定日との兼ね合いで10~21日分程度が多いようです)
ここでの28日とは土日祝に関係なく失業状態にある日の前回認定日~認定日前日までの28日になります。
認定日は基本28日(4週)ごとになります。

【補足】
28日と言うのは毎月28日ではありませんよ、認定日が4週ごと(28日ごと)にあると言うことです。
手続きは離職票等が揃い次第されるのがいいでしょう。
満額受給については貴方の年齢や被保険者期間により給付日数が違うのでなんとも言えません。
失業保険をもらっているのですが、アルバイトなどをした事を、ハローワークに報告しないで失業保険をもらったらどうなるの?
金額によります。それと、あくまで臨時として、不定期にアルバイトするのでしたら分かりません。例えば、知り合いのお店を手伝って(決まった日でない)お礼として頂く位ならOKです。今時そんな仕事があるとは思えませんが。
国民健康保険について
去年 退職して 失業保険もらっている間 国民健康保険に加入していましたが
今年になり旦那の扶養に入りました。
入ったのが3月中旬ですが 3月分は先に支払いしていたと思うのですが
半月分って安くなり 返金になったりするのでしょうか?
役所に聞けばいいのでしょうが 先に質問させていただきました。
保険証を返却した時に 払ってない分と相殺とか 明細は後で送られるのでって言われたのですが
そう言えば 何も届いてないな~と思いまして・・・
健康保険制度、年金制度ともに、毎月末日時点で加入している制度で1ヶ月分の保険料が発生し、日割り計算無しというルールになっています。
従って、国民健康保険、国民年金ともに「2月分」までしか発生しません。

ただし、国民健康保険は「○月分」という払い方はしません。年間保険料を自治体により8~12期程度で分割して納付する方式です。(「○月分」ではなく、「第○期」という形で請求が来ているはずです。)
年度途中で離脱した場合は、仰っているように、変更後の保険料と納付済み額を比較し過不足があれば清算されます。もし手続きして数ヶ月経っても何も届かない場合は、役所に確認してみてください。
shok_2001へ質問いたします。
ある回答で、失業保険の受給できる条件として労働をしていないのが条件であるが「週20時間以下はOK]という回答をされています。
少し私の認識と違うのですが、申請前は基本的には完全失業状態でなくてはならないと考えています。
ただし、ほんのわずかな時間のアルバイとや手伝いなどはハローワークによってはOKと判断される場合もあるかもしれませ。
ただ、週20時間以下がOKだということになると、週19時間でもバイトなどはOKということになってしまいます。
もしどこかのハローワークでそういう回答があったのならどこのHWか教えていただけませんか。
こんにちは、、

rhpa7123powerさん、回答リクエストありがとうございます。
「週20時間以下はOK」と書いた理由が2点あります。

これはいずれも、ハローワークに登録をした際に貰える「雇用保険受給資格者のしおり」という青い小冊子に書かれている内容です。
(このしおりの提供元は国(厚生労働省ハローワーク)なので、画像の掲載には問題ないと判断しております)

ページが飛んでいるのですが、画像が1個しか付けられないので、1ページ目と17ページ目を一緒に掲載します

まず、右側の17ページを見て下さい
赤枠の中です
基本手当(失業保険)が貰える条件の注意事項に、
「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上」の場合は継続した就労と見なされ、基本手当は貰えません と書かれています
→前回の回答では一部省略しましたが、上文を読み解くと、週20時間以下の仕事については基本手当が貰えるという事が判断できると思います

4週毎の認定日に活動記録(失業認定申告書)を提出するのですが、その書類の一番上にはカレンダーが二ヶ月分書かれていて、そこにはアルバイト、パート、手伝いなど収入の有無にかかわらず、就労した事を〇や×で記載する決まりになっていて、そこでの収入を基本手当から差し引いて支給される事になります。
詳細はしおりに書かれていますが、〇と×の違いは、、
〇=アルバイト、パートなど1日4時間以上の就労の際に記入
×=手伝い、内職など1日4時間未満の就労の際に記入して、収入があった場合には金額を申告する必要があります

そして、左の1ページ目です
雇用保険に加入する条件を記載している所ですが、アルバイト、パートでも以下の3ついずれにも該当する場合は雇用保険の加入が必要になります
1)週に20時間以上の労働がある場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
4)労働条件が雇用契約書、雇用通知書などに明確に定められている事 です
→逆に言うと、ここもそうですが週20時間以下の労働をしている場合は、雇用保険に加入出来ない事になりますので、前職までに雇用保険を支払っていた時期があって、失業保険を受けられる状態(無職で、働ける能力があって、実際に就活をしている)の時に、週20時間以下の労働をしても失業保険の支給対象となるという解釈ができると私は認識しております
ーーーーー
補足で記載されていた件について、ハローワークに確認致しました。

ハローワークに申請(認定)を受ける時に、内職・手伝いなど週20時間以下(一日4時間以内)で働いている状態でも、認定が可能であると回答を貰いました。

しおりの3ページに「失業給付の支給を受けられる方」の条件で該当しない人の項目(6)に「新しく仕事に就いた時」という記載があるのですが、ここには「パート、アルバイト、派遣就業、見習・試用期間、研修期間を含み、収入の有無は問いません」と書かれています。
ここを指摘したのですが、内職・手伝い(1日4時間以下、週20時間以下の労働)については該当しないと回答を貰いました

従いまして、私が記載した”現在働いていない事(週20時間以下の労働はOK)”の20時間以下の労働は”内職・手伝い”と判断して下さい。

しおりにも記載されていますが、
就職・就労は1日の労働時間が4時間以上のもの
内職・手伝いは1日の労働時間が4時間未満のもの という定義があるようです
失業保険 会社都合と自己都合。
どう違うのですか?

2年間で年間合算して1年以上とか?まったく解りません、詳しい方回答ください。
まず、受給資格を得るまでの雇用保険保保険者期間ですが、自己都合退職の場合は過去2年間で12ヶ月以上必要ですが、会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上あればいいです。

それから違うのは失業給付の支給日数が違います。雇用保険被保険者期間と年零によって違います。
自己都合退職の場合は年零に関係なく10年未満は90日、10年~20年未満は120日、20年以上は150日です。
それに対して会社都合退職の場合は年齢と期間によって違いがあります。
1年未満は90日、1年~5年未満は30歳未満~45歳は90日、45歳~60歳未満180日、以下省略
5年以上10年未満は30歳未満120日、30歳以上45歳未満180日、45歳~60歳未満240日、以下省略
10年以上20年未満は30歳~35歳未満210日、35歳~45歳未満240日、45歳~60歳未満270日、以下省略
このように会社都合の方がかなり多く優遇されています。
それから、受給までの時期も会社都合の場合は申請から1ヶ月くらいで受給できますが、自己都合の場合は3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
もう一つ会社都合の特典は国民健康保険の減免措置があることです。(全年度所得の3分の1で計算される)
ただし、これは24年3月31日までに退職した人が対象です。
関連する情報

一覧

ホーム