臨時教員の退職金の支給&失業給付について伺います
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、
1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分
○臨時的任用 ありません
2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。
◆雇用保険 失業給付
○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。
○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。
質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、
1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分
○臨時的任用 ありません
2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。
◆雇用保険 失業給付
○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。
○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。
質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
全部を調べたわけではないので、全ての自治体に同様の規定があるとは断言できませんが、公立学校教員の給料は、国庫から負担金が出る都合上、国の基準に横並びしている(同様の規定がある)と思われます。
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
失業給付に関する法律では、退職者に失業給付が受けられるよう定めていますが、公務員の場合、失業給付を上回る退職金が支給されるとして失業保険に加入しなくていいことになっています。
ただし、雇用期間が短期間であったり、懲戒免職等で退職金が出なかったりした場合の救済措置として、「失業保険に相応する支給」と言うものが条例で定められています。この場合、求職活動きをしている旨の証明を職安で貰って教育委員会に提出すると失業給付に相当する額が支給されます。
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
その通りです。
休んでいる人の、休業(休暇)期間の末日まで又は年度末までのいずれか短いほうの期間での任用になります。
休業(休暇)が任用期間終了後も継続する場合は、再雇用されるのが一般的です。
全部を調べたわけではないので、全ての自治体に同様の規定があるとは断言できませんが、公立学校教員の給料は、国庫から負担金が出る都合上、国の基準に横並びしている(同様の規定がある)と思われます。
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
失業給付に関する法律では、退職者に失業給付が受けられるよう定めていますが、公務員の場合、失業給付を上回る退職金が支給されるとして失業保険に加入しなくていいことになっています。
ただし、雇用期間が短期間であったり、懲戒免職等で退職金が出なかったりした場合の救済措置として、「失業保険に相応する支給」と言うものが条例で定められています。この場合、求職活動きをしている旨の証明を職安で貰って教育委員会に提出すると失業給付に相当する額が支給されます。
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
その通りです。
休んでいる人の、休業(休暇)期間の末日まで又は年度末までのいずれか短いほうの期間での任用になります。
休業(休暇)が任用期間終了後も継続する場合は、再雇用されるのが一般的です。
ハローワークの求職活動について
現在失業保険の制限期間中なのですが、求職活動の実績について質問します。
以前の仕事は腰痛が酷くなってしまい(職業病です)続けていくのが難しいと思い退職しました。
今はのんびり治療しつつパソコンで次の仕事を探しています。
それで実績についてなのですが、気になる求人のコピーを窓口へ持っていき、詳しく見たいといえば相談になって実績にはなるとは思うのですが、その都度応募しなければならないのでしょうか?
やっと時間ができたので、腰を完全に治してから次の仕事を長続きさせたいんです。
でもなんだか働きたくない言い訳みたいで窓口の人には少し言いづらいです。
詳しく見たいといって、もう少し考えてみる。で実績にはなるのでしょうか?
長文失礼しました。回答よろしくお願いします。
現在失業保険の制限期間中なのですが、求職活動の実績について質問します。
以前の仕事は腰痛が酷くなってしまい(職業病です)続けていくのが難しいと思い退職しました。
今はのんびり治療しつつパソコンで次の仕事を探しています。
それで実績についてなのですが、気になる求人のコピーを窓口へ持っていき、詳しく見たいといえば相談になって実績にはなるとは思うのですが、その都度応募しなければならないのでしょうか?
やっと時間ができたので、腰を完全に治してから次の仕事を長続きさせたいんです。
でもなんだか働きたくない言い訳みたいで窓口の人には少し言いづらいです。
詳しく見たいといって、もう少し考えてみる。で実績にはなるのでしょうか?
長文失礼しました。回答よろしくお願いします。
ハローワークの端末で求人検索をしただけで、求職活動と見做されるかは、各ハローワーク毎によって判断が異なりますので、必ずハローワークに確認しましょう。
※実際に応募しなければ就職活動と見做されない場合もあるようですよ…
但し、腰痛を完全に治したい→働ける状況ではないと判断されかねませんので、あくまでも希望する条件の仕事がないといった理由で応募できないとしておかれるべきでしょうね…。
※実際に応募しなければ就職活動と見做されない場合もあるようですよ…
但し、腰痛を完全に治したい→働ける状況ではないと判断されかねませんので、あくまでも希望する条件の仕事がないといった理由で応募できないとしておかれるべきでしょうね…。
特例一時金受給におけるアルバイトについて
特例一時金受給にあたっていくつか質問がございます
①失業している日数は受給資格決定日~失業認定日までの3週間で合計7日以上、かつ受給資格決定日と認定日に失業していればその日以外アルバイトをしても問題なく支給されるのか?
②待機期間というのは特例一時金にもあるのか?待機期間は連続して7日なのか、合計して7日なのか?
③仮にアルバイトが可能であるとして、一日の労働時間や収入の上限などはあるのか?
一般的な失業保険とはいくつか違う点があるので質問させていただきました
特例一時金受給にあたっていくつか質問がございます
①失業している日数は受給資格決定日~失業認定日までの3週間で合計7日以上、かつ受給資格決定日と認定日に失業していればその日以外アルバイトをしても問題なく支給されるのか?
②待機期間というのは特例一時金にもあるのか?待機期間は連続して7日なのか、合計して7日なのか?
③仮にアルバイトが可能であるとして、一日の労働時間や収入の上限などはあるのか?
一般的な失業保険とはいくつか違う点があるので質問させていただきました
①について 確かに7日が待期期間ですが、特例一時金は認定日に職安の手続きに出向く時に既に待期がおわっている上で、その認定日も失業していることが条件となりますので、8日間に失業期間が必要となります。確かに資格決定日と認定日以外の日のバイトは問題ないですが、それが継続性があると認められれば就労日の初日に就職したものとして扱われる事も考えられます。
②について 連続7日ではなく、通算7日(前述のとおり結果8日間必要となりますが)です。
③について 上限などはありません、働いたらその日は失業していた日としてのカウントから外されるだけです。これも前述のように、継続性があれば就職として扱われる場合がありますので注意が必要かと思われます。(単発的な仕事や3週間の間に点在しての仕事なら問題ないということ)
②について 連続7日ではなく、通算7日(前述のとおり結果8日間必要となりますが)です。
③について 上限などはありません、働いたらその日は失業していた日としてのカウントから外されるだけです。これも前述のように、継続性があれば就職として扱われる場合がありますので注意が必要かと思われます。(単発的な仕事や3週間の間に点在しての仕事なら問題ないということ)
雇用保険の傷病手当の給付について
現在病気療養中です。
失業保険は、健保から傷病手当金が給付されている為、延長手続きをしています。
働ける状態になり、仕事を探し始めてから仕事が見つかるまでに病気が再発した場合、雇用保険の傷病手当の給付対象になるのでしょうか。それとも、一度職に就かないと給付の対象にならないのでしょうか。
現在病気療養中です。
失業保険は、健保から傷病手当金が給付されている為、延長手続きをしています。
働ける状態になり、仕事を探し始めてから仕事が見つかるまでに病気が再発した場合、雇用保険の傷病手当の給付対象になるのでしょうか。それとも、一度職に就かないと給付の対象にならないのでしょうか。
雇用保険の失業手当(基本手当)を受給中で、傷病により15日以上求職活動が出来ない状態になれば、失業手当に代わり、傷病手当が支給されます。
傷病手当日額の受給額は、失業手当日額と同額で、支給期間は、所定給付日数から失業手当受給日数を控除したものです。傷病手当の受給により、勤続年数と離職理由により決定された所定給付日数が増加する訳ではありません。
傷病手当日額の受給額は、失業手当日額と同額で、支給期間は、所定給付日数から失業手当受給日数を控除したものです。傷病手当の受給により、勤続年数と離職理由により決定された所定給付日数が増加する訳ではありません。
就職活動について
この度会社を退職して就職活動をします。
離職票をもらい失業保険の手続きをしにハローワークにいきます。
退職理由は自己都合です。
この様な場合にハローワークに登録して就職活動を始めたことを
前の職場に知られてしまうことってあるのでしょうか?
この度会社を退職して就職活動をします。
離職票をもらい失業保険の手続きをしにハローワークにいきます。
退職理由は自己都合です。
この様な場合にハローワークに登録して就職活動を始めたことを
前の職場に知られてしまうことってあるのでしょうか?
例えばある会社の面接に行ったとして、その会社があなたの了解を得て前の職場に何かしらの確認をする事は考えられます。
身分照会だったり勤務態度を聞いたりとかね。
それ以前、ハローワークに登録した、失業保険受給の手続きをした就職活動を始めたとかまでは知られないと思いますよ。
身分照会だったり勤務態度を聞いたりとかね。
それ以前、ハローワークに登録した、失業保険受給の手続きをした就職活動を始めたとかまでは知られないと思いますよ。
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