確定申告について質問です。
去年の震災で旦那が職を失い4月~8月までの4ヵ月間失業保険をもらってました。9月から新しい仕事が始まり今に至ります。
給料は税金など一切引かれておりません。バイトの形になります。しかし確定申告しなければと思い、雇い主の方に言ったらしなくていいと言われたんですがなぜでしょうか?すれば戻ってくるお金があると思うのですがどうなんでしょうか?回答お願いします(>_<)
去年の震災で旦那が職を失い4月~8月までの4ヵ月間失業保険をもらってました。9月から新しい仕事が始まり今に至ります。
給料は税金など一切引かれておりません。バイトの形になります。しかし確定申告しなければと思い、雇い主の方に言ったらしなくていいと言われたんですがなぜでしょうか?すれば戻ってくるお金があると思うのですがどうなんでしょうか?回答お願いします(>_<)
今年の収入はそのアルバイトのみということでよろしいですか?
その間に所得税は引かれていますか?
引かれていないのであれば確定申告しても還付金ないです。
アルバイトであれば、それほど高額でもないでしょうし必要ないかと(^^;
その間に所得税は引かれていますか?
引かれていないのであれば確定申告しても還付金ないです。
アルバイトであれば、それほど高額でもないでしょうし必要ないかと(^^;
嫁の母が岡山の山陽マルナカで7~8年パートで勤めていました。
しかし来月退職するのですが、失業給付金(失業保険)ってでるのでしょうか?
しかし来月退職するのですが、失業給付金(失業保険)ってでるのでしょうか?
雇用保険に加入していることが条件です。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上、会社都合なら過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば資格があります。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上、会社都合なら過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば資格があります。
失業保険給付延長について。無知ですいませんが教えてほしいのです。
夫の転勤(遠方へ転居)のため、1月末に退職することになりました。
最初は向こうでも働くつもりだったのですが先月妊娠が発覚し今は妊娠12週、すぐには働けない状況になりました。
失業保険は出産を理由に給付延長できると本に書いてありましたが、細かい内容を教えていただけませんでしょうか?
現在は月給18万ほど支給、手取りは13万くらいです。失業保険だけで130万は超えない予定ですが、延長手続きをせずに夫の扶養に入りながら失業保険をもらうことは可能なんでしょうか? ←まわりでは大丈夫とゆう人ももらえないという人もいました。 来年の税金に負担がかかる等、リスクが高そうならおとなしく扶養に入るつもりですがどなたかアドバイスをお願いします。
夫の転勤(遠方へ転居)のため、1月末に退職することになりました。
最初は向こうでも働くつもりだったのですが先月妊娠が発覚し今は妊娠12週、すぐには働けない状況になりました。
失業保険は出産を理由に給付延長できると本に書いてありましたが、細かい内容を教えていただけませんでしょうか?
現在は月給18万ほど支給、手取りは13万くらいです。失業保険だけで130万は超えない予定ですが、延長手続きをせずに夫の扶養に入りながら失業保険をもらうことは可能なんでしょうか? ←まわりでは大丈夫とゆう人ももらえないという人もいました。 来年の税金に負担がかかる等、リスクが高そうならおとなしく扶養に入るつもりですがどなたかアドバイスをお願いします。
雇用保険の基本手当についてですが、基本手当は手取り額でなく、支給額で決まります。
貴方の場合、18万円の支給があったとすれば、基本手当日額は約4300円になります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健康保険の扶養に入れない場合があります。
但し、受給期間延長をされた場合は延長期間中は支給される手当はないので扶養に入ることは出来ます。
※受給期間延長は最大3年間可能です、ご出産後で働ける状態になったときに再度受給手続きをすれば、翌月から基本手当の支給が始まります。
とりあえずは、受給期間延長の申請をしておかれた方がいいでしょう。
受給期間延長をしなければ、雇用保険の受給期間が離職日から1年ですので、必ず受給期間延長はしておいた方がいいですよ。
貴方の場合、18万円の支給があったとすれば、基本手当日額は約4300円になります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健康保険の扶養に入れない場合があります。
但し、受給期間延長をされた場合は延長期間中は支給される手当はないので扶養に入ることは出来ます。
※受給期間延長は最大3年間可能です、ご出産後で働ける状態になったときに再度受給手続きをすれば、翌月から基本手当の支給が始まります。
とりあえずは、受給期間延長の申請をしておかれた方がいいでしょう。
受給期間延長をしなければ、雇用保険の受給期間が離職日から1年ですので、必ず受給期間延長はしておいた方がいいですよ。
3月末に雇用契約を更新してくれないため退職するのですが離職票に退職理由を『雇用止め』にすると「失業保険を待機期間が長くすぐにもらえなから雇用止とは記入しないから」と上司から言われました。
63才の者です。3月終わりに契約が切れるのですが会社の決まりでは、65才までは、更新可能なのですが突然「次は更新しないからそのつもりでいてくれ」と言われて驚きました。65才までは在職できると思っていたので途方にくれました。言われた限り辞める事しかないのでせめて失業保険を待機期間がなくすぐにもらえればと思い離職票の理由を自己都合では、ないように会社にお願いをしたところ「雇用止めにすると待機期間が長くなるから雇用止めとは記入しないから」と言われました。私が知る限り(調べたのではなく人から聞いた話です)雇用止めの理由が早く失業保険がもらえる、、、又60過ぎたら誰でも待機期間なくもらえる、、、自己都合だと待機期間が3ヶ月ある、、、、とか色々耳にします。
今後、仕事をしなければ食べて行く事、生活が出来ません。身近にせまってる事なのでどのようにしたらよいのかわかりません。
有給が残っているので最後の半月を休みをもらい調べたりしたかったのですが上司から「残りの有給は使わないでくれ、最後まで休まずに出勤してくれ」とも言われました。残りの有給を使う事もいけないことなのでしょうか?「万が一有給届けを提出して休むようなら無断欠勤にするのでそのつもりで給料が減るよ」とも言われました。
辞めなければならない上に有給も使えずこのような時は、会社の言われるまま従わなければならないのでしょうか?このような会社ですので有給で休んだりしたら離職票にどのような理由を記入されるのか不安がいっぱいです。
どなたか詳しい方、無知な私にご助言をよろしくお願いします。
63才の者です。3月終わりに契約が切れるのですが会社の決まりでは、65才までは、更新可能なのですが突然「次は更新しないからそのつもりでいてくれ」と言われて驚きました。65才までは在職できると思っていたので途方にくれました。言われた限り辞める事しかないのでせめて失業保険を待機期間がなくすぐにもらえればと思い離職票の理由を自己都合では、ないように会社にお願いをしたところ「雇用止めにすると待機期間が長くなるから雇用止めとは記入しないから」と言われました。私が知る限り(調べたのではなく人から聞いた話です)雇用止めの理由が早く失業保険がもらえる、、、又60過ぎたら誰でも待機期間なくもらえる、、、自己都合だと待機期間が3ヶ月ある、、、、とか色々耳にします。
今後、仕事をしなければ食べて行く事、生活が出来ません。身近にせまってる事なのでどのようにしたらよいのかわかりません。
有給が残っているので最後の半月を休みをもらい調べたりしたかったのですが上司から「残りの有給は使わないでくれ、最後まで休まずに出勤してくれ」とも言われました。残りの有給を使う事もいけないことなのでしょうか?「万が一有給届けを提出して休むようなら無断欠勤にするのでそのつもりで給料が減るよ」とも言われました。
辞めなければならない上に有給も使えずこのような時は、会社の言われるまま従わなければならないのでしょうか?このような会社ですので有給で休んだりしたら離職票にどのような理由を記入されるのか不安がいっぱいです。
どなたか詳しい方、無知な私にご助言をよろしくお願いします。
期間満了退職ならば、給付制限期間は付きません(派遣契約でなければ)。
ただ、期間満了により、更新をしない点は契約社員の宿命の様なものであることも確かです、1ケ月前に告知するこは間違ってはいません、ただ、特定受給資格者、特定理由離職者に該当するかは、雇用契約書の内容が解りませんので、会社の正当性は判断しかねます、3年以上か3年未満でも違います、更新の確約や、可能性が書かれている場合で、延長更新を希望して、叶わなかった場合は、特定・・になる可能性が非常に高いですが。
また有給ですが、会社に有給を使わせない権利はありません、退職時でなければ、時期変更権はありますが、退職しますので、何時、有給を消化するのかとなります、退職時に有給を申請し、働かせた場合は、強制労働の禁止に抵触しますので、労基署に相談させて頂きますと言って下さい、この会社なら、即消化させる感はあります。
離職票の離職理由は会社が書きますが、その決定は、離職者の話しも聞き、決定されます、会社は法を守るのは当然で怖がることはありません。
「補足拝見」
了解しました、3年以上ですので、完全な雇い止めで、特定受給資格者(会社都合退職)になります、有給休暇と兼ね、労基署に行かれた方が良いですよ。
3年未満は期間満了で給付制限は付きませんが、3年以上になりますと、離職票の離職理由に、延長更新を希望する旨がなかったに○を付けられますと、給付制限付きの自己都合退職になってします(異議申し立ては出来ますが)。
自己都合なら、給付日数は120日、会社都合なら210日、+65歳まの方なら60日の延長制度もあります。
更に国保の減免等、待遇は大変違うものになります。
ただ、期間満了により、更新をしない点は契約社員の宿命の様なものであることも確かです、1ケ月前に告知するこは間違ってはいません、ただ、特定受給資格者、特定理由離職者に該当するかは、雇用契約書の内容が解りませんので、会社の正当性は判断しかねます、3年以上か3年未満でも違います、更新の確約や、可能性が書かれている場合で、延長更新を希望して、叶わなかった場合は、特定・・になる可能性が非常に高いですが。
また有給ですが、会社に有給を使わせない権利はありません、退職時でなければ、時期変更権はありますが、退職しますので、何時、有給を消化するのかとなります、退職時に有給を申請し、働かせた場合は、強制労働の禁止に抵触しますので、労基署に相談させて頂きますと言って下さい、この会社なら、即消化させる感はあります。
離職票の離職理由は会社が書きますが、その決定は、離職者の話しも聞き、決定されます、会社は法を守るのは当然で怖がることはありません。
「補足拝見」
了解しました、3年以上ですので、完全な雇い止めで、特定受給資格者(会社都合退職)になります、有給休暇と兼ね、労基署に行かれた方が良いですよ。
3年未満は期間満了で給付制限は付きませんが、3年以上になりますと、離職票の離職理由に、延長更新を希望する旨がなかったに○を付けられますと、給付制限付きの自己都合退職になってします(異議申し立ては出来ますが)。
自己都合なら、給付日数は120日、会社都合なら210日、+65歳まの方なら60日の延長制度もあります。
更に国保の減免等、待遇は大変違うものになります。
年末調整について。わかりません。
年末調整について、無知で恥ずかしいのですが、回答お願いします。
現在、二つ掛け持ちでパートで働いています。専門学校の非常勤講師と飲食店パートです。合計しても100万越えません。今までは講師だけだったので、いつも源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行っていました。
今回、飲食店の会社から年末調整を企業で出すから提出して。と言われました。学校からの源泉徴収があれば貼付けて一緒に出してもらえるようですが、学校からはいつも年末ギリギリくらいにくれるので、間に合いません。この場合、今年度の年末調整の紙は提出せず、後から二つの源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行った方がいいですか?それとも、飲食店は飲食店だけで出して、あとから学校の方のは税務署行けば処理してくれるのですか?
直接関係ないのかもしれませんが、現在、主人は失業中です。失業保険もらってます。
年末調整について、無知で恥ずかしいのですが、回答お願いします。
現在、二つ掛け持ちでパートで働いています。専門学校の非常勤講師と飲食店パートです。合計しても100万越えません。今までは講師だけだったので、いつも源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行っていました。
今回、飲食店の会社から年末調整を企業で出すから提出して。と言われました。学校からの源泉徴収があれば貼付けて一緒に出してもらえるようですが、学校からはいつも年末ギリギリくらいにくれるので、間に合いません。この場合、今年度の年末調整の紙は提出せず、後から二つの源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行った方がいいですか?それとも、飲食店は飲食店だけで出して、あとから学校の方のは税務署行けば処理してくれるのですか?
直接関係ないのかもしれませんが、現在、主人は失業中です。失業保険もらってます。
確定申告で、2枚の源泉徴収票を添付して提出します。
2か所以上から給与の支払を受けている人で、
主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び
退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人に
該当するので、確定申告は必要になります。
非常勤講師を退職して、飲食店に再就職した場合は、
前職の源泉徴収票を飲食店に提出して年末調整すれば確定申告の
必要はないのですが、
退職していない場合、平行して勤務している場合は
年末調整はできませんので、確定申告が必要です。
夫の収入については、
1月から12月までの給与収入が103万円以下の場合は
妻の配偶者控除の対象になり、
103万円を超え、141万円未満の場合は
配偶者特別控除の対象になります。
2か所以上から給与の支払を受けている人で、
主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び
退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人に
該当するので、確定申告は必要になります。
非常勤講師を退職して、飲食店に再就職した場合は、
前職の源泉徴収票を飲食店に提出して年末調整すれば確定申告の
必要はないのですが、
退職していない場合、平行して勤務している場合は
年末調整はできませんので、確定申告が必要です。
夫の収入については、
1月から12月までの給与収入が103万円以下の場合は
妻の配偶者控除の対象になり、
103万円を超え、141万円未満の場合は
配偶者特別控除の対象になります。
契約社員の契約終了に関して
契約期間が終了し退職する場合は、会社都合でやめた事になり失業保険を即時にもらうことが出来るのでしょうか?
契約期間が終了し退職する場合は、会社都合でやめた事になり失業保険を即時にもらうことが出来るのでしょうか?
働く者が、契約満期を迎えたが「継続して働きたい」、しかし会社側が「貴方とは契約しない」と言う事になって初めて即時に支給対象とります。
契約を継続できるのに「しなかった」と言うのは「自己都合」として処理されます。
満期が来た時点で即時支給だと、みんなやってしまい大変な数になってしまいます。
結局契約社員は、バイトとさほど変わらない立場です。(元、契約社員です)
契約を継続できるのに「しなかった」と言うのは「自己都合」として処理されます。
満期が来た時点で即時支給だと、みんなやってしまい大変な数になってしまいます。
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