結婚妊娠で失業保険をもらう際、扶養にはいれるのか?

こんばんは
現在正社員で働いています。来年結婚し、いずれ子どもができたら仕事を辞めようと思っています。
妊娠している場合、失業
保険を4年に引き延ばせると聞いたのですが、私の場合もらえる失業保険の額が年間140万円ほどになりそうなのです。
130万円以上なら扶養に入らず年金保険も自分で支払わないといけないと思うのですが、この場合失業保険を130万円以内に抑えることはできないのでしょうか?
希望としては失業保険を130万円以内でもらって夫の扶養に入りたいのです。
保険について無知のため、詳しい方にお伺いしたいです
よろしくお願いします
正確にお話はできません。
お勤め先の健康保険組合によって判断が異なるからです。

一般的には失業手当の場合は年額ではなく日当で計算します。3,612円以上だと扶養に入れません。
この日当を抑えることはできませんし、正社員ならまずこの額を越えます。
工場閉鎖による整理解雇についてです
工場を今月で閉鎖すると言われました
そこで僕には一ヶ月、一時帰休にして3月で辞めるか2月いっぱいで辞めるか選んでほしいといわれました
社長がいうに
は会社都合で退職にするからと言われました
3月で辞めるほうが失業保険のもらえる額が少なくなるといいました
2月で辞めるほうか失業保険の額は多くなるといいました
仮に2月で辞める場合は解雇予告手当てはもらえるのでしょうか?
内容としては、自分で辞める方法について選択して退職するだけなので、あくまでも合意退職であって、解雇にはならず、当然、解雇予告手当もないものと読めますよ。
2月中に辞めるのは、会社都合(会社からの働き掛け)ではあるものの、解雇ではなく、「退職」になるものと思います。

解雇を期待するなら、自分からは辞める気はなく、会社が「3月で閉鎖になるので、辞めてもらいます」という命令に従うことになる場合です。
今、そう言われているとしたら、解雇予告手当も当然なしです。
自己都合で辞めた会社に失業保険を貰うために離職票を要求したところ、1ヶ月以上待たされました。
自己都合なので、3ヶ月後にしかもらえないことは分かっていますが、会社の対応も遅いと思います。
ハロワの方にも2回会社に電話していただきました。
なんとか早く貰える方法ってないでしょうか・・・。
1ヶ月以上待たされる…場合もあるのですが、会社に電話した時には
何て答えてましたか?

以前務めていた会社では、離職票の作成は本社で行い、その用紙を
各地で手続きしてもらっていました。私は離職票の作成担当してました。
自分が行くハローワークでは、日数が満たない最後の月のお給料は、
未計算って記載すればよかったのですが、とある場所のハローワークでは、
認めてくれず、キッチリ記載を求められました。その場合、お給料の締め日の
翌日に退職した人なんかは、1ヶ月以上待たせる事になるので、何度も言った
のですが…「未計算」は認められませんでした。

理由もなく、遅れているのであれば、内容証明で督促状を出すとか…穏便に
済ませなくてもいいのなら、そういう方法を取るしかないと思います。荒立てたく
ないのであれば、しつこく電話で請求するしかないのでは?
失業保険について教えてください。
閲覧ありがとうございます。
7月31日付けで会社側の理由で解雇されました。
失業保険の手続きをしたいのですが、今日になっても会社から離職票が届きません。
ハローワークに行って離職票が届かない旨を話せばよいのでしょうか?

また、解雇の場合は失業保険がすぐに給付されると聞いたのですが、
解雇からもうすぐ1ヶ月になりますがさかのぼって給付されることはあるのでしょうか?
それとも1ヶ月経ってから手続きをして1週間?の待機期間を過ごしてから3ヶ月間給付されるのでしょうか?

無知ですみません。詳しい方教えてください。
>>ハローワークに行って離職票が届かない旨を話せばよいのでしょうか?

失業保険給付に離職票は必須です。ですので、離職票を持たずにハローワークに行っても失業保険の手続きはできません。
(おそらく、担当者から「会社に問い合わせるなりして離職票を持ってきてください」と言われます。)
急ぎであれば、前の会社の人事部にでも問い合わせてみては?

>>解雇からもうすぐ1ヶ月になりますがさかのぼって給付されることはあるのでしょうか?

さかのぼって給付はされません。給付されるのは失業保険の手続き以後になります。
失業保険がすぐに貰えるかは、退職理由が「自己都合」か「会社都合」かによります。(離職票に書いてあります)

自己都合退職→手続きから3か月後に失業保険が給付される。
会社都合退職→手続きした月もしくは翌月から失業保険が給付される。←事実上、すぐに貰えるのはこちら。

ちなみに、会社都合退職の場合は給付が半年に延長されることもあります。(条件はよく分かりませんが)
確定申告について教えて下さい
40代男性ですが、6月末日に20数年働いた会社を自己退職しました。あと数年ゆっくりします。なぜかは突っ込まないで!!!
何度か確定申告したことあります。(医療費還付等で)
今回12月末前後に辞めた会社から源泉徴収表が送られてきますが

①退職金は申告するのですか?300万もなかったですけど・・・
②失業保険は収入になりますか?書かなくてよいですか?
③任意継続の代金 7-12月分はどうやって証明しますか? 7-3月分コンビニで一括で払ったレシートと領収書はあるが、
3月分まで払ったレシートで12月までを証明できますか?来年分が今度なくなるけど・・・社会保険分として記載できますよね?
④国民年金は自分の分は申告できると思うが、妻の分の扱いはどうなりますか?一緒にいれて良いですか?これも③同様3月まで一括で払ってます。コンビニレシートしかない。

よろしくお願いします
①退職金の分は申告する必要はありません。
なぜなら退職金が300万も無かったのであれば、勤続20年以上なら
少なくとも退職所得控除額が800万ですから、住民性も所得税も課税されません。
無駄な手間を掛けることはありません。
ただし、給与所得の確定申告は給与所得の源泉徴収票を添付して確定申告することになります。
②失業保険の給付金は非課税ですから、税金の計算には加えませんよ。
③任意継続の保険料の7月~12月分では無くて、その年にあなたが支払った保険料を社会保険料控除になります。
従って、7月~翌3月分のコンビニで一括で支払った金額を控除します。
そのレシートと領収書はあなたが保管していれば良いです。
確定申告書には添付する必要はありません。
④国民年金はあなたが今年中に支払った国民年金保険料は控除できます。
その際、あなたの分と妻の分のそれぞれ国民年金控除証明書が送付されて来ますから
それを添付して社会保険料控除として全額控除します。
妻の分も一緒に入れて良いですよ。
これも翌3月まで一括で支払っている時は、その分も含めます。
控除証明書が無い時は、そのコンビニレシートで十分ですから、
それを添付して提出します。
会社の社長の恫喝的な対応で体調崩してしまったのですが、この場合会社都合で辞めれるのでしょうか?
以前からブラック企業について質問させていただいております。
会社都合での退職を目指しているのですが、少し進展がありましたので、またアドバイスお願いしたいと思います。
※:全労連に相談したのですが、休みが無いためメールで相談しておりますが、最近返事が来なくなりましたので、
たらいまわしにしないでください。

昨日、会社で急に具合が悪くなり早退しました。今日は上司公認の元、大病院で検査(原因は仕事のストレスと分かり切っていますが)のため代休扱いで休みもらえました。
今月初めにも原因不明の熱とめまいで1週間ほど休みましたので、社長の印象としてはよくないと思います。(毎日連絡は入れてますので無断欠勤ではありません)
そして、夕方頃上司より「とりあえず月曜日までゆっくり休め。火曜日に社長と含めて話しよう」とメールがありました。
これはもしや解雇の話かなと思って期待と言うと変ですが、望みが出たと思います。

そこで質問なのですが、この場合は
①懲戒免職?解雇予告?退職勧奨?
②退職勧奨の場合は、会社都合って事でしょうか?
③仕事で重大な損失を与えるミスはしていませんが、休みが多いと理由で懲戒処分は受ける事になりますでしょうか?
④そもそも、その休みの理由は仕事のストレスと毎日平均3時間以上やっているサビ残のオーバーワークのせいだと思うのですが、懲戒と言われた場合は診断書か何かで、失業保険満額支給の会社都合を勝ち取る事は出来ますか?

先日ハロワで紹介された会社を受験しましたが、好印象持たれたようで具体的な仕事の話まででました。
もしかしたら採用もありうるかと思って期待しておりますが、もし不採用だった時のための対策として質問しております。
教えていただけたら幸いです。(合否通知まで後1週間くらいかかります)
以上です、よろしくお願いします。
ご質問の場合、自己都合退職ではない扱いになる可能性があります。(「社長の恫喝」ではなく、「時間外労働」の理由で)

一般の受給資格者とは別に「特定受給資格者」という区分があります。その要件として、「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため…離職した者」というものがあります。

それに該当する可能性があります。その場合、会社都合退職と同等かそれ以上の支給日数となります。

しかし、残業の事実を示す証拠が必要です。サービス残業とのことですが、タイムカードなどの記録はありませんか? 毎日の勤務日誌やスケジュール帳、手帳へのメモ、パソコンの使用記録、自動車なら運行日誌、走行距離のメモ、などなど。

客観的な記録があればいいのですが、ハローワークが「会社側にも聴き取りを行い」、その後に判断することになります。
「特定受給資格者」に該当するかどうかは、離職する前に、ハローワークへ相談するといいでしょう。
(なお、サービス残業そのものについての指導は、労働基準監督署が受け持っています)

◎補足について
既に職安に行っていたら、その回答が最有力と思われます。「自己都合」か「会社都合」かという行政の細かい認定基準の話になるので・・・ どうしても、というなら法律家(弁護士や社労士など)に相談してはいかがでしょう?
委託元の社長というとなおのこと、業務委託契約といったカラミも出てきます。事業主と労働者、上司と部下といった雇用従属関係とは別の問題です。たとえば、委託元が直接的に委託先従業員の業務遂行に介入することは問題になりやすい事例です。
また、ご質問のケースは見方によっては、社外の顧客(委託元)からのクレームといった受け止め方もできるてしまいます。


さて、残された可能性を考えてみます。

*雇用契約書に「残業あり」と書かれていますか?
同じく特定受給資格者の認定要件の一つに、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」という項目があります。(入社1年未満で離職した者に限ります)

*もし、火曜日に解雇を言い渡された場合は、解雇通知を必ずもらってください。解雇の理由にもよりますが、会社都合となる可能性があります。また、やりとりを録音すると何かの役に立つでしょう。
さらに言うと、解雇なら30日前までに予告することが原則ですので、「3か月」に達する可能性があります。今からでも残業の記録をメモしていってください。遅くまで仕事したことが分かれば何でもいいです。(労基署への告発と抱き合わせるのも作戦の一つですが、やはり法律家に相談するといいでしょう)
今までのものも、業務FAXの送信履歴とか、会社近くのコンビニのレシートとか時刻が載っているありとあらゆるものを集めましょう。

このくらいしか知恵が出ません。少しでもお役に立てればと思います。
関連する情報

一覧

ホーム