シングルマザーには金銭面や就職面でさまざまな援助があると聞いたのですが具体的にはどのようなものがありますか?
またその手続きや問い合わせ先はどこに行けばいいのでしょうか?
知人に聞いた話なんですが、シングルマザーには公的援助が
いろいろあるそうですが、どんなものがあるのでしょうか?
私が知る限りでは離婚した時点で児童手当以外に児童扶養手当が
もらえる、例えば仕事を持つ女性の場合、子供が小さい場合、幼稚園から保育園に変えるときは待機児童だとしても最優先で入れてもらえるのですか?また子供を保育園に入れた後で失業した場合、ハローワークに行けば失業保険の給付で優遇があったり、職業訓練を無料で受けた上に交通費などの経費ももらえたり、さらには養育費などを受け取ってない場合も優遇があると聞いたのですが、本当なんでしょうか?
まず、母子家庭向けの公的援助については、お住まいの市区町村母子福祉担当課にご相談に行ってみてください。

とは言いながら大まかに言いますと、

高校在学中まで、「児童扶養手当」が月額4~5万円もらえます。お母さんの所得によってあるいはお子さんの人数によって手当額は変わります。

保育園の優先入所は、公立保育園を持っている自治体とそうでない自治体、あるいは母子福祉に力を入れている入れていないなどの自治体毎の事情によって中身が違います。

失業した場合は、主に失業前の就業年数や給与額、年齢などのよって失業給付金が算出されますので、母子家庭であるかどうかでの優遇はないです。

失業給付金を受給できる権利のある方は、失業後に公共職業訓練を受講すると誰でも訓練受講料は無料であるうえ、失業給付の基本手当に受講手当と通所手当が上乗せ支給されますので、母子家庭だけ優遇ということではありません。

ただし、母子家庭の母の就業促進のための制度に限定しても、いろいろな支援策が別にあります。

<母子家庭高等技能訓練促進事業>
母子家庭のお母さんが就職する際に有利で生活の安定につながる資格を取得するため、2年以上養成訓練機関に通う場合、支給条件を満たせば、高等技能訓練促進費(以下「訓練促進費」といいます。)や入学支援修了一時金(以下「修了一時金」といいます。)を給付する制度

<母子家庭自立支援教育訓練給付金事業>
母子家庭のお母さんの就労を促進するため、指定された講座を受講した場合、終了後に受講料の一部を支給し母子家庭の自立を支援する制度

他に、公共職業訓練においては、母子家庭の母だけを対象にした訓練講座が開講される場合があります。


さらには、医療費助成制度、所得税・住民税の減免制度、JR定期の割引制度、公営住宅へ入居の優先制度などがありますし、母子寡婦福祉資金貸付制度による無利子貸付制度もあります。


<補足への回答>

前述の母子家庭高等技能訓練促進事業も、母子家庭自立支援教育訓練給付金事業も、対象となるのは雇用保険受給資格のない方ですから、専業主婦ならばこちらの支援を受けることができます。

ハローワークの支援ということであれば、公共職業訓練の根拠法とは別の法律である「特定求職者支援法」により、専業主婦などを対象として、一定の所得要件などを満たせば職業訓練受講給付金(月額10万円)の給付を受けながら、求職者支援訓練ないしは公共職業訓練を受講することができ、これについてはハローワークの斡旋が得られます。
11年働いた会社を今年9月で自己都合退社することになりました。
4ヶ月待って失業保険を受給してもらったあとに、どこか就職を・・・と考えていましたが、
退職した会社より2月からパートタイムで働いて欲しいとの
要望がありました。
この場合、失業保険はどうなるのでしょうか。
できれば、再就職手当?という形にはしたくありません。

正社員で働いていた分の率で、もらう期間を2年後まで延長できるという話を聞きました。

2月からパートタイムで2年ほど働いて、そのあとに正社員の頃の率で失業保険が受給できるというのは本当でしょうか?


受給期間は120日です。
>できれば、再就職手当?という形にはしたくありません。

退職した会社に再就職しても、再就職手当ての受給対象にはなりません。

>正社員で働いていた分の率で、もらう期間を2年後まで延長できるという話を聞きました。

定年退職の場合に、離職日の翌日から2ヶ月以内に受給期間延長申請をすれば、1年の受給資格期間が2年になるという制度はありますが、自己都合退職は適用外ですし、2年後からもらえるというものはありません。

病気や妊娠等で働けないということで、受給資格期間を最大4年間に延長できる制度はありますが、働けるのに延長はできるという制度はありません。

>2月からパートタイムで2年ほど働いて、そのあとに正社員の頃の率で失業保険が受給できるというのは本当でしょうか?

パートタイムで2年間雇用保険の被保険者になれば、その期間の失業給付が受けれますが、正社員の間の分は失業給付の基本手当日額には反映されません。

ただし、社員のときの期間も、被保険者であった期間(算定基礎期間)には通算されます。
失業給付の条件について
お世話になります。

失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
月数の数え方は退職日から遡って数えます、そして最後の月が1ヶ月に満たない場合は下記のようになります。

A.日数が15日未満の場合

賃金支払基礎日数11日以上であるなしにかかわらず、カウントされません。

B.日数が15日以上の場合

B-1.賃金支払基礎日数11日以上でない場合

カウントされません

B-2.賃金支払基礎日数11日以上の場合

0.5ヶ月としてカウントされます

ですから

1月4日~1月31日はB-2に該当して0.5ヶ月となり11.5ヶ月となり12ヶ月を満たしません。
失業保険とアルバイトについて詳しく教えてください。

週20時間以内で月14日以内であれば、失業保険を給付しながらアルバイトできますよね。
働いた日数分は給付されませんが。。。
週3日で月12~13日のアルバイトをしようと思っています。
時間は1週間で20時間ピッタリになる計算です。
アルバイトに入る期間は3ヶ月~6ヶ月です。
これは資格の勉強をするのにスクールに通うのでカリュキラムが6ヶ月間だからです。

・日数にすると
週3日×4週で12日

・時間にすると
週20時間×4週で80時間

・期間3ヶ月~6ヶ月

ハロワークの求人などで、勉強しながら働ける企業さんがあれば受けたいと思うし、
採用されれば行きたいと思っています。

失業保険を給付しながら、アルバイトできる枠をめいいっぱいとっていますが、
これで行くと就職とみなされますでしょうか。。。
これで行くと不正受給とみなされると思います。

失業保険は、就職しようとする意思があり、いつでも就職できるというのが受給要件で、スクールに通えば受給資格はなくなります。

今後の就職の為資格の勉強をしたいのであれば、ハローワークで相談するのがいいと思います。
再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されますので。
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