会社都合で退職の場合の退職日について質問です。
勤めていた会社が事業縮小で社員は円満に全員退職することになりました。
そのことで質問です。
今月末日で退職、給与は今月の1ヶ月分はまるまるもらえる、出勤は事務所を退去する日まで、ということでした。
つまり実質出勤したのは10日ほどでした。
退職金も何も出せないので、10日の出勤で1ヶ月分の給与を支給してくれるという話でした。
しかし先日離職票が送られてきたのですが、離職した日程が、最終出勤日になっていました。
話が違うな?、と思ったのですが、会社都合による退職なので失業保険がすぐもらえます。
その方が得ですか?
会社側と話しあって、修正してもらった方がいいのでしょうか?
少しでも会社員としての時間は長い方がいいのでしょうか?
退職日が早くなって損することってないですか?
ちなみに契約社員で社会保険もついていない会社でした。
よく分からないのでアドバイスください。
勤めていた会社が事業縮小で社員は円満に全員退職することになりました。
そのことで質問です。
今月末日で退職、給与は今月の1ヶ月分はまるまるもらえる、出勤は事務所を退去する日まで、ということでした。
つまり実質出勤したのは10日ほどでした。
退職金も何も出せないので、10日の出勤で1ヶ月分の給与を支給してくれるという話でした。
しかし先日離職票が送られてきたのですが、離職した日程が、最終出勤日になっていました。
話が違うな?、と思ったのですが、会社都合による退職なので失業保険がすぐもらえます。
その方が得ですか?
会社側と話しあって、修正してもらった方がいいのでしょうか?
少しでも会社員としての時間は長い方がいいのでしょうか?
退職日が早くなって損することってないですか?
ちなみに契約社員で社会保険もついていない会社でした。
よく分からないのでアドバイスください。
失業給付には条件があります。
1.会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
2.就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
3.退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が通算して6カ月以上あること。
会社都合退職の場合は給付制限期間は待機期間の7日間だけですから、退職日が繰り上がればそれだけ給付が早くなるということです。すなわち、会社側が少しでも早く退職される従業員が失業給付を受けられるようにという配慮だと思います。
退職日が早くなって損をする場合もあります。それは「3.退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が通算して6カ月以上あること。」の条件を満たせなくなる場合です。そうすると失業給付自体を受けられなくなります。
ご相談内容を見る限り、退職日を繰り下げてもらっても、あなたの利益になることはないでしょう。
1.会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
2.就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
3.退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が通算して6カ月以上あること。
会社都合退職の場合は給付制限期間は待機期間の7日間だけですから、退職日が繰り上がればそれだけ給付が早くなるということです。すなわち、会社側が少しでも早く退職される従業員が失業給付を受けられるようにという配慮だと思います。
退職日が早くなって損をする場合もあります。それは「3.退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が通算して6カ月以上あること。」の条件を満たせなくなる場合です。そうすると失業給付自体を受けられなくなります。
ご相談内容を見る限り、退職日を繰り下げてもらっても、あなたの利益になることはないでしょう。
有期契約社員についてです。
昨年の6月1日より現在の職場で働いています。
労働契約は「パート契約社員」となり、1年契約で更新日は毎年5月5日となっています。
契約更新については「更新することもある」の区分です。
5月4日、仕事始まり前に社長より「パートは全て契約更新しません。正社員を雇うからです。明日までにロッカーを片付けてください」と言われて本日付でクビになりました。当然仕事をやめることになり困っています。
結局は自分の従姉妹を働かせるためにパートはクビになるようです。
本日話し合いで30日前の雇い止め告知義務について聞きましたが、「一年未満の雇用なので義務はありません」と言う説明でした。
また、解雇予告手当ての支払い義務もないといわれています。
このことを同じパート社員の親族(ハローワーク職員)に相談したところ
「一年未満の有期契約社員であっても、その社員が契約継続を希望しており、尚且つ雇用段階において継続の可能性がないことを説明していない、社員が継続することを期待する状態にある場合は、通常解雇と同様に30日前の告知義務がある」と聞きました。
告知義務以外にも「解雇に相当するので、解雇手当の請求が出来る」と聞きました。
また、この件に関して労働基準局窓口に相談するようにも言われました。
また、昨年の6月1日付で雇用保険にも加入していますが、一年未満なので失業保険が降りるか不安です。
そこで、
1.この有期契約社員とは?本当に一年未満であれば契約更新一日前でも事前に告知を行わずに契約終了できるのですか?
2.この場合は「解雇予告手当金」の支払いはないのでしょうか?
3.失業保険は会社側は「会社都合」だから一年未満でも降りると説明されていますが、本当でしょうか?
以上の三点を教えてください。
話を聞いてくださったその方の話では「あなた方の権利は全て保障されますから安心してください」と言われましたが不安です。
お願いいたします。
昨年の6月1日より現在の職場で働いています。
労働契約は「パート契約社員」となり、1年契約で更新日は毎年5月5日となっています。
契約更新については「更新することもある」の区分です。
5月4日、仕事始まり前に社長より「パートは全て契約更新しません。正社員を雇うからです。明日までにロッカーを片付けてください」と言われて本日付でクビになりました。当然仕事をやめることになり困っています。
結局は自分の従姉妹を働かせるためにパートはクビになるようです。
本日話し合いで30日前の雇い止め告知義務について聞きましたが、「一年未満の雇用なので義務はありません」と言う説明でした。
また、解雇予告手当ての支払い義務もないといわれています。
このことを同じパート社員の親族(ハローワーク職員)に相談したところ
「一年未満の有期契約社員であっても、その社員が契約継続を希望しており、尚且つ雇用段階において継続の可能性がないことを説明していない、社員が継続することを期待する状態にある場合は、通常解雇と同様に30日前の告知義務がある」と聞きました。
告知義務以外にも「解雇に相当するので、解雇手当の請求が出来る」と聞きました。
また、この件に関して労働基準局窓口に相談するようにも言われました。
また、昨年の6月1日付で雇用保険にも加入していますが、一年未満なので失業保険が降りるか不安です。
そこで、
1.この有期契約社員とは?本当に一年未満であれば契約更新一日前でも事前に告知を行わずに契約終了できるのですか?
2.この場合は「解雇予告手当金」の支払いはないのでしょうか?
3.失業保険は会社側は「会社都合」だから一年未満でも降りると説明されていますが、本当でしょうか?
以上の三点を教えてください。
話を聞いてくださったその方の話では「あなた方の権利は全て保障されますから安心してください」と言われましたが不安です。
お願いいたします。
有期労働契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超える継続勤務者について、更新しない場合は、少なくとも30日前までに、予告しなくてはならない事になっています。質問者様は1年未満なので、これに関しては、適用外です。契約期間満了と言われれば、それまでかも知れません。
更新の有無ですが、更新をしない場合の事由は労働契約書又は就業規則に明示されていましたか?
もし、明示されていないのであれば、手続き上、問題があります。
失業手当は4月に改正がありましたから、確実に貰えると思います。
更新の有無ですが、更新をしない場合の事由は労働契約書又は就業規則に明示されていましたか?
もし、明示されていないのであれば、手続き上、問題があります。
失業手当は4月に改正がありましたから、確実に貰えると思います。
失業保険の受給資格について教えてください。
私は去年の10月に、契約社員として約3ヶ月間、働きましたが自己都合により退職せざるをえなくなりました。
しかし無給なので生活が苦しいので
、そんな時に失業保険の存在を知りました。が、あまり詳しくはまだ理解していません…
そこで、受給資格についてと、必要なものは何か(離職票など)
を教えていただけませんか?よろしくお願いします
私は去年の10月に、契約社員として約3ヶ月間、働きましたが自己都合により退職せざるをえなくなりました。
しかし無給なので生活が苦しいので
、そんな時に失業保険の存在を知りました。が、あまり詳しくはまだ理解していません…
そこで、受給資格についてと、必要なものは何か(離職票など)
を教えていただけませんか?よろしくお願いします
こんにちは。
離職日前に、1ヵ月間に11日以上勤務した日が12ヵ月以上で、
尚且つ、雇用保険に12ヵ月以上の加入で申請出来ます。
自己退職の場合は申請日から、待機期間などを含めると、
だいたい最初の交付授給は3ヵ月と7日後の、その月の給付振込日が1回目の給付になります。
ですから、3/14ですと+7日+3ヵ月→6/21以降の支給開始ですね。
その間、ハローワークでの紹介による就活も必要です。
給付開始前に就職(アルバイトでも)されると、加入月は通算されて継続されます。
離職日前に、1ヵ月間に11日以上勤務した日が12ヵ月以上で、
尚且つ、雇用保険に12ヵ月以上の加入で申請出来ます。
自己退職の場合は申請日から、待機期間などを含めると、
だいたい最初の交付授給は3ヵ月と7日後の、その月の給付振込日が1回目の給付になります。
ですから、3/14ですと+7日+3ヵ月→6/21以降の支給開始ですね。
その間、ハローワークでの紹介による就活も必要です。
給付開始前に就職(アルバイトでも)されると、加入月は通算されて継続されます。
親の扶養に9月末に入ります。
年103万以内とは
扶養にはいってからの計算(つまりわたしの場合、9~12月)ですか?
それとも
扶養に入る前の8月までの収入も加算して、年103万以内でしょうか?
103万越えると
いくら
父に過税されるのでしょうか(>_<)
念の為
今年の
今までの収入と
今後の予想収入を記載しておきます。
1~4月までに合計91万の収入(自分で社会保険等支払っていました)
5月 退職の為、無収入
6月~9月4日まで、失業保険給付(計、約43万)
9月8日からバイトを始め
9月分収入は66000円予定
10~12月迄、収入は94000円予定
年103万以内とは
扶養にはいってからの計算(つまりわたしの場合、9~12月)ですか?
それとも
扶養に入る前の8月までの収入も加算して、年103万以内でしょうか?
103万越えると
いくら
父に過税されるのでしょうか(>_<)
念の為
今年の
今までの収入と
今後の予想収入を記載しておきます。
1~4月までに合計91万の収入(自分で社会保険等支払っていました)
5月 退職の為、無収入
6月~9月4日まで、失業保険給付(計、約43万)
9月8日からバイトを始め
9月分収入は66000円予定
10~12月迄、収入は94000円予定
今年の収入に関係します。
給与収入=91万+6.6万+9.4万=107万
(ただし、通勤費補助を除く)
給与収入が103万円を超えたら、お父様の所得税で扶養親族控除が使えなくなります。
あなたが16歳以上23歳未満なら、扶養親族控除は特定扶養で63万円、それ以外は38万円です。
増税額は税率により決まります。税率が20%なら、特定扶養で63万x0.2=12.6万円です。
(あと、住民税もあります。)
給与収入=91万+6.6万+9.4万=107万
(ただし、通勤費補助を除く)
給与収入が103万円を超えたら、お父様の所得税で扶養親族控除が使えなくなります。
あなたが16歳以上23歳未満なら、扶養親族控除は特定扶養で63万円、それ以外は38万円です。
増税額は税率により決まります。税率が20%なら、特定扶養で63万x0.2=12.6万円です。
(あと、住民税もあります。)
失業認定・待機期間7日間について
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。
例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?
例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?
最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。
例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?
例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?
最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
質問者さんは雇用保険の大事なところを理解していないようですね。
自己都合退職か会社都合退職かで条件が大きく違ってきますよ。それが書いていません。
回答いたしますが、申請日から7日間は無職でなければなりません。それが過ぎればアルバイト等はできます。
ただ、規制がありますからそれに沿った内容でやってください。また、HWには正直に申告することが必要です。
年末年始も関係なく通常と同じ用に日数がカウントされます。
どの位受給までにかかるかと言うと、申請日から起算して、会社都合の場合は1ヶ月くらい、自己都合なら給付制限3ヶ月がありますから3ヶ月半~4ヶ月後になります。
参考までにアルバイト規制を書いておきます。
<給付制限期間3ヶ月中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
自己都合退職か会社都合退職かで条件が大きく違ってきますよ。それが書いていません。
回答いたしますが、申請日から7日間は無職でなければなりません。それが過ぎればアルバイト等はできます。
ただ、規制がありますからそれに沿った内容でやってください。また、HWには正直に申告することが必要です。
年末年始も関係なく通常と同じ用に日数がカウントされます。
どの位受給までにかかるかと言うと、申請日から起算して、会社都合の場合は1ヶ月くらい、自己都合なら給付制限3ヶ月がありますから3ヶ月半~4ヶ月後になります。
参考までにアルバイト規制を書いておきます。
<給付制限期間3ヶ月中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
妊娠4ヶ月の妊婦です。
今まで4年半働いていた職場をこの度辞めることになりました。
今年の1月よりパート勤務に変更してもらい、今は夫の扶養家族です。
本日(4月26日)に突然ですが、職場か
ら、私の代わりの人が見つかったので5月末で仕事を辞めて欲しいと言われました。
出産は10月で、私自身8月末まで働くつもりでいたので、正直金銭的な不安があります。
今の、パートで扶養という状況で失業保険などの制度は私の場合受けることは出来るのでしょうか?
失業保険を受けるには扶養から外れないといけないのは知っているのですが、どうするのが1番損がなくいけるのか詳しい方にアドバイス頂けると嬉しいです。
今まで4年半働いていた職場をこの度辞めることになりました。
今年の1月よりパート勤務に変更してもらい、今は夫の扶養家族です。
本日(4月26日)に突然ですが、職場か
ら、私の代わりの人が見つかったので5月末で仕事を辞めて欲しいと言われました。
出産は10月で、私自身8月末まで働くつもりでいたので、正直金銭的な不安があります。
今の、パートで扶養という状況で失業保険などの制度は私の場合受けることは出来るのでしょうか?
失業保険を受けるには扶養から外れないといけないのは知っているのですが、どうするのが1番損がなくいけるのか詳しい方にアドバイス頂けると嬉しいです。
ということは、職場都合の退職になりますよね。
ならば、絶対に自己都合と書かずに辞めましょう。
たとえ書かされたとしても、8月まで働くと伝えていたのに辞める方向で書かされたと職安で言います。
実際そうならば・・・です。
あと、失業保険を受ける際は、職安の基準による日割り日当がいくらかによります。
妊婦でも予定日2ヶ月前まで働く意思があって、本人の都合以外で退職に追い込まれたのであれば、待機期間を待たずに失業保険を受けられます。
現在は、妊娠や病気を理由にパートを解雇することは出来ません。
退職前までに一度職安で相談されてみてはいかがでしょうか?
補足
私の時は、選択肢を与えてくれましたよ。
私の場合は給与が少なかったのと、社会保険の徴収金額がおかしかったので相談したら、こちらから電話してもいいですけどどうしますか?
と言われたのですが、他にも納得できない事を聞きたかったので、私の考え方は間違っていない事の確証を得ましたので、自分で言いました。
妊娠してから職安で就職活動をして給付を貰ったことも二回有ります。
あなたと同じく、生活費の不安から出産後働く予定も含めてです。
相談員にも左右されるかもしれませんが、事実確認は必ずすると思います。
なので、連絡は行きますね。
ならば、絶対に自己都合と書かずに辞めましょう。
たとえ書かされたとしても、8月まで働くと伝えていたのに辞める方向で書かされたと職安で言います。
実際そうならば・・・です。
あと、失業保険を受ける際は、職安の基準による日割り日当がいくらかによります。
妊婦でも予定日2ヶ月前まで働く意思があって、本人の都合以外で退職に追い込まれたのであれば、待機期間を待たずに失業保険を受けられます。
現在は、妊娠や病気を理由にパートを解雇することは出来ません。
退職前までに一度職安で相談されてみてはいかがでしょうか?
補足
私の時は、選択肢を与えてくれましたよ。
私の場合は給与が少なかったのと、社会保険の徴収金額がおかしかったので相談したら、こちらから電話してもいいですけどどうしますか?
と言われたのですが、他にも納得できない事を聞きたかったので、私の考え方は間違っていない事の確証を得ましたので、自分で言いました。
妊娠してから職安で就職活動をして給付を貰ったことも二回有ります。
あなたと同じく、生活費の不安から出産後働く予定も含めてです。
相談員にも左右されるかもしれませんが、事実確認は必ずすると思います。
なので、連絡は行きますね。
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